Contract
ケーブルスマホ電波確認利用規約
2022 年10 月1 日
株式会社コミュニティネットワークセンター
(規約の適用)
第1条 株式会社コミュニティネットワークセンター(以下「当社」といいます。)は、ケーブルスマホ電波確認利用規約(以下「本利用規約」といいます。)を定め、これに基づき本サービス(当社が別に定める無線機器及びS IMカード(以下、これらを併せて「本機器」といいます。)を当社が別に定める期間貸与し、その貸与した本機器からの利用に限定したインターネット接続サービスを提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、本利用規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第
22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語)
第3条 本利用規約で使用する用語の意味は、本利用規約で別段の定めがない限り、当社が別に規定するケーブルスマホ契約約款で使用する用語の定義に従うものとします。
(契約の単位)
第4条 当社は、1の本機器ごとに1の契約を締結します。この場合、本契約者(当社と本契約(当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。以下、同じとします。)を締結している者をいいます。以下、同じとします。)は、1の本契約につき1人に限ります。
(契約申込の方法)
第5条 本契約の申込みをするときは、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2 前項の場合において、本契約の申込みをする者は、以下の各号に該当することを条件とします。
(1)当社および別記1に定める当社のグループ会社(以下「グループ局」といいます。)の回線を利用した有線放送サービス、インターネット接続サービス、およびケーブルプラス電話サービスのいずれかに加入し、そのサービスの料金の支払いのための口座もしくはクレジットカード番号を登録されている方。
(2)前号に該当する方と同居する家族の方。
3 申込者は満20 歳以上に限るものとします。
(契約申込の承諾)
第6条 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当し、又は該当すると認めるときは、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)本契約の申込みをした者が、既に本サービスの提供を受けているとき。
(2)本契約の申込みをした者が、過去に本サービスの提供を受けたことがあるとき。
(3)本契約の申込みをした者が、本サービスに係る料金その他の債務(本利用規約に規定する料金又は料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)第5条(契約申込の方法)に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(5)本契約の申込みをした者が、日本国内に居住していないとき。
(6)本契約の申込みをした者の年齢が満20歳未満であるとき。
(7)本契約の申込みをした者が、第20条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがある又は本サービスに係る本契約の解除を受けたことがあるとき。
(8)本契約の申込みをした者が、本利用規約の規定に違反するおそれがあるとき。
(9)当社が本契約の申込みをした者に貸し出す本機器が不足しているとき。
(10)その他当社の業務遂行上支障があるとき。
(契約者確認の実施)
第7条 当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、本契約者に対して、同法第9条に定める契約者確認を行う場合があります。この場合において、本契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(本機器の引渡し)
第8条 当社は、第6条(契約申込の承諾)に規定する本契約申込みの承諾を行った場合、本契約者に本機器を引渡します。
(本機器の貸与期間)
第9条 本機器の貸与期間は、当社が前条に定める引渡しを行った日より開始するものとします。
2 本機器の貸与期間は、前項に定める開始日を含む7日間とします。
3 本契約者は本機器の貸与期間を延長することは出来ません。
(本契約者の氏名等の変更の届出)
第10条 本契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別に定める方法により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を本契約者に提示していただくことがあります。
3 本契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその本契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその本契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 本契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本利用規約の規定により本契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(本契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第11条 本契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(本契約者の地位の承継)
第12条 相続又は法人の合併若しくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、本契約は終了するものとします。
(本契約者が行う本契約の解除)
第13条 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、当社に通知していただきます。
(当社が行う本契約の解除)
第14条 当社は、第20条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、なおその事実を解消しない場合は、本契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、本契約者が第20条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、本契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立て
その他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその本契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、本契約を解除しようとするときは、あらかじめ本契約者にそのことを通知します。
(本機器の使用、保管等)
第15条 本契約者は、本利用規約の各条項及び当社の指示に従って本機器を善良なる管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2 本機器の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、本契約者の負担とします。
3 本契約者は、本機器の譲渡、転貸、改造・改変を行ってはならないものとします。
4 本契約者は、本機器に故障、滅失、毀損等が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
5 本契約者の責に帰すべき事由により本機器に故障、滅失、毀損等が生じたときは、当社は、本契約者に対し、別表「違約金」に定める金額を請求することができるものとし、当該請求が行われた場合は、本契約者は第25条
(支払方法)に定める方法によりお支払いいただきます。
(本機器と接続する物品等)
第16条 本契約者の通信設備・コンピュータ等と本機器を接続する為に必要となる物品等がある場合は、本契約者の費用と責任でこれを準備するものとします。
(本機器の返還等)
第17条 本機器の返還期限は第9条(本機器の貸与期間)に定める貸与期間の満了日までとします。
2 本契約者は、当社から貸与を受けた本機器(第18条(本機器の所有権の移転)の規定により本契約者に所有権が移転したものを除きます。)について、その返還期限までに、原状に復した上で、別に定める方法により返却していただきます。
3 本契約者は、当社指定の返還方法以外の方法で本機器を返還する場合は、前項の定めにかかわらず、自らの責任と費用負担により行っていただきます。
4 返還期限を経過してもなお本機器が返還されない場合、当社は、本契約者に対し別表に定める違約金を請求できるものとし、本契約者は、第25条(支払方法)に定める方法によりその金額を支払っていただきます。
5 本契約者が本機器を返還する際に本契約者の私物(USBケーブル、電源アダプタ、各種マニュアルを含みますが、これらに限りません。以下「本契約者私物」といいます。)が当社の責によらない事由により返還される本機器と同梱された場合、本契約者は当該本契約者私物の所有権を放棄したものとみなし、当社は、当該本契約者私物を任意に処分できるものとします。
(本機器の所有権の移転)
第18条 当社が第15条(本機器の使用、保管等)第5項及び前条第4項の定めによる請求を行い、本契約者がこれを支払った場合、本機器(SIMカードを除きます。)の所有権は本契約者に移転するものとします。この場合、本契約者は、当社の指示に従ってそのSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(利用中止)
第19条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第23条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本通信サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその本契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第20条 当社は、本契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(2)第10条(本契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(3)本契約者が本サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において利用に係る契約者の義務の規定に違反したと当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその本契約者に通知します。ただし、前項第3号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(インターネット接続サービスの利用における免責)
第21条 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第22条 本サービスを利用できる区域については、特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)が定める区域とします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波 の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
3 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記2 基準に該当する新聞社などの機関 預貯金業務を行う金融機関 |
第23条 当社または特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に提供しているケーブルスマホ以外のものによる通信の利用および特定の相互接続点への通信の利用を中止する措置をとることがあります。
国または地方公共団体の機関
2 当社は、前項の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為もしくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し、又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備(特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)の電気通信設備を含みます。)に所定の登録を行った端末設備がケーブルスマホ契約者回線に接続された場合、そのケーブルスマホ契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
3 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する、児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先との間の通信を制限する措置をとることがあります。
4 前3項の規定による場合のほか、当社は、ケーブルスマホ契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限または切断を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域のケーブルスマホ契約者および特定のケーブルスマホ契約者の通信を制限すること。
(2)通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難な場合に、その通信を切断すること。
(3)通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断した場合に、その通信を切断すること。
(4)当社が別に定める通信プロトコルまたは通信ポートに係る通信を制限すること。
5 当社は、本条の規定による通信利用の制限について、ケーブルスマホ契約者に何らかの不利益が生じた場合であっても、その一切の責任を負わないものとします。
(本サービスの料金)
第24条 本サービスを利用するための料金は、無料とします。なお、別表「違約金」の支払義務が生じた場合については、その支払いを要します。
(支払方法)
第25条 本契約者は、本規約の定めにより別表「違約金」の支払義務が生じた場合は、あらかじめ指定した支払方法により、当該別表に定める金額及びこれに係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
(期限の利益喪失)
第26条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本契約者は、本規約に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)本契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)本契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)本契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)本契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)本契約者の所在が不明であるとき。
(6)その他本契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
(7)第5条(契約申込の方法)に該当しなくなったとき。
2 本契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにグループ局に通知していただきます。
(延滞利息)
第27条 本契約者は、別表「違約金」及びその他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.
5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(端数処理)
第28条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、本利用規約に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(当社の維持責任)
第29条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(本契約者の維持責任)
第30条 本契約者は、本機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、本契約者は、本機器を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(修理又は復旧)
第31条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
(責任の制限)
第32条 当社の責に帰すべき事由により本機器に故障が生じた場合、当社は、当社の費用負担により、その修復に努めるものとします。
2 当社は、本機器の故障、滅失、毀損等から本契約者に生じた損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
3 当社は、本機器が接続される本契約者の通信設備、コンピュータ、その他本契約者の設備、物品等に損害を与えた場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害賠償の責任を負わないものとします。
4 本契約者による本機器の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、本契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
5 当社は、本契約において提供するインターネット接続サービスが提供できない場合において、本契約者に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
(利用に係る本契約者の義務)
第33条 本契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)本機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は本機器の保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)本機器に登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、当社が別に定めるケーブルスマホ契約約款に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(本機器その他の端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 本契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(本契約者に係る情報の利用)
第34条 当社は、法令およびグループ局が別途定める個人情報(以下「個人情報」といいます)を適切に取扱うものとします。
2 当社は、本契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所又は連絡先の電話番号若しくはメールアドレス等の情報を、以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) ケーブルスマホの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) ケーブルスマホのサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査およびその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービスまたは当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき、必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、ケーブルスマホの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合は、当社は、当社の監督責任下において個人情報を当該第三者に取扱わせるものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求または特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(平成13 年法律第137 号)第4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
(専属的合意管轄裁判所)
第35条 本契約に関する一切の訴訟については、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第36条 本利用規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
別表
1契約ごとに
区 分 | 金額 |
税込額(税抜額) | |
違約金 | 33,000 円(30,000 円) |
※ただし、SIMカードのみ返却されない場合は、税込額3,300 円(税抜額3,000 円)
別記
1.グループ局
株式会社キャッチネットワーク |
知多メディアスネットワーク株式会社 |
知多半島ケーブルネットワーク株式会社 |
CCNet株式会社 |
ひまわりネットワーク株式会社 |
おりべネットワーク株式会社 |
株式会社ケーブルテレビxx |
シーシーエヌ株式会社 |
三河湾ネットワーク株式会社 |
スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 |
グリーンシティケーブルテレビ株式会社 |
2.新聞社などの基準
区分 | 基準 |
新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 2)発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
放送事業者 | 放送法(昭和25 年法律第132 号)第2 条に定める基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限る。) |
通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
附 x
x規約は、平成29年9月20日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この約款は、2022 年10 月1 日から実施します。