本機器の引渡し のサンプル条項

本機器の引渡し. 当社は、第8条(契約の成立)に規定する本契約申込みの承諾を行った場合、本契約者に本機器を引渡します。
本機器の引渡し. 当社は、第6条(契約申込の承諾)に規定する本契約申込みの承諾を行った場合、本契約者に本機器を引渡します。
本機器の引渡し. 1. 当社は、本契約の成立後、本機器を速やかに契約者の指定する日本国内の設置場所に発送します。 2. 契約者は、本機器を受領後2日(以下「検査期間」という)以内に、本機器の内容を検査し、検査に合格したものを検収する。契約者は、本機器に種類、品質又は数量その他本契約の内容との不適合(以下「契約不適合」という)を発見したときは、その旨直ちに当社に通知しなければならない。なお、検査期間内に、契約者より当社への通知が無い場合は、契約者により本機器の内容が合格と判断されたものとみなします。 3. 前項の検査の合格後、当社は契約不適合責任を負いません。 4. 第1項の検査の合格をもって本機器の引渡しの完了とします。
本機器の引渡し. 1. 当社は、第6条【契約申込の承諾】に規定する本契約申込の承諾を行った場合、本契約者に本機器を引渡します。本機器は、当社指定業者が本契約者の指定する場所に発送し、本契約者が受領することをもって、本契約者に引渡されたものとします。 2. 本契約者は当社から商品の引渡しを受けた後、速やかに状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は、速やかに当社へ通知するものといたします。かかる通知がなされなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものといたします。 3. 端末の発送後、長期間端末の受取を頂けない場合には、利用停止又は契約解除させていただくことがあります。契約解除となった場合、契約解除までの月額料金が発生いたします。
本機器の引渡し. 当社は、当社の費用と責任で当社が指定する者(以下「当社指定業者」といいます。)によって本契約者の指定する場所に本機器を発送し、納入するものとします。この場合、本機器は、当社指定業者が本契約者の指定する場所に納入したことをもって、本契約者に引渡されたものとします。 (本機器の貸与期間)
本機器の引渡し. 1. 当社は、本契約が成立したとき、本契約者に本機器を引渡します。 2. 当社は、本機器を、当社が別に定める期日までに、当社の費用と責任で当社が指定する業者 (以下「当社指定業者」といいます。)によって本契約者の指定する場所に発送し、納入するものとします。この場合、本機器は、当社指定業者が本契約者の指定する場所に納入することをもって、本契約者に引渡されたものとします。 3. 本機器の所有権は、契約者が代金の支払を完了するまで当社にあるものとし、代金支払い完了後に契約者に移転するものとします。
本機器の引渡し. 1. 当社は、本契約が成立したとき、本契約者に本機器を引渡します。 2. 当社は、本機器を、当社が別に定める期日までに、当社の費用と責任で当社が指定する業者 (以下「当社指定業者」といいます。)によって本契約者の指定する場所に発送し、納入するものとします。この場合、本機器は、当社指定業者が本契約者の指定する場所に納入することをもって、本契約者に引渡されたものとします。 3. 本機器は、本契約者に対し貸与されるものであり、その所有権は当社にあるものとします。 本契約者は、本サービスを解約したときは、第 19 条(本機器の返還等)の定めにしたがい、速やかに本機器を含む当社からの貸与物を返却するものとします。
本機器の引渡し. 1. 当社は、本機器を、当社のデータセンター内に納入して納品書とともに利用者に引渡すものとします。利用者が当社所定の受領書に署名又は記名押印したことをもって、引渡しは完了したものとします。 2. 当社は、利用者に対して、引渡し時において、本機器がそのメーカー所定の仕様のとおりの機能又は性能を備えていることのみを、メーカー所定の保証条件の範囲内で保証し、本機器の利用者の使用目的への適合性その他については何ら保証しないものとします。

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  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 猶予期間および保険契約の失効 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 基本料金 基本料金は,1か月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 契約電力1キロワットにつき 1,024 円 10 銭

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 著しく短い工期の禁止 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

  • 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。