TRUST DELETE Biz
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TRUST DELETE Biz
使 用 許 諾 契 約 書
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「TRUST DELETE Biz」のご使用前に必ずお読みください
本紙に記載の使用許諾契約書は、製品またはサービスの使用に関するお客様とワンビ株式会社
(以下、「ワンビ」といいます)との間の契約です。
本契約の内容を十分ご確認下さい。お客様は、ライセンス製品を複製、インストールまたは使用することによって、本契約のすべての条件に同意したものとみなされます。
ソフトウェア製品(第 4 条所定のサポートの一環として提供される一切のプログラムモジュール等、ならびに、ソフトウェア製品に付属するツール等のうち専用の使用許諾契約書がないものを含みます。以下、総称して「ライセンス製品」といいます)をお使いになる前に、本使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)をよくお読みください。
第 1 条 使用権の許諾
ワンビは、本契約記載の条件に従い、ライセンス製品に関して、お客様が自己所有するハードウェア(お客様が自己使用するリース物件またはレンタル物件を含みます)におけるセキュリティ対策を目的とした日本国内における以下の非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾いたします。ただし、ライセンス製品の体験版を使用するお客様に対しワンビが許諾する権利は、本条 1 項に定める内容に関する 1 回かつ定められた使用権に限るものとします。また、本契約において、クライアントハードウェアは、物理的なハードウェアのみならず仮想マシンも含むものとします。
1.ワンビが定める手続に従ってユーザ登録を行った日からライセンス証書記載のライセンス期間を経過するまで、ライセンス製品に同梱、もしくはライセンス製品の管理コンソールから提供されるマニュアル(以下「マニュアル」といいます)またはワンビの Web ページに掲載している最新のシステム要件に記載のオペレーティングシステムソフトウェアが稼動するハードウェアへライセンス製品の管理ツールをインストールし、当該ハードウェア上で使用する権利、および、ライセンス証書記載のライセンス数を上限として、マニュアルまたはワンビの Web ページに掲載している最新のシステム要件に記載のオペレーティングシステムソフトウェアが稼動するクライアントハードウェアへライセンス製品をインストールし、当該クライアントハードウェア上で使用する権利。なお、ライセンス製品を使用するクライアントハードウェアの総数がライ
センス証書記載のライセンス数を超える場合、お客様は、ワンビ所定の条件のもと、ライセンスを追加購入する必要があります。
2.前項にかかわらず、ライセンス製品を購入されたお客様は、紛失や盗難の別を問わずライセンス製品がインストールされているクライアントハードウェアの所在が不明、もしくは回収が困難と認められる場合に限り 9 ライセンスを限度にライセンス証書記載のライセンス数を超えてラ
イセンス製品を使用することができるものとします。ただし、第 4 条 5 項所定のサポート契約の更新日において使用している当該超過分ライセンスについては、更新手続時に追加購入する必要があります。なお、超過して使用するライセンス数が 10 ライセンス以上である場合、お客様は、ワンビ所定の条件のもと、ただちにライセンス製品を追加購入する必要があります。
3.ライセンス製品を購入されたお客様は、事前にワンビが定める手続を行うことにより、お客様による出資比率が 50%を超過するお客様の子会社に対し、本契約のもとでライセンス製品を使用させることができるものとします。この場合、お客様は、本契約を当該子会社に遵守させなければならないものとし、当該子会社に対する一切の責任を負うものとします。また、お客様およびお客様の子会社が使用するライセンス数の総計は、ライセンス証書記載のライセンス数を上限とします。
4.ライセンス製品の保存のみを目的として、1 コピーに限りライセンス製品のバックアップコピーを作成する権利。
5.ライセンス製品とともに使用することのみを目的として、本条のもとで使用を許諾されるライセンス数と同じ数までマニュアルを複製する権利。
6.お客様のネットワークまたはライセンス製品の運用を第三者に委託する場合、お客様のネットワークまたはライセンス製品の維持および管理を目的として、ライセンス製品の管理用コンソールおよび管理ツールに限り、当該第三者にアクセスを許可し、使用させることができる権利。この場合、お客様は、当該第三者に対して本契約に記載される一切の責任を負うものとします。
第 2 条 著作xx
1.ライセンス製品ならびにマニュアルに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他のすべての知的財産権はワンビへ独占的に帰属します。
2.お客様は、ワンビの書面による事前の承諾を得ることなく、ライセンス製品およびマニュアルを第三者へ賃貸、貸与、販売または譲渡できないものとし、かつ、ライセンス製品およびマニュアルに担保権を設定することはできないものとします。加えて、お客様は、ワンビの書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス(有償、無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス)の一環としてライセンス製品を使用することはできないものとします。
3.お客様は、ライセンス製品につき、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル(以下、総称して「改造等」といいます)することはできないものとします。お客様の改造等に起因してライセンス製品に何らかの障害が生じた場合、ワンビは当該損害に関して一
切の責任を負わないものとします。
第 3 条 保証および責任の限定
1.ワンビは、お客様がライセンス製品をお買い上げになった日から 90 日に限り、ライセンス製品のメディアに物理的な欠陥があった場合、当該メディアを無償交換いたします。交換後のメディアに対しては、交換前のメディアに適用されるべき保証期間が適用されるものとします。なお、本項の保証は、ライセンス製品を使用権の対価を支払うことなく体験版として使用しているお客様には適用されません。
2.ワンビは、前項において明示する場合を除き、ライセンス製品、マニュアルまたは第 4 条に定義されるサポートに関して一切の保証を行いません。また、ワンビは、ライセンス製品もしくはマニュアルの機能またはサポートがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、ライセンス製品またはマニュアルの物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因するお客様の損害につき一切の補償をいたしません。
3.第 4 条 1 項および 2 項に記載されるユーザ登録もしくはユーザ登録変更の届出がなされない場合またはその内容に不備がある場合、ワンビからお客様への通知、郵送およびその他のコンタクトの不達により生じる不利益ならびに損害については、お客様の責任とします。
4.お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム(ライセンス製品を含みますがこれに限られません)の選択、導入、使用および使用結果については、お客様の責任とします。ライセンス製品もしくはマニュアルの使用、サポートならびに第 4 条 3 項および 4 項によりサポートの提供を受けられないことに起因してお客様またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益に関してワンビは一切の責任を負いません。
5.お客様の故意、過失にかかわらず、ライセンス製品によって消去されたデータの復元は、一切の保証をいたしません。
6.ライセンス製品でのデータの消去は、明示した消去手法をお客様が選択して実行するものであり、永久的にデータの復元ができないことを保証するものでありません。
7.本契約のもとで、理由の如何を問わずワンビがお客様またはその他の第三者に対して負担する責任の総額は、本契約のもとでお客様が実際に支払われた対価の 100%を上限とします。
第 4 条 サポートサービス
1.ワンビは、同社が定める手続に従ってユーザ登録を行ったお客様に対し、当該ユーザ登録の日からライセンス証書記載のライセンス期間を経過するまでライセンス製品に関する次のユーザサポートサービス(以下「サポート」といいます)を提供します。
(a)プログラムモジュールのアップデートサービス
(b)サポート業務時間内におけるメールおよび、電話による問い合わせサービス (c)管理サーバープログラムおよびハードウェアの保守
2.お客様は、前項記載のユーザ登録の内容に変更が生じた際には、ワンビに対し遅滞なく届出を
行うものとします。
3.サポートの提供に関するワンビの義務は、本条 1 項記載の内容に関する合理的な努力を行うこ
とに限られるものとします。また、ワンビは、以下のいずれかに該当するお客様および第 1 条 3
項に基づきライセンス製品を使用するお客様の子会社および第 1 条 6 項に基づきライセンス製品の管理用コンソールおよび管理ツールを使用する第三者に対してサポートを提供する義務を負わないものとします。
(a)ワンビが定める手続に従ったユーザ登録を行っていないお客様
(b)前項所定の変更の届出を行っていないお客様または当該変更の届出に不備があるお客様 (c)サポート契約が有効期間にないお客様
(d)ライセンス製品を、ワンビが対応外とするオペレーティングシステム上で使用しているお客様
(e)ライセンス製品を、使用権の対価を支払うことなく体験版として使用しているお客様
4.ワンビは、以下の場合、お客様へ事前の通知を行うことなくサポートの提供を停止できるものとします。
(a)システムの緊急保守を行うとき
(b)火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等によりシステムの運用が困難になったとき
(c)天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき
(d)上記以外の緊急事態により、ワンビがシステムを停止する必要があると判断するとき
5.お客様は、初年度はユーザ登録の日からライセンス証書記載のライセンス期間を経過する日まで、サポート契約の更新後は更新されたサポート契約の契約終了日までに、ワンビと別途有償にてサポート契約を更新することによって、引き続きサポートの提供を受けることができます。 6.前各項にかかわらず、ワンビは、ライセンス製品および一部の対応オペレーティングシステム上で使用されるライセンス製品について同社の裁量でサポートを終了することができるものとし、同社がサポートを終了したライセンス製品については、お客様に対してサポートを提供する義務を負わないものとします。なお、サポート終了製品は、別途サポートの一環として配信する Web ページ、電話を介する問い合わせによってご案内いたします。
第 5 条 守秘義務
1.お客様は、(a)本契約記載の内容、および、(b)本契約に関連して知り得た情報(ライセンス製品のシリアル番号、ライセンス番号、サポートに関連する電話番号、ファックス番号、メールアドレス、URL ならびにサポートの一環としてコンピュータネットワークを介して提供される情報内容を含みます)につき、ワンビの書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではありませんが、その場合にはワンビに対して速やかに事前の通知を行うもの
とします。
2.前項にかかわらず、以下各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。 (a)開示を受けた時に既に公知である情報
(b)開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報 (c)開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報 (d)第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
(e)ワンビの機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報
3.前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとします。
第 6 条 監査権
ワンビは、お客様による本契約の遵守を確認する目的で、事前通知のうえ、同社の負担によりお客様に対して監査を行う権利を有するものとします。また、第 1 条 3 項に基づきお客様の子会社がライセンス製品を使用する場合、ワンビは、当該子会社に対しても同様の監査権を有するものとします。
第 7 条 契約の解除
1.お客様が本契約に違反した場合、ワンビは本契約を解除することができます。この場合、お客様は、ライセンス製品およびマニュアルを一切使用することができません。
2.前項に定める他、お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下「暴力団等」という)、に該当する、または次の各号のいずれか一に該当することが判明した場合、ワンビは本契約を解除することができます。
(a)暴力団等が経営を支配しているまたは経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(b)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(c)暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(d)役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3.前各項に定める他、お客様が自らもしくは第三者を利用して、次の各号に掲げるいずれかの行為を行う、またはその恐れがあるとワンビが判断した場合、ワンビは本契約を解除することができます。
(a)詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いる行為 (b)違法行為または不当要求行為
(c)業務を妨害する行為
(d)名誉や信用等を毀損する行為 (e)その他前各号に準ずる行為
4.お客様は、ライセンス製品、マニュアルおよびそのすべての複製物を破棄することにより本契約を終了させることができます。この場合、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。
5.本契約が終了または解除された場合、お客様は、ライセンス製品、マニュアルおよびそのすべての複製物をワンビへ返却するか、または破棄するものとします。
第 8 条 個人情報の取り扱いについて
1.お客様は、ワンビがお客様に関する以下の個人情報(変更後の情報を含みます。以下「個人情報」といいます。)につき必要な保護措置を講じたうえで収集、利用し、同社が定める相当な期間保有することに同意します。
(a)氏名、会社名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、お客様が第 4 条 1 項
または 2 項に基づき届け出た事項
(b)購入製品、ユーザ登録日、契約の更新状況、対価の振込に関連して開示された情報等、お客様とワンビとの契約にかかわる事項
(c)お客様から提出された問い合わせ内容およびアンケートへの回答内容等
2.お客様は、ワンビが、コンピュータまたはインターネットに関連するセキュリティ対策製品およびサービスの提供に関する事業において、以下の目的のために個人情報を利用することに同意します。
(a)サポートサービスの提供 (b)契約の更新案内
(c)ワンビの製品およびサービスに関する案内
(d)ワンビの製品およびサービスに関連のある他社製品の案内 (e)セキュリティに関する情報の提供
(f)アンケート調査ならびにキャンペーン、セミナーおよびイベントに関する案内等のマーケティング活動
(g)ワンビの製品またはサービスの開発を目的とした分析および調査ならびにベータテストの依頼に関する通知
3.お客様は、ワンビが前項の各行為を実施するにあたり、秘密保持契約書を締結したうえで同社の子会社および関連会社、販売代理店ならびに代行業者に対して本条第 1 項所定の個人情報を提供、もしくは、個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合があることに同意します。尚、当該個人情報を同社の子会社および関連会社、販売代理店ならびに代行業者に対して提供、もしくは、個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合には、適切な安全管理措置を講じた上で、電子メール、記憶媒体などの送付により行います。
4.お客様は、ワンビに対し、自己に関する客観的な事実に基づく個人情報に限り、開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求にあたっては、別途ワンビが定める手続および手数料が必要となります。開示請求により万一個人情報の内容が不正確または誤りであることが判明した場合、ワンビは速やかに当該個人情報の訂正もしくは一部削除に応じるものとします。
5.前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報については、ワンビは開示の義務を負わないものとします。
(a)ワンビまたは第三者の営業秘密またはノウハウに属する情報 (b)保有期間を経過し、現にワンビが利用していない情報
(c)個人に対する評価、分類、区分に関する情報
(d)ワンビ内部の業務に基づき記録される情報であって、これが開示されると業務の適正な実施に著しい支障をきたす恐れがあると同社が判断した情報
6.お客様は、ワンビが本条 2 項に記載される目的のために個人情報を利用することにつき停止および第三者への提供の停止の申し出を行うことができるものとし(但し、法令等に定めがある場合を除く)、同社は当該申し出を受けた場合利用停止の措置を講じるものとします。ただし、サポートサービスの提供または更新案内等、業務上必要な通知に同封または併記される製品案内、通知等についてはこの限りではありません。当該申し出に関するお問い合わせ、および個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先は、ワンビ個人情報保護担当(兼個人情報保護管理責任者) xxxxxxx@xxxxx.xx.xx となります。
7.お客様は、本契約が終了するかまたは解除された場合であっても、その理由の如何を問わず本条 1 項に基づきユーザ登録を行った事実に関する個人情報がワンビにより一定期間利用されることに同意します。
8.お客様が本条にご同意いただけない場合、ライセンス製品に関する一部もしくは全部のサービス提供等を受けられない場合があります。
第 9 条 ライセンス製品の設備
1.ライセンス製品は、日本マイクロソフト株式会社(以下「マイクロソフト」といいます)が提供する「Windows Azure サービス」を利用したものです。お客様は、マイクロソフトが提供する「Windows Azure サービス」の内容に変更があった場合には、当該変更に応じてライセンス製品の内容にも変更が生じることにつきあらかじめ了解するものとします。
2.お客様は、本契約に別段の定めのない限り「Windows Azure サービス」の利用に関してマイクロソフトが定める契約条件、利用規定、サービス条件、SLA、その他一切の利用規約が定める利用条件を遵守するものとします。
3.ワンビは、お客様が本契約の全ての定めを遵守することを条件として、本契約が存続する間、ワンビがマイクロソフトから、ワンビとマイクロソフトとの契約に従い許諾を受けた「Windows Azure サービス」の利用に関するライセンスの範囲内で、お客様に対してライセンス製品を提
供するものとします。お客様は、ワンビがマイクロソフトから、ワンビとマイクロソフトとの契約に従い許諾を受けた「Windows Azure サービス」の利用に関するライセンスの範囲を超えて、ワンビに対して「Windows Azure サービス」の利用に関する何らかの権利を取得することはないものとします。
4.ライセンス製品の利用に際して、お客様は、マイクロソフトと契約関係には立たないものとします。「Windows Azure サービス」の利用に際してマイクロソフトに対して必要な諸手続はワンビが行うものとします。
5.ワンビは、ライセンス製品の設備を、本契約に基づくライセンス製品の内容を変更しない範囲で、マイクロソフト以外の第三者の設備に随時変更できるものとし、ワンビが指定する日をもって変更後のライセンス製品の設備が適用されるものとします。
第 10 条 一般条項
1.お客様は、ワンビの書面による事前の承諾を得ることなく、ライセンス製品を日本国外へ持ち出すことはできないものとします。
2.お客様は、ライセンス製品およびそれらにおいて使用されている技術(以下「本ソフトウェア等」といいます)が、外国為替および外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令および省令、ならびに、米国輸出管理規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があること、ならびにその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があることを認識の上、本ソフトウェア等を適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、居住者、国民、または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、輸出もしくは再輸出しないものとします。
3.お客様は、2013 年 6 月現在、米国により定められる禁輸国が、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアであること、禁輸国に関する情報が、以下のウェブサイトにおいて検索可能であること、ならびに本ソフトウェア等に関連した米国輸出管理法令の違法行為に対して責任があることを認識の上、違法行為が行われないよう、適切な手段を講じるものとします。 xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxx/ xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx
4.本契約の締結により、お客様が米国により現時点で輸出を禁止されている国の居住者もしくは国民ではないこと、および本ソフトウェア等を受け取ることが禁止されていないことを認識し、お客様は、本ソフトウェア等を、大量破壊を目的とした、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイルの開発、設計、製造、生産を行うために使用しないことに同意するものとします。
5.本契約は、ライセンス製品の使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様とワンビとの間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、ワンビは、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容、サポートの内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本契約の内容、サポートの内容およびその他の告知内容は無効となり、最新の本契約の内容、サポートの内容および告知内容が適用されるものとします。
6.お客様は、ワンビからお客様への通知が電子媒体かつ電子的手段によってなされる場合がある
こと、および、当該通知を受領することに同意するものとします。
7.お客様が、ライセンス製品のシリアル番号、ライセンス番号等を漏洩した場合には、お客様は、ワンビに対して、速やかに書面にて報告をするものとします。また、お客様は、ワンビの指示に従い、当該シリアル番号、ライセンス番号等の使用を速やかに中止するとともに、ワンビが別途指定する金額および手続きによって、当該シリアル番号、ライセンス番号等を購入し、再インストール等の作業を自らの責任と費用によって行うものとします。
8.第 2 条および第 3 条の各定めは、本契約が解除、期間の満了またはその他事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとします。
9.本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が第xxとしての専属的管轄権を有するものとします。
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