(5)手荷物の運搬料金 お 1 人様スーツケース 1 個の手荷物運搬料金(お1人様 20kg 以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって、または航空会社によって異なりますので詳しくは担当者にお問い合わせ ください)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に委託手続きを代行するものです。
国内募集型企画旅行条件書
お申し込みの際には、必ずこのご旅行条件書をお読みください。
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める旅行取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める「取引条件説明書面」および同法第 12 条の 5 に定める 「契約書面」の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、ホームページ・パンフレットに記載する旅行会社(以下「当社」といいます)が企画および募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
◆ 株式会社ジャパンホリデートラベル (xxxxxxxxxxx 0-0-00、大阪府知事登録旅行業第 2-21814 号)
(2)旅行契約の内容・条件は、ホームページ・パンフレット(以下「パンフレット等」といいます) 旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)および当社旅行 業約款の募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)等によります。当社約款は当社ホームページからご覧になれます。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊、その他 の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3.旅行のお申込み
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。 申込金は旅行代金の一部として取り扱います。
(2)当社は電話、郵便およびファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行契約のお申 込みを受付けることがあります。この場合、契約はお申込みの時点では成立しておらず、当社が契約 の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内に、申込書の提出と申込金をお支払いいただきますが、この期間内に申込金のお支払いがない場合、当社はお申込みがなかったものとして 取り扱いする場合があります。(ご出発まで一定以上の日数がない場合、お申込みをお断りさせていただく場合があります)
(3)申込金は「お支払い対象旅行代金」、「取消料」、「違約料」のそれぞれに一部または全部として取り 扱います。
旅行代金の額 | 申込金(お 1 人様) |
10 万円以上 | 旅行代金の 20%以上旅行代金まで |
5 万円以上 10 万円未満 | 2 万円以上旅行代金まで |
2 万円以上 5 万円未満 | 1 万円以上旅行代金まで |
2 万円未満 | 5 千円以上旅行代金まで |
※ただし、特定期間特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。ローンをご利用の場合は異なることがあります。
4.団体・グループ契約
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場 合、契約の締結および解除等に関する一
切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務 については、何ら責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責 任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
5.申込条件
(1)お申込み時点で 20 歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。
(2)旅行開始時点で 15 歳未満の方は、保護者の同行が必要です。
(3)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年齢、 資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があり ます。
(4)健康を損なわれている方、心身に障がいのある方、アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能 性のある方、補助犬をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込時にお 申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちに お申し出ください。)改めて 当社からご案内申し上げますので旅行中に必要とされる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じますが、医師の診断書を提出していただく場合もあります。これに際して、お客様の状態および必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、または書面 でそれらを申し出ていただくことがあります。なお、お客様からお申し出いただいた措置を手配する ことができない場合または、現地事情や関係機関等の状況などにより旅行の安全かつ円滑な実施に不安がある場合には、介助者・同伴者の同行などを条件とさせていただくか、旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただく場合が あります。
(5)お客様のお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担とさせていただきます。
(6)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円
滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。な お、これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし当社が手配旅行契約で別途料金をお支払いいただく条件でお受けすることもあります。
(8)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日 時等の連絡が必要です。
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または募集型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると 当社が判断する場合には、ご参加をお断りする場合があります。
(10)日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、 必ずお申込み時にお申し出ください。
(11)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反 社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(12)お客様が、当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(13)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社らの信用を毀損し若しくは当社 の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(14)その他当社の業務上の都合により、お申込みをお断りする場合があります。
6.契約の成立
(1)第 3 項(1)および(2)の電話によるお申込みの場合、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申 込金の受理をしたときに成立いたします。
(2)第 3 項(2)の郵便およびファクシミリその他の通信手段による旅行契約のお申込みの場合、旅行 契約は申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出した時に成立いた します。
(3)当社指定の銀行口座への旅行代金の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振 込金受領書をもって代えさせていただきます。
7.キャンセル待ちの取扱いについての特約
お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合であって、お客様が 特に希望する場合は、以下により、お 客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することがで きる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下『キャンセル待ちの取扱い』といいます)をすることがあります。
(1)お客様がキャンセル待ちの取扱いを希望する場合、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいた だける期間(以下『ウェイティング期
間』といいます)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、当社が将来に旅行契約が成立することを お約束するものではありません。
(2)当社は、前(1)の申込金相当額を『お預かり金』として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能 になった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともにお預り金を申込金に充当 します。
(3)旅行契約は、当社が前(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知をお客様に発した時(た だし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われた時はお客様に到達した時)に成立するものと します。
(4)当社はウェイティング期間内に、旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、お預り金の全額をお客様に払い戻します。
(5)当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からキ ャンセル待ちの取扱いを解除する旨のお申し出があった場合は、お預かり金の全額をお客様に払い戻 します。この場合、お客様からのキャンセル待ちの取扱いを解除する旨のお申し出が取消料対象期間 にあったときでも当社は取消料をいただきません。
8.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社は旅行契約成立後速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任 に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。 契約書面はホームページ、パンフレット、旅行条 件書、申込書控え等により構成されます。
(2)当社はお客様に、受付時間・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅 行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日か ら起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日までにお渡しすることがあります。お渡し方 法には、郵送、電子メール、インターネットでのご案内を含みます。また、お渡し前であっても、お 問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。
9. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行契約成立後、当社が指定する期日までに全額をお支払いいただきます。
10.お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、パンフレット等の旅行代金に追加代金を加え、割引代金を差し引いた金額を いいます。この合計金額は「申込金」
「取消料」、「違約料」、「変更補償金」を算出する際の基準となります。
11.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空機、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(燃油サーチャージ等は含み ません。ただしパンフレット等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合 を除く)また、パンフレット等で注釈のないかぎり、航空機はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊場所、ただし旅行日程にお客様負担と 表記してある場合を除きます)
(3)旅行日程に明示した観光料金(バス料金等・ガイド料金・入場料等)
(4)旅行日程に明示した宿泊料金およびサービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り 2 人部屋に 2 人ずつの宿泊を基準とします)
(5)旅行日程に明示した食事料金(機内食は除外《航空会社によって異なりますので詳しくは担当者に お問い合わせください》)および税・サービス料金
(6)添乗員同行コースの添乗員の同行費用 ※上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。
12.旅行代金に含まれないもの
第 11 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電話代、チップ、その他追加飲料等個人的諸経費およびそれに伴う税・サービス料
(3)傷害、疾病に関する医療費
(4)自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費および旅行開始日の前日、 旅行終了日当日等の 宿泊費
(5)手荷物の運搬料金 お 1 人様スーツケース 1 個の手荷物運搬料金(お1人様 20kg 以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって、または航空会社によって異なりますので詳しくは担当者にお問い合わせ ください)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に委託手続きを代行するものです。
(6)空港施設使用料(パンフレット等に明示した場合を除きます)
(7)オプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(8)その他パンフレット等内で「○○料金」と称するもの
(9)運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ)
(10)宿泊機関が課す諸税(パンフレット等に明示した場合を除きます)
13.追加代金および割引代金
(1)第 10 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ旅行代金に含めて表示した 場合を除きます)
① 1 人部屋を使用される場合の追加代金(大人・子供一律 1 名様)
② ホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加代金
③ 「食事なし」コース等を基本とする「食事付き」コース等との差額代金
④ ホテルの宿泊延長のための追加代金
⑤ 航空会社指定をした場合の追加代金
⑥ 航空座席のクラス変更に要する運賃差額
⑦ その他パンフレット等で「○○(追加)代金」と称するもの。
(2)第 10 項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。 パンフレット等で「○○割引代金」と称す るもの。(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます)
14.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、 官公署の命令、当初の運行計画に よらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場 合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときはお客様にあらかじめ速やかに 当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程・旅行サービスの 内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
15.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後は、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明 示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度 を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金 を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客 様に通知いたします。
(2)旅行契約内容が変更され、本項(1)定めるところにより旅行実施に要する費用が減少したときは、 当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(3)第 14 項により旅行契約内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料・違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、旅行サービスの提供が行われているにもかか わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)による変更の場合を除 き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、 旅行契約の成立後に当社の責任に帰す
べき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書 面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
16.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位をお客様が指定した第三者に譲渡する ことができます。この場合、当社所定の用紙に記入のうえ1人あたり1万円(税込)の手数料をお支払 いいただきます。ただし、当社は、業務上の都合により、お客様の交替をお断りする場合があります。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾しかつ手数料を受理したときに効力を生ずるものとし、以 後、旅行契約上の地位を譲りうけた第三者がお客様から旅行契約に関する一切の権利および義務を継 承することになります。
17.旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
①お客様の解除権
ア お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも 旅行契約を解除することが できます。ただし、契約解除のお申し出はお申込みの営業所の営業時間内でお受けいたします。(お 申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、お申込みの営業所の営業日、営業 時間、連絡先等はお客様自身でも必ずご確認をお願いいたします)
イ 各種ローンの取扱手続きにより、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象になります。
ウ お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
a 第 14 項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 25 項別表左側に掲げる もの、その他の重要なものである場合に限ります。
b 第 15 項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社 の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の不可能と なるおそれが極めて大きいとき。
d 当社がお客様に対し、第 8 項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しでき なかったとき。
e 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になった とき。 エ 当社は本項「(1)①ア、イ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あ xxは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が申込金で賄えないと きは、その差額を申受けます。
A:取消料(下記のB、C、Ⅾの旅行契約を除く)
旅行契約の解除日 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) | 取消料 | PEX運賃等を利用する 場合の取消料(注 1、2) |
旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く) | 無料 | 旅行契約解除時の航空券 取消料等の額 |
左記または旅行 | ||
契約解除時の | ||
旅行開始日前々日・前日 | 旅行代金の50% | 航空券 |
当日の旅行開始前 | 旅行代金の50% | 取消料等 |
とのいずれか大きい額 | ||
旅行開始後(注 4)又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
(注 1)航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空 券(PEX 運賃等)を利用する場合で、パンフレット等に当該航空券が利用されること、航空会社の名称 並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の 解除に要する費用の条件および金額を明示した場合に出発日にかかわらず適用。
(注 2)航空券取消料等の額が旅行契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認するこ とを希望するお客様は、営業所にお申し
出ください。上記航空会社の航空券取消条件は、それぞれの航 空会社のウェブサイト等でご確認いただけます。不明な点は営業所にお問い合わせください。
B:取消料(個人包括運賃利用時)の取消料
旅行契約の解除日 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) | 取消料 | 個人包括運賃を利用する 場合の取消料 (注 3) |
旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く) | 無料 | 旅行契約解除時の航空券 取消料等の額 |
20日前(日帰り旅行にあたっては10日前)以降 ~8 日前以前 | 旅行代金の20% | 左記または旅行契約解除時の 航空券取消料等 とのいずれか大きい額 |
7日前以降~2日前以前 | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
当日の旅行開始前 | 旅行代金の50% | |
旅行開始後(注 4)又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
(注 3)航空会社が設定する航空券(募集型企画旅行のために旅行の目的地における宿泊費その他の費用 を合算した旅行代金のみを表示することができ、運賃・料金を単独で表示することができない航空券 (1 名から利用できる「個人包括運賃」に限る)を利用する募集型企画旅行であって、契約書面におい て、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消 手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消 料等」といいます。)の条件(以下「航空券取消条件等」といい、当該航空会社のウェブサイト等でご確 認いただけます。)及び金額を明示したもの。不明な点は営業所にお問い合わせください。
C:宿泊のみのプランの取消料
区分 | 取消料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 5日目に当たる日以降4日前まで | 予約人員14名以下の場合は無料 |
予約人員15名以上の場合は旅行代金の20% | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 3日目に当たる日以降前日まで | 旅行代金の20% |
当日の旅行開始前 | 旅行代金の50% |
旅行開始後(注 4)又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
(注 4)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、弊社特別補償規程第二条第三項に規定する「サービ スの提供を受けることを開始した時」以
降をいいます。
Ⅾ:貸切船舶を利用する旅行契約の取消料は、当該船舶に係る取消料の規定によります。
②当社の解除権
ア お客様が第 9 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)
ア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払い いただきます。
イ 次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められた とき。
c お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に満たないとき。 この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目
(日帰り旅行は 3 日目)にあたる日より前に、お客様に旅 行を中止する旨をご通知致します。
f スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが
極めて大きいとき。
g 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与 し得ない事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h お客様が第 5 項(11)から(13)までのいずれかに該当する事が判明した場合。
ウ 当社は本項「(1)②ア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるい は申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。
(2)旅行開始後
①お客様の解除・払い戻し ア お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、 一切の払い戻しをいたしません。イ お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった 場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支 払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当 該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。ただし、当 社の責に帰すべき事由に よらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取 消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し 引いたものを払い戻しいたします。
②当社の解除・払い戻し ア 旅行開始後であっても、次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を 説明して、旅行契約 の全部または一部を解除することがあります。
a お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと 認められるとき。 b お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示に 従わないとき、またこれらの者または他の旅行者に対する暴行または脅迫等により、団体行動の規 律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令とその他 の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって旅行の継続が不可能になったとき。
d お客様が第 5 項(11)から(13)までのいずれかに該当する事が判明した場合。
イ 解除の効果および払い戻し 本項「(2)②ア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその 提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支 払い、または支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場 合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスにかかわる部 分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に 支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料 その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ 本項「(2)②ア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客 様の負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ 当社が本項「(2)②ア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契 約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関 する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)旅行代金の払い戻しの期間
当社は、第 15 項の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約 を解除し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、 解除の 翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後 の解除による払い戻しにあっては パンフレット等に記載した旅行終了日 の翌日から起算して 30 日以内に払い戻しいたします。
(4)本項(3)の規程は、第 21 項または第 23 項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠 償請求権を行使することを妨げるものではありません。
18.旅程管理
当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。 ただし、第 20 項(3)の添乗員が同行しないコースの場合、この限りではありません。また、当社がお客 様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契 約に従った旅行サービスの提供を確実に
受けられるために必要な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の 趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行 サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限に とどめるよう努力します。
(3)保護措置 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措 置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないと きは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当 社の指定する方法で支払わなければなりません。
19.当社の指示
お客様は、旅行開始から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由 行動時間中を除き、旅行を安全かつ円
滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
20.添乗員
(1)添乗員同行の有無はパンフレット等に明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現 地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の 全部または一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行においては第 18 項に掲げる業務を行いません。お客様に日程表および旅 行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受ける ための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。なお、現地における当社の連絡先を最終旅行日 程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として、8 時から 20 時までといたします。
(5)添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高 配をお願い申し上げます。
21.当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。(損害発生の翌日から起算して 2 年以内 に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2)手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供 機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を 当社に代わって手配をする者(現地手配会社)をいいます。
(3)当社の責任の範囲は、当社または上記手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合 までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、 鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供 機関の責任となります。
(4)当社としては、国内旅行保険のご加入を強くお勧めします。
(5)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被ら れた場合は、当社は本項(1)の責任を
負いません。
ア 天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ 官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止エ 自由行動中の事故
オ 食中毒
カ 盗難・詐欺等の犯罪行為
キ 運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる 旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
ク 運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害事故 による傷害治療費用、病気による死亡・
治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。ケ その他、当社の関与し得ない事由
(6)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生 の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して申出があった場合に限り、旅行者1名につき 15 万円 を限度に賠償いたします。(当社または当社の手配代行者に故意または重大な過失がある場合を除き ます)
22.特別補償
(1)当社は前項(当社の責任)が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集 型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に損害を被ったときに、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞金を、また手荷物に対する 損害につきましては損害補償金を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済み のフィルム、その他当社約款特別補償規程第 18 条 2 項に定める品目については補償いたしません。 ※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用され ません。
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集 型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力 機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗そ の他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見 舞金をお支払いいたしません。ただし当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではあり ません。
(3)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であって も、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします
(4)当社は契約書面において当社の旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(以下「無 手配日」といいます)については、当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨 を明記した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
23.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らな いことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の 権利、義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後においてパンフレット等記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約 書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識され たときは、旅行地において速やかにその旨を当 社、当社の手配代行者または、当該旅行サービスの提供者等に申出なければなりません。
24.オプショナルツアーまたは情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が企画・実 施するオプショナルツアーの第 22 項の適
用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。 当社企画実施のオプショナルツアーはパンフレット等で明示します。
(2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 22 項で規定する損害に対しては、当社は 同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います。(ただし当該オプショナルツアーのご利用日 が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつその旨パンフレット等又は最終旅行日程表にて 記載した場合を除きます。)また、当該オプショナルツアーの催行にかかわる運行事業者の責任およ びお客様の責任は、当該運行事業者の定めによります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨 を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社 は第 22 項の規定は適用します(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅 行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット等又は最終旅行日程表にて記載した場合を除き ます。)が、それ以外の責任は負いません。
25.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②を除き旅行代金に 次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお 支払いいたします)ただし、当該変更事項について当社に第 21 項が発生することが明らかな場合に は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、変更補償金を支払いません。(ただし、旅行サービスの提供 が行われているにもかかわらず運送・ 宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバー ブック)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
ア 旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変 イ 戦乱 ウ 暴動
エ 官公署の命令
オ 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供キ 旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
②第 17 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、 当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代 金に 15%を乗じて得た額を上限とします。変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは当社は、変更 補償金を支払いません。
(3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第 21 項 が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還し なければなりません。この場合当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客 様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・旅行サービスの提供をもって、金銭によ る変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。
○変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=1件につき下記の率 Xお支払対象旅行代金 | ||
旅行開始日の前日までに お客様に通知した場合 | 旅行開始日以降に お客様に通知した場合 | ||
① | 契約書面に記載した 旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
② | 契約書面に記載した入場する観光地または 観光施設(レストランを含 む)その他の旅行 目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ | 契約書面に記載した運送機関の等級または 設備のより低い料金の ものへの変更(変更後 の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った 場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
④ | 契約書面に記載した 運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる 空港または旅行終了地た る空港の異なる便への 変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間に おけるxx便の乗継便ま たは経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類または 名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めて いる場合であって、変更後の宿泊機関の等級 が契約書 面に記載した宿泊機関の等級を 上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧ | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室 の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨ | 上記①~⑧に上げる変更のうち契約書面の ツアー・タイトル中に記載が あった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:最終旅行日程表が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えた上 で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との 間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたと きは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:③または④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うもので ある場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います。
注3:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場 合には適用しません。
注4:⑦の宿泊機関等の等級は、旅行契約締結時で当該方面のパンフレット等に記載しているリストまた は当社の営業所もしくは当社のウェブサイトで閲覧に供しているリストによります。
注5:④⑦に掲げる変更が1乗車船等または 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船等または 1 泊につき 1 件として取り扱います。
注6:⑨に掲げる変更は、①からまでの率を適用せず、⑨によります。
26.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2017 年 11 月 1 日を基準としています。また旅行代金は、パンフレット等に明示した日 を基準としています。
27.個人情報保護に関する事項
個人情報保護方針 株式会社ジャパンホリデートラベル(以下、「当社」 といいます)にとって、お客様をはじめ、当社に関わりのある方々を特定できるような情報、すなわち個 人情報は、かけがえのない重要な財産となっています。また、この大切な個人情報は、その秘密が保持さ れ、正確かつ安全に取り扱われることが社会的に要請されています。当社は、そのような社会的責務に応えるため、個人情報保護に関する法令を遵守して、個人 情報の保護を以下の基本方針に従って適切に行います。 なお、主に当社の役職員を対象とするマイナンバーに関わる個人情報の保護は、別に定める「マイナンバ ー個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」に従って、適切に行います。
1、当社は、個人情報を明示した利用目的の範囲内で取り扱い、目的外利用を行わないための措置を講じ ます。また、当社はご提供いただいた個人情報を、ご本人様の同意がある場合または正当な理由がある場 合を除き、第三者に開示または提供いたしません。
2、当社は、個人情報保護法および関連するその他の法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。 また、個人情報保護マネジメントシステムを確立し、役員および従業員に周知、遵守徹底に努めるととも に、継続的に改善して常に最良の状態を維持してまいります。
3、当社は、個人情報を適切かつ慎重に保管・管理し、漏洩、滅失または毀損等の危険を防止するために、 技術および管理の両面から適切かつ合理的な安全対策の実施に努め、またその見直しを継続的に実施して まいります。万一にも個人情報の漏洩、滅失または毀損が起きた場合には、ご本人様に速やかにその旨を お知らせすると共に、相応の対応処置や是正処置を行ってまいります。
4、当社は、ご本人様からの個人情報に関する開示等のご請求、および苦情やご相談に迅速に対応いたし ます。
制定日 2005 年 3 月 1 日
改定日 2019 年 12 月 23 日
株式会社ジャパンホリデートラベル代表取締役会長兼社長 xxx
【個人情報お問い合わせ窓口】 株式会社ジャパンホリデートラベル
人事・総務部 06-6634-1248 平日 9:30~18:30(土・日・祝日は休業)
【当社は、電話でお申し出いただいた場合は、内容の確認のために会話内容を録音する場合があります】
お客様の個人情報の取り扱いについて 1.個人情報の利用目的
当社は、ご旅行その他の商品・サービスのお問い合わせやお申込みの際に、申込書(申込フォーム)への 記載・入力、またはお電話、E メール等での連絡によりご提供いただいた個人情報を、以下の方法で利用 させていただきます。
<お問い合わせ、ご相談の際にご提供いただいた個人情報>
当社は、これらの個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様のご相談等の内容において関係する機関等に対して連絡や確認を行うなどのために必要な範囲内で利用させていただくことがあります。
<ご旅行、またはご旅行に関連する保険等の申込みの際にご提供いただいた個人情報>
当社は、これらの個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様にお申込 みいただいたご旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については契約書面に記載され ています)の提供する旅行サービスの手配および受領、ならびに保険関連サービスの提供業務のために必 要な範囲内で利用させていただきます。また、お客様の国内連絡先の方の個人情報は、ご旅行中の傷病等 があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に利用させていただきます。
<その他の商品・サービスの申込みの際にご提供いただいた個人情報>
当社は、これらの個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様にお申込 みいただいた商品の発送、またはサービスの提供のために必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか当社では、将来より良い旅行その他の商品・サービスの開発をするためのマーケット分析や、 当社および当社と提携する企業の商品・サービスのご案内等をお客様にお届けするため、あるいは、ご旅行参加後、またはその他の商品・サービスの受領後のご意見やご感想の提供のお願いや特典サービスの提 供等に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
※当社は、ご旅行その他の商品・サービスお申込等にあたり、お客様よりご提供いただいた個人情報の一部を個人データとして保有いたします。
※いずれの場合でも、個人情報を当社に提供されるか否かについては、お客様ご自身で選択できるものですが、ご提供いただけない個人情報が、お申し込みになるご旅行その他の商品・サービスの提供に必要不 可欠なものである場合、当社のご旅行その他の商品・サービス等をご利用いただけないことがありますの でご了承ください。
2.個人情報の提供
当社は、ご旅行その他の商品・サービスのお問い合わせやお申込みの際に、申込書(申込フォーム)への 記載・入力、またはお電話、E メール等での連絡によりご提供いただいた個人情報を、以下のとおり第三 者に提供いたします。お申込みいただく際は、これらの個人情報の提供についてお客様に同意いただくも のとします。
<お問い合わせ、ご相談の際にご提供いただいた個人情報>
当社は、お客様のお問い合わせ・ご相談に対応させていただくために必要な範囲内において、お客様のご相談等の内容において関係する機関等にお客様の個人情報を提供させていただくことがあります。
<ご旅行、またはご旅行に関連する保険等の申込みの際にご提供いただいた個人情報>
当社は、お客様にお申込みいただいたご旅行サービスの手配および受領のために必要な範囲内、当社の旅 行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、ならびに旅行先のお土産店で のお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、運送・宿泊機関等、保険会社、お土産店等に対し、お 客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、パスポート番号を電子的方法等で送付する ことにより提供いたします。
<その他の商品・サービスの申込みの際にご提供いただいた個人情報>
当社は、お客様にお申込みいただいた商品の発送、またはサービスの提供のために必要な範囲内、ならび に当社の商品・サービス提供上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において、 商品の販売・発送を行う事業者、予約サービスにおける予約先事業者、マッチングサービスにおける契約 相手方、保険会社等に対し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、パスポート 番号を電子的方法等で送付することにより提供いたします。
※その他、以下の例外事項を除き、個人情報をお客様の承諾なしに第三者に提供することはありません。
(1) お客様の同意がある場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが 困難である場合
(4) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の 同意を得ることが困難である場合
(5) 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に 支障を及ぼすおそれがある場合
(6) 特定した利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取り扱いの全部または一部を委 託するとき
3.個人情報に関する開示等の手続きについて
当社が保有するお客様の個人データについてのお問い合せ、開示、削除もしくは消去、内容の訂正、その 利用の停止または第三者への提供の停止等をご希望の方は、必要な手続きについてご案内いたしますので、 当社お問い合せ窓口までお申し出ください。法令および当社規定に従い、合理的な期間内にご要望の内容 に対応し、その結果をご本人に通知いたします。また、ご希望の一部または全部に応じられない場合は、 その理由をご説明します。
【個人情報お問い合せ窓口】 株式会社ジャパンホリデートラベル 人事総務部
4.その他の事項
・ 16 歳未満のお客様は、保護者の方の同意を得た上で、個人情報をご提供いただきますようお願い します。
・ 当社では、お客様の個人情報をより適切に管理するため、または、関係法令の変更に伴い、本文 書を改定することがあります。
・ 「マイナンバー個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」は、その内容上、お客様への適用 がありません。
28.通信契約の旅行条件 .通信契約の旅行条件
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以 下「会員」といいます)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受 けることを条件に、お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを 受けて 旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結することがありま す。通信契約による旅行条件も本 旅行条件書に準拠いたしますが、一部取り扱いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案内いた します。
(2)本項でいう「カード利用日」とは、お客様または当社が旅行契約に基づく旅行代金等のお支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
(3)通信契約による旅行契約は、電話によるお申込みの場合は当社がお客様からのお申込みを承諾した 時に成立するものとします。郵便その他の通信手段によるお申込みの場合は、当社が旅行契約を承諾 する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、e-mail、ファクシミリ等の電子承諾通知 の方法で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4)当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知 した日とします。また、契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することになる費用のカー ド利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知した日とします。ただし、第 17 項により当社が旅行契 約を解除したときは、当社が定める期日および方法により当該費用等をお支払いいただきます。
(5)当社は、お客様の有するクレジットカードが無効であるまたは無効になり、 お客様が旅行代金・取 消料等の一部または全部を提携会社の
カードによって決済できないときは、旅行契約の締結をお断り または旅行契約を解除することがあります。
29.その他
(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様の便宜をはかるため土産物店等にご案内をすることがありますが、お買い物に際しましては、 お客様の責任でご購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)子供代金および幼児代金は、コースによって規定が異なります。
(5)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、最終旅行日程表 に記載している出発空 港または出発地を出発(集合)してから、当該空港または当該地に帰着(解散)するまでとなります。
(6)発着空港、発着地までの区間を、別途手配する場合、当該区間は募集型企 画旅行契約の範囲に含まれません。
(7)契約に関するお客様と当社との紛争については、日本国内の裁判所のみが 管轄を有し、日本法に 準拠するものとします。
〈旅行代金の返金に関するご注意〉
当社では、お客様のご都合による取消しの場合および返金が生じた場合、返金に伴う取扱手数料は、お 客様のご負担とさせていただきます。また金融機関のお客様の口座への振込みとさせていただきます。
〈お申込みの氏名の変更および訂正について〉 お客様の氏名を誤ってお申込みされた場合、航空券の再発券、関係する機関への氏名訂正などが必要になり、所定の取消料をいただきます。また運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められない場 合、旅行契約を解除し所定の 取消料をいただく場合もございます。
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お客様へ『ご案内とご注意』
《変更について》
●募集型企画旅行では、各種変更の場合には一旦取消した後に新規予約として取り 扱います。その際に取消料の発生する対象期間内の場合には取消料の対象となり ます。変更とは出発日および帰着日の 日程変更、減延泊、コース変更(航空会社、 ホテル、観光内容等)旅行者の名前の変更
(交替になる場合を除く)などを含み ます。
《特別な配慮を必要とされるお客様へ》
●お体の不自由なお客様、慢性疾患、妊娠中の方などはご旅行のお申込み時にその 旨をお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲で応じます。また、診断書 の提出や介護者・同伴者の同行などを 条件とさせていただくか、ご参加をお断り させていただく場合もございます。その他、当社の業務上の都合によりご参加を お断りさせていただく場合もあります。
《国内旅行保険について》
●ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、強く国内旅行保険に加入されること をおすすめいたします。
《ご旅行をお楽しみいただくために》
●ご旅行中に提供された旅行サービスが、契約書面等に記載の内容とは異なると認 識された場合はご旅行中に速やかにお申し出ください。ご帰着
後のお申し出の場 合では、対応しかねる場合もございます。
《事故等のお申し出について》
●旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする緊急連絡先 にご通知ください。 もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり 次第ご通知ください。
《航空会社のサービスについて》
●航空会社による座席配分または航空機の座席配列もしくは混雑状況、チェックイ ンの時間等により、グループ、カップル、ハネムーン、ご家族でご参加の場合で も、隣合わせの席やその他ご希望に添え ない場合があります。またエコノミーク ラスの場合、通路側、窓側のご希望は必ずしもお受けできません。
●当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる 場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等 はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により、お客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は第 21 項(1)および第 25 項(1)の責任 を 負いません。
●悪天候、天災地変、交通機関の遅延・不通・スケジュールの変更・ストライキ・ 経路変更等による 旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮および観光地の変更・ 削除などが生じる場合があります。このような当社の関与しえない事由の場合、 当社は免責となりその責任は負いかねますが、当初予定する日程に従った旅行サービスが提供できるよう手配努力します。その場合、現地にて追加手配した交通 費・宿泊費等はお客様のご負担となります