旅行契約の解除・払い戻し のサンプル条項

旅行契約の解除・払い戻し. (1) 旅行開始前
旅行契約の解除・払い戻し. 1) 旅行開始前 [1]お客様の解除権
旅行契約の解除・払い戻し. 観光庁長官登録旅行業第1307号 以下「当社」といいます)が企画および
旅行契約の解除・払い戻し. (1) 旅行開始前の解除の場合 旅行契約の解除期日 取 消 料 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 宿泊付旅行 日帰り旅行 [1] 21 日目に当たる日以前の解除 無 料 [2] 20 日目に当たる日以降の解除([3]~[7]を除く) 旅行代金の 20% 無 料 [3] 10 日目に当たる日以降の解除([4]~[7]を除く) 旅行代金の 20% [4] 7 日目に当たる日以降の解除([5]~[7]を除く) 旅行代金の 30% [5] 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40% [6] 旅行開始日当日の解除([7]を除く) 旅行代金の 50% [7] 無連絡不参加または旅行開始後の解除 旅行代金の 100% [1]お客様は、次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。 注:「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます 「旅行開始後」の一例 *添乗員、当社社員、受付要員が受付を行う場合はその受付完了時 *当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、お客様のみが入場できる飛行場内における手荷物の検査等の完了時 [2]お客様は、次に掲げる場合において、第 13 項(1)[1]の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。 (a) 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が、第 23 項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 (b) 第 11 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 (c) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 (d) 当社がお客様に対して、第 4 項に定める期日までに最終旅行日程表を交付しなかったとき。 (e) 当社の責に帰すべき事由によりパンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
旅行契約の解除・払い戻し. (1) 旅行開始前の解除の場合 旅行契約の解除期日 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 取 消 料 [1] 21 日目に当たる日以前の解除 無 料 無 料 [2] 20 日目に当たる日以降の解除([3]~[6]を除く) 旅行代金の 20% 無 料 [3] 7 日目に当たる日以降の解除([4]~[6]を除く) 旅行代金の 30% 無 料 [4] 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40% 旅行代金の 30% [5] 旅行開始日当日の解除([6]を除く) 旅行代金の 50% 旅行代金の 50% [6] 無連絡不参加または旅行開始後の解除 旅行代金の 100% 旅行代金の 100% 注:「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 ◆「旅行開始後」の一例 *添乗員、当社社員、受付要員が受付を行う場合はその受付完了時。 *当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、飛行場内における手荷物の検査等の完了時。
旅行契約の解除・払い戻し. (1) 旅行開始前の解除・払い戻し 1. お客様の解除権
旅行契約の解除・払い戻し 

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  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。