旅行契約の解除・払い戻し のサンプル条項

旅行契約の解除・払い戻し. (1)旅行開始前
旅行契約の解除・払い戻し. 1) 旅行開始前 [1] お客様の解除権
旅行契約の解除・払い戻し. 観光庁長官登録旅行業第1307号 以下「当社」といいます)が企画および (1)旅行開始前 募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集 8.お支払い対象旅行代金 ①お客様の解除権 型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 お支払い対象旅行代金とは、パンフレット等の旅行代金に追加代金を加え、割引 アお客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも
旅行契約の解除・払い戻し. (1)旅行開始前の解除の場合 旅行契約の解除期日 取 消 料 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 宿泊付旅行 日帰り旅行 [1] 21 日目に当たる日以前の解除 無 料 [2] 20 日目に当たる日以降の解除([3]~[7]を除く) 旅行代金の 20% 無 料 [3] 10 日目に当たる日以降の解除([4]~[7]を除く) 旅行代金の 20% [4] 7 日目に当たる日以降の解除([5]~[7]を除く) 旅行代金の 30% [5] 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40% [6] 旅行開始日当日の解除([7]を除く) 旅行代金の 50% [7] 無連絡不参加または旅行開始後の解除 旅行代金の 100% [1]お客様は、次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。 注:「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます 「旅行開始後」の一例 *添乗員、当社社員、受付要員が受付を行う場合はその受付完了時 *当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、お客様のみが入場できる飛行場内における手荷物の検査等の完了時 [2]お客様は、次に掲げる場合において、第 13 項(1)[1]の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
旅行契約の解除・払い戻し. (1)旅行開始前の解除の場合 旅行契約の解除期日 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 取 消 料 [1] 21 日目に当たる日以前の解除 無 料 無 料 [2] 20 日目に当たる日以降の解除([3]~[6]を除く) 旅行代金の 20% 無 料 [3] 7 日目に当たる日以降の解除([4]~[6]を除く) 旅行代金の 30% 無 料 [4] 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40% 旅行代金の 30% [5] 旅行開始日当日の解除([6]を除く) 旅行代金の 50% 旅行代金の 50% [6] 無連絡不参加または旅行開始後の解除 旅行代金の 100% 旅行代金の 100% 注:「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 ◆「旅行開始後」の一例 *添乗員、当社社員、受付要員が受付を行う場合はその受付完了時。 *当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、飛行場内における手荷物の検査等の完了時。
旅行契約の解除・払い戻し 

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  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 機密保持 お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。