旅程管理 のサンプル条項

旅程管理. 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
旅程管理. 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努めると共に、次に掲げる業務を行います。 a. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。 b. 前 a.の措置を講じたにも関わらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更する時は、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
旅程管理. 当きこうは、お客さまに対して次に掲げる業務を行い、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当きこうがお客さまとこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 (1) お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 (2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
旅程管理. 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様
旅程管理. 当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 (1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。 (2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。 (3) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
旅程管理. 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保する次に掲げる業務を行います。 (1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 (2) 措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう、又当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努め、契約内容の変更 を最小限にとどめる努力をすること。
旅程管理. (1) 添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として 8 時から 20 時までとします。 (2) 現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項 (1) における添乗員の業務に準じます。 (3) 現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。 (4) 個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要な クーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 (5) 現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。 (6) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
旅程管理. 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。 (1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるた (2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。 (3) 当社が受注型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては契約書面に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。 (4) 日本国内の空港等から、本項(3)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は受注型企画旅行契約の範囲に含まれません。
旅程管理. 当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 (1). お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 (2). 本項.の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなる よう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
旅程管理. 1】当社はお客様の安全かつ円滑な旅⾏の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を⾏ないます。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。 1. お客様が旅⾏中、旅⾏サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅⾏契約に従った旅⾏サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。 ただし、本項(6)の個人旅⾏プランを除きます。 2. 本項(1)[1]の措置を講じたにもかかわらず、旅⾏内容の変更をせざるを得ない場合において、旅⾏⽇程を変更するときは、変更後の旅⾏⽇程が当初の旅⾏⽇程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。 【2】お客様は、旅⾏開始後旅⾏終了までの間において団体で⾏動していただくときは、旅⾏を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。