(9) 「ログイン情報」とは、データ閲覧・取得者が本データ閲覧・取得サービスを利用するために用いる ID、パスワード、API キー等の情報をいいます。
全国道路施設点検データベースの「データ閲覧・取得」に関する利用規約
第1章 通則
第1条 用語定義
この全国道路施設点検データベースの「データ閲覧・取得」に関する利用規約(以下
「本規約」といいます。)において、次の用語は、次の意味を有します。
(1) 「全国道路施設点検データベース」(以下「本データベース」といいます。)とは、道路施設の基礎的なデータを格納する「基礎データベース」、道路施設ごとのより詳細なデータを格納するデータベース群である「道路橋データベース」、「トンネルデータベース」、「道路附属物データベース」、「舗装データベース」及び「土工データベース」から構成されるシステムを総称していいます。
(2) 「管理運営団体」とは、次掲げる各データベースに応じ、それぞれの管理運営を行う次に定める団体を総称していいます。
「基礎データベース」:一般財団法人xxxx研究所
「道路橋データベース」:一般財団法人橋梁調査会
「トンネルデータベース」:一般社団法人日本建設機械施工協会
「道路附属物データベース」:一般財団法人xxxx研究所
「舗装データベース」:一般財団法人国土技術研究センター
「土工データベース」:一般財団法人土木研究センター
(3) 「本データ閲覧・取得サービス」とは、管理運営団体が本データベースを介して提供するサービスのうち、本データベースに格納するデータの閲覧及び取得(ダウンロード)を可能とするサービスをいいます。
(4) 「データ」とは、本データベースに格納するデータであり、道路管理者が自ら管理する道路施設の点検結果等に関する情報をいいます。
(5) 「データ閲覧・取得者」とは、本データ閲覧・取得サービスを利用する者をいいます。
(6) 「データ閲覧・取得に関する利用契約」とは、第2章(データ閲覧・取得に関する利用契約)の定めに従い、本規約に基づき、管理運営団体とデータ閲覧・取得者との間に締結される本データ閲覧・取得サービスの利用に関する契約をいいます。
(7) 「サービス閲覧・取得期間」とは、データ閲覧・取得者が本データ閲覧・取得サービスを利用できる期間をいいます。
(8) 「データ閲覧・取得者情報」とは、データ閲覧・取得者が管理運営団体所定の方法・様式に基づき申請したデータ閲覧・取得者に関する情報をいいます。
(9) 「ログイン情報」とは、データ閲覧・取得者が本データ閲覧・取得サービスを利用するために用いる ID、パスワード、API キー等の情報をいいます。
第2条 目的及び適用・使用言語等
1. 本規約は、管理運営団体が提供する本データ閲覧・取得サービスを利用するに当たっての諸条件、遵守事項、注意事項を定めるものです。
2. 管理運営団体は、本規約に基づき、データ閲覧・取得者と契約を締結の上、データ閲覧・取得者に対して本データ閲覧・取得サービスを提供します。データ閲覧・取得者は、本規約及びデータ閲覧・取得に関する利用契約を遵守するものとします。データ閲覧・取得者が本規約及びデータ閲覧・取得に関する利用契約を遵守しない場合には、第
9条、第17条等に基づく措置を講じることがあります。
3. 本規約、データ閲覧・取得に関する利用契約及び管理運営団体による本データ閲覧・取得サービスの説明(管理運営団体が提供するウェブサイトにおけるものを含みます。)は、全て日本語によるものがxxであり、他の言語によるものはxxとはなりません。日本語によるものの内容と他の言語によるものとの内容に相違がある場合は、日本語によるものの内容が優先し、他の言語によるものにより日本語によるものの内容を補充又は修正することはできません。
4. データ閲覧・取得に関する契約において、年、月、日、時間等は日本の日付表記に従うものとします。
5. 本規約において、法令の名称は特に断りがない限り、日本の法令の名称を意味します。
第3条 規約の変更
1. 管理運営団体は、本規約を変更することがあります。
2. 変更後の本規約については、管理運営団体が別途定めた日(以下「効力発生日」といいます。)から効力を生じるものとします。
3. 管理運営団体は、本規約を変更する場合は、変更後の本規約の内容及び効力発生日を電子メールの送信又は管理運営団体が提供する本データ閲覧・取得サービスのウェブサイトへの掲載により通知します。
4. データ閲覧・取得者は、前項の通知を受けた後に本データ閲覧・取得サービスを利用した場合、変更後の本規約の適用に同意したものとみなします。
第2章 データ閲覧・取得に関する利用契約
第4条 本データ閲覧・取得サービスの利用方法
1. 本データ閲覧・取得サービスは、次の各号の方法で利用することができます。
(1) WEB 画面上からログインを行うことによるデータの検索、閲覧及び取得
(2) 本データ閲覧・取得サービス用に提供される API を用いるデータの取得
2. 管理運営団体は、自らの判断により、随時、本データ閲覧・取得サービスの内容を変更することができます。
3. データ閲覧・取得者は、管理運営団体による本データ閲覧・取得サービスの内容の変更について異議を唱え、又は損害賠償その他の請求を行うことはできません。
第5条 道路管理者以外(個人又は大学、企業等)のデータ閲覧・取得者と管理運営団体のデータ閲覧・取得に関する利用契約
1. 本データ閲覧・取得サービスの利用を希望する者は、管理運営団体が提供する本データ閲覧・取得サービスのウェブサイトにおいて、本規約の全文を確認し、かつ、そのすべての適用に同意した上で、管理運営団体所定の方法・様式に基づきデータ閲覧・取得申請(以下「申請」といいます。)を行うものとします。管理運営団体は、申請を行う者(以下「申請者」といいます。)からの申請を承諾し、申請者からの本データ閲覧・取得サービスの利用料(以下単に「データ閲覧・取得料」といいます。)の支払いを確認した後、申請者へログイン情報を発行します。このログイン情報の発行日をもってデータ閲覧・取得に関する利用契約は成立するものとします。なお、申請者からの申請受付及びデータ閲覧・取得料徴収等の窓口業務については、「基礎データベース」の管理運営団体がxx的に行うものとします。
2. 申請者が大学又は企業等の組織に所属する者として当該組織を代表して申請を行う場合、当該組織の所属人数は30人程度を上限とします。
3. データ閲覧・取得料は、別紙1に定めるとおりです。なお、管理運営団体は必要に応じてデータ閲覧・取得料を改定することができます。この場合、改定後のデータ閲覧・取得料は4月1日(本データベースの運用を開始する初年度は除きます。)から適用するものとし、管理運営団体は、事前に、電子メールの送信又は管理運営団体が提供する本データ閲覧・取得サービスのウェブサイトへの掲載により通知します。
4. データ閲覧・取得料の支払いのために要する振込手数料等の費用は申請者の負担とします。
5. 管理運営団体は、管理運営団体所定の方法により、申請に対する審査を行った結果、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請を承諾しないことがあります。
(1) 管理運営団体が、申請に係る本データ閲覧・取得サービスの提供又は本データ閲覧・取得サービスに係るサーバ設備若しくは電気通信設備等の手配・保守が困難と合理的に判断した場合
(2) 以前に管理運営団体に対する支払い遅延又は虚偽のデータ閲覧・取得者情報の提供その他データ閲覧・取得に関する利用契約上の義務の履行を怠ったことがあること等により、申請者が管理運営団体とデータ閲覧・取得に関する利用契約を締結した場合に契約上の義務の履行を怠るおそれがあると管理運営団体が合理的に判断した場合
(3) 申請の内容に虚偽記載があると管理運営団体が合理的に判断した場合
(4) 管理運営団体が別紙2に定める本データ閲覧・取得サービスを提供する国
(以下「指定国」といいます。)のいずれにも申請者が在住していない場合(申請者が大学又は企業等の組織に所属する者として当該組織を代表して申請を行う場合にあっては、指定国のいずれにも当該組織が本店又は主たる事務所を有していない場合)
(5) 申請者に対する本データ閲覧・取得サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められると管理運営団体が合理的に判断した場合
(6) 申請者が管理運営団体の社会的信用を失墜させる態様で本データ閲覧・取得サービスを利用するおそれがあると管理運営団体が合理的に判断した場合
(7) 申請者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者、又は日本における暴力団関係者その他反社会的団体に属する者に相当する者であると管理運営団体が合理的に判断した場合
(8) その他、申請を承諾することが不相当であると管理運営団体が合理的に認める場合
6. 前項の規定により管理運営団体が本データ閲覧・取得サービスの申請を拒絶した場合は、管理運営団体は速やかに申請者へ通知するものとします。なお、管理運営団体は、申請を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。
7. データ閲覧・取得サービス利用期間は、データ閲覧・取得に関する利用契約の締結の日から最初に到来する3月31日までとします。なお、4月1日以降も本データ閲覧・取得サービスの利用を希望する場合は、第1項の規定に基づき申請を行うものとします。
8. データ閲覧・取得者は、申請の際のデータ閲覧・取得者情報に変更が生じた場合、管理運営団体所定の方法により、遅滞なく管理運営団体に対し届け出るものとします。
第6条 道路管理者と管理運営団体のデータ閲覧・取得に関する利用契約
1. 本データ閲覧・取得サービスの利用を希望する者は、管理運営団体が提供する本データ閲覧・取得サービスのウェブサイトにおいて、本規約の全文を確認し、かつ、そのすべての適用に同意した上で、管理運営団体所定の方法・様式に基づき申請を行うものとします。管理運営団体は、申請者からの申請を承諾した後、申請者へログイン情報を発行します。このログイン情報の発行日をもってデータ閲覧・取得に関する利用契約は成立するものとします。ただし、詳細なデータ等の閲覧・取得申請を行った場合は、詳細なデータ等の閲覧・取得の権限を付与した日をもって利用契約が成立するものとします。申請者は、管理運営団体所定の方法に基づき、希望するサービスに応じてデータ閲覧・取得料を支払います。なお、申請者からの申請受付、及びデータ閲覧・取得料徴収等の窓口業務については、「基礎データベース」の管理運営団体がxx的に行うものとします。
2. データ閲覧・取得料は、別紙1に定めるとおりとし、利用契約が成立した日の料金を適用するものとします。なお、管理運営団体は必要に応じてデータ閲覧・取得料を改定することができます。この場合、改定後のデータ閲覧・取得料は4月1日(本データベースの運用を開始する初年度は除きます。)から適用するものとし、管理運営団体は、事
前に、電子メールの送信又は管理運営団体が提供する本データ閲覧・取得サービスのウェブサイトへの掲載により通知します。
3. データ閲覧・取得料の支払いのために要する振込手数料等の費用は申請者の負担とします。
4. データ閲覧・取得サービス利用期間は、データ閲覧・取得に関する利用契約の締結の日から最初に到来する3月31日までとします。なお、4月1日以降も本データ閲覧・取得サービスの利用を希望する場合は、第1項の規定に基づき申請を行うものとします。ただし、道路管理者が自らの施設のデータ及び他の施設の道路法第 77 条に基づく調査のうち基礎データベース分のデータを閲覧・取得する場合については、データ閲覧・取得サービス利用期間は設けません。
5. データ閲覧・取得者は、申請の際のデータ閲覧・取得者情報に変更が生じた場合、管理運営団体所定の方法により、遅滞なく管理運営団体に対し届け出るものとします。
第7条 データ閲覧・取得に関する利用契約上の権利義務の譲渡等
1. データ閲覧・取得者は、データ閲覧・取得に関する利用契約上の地位、又はデータ閲覧・取得に関する利用契約に関して有する権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、承継、売買、名義変更又は担保設定等をすることはできません。
2. データ閲覧・取得者は、本データ閲覧・取得サービスの利用に関して、第5条1項の規定により発行されたログイン情報を用いて第三者が行った一切の行為(不作為を含みます。)について、管理運営団体に対し、データ閲覧・取得に関する利用契約又は法令に基づく民事上の一切の義務及び責任を負うものとします。ただし、データ閲覧・取得者の責に帰することのできない事由による場合はこの限りではありません。
3. 事業譲渡、会社分割、合併等の方法を問わず、管理運営団体が第三者に対して本データ閲覧・取得サービスに係る事業の譲渡又は承継(以下「事業譲渡等」といいます。)をする場合には、当該管理運営団体は当該事業譲渡等に伴い、データ閲覧・取得に関する利用契約上の地位、データ閲覧・取得に関する利用契約に基づく権利及び義務並びにデータ閲覧・取得者情報を取り扱う権限を、データ閲覧・取得者の別段の同意を得ることなく当該事業譲渡等の譲受人に譲渡又は承継することができるものとします。
第8条 データ閲覧・取得者が行う契約の解除
1.データ閲覧・取得者は、管理運営団体に対して管理運営団体所定の方法により通知して申し入れることにより、データ閲覧・取得サービス利用期間内の日のうち当該申し入れを受けた管理運営団体が通知する解除日をもって、データ閲覧・取得に関する利用契約を解除することができます。なお、この場合において、管理運営団体に対してデータ閲覧・取得に関する利用契約に関連する債務がある場合には、データ閲覧・取得者は直ちにその全てを弁済するものとします。
2.管理運営団体は、前項の規定によりデータ閲覧・取得に関する利用契約が解除された場合には、データ閲覧・取得サービス利用期間中のデータ閲覧・取得料は返還しないもの
とします。
第9条 管理運営団体が行う契約の解除
管理運営団体は、データ閲覧・取得者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該データ閲覧・取得者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちにデータ閲覧・取得に関する利用契約を解除することができるものとし、当該データ閲覧・取得者は、管理運営団体に対して負う債務がある場合には、直ちにその全てを弁済するものとします。
(1) 次条その他本規約で定める禁止事項のいずれかに該当する場合
(2) データ閲覧・取得者の行為(不作為を含みます。)により、公的機関等によって管理運営団体の許可証その他関連資格が取り消される可能性があると管理運営団体が合理的に判断した場合
(3) データ閲覧・取得者の信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
(4) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分等を受けた場合
(5) 破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、清算手続に入った場合又は指定国においてこれらに類似の状態にあると管理運営団体が合理的に判断した場合
第3章 本データ閲覧・取得サービスの利用条件第10条 禁止事項
データ閲覧・取得者は、本データ閲覧・取得サービスの利用に関し、次の各号の行為を行ってはなりません。
(1) 法令に違反する行為
(2) 本規約に違反する行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 管理運営団体又は第三者に不当に不利益又は損害を生じさせる行為
(5) 本データ閲覧・取得サービスの目的外利用
(6) 本データ閲覧・取得サービスを通常利用する際に用いられる方法とは異なる方法(自動化、スクレイピングを含みます。)による本データ閲覧・取得サービスの利用
(7) 本データ閲覧・取得サービスに関連する知的財産権侵害
(8) 管理運営団体又は第三者の秘密情報の漏洩
(9) 本データ閲覧・取得サービスにログインすることで閲覧できる情報の第三者
への提供
(10) 第三者のログイン情報の利用
(11) 第三者へのログイン情報の無断譲渡
(12) 本データベースに記録された情報の改ざん又は消去
(13) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラム等を含む情報を送信すること又は管理運営団体若しくは第三者のリクエストに応じて送信可能な状態に置くこと
(14) 管理運営団体による本データ閲覧・取得サービスの提供その他の業務の妨害
(15) 第三者による本データ閲覧・取得サービスの利用の妨害
(16) 本データ閲覧・取得サービスの提供に用いられているサーバに過度な負荷をかける行為
(17) 本データ閲覧・取得サービスの提供に用いられるシステムに設定されたアクセス制御機能の解除又は回避その他の不正アクセス
(18) 本データ閲覧・取得サービスに用いられるソフトウェアの複製、修正、転載、改変、変更、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、翻訳又は解析
(19) 管理運営団体に対するメール、問合せフォーム等を用いた問合せの過度の繰返し又は義務や理由のない対応の強要
(20) 機器の販売、情報の提供、ハイパーリンクの設定等により前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
(21) 前各号のいずれかに該当するおそれがある行為
(22) 前各号のいずれかを試みる行為
(23) その他管理運営団体が不適当と判断した行為
第11条 第三者の利用
データ閲覧・取得者は、本データ閲覧・取得サービスの全部又は一部を、有償又は無償を問わず、自己以外の者に利用させること(直接又は間接を問わず、ログイン情報を貸与して本データ閲覧・取得サービスを利用させること、本データ閲覧・取得サービスを組み込んだサービスを利用させることを含みますが、これらに限りません。)はできません。
第12条 データの利用
1. データ閲覧・取得者は、本データ閲覧・取得サービスにおいて、データについて自らがデータ閲覧・取得する目的にのみ利用することができます。この目的には、将来第
4項の商用利用を行うことを目的として二次成果物(データ閲覧・取得者がデータを暗号化する等、第三者が容易にデータを再現できないように対策を実施したものを指
し、単純な集計等は含みません。)を開発する場合を含みます。
2. データ閲覧・取得者は、データを無断で第三者へ提供すること又は二次利用させることは認められません。なお、本号に対する該当性の判断に当たっては、次の表に示す基準を参照するものとします。
第三者提供又は二次利用に該当する場合 | 第三者提供又は二次利用に該当しない場合 |
データ閲覧・取得者が、データを、第三者が直接感得でき、読み取れる形式又はデータへ再現できる形式で、当該データを含む紙面又は電磁的記録による書面等によっ て、第三者に転売又は提供する場合 | データ閲覧・取得者が、データを、私的利用のために分析、加工する等複製又は翻案する場合その他著作xx(昭和xxx年法律第四十八号)の定めに準じて侵害となら ない場合 |
データ閲覧・取得者が、本データベースを利用して、販売又は本データ閲覧・取得サービスの提供をする場合(第3項及び第 4項に定める場合を除きます。) | データ閲覧・取得者が、データを、分析、加工する等複製又は翻案し、学術論文としての提供を含め、本データ閲覧・取得サービスの目的に合致する目的で、紙面及び電磁的記録による書面によって第三者に提供 する場合 |
その他上記に類すると合理的に認められ る場合 | その他上記に類すると合理的に認められる 場合 |
3. データ閲覧・取得者は、本データ閲覧・取得サービスを利用して作成した二次成果物を第三者に無償で利用させることができるものとします。
4. データ閲覧・取得者は、本データ閲覧・取得サービスを利用して作成した二次成果物を第三者に有償で利用させる場合(以下「商用利用」といいます。)には、管理運営団体と別途契約を締結するものとします。なお、管理運営団体は、当該契約の締結が適切ではないと判断した場合には、当該契約を締結せず、その理由については当該データ閲覧・取得者に開示する義務を負いません。
5. 前2項の規定により二次成果物を利用する第三者(以下「エンドユーザー」といいます。)が行った一切の行為(不作為を含みます。)は、データ閲覧・取得者の関与の有無を問わず、データ閲覧・取得者が行った行為とみなされ、データ閲覧・取得者は、管理運営団体及び第三者に対して民事上の全ての義務及び責任(エンドユーザーが管理運営団体及び第三者に対して負うものを含みません。)を負うことについて同意するものとします。
6. 二次成果物の利用に関してデータ閲覧・取得者は一切の責任を負うものとし、管理運営団体はデータ閲覧・取得者又はエンドユーザーによる二次成果物の利用に関し、データ閲覧・取得に関する利用契約及び当該二次成果物の利用に関して管理運営団体とデータ閲覧・取得者との間で締結した契約上、何らの義務及び責任も負いません。
7. データ閲覧・取得者が、データを、分析、加工する等複製又は翻案し、学術論文等を含め、本データ閲覧・取得サービスの目的に合致する目的で、紙面及び電磁的記録による書面によって第三者に提供する場合、出典は「全国道路施設点検データベース」と記載するものとします。
第13条 情報の維持、管理等
1. データ閲覧・取得者は、本データ閲覧・取得サービスの利用に当たって、ログイン情報、サーバ設備、通信設備その他本データ閲覧・取得サービスに関しデータ閲覧・取得者において維持管理を要する情報、機器、ソフトウェア、システム、取得したデータ等につき、自己の責任において適切に管理するものとし、当該管理により生じた結果(ログイン情報を第三者に開示し、漏洩し又は推知されたことにより生じた結果を含みます。)については、管理運営団体に対して全責任を負うものとします。
2. 管理運営団体は、自らの判断により、データの全部若しくは一部を削除し、又は非公開とすることができるものとします。
第14条 知的財産権
1. 本データ閲覧・取得サービスを構成し、又は付属する有形又は無形の構成物(データ、ソフトウェア、画像、テキスト、デモ若しくはユーザーマニュアル等のコンテンツ)の知的財産権は、データに関するものを除き、全て国土交通省に帰属します。データに関しては、自ら管理する道路施設の点検結果等に関する情報を本データベースに登録する道路管理者に帰属します。
2. データ閲覧・取得者は、データに関する知的財産権を有するものではなく、本データ閲覧・取得サービスの利用の範囲を超えてデータの閲覧・取得を許諾されるものではありません。
第15条 秘密保持
1. 「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当する情報をいいます。ただし、データ閲覧・取得者情報は除かれます。
(1) 本データ閲覧・取得サービスの利用に際して、又は、これに関連して、データ閲覧・取得者が知り得た管理運営団体及び本データ閲覧・取得サービスの運営の委託を受けた第三者の一切の情報
(2) 本データ閲覧・取得サービスに関連する一切の情報
(3) その他社会通念上合理的に秘密であるとデータ閲覧・取得者に認識されるべき情報
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に当たりません。
(1) 開示の時点既にデータ閲覧・取得者が保持していた情報
(2) 秘密情報によらずにデータ閲覧・取得者が独自に生成した情報
(3) 開示の時点で公知の情報
(4) 開示後にデータ閲覧・取得者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
3. データ閲覧・取得者は、秘密情報の全部又は一部について、秘密として管理するほか、前2項に掲げる情報について、管理運営団体の書面による承諾がある場合を除き、次の各号に掲げる義務を負います。
(1) 前2項に掲げる情報は、データ閲覧・取得に関する利用契約上の権利の行使又は義務の履行以外の目的に使用又は利用しないこと
(2) 前2項に掲げる情報は、データ閲覧・取得者がこれを提供する者相手以外の第三者に開示又は漏洩しないこと
4. 本条に定める秘密保持の義務は、データ閲覧・取得に関する利用契約終了後も有効に存続します。
第4章 提供の中断等 第16条 提供の中断
1. 管理運営団体は、次の各号のいずれかに該当する場合には、損害賠償その他の義務を負うことなく、本データ閲覧・取得サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
(1) 本データ閲覧・取得サービスを提供するための設備の保守又は点検等を行う場合
(2) 火災、停電等により本データ閲覧・取得サービスの提供に支障が生じた場合
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本データ閲覧・取得サービスの提供に支障が生じた場合
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、感染症の蔓延、緊急事態宣言の発出等により本データ閲覧・取得サービスの提供に支障が生じた場合
(5) 本データ閲覧・取得サービスの運用上又は技術上の理由により、管理運営団体が本データ閲覧・取得サービスの提供を中断する必要があると判断した場合
2. 管理運営団体は、前項の規定に基づき本データ閲覧・取得サービスの提供を中断する場合には、各データ閲覧・取得者に対して、事前に、その旨並びに理由及び期間を電子メールの送信又は管理運営団体が提供する本データ閲覧・取得サービスのウェブサイトへの掲載により通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第17条 提供の廃止
1. 管理運営団体は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本データ閲覧・取得サービスの提供の全部又は一部を廃止することがあります。
(1) データ閲覧・取得者情報に含まれるデータ閲覧・取得者の連絡先宛ての連絡がデータ閲覧・取得者に到達せず、又は受領拒否若しくは返送された場合
(2) データ閲覧・取得者が本規約に違反し、又はそのおそれがある場合
(3) 前2号のほか、やむを得ず本データ閲覧・取得サービスの提供を廃止する必要があると管理運営団体が判断した場合
2. 管理運営団体は、前項の規定に基づき本データ閲覧・取得サービスの提供を廃止する場合には、事前に、データ閲覧・取得者に対し電子メールの送信又は管理運営団体が提供する本データ閲覧・取得サービスのウェブサイトへの掲載により通知を行うものとします。ただし、公的機関等による命令、処分、要請等により直ちにデータ閲覧・取得者への提供を廃止する必要が生じたと管理運営団体が合理的に判断したときは、データ閲覧・取得者に通知を行うことなく直ちに廃止する場合があります。
第5章 免責等
第18条 データ閲覧・取得者の損害賠償責任
データ閲覧・取得者は、本規約及びデータ閲覧・取得に関する利用契約に違反する行為により管理運営団体に損害を与えた場合は、管理運営団体にその損害を賠償するものとします。
第19条 非保証、免責
1. 管理運営団体は、天災地変、戦争、暴動、内乱、延焼による火災、洪水、法令の制定改廃、停電、公権力の介入、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、感染症の蔓延、緊急事態宣言の発令出その他管理運営団体の責めに帰することができない事由により生じたデータ閲覧・取得に関する利用契約上の義務の不履行について、データ閲覧・取得者に対して損害賠償責任その他一切の責任を負いません。
2. データ閲覧・取得に関する利用契約に関して管理運営団体がデータ閲覧・取得者に対して負う損害賠償責任の対象には、特別損害、間接損害、付随的損害、将来の損害、逸失利益に係る損害は含まないものとします。ただし、当該損害が管理運営団体の故意又は重過失によって生じた場合には、本項の規定は適用されません。
3. データ閲覧・取得者情報の誤り又は変更の遅延その他の不備により、本データ閲覧・取得サービスの利用に支障が生じた場合であっても、管理運営団体は当該支障について責任を負いません。
4. 管理運営団体は、データの正確性及び完全性等を保証するものではなく、データ閲覧・取得者のデータの閲覧・取得に基づく一切の損害につき、責任を負いません。
5. 管理運営団体は、第15条の規定に基づき本データ閲覧・取得サービスの提供を中断する場合には、当該中断によりデータ閲覧・取得者が被った損害について、賠償する責任を負いません。
6. 管理運営団体は、第17条の規定に基づき本データ閲覧・取得サービスの提供を廃止する場合には、当該廃止によりデータ閲覧・取得者が被った損害について、賠償する責任を負いません。
第6章 雑則
第20条 サービスの運営委託
管理運営団体は、本データ閲覧・取得サービスの提供に必要となる業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。この場合、管理運営団体は、本規約に定める管理運営団体の義務と同等の義務を受託者に負わせるものとします。
第21条 個人情報の保護
1. データ閲覧・取得者は、管理運営団体が別途定めるプライバシーポリシーに従ってデータ閲覧・取得者の個人情報を取り扱うことに同意するものとします。
2. 管理運営団体は、前項のプライバシーポリシーに従い、事前に、利用目的を明示するとともに適切な範囲及び方法で個人情報(データ閲覧・取得者情報を含みますが、これに限りません。)を取得し、特定された利用目的以外の目的で当該個人情報を利用することのないよう適切な措置を講じます。
第22条 反社会的勢力の排除
1. データ閲覧・取得者は、管理運営団体に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1) 過去又は将来において、自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等を含みます。以下同じ。)ではないこと、反社会的勢力と取引を行っていないこと、資金提供等の行為を通じて反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与していないことその他反社会的勢力との意図的な交流がないこと
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、データ閲覧・取得に関する利用契約を締結するものではないこと
(3) 自ら又は第三者を利用して、管理運営団体又は管理運営団体の従業員に対して、暴行・傷害・脅迫・恐喝・威圧等の暴力的若しくは脅迫的行為又は風説の流布若しくは偽計等の詐欺的手法を用いた要求、合理的な範囲を超える不
当な要求、業務の妨害、名誉・信用の毀損等を行わないこと
(4) 自らが反社会的勢力であること又は反社会的勢力と関係があることを、管理運営団体又は第三者に伝える等の行為をしないこと
2. 管理運営団体は、データ閲覧・取得者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、データ閲覧・取得に関する利用契約の全部又は一部を解除することができます。
(ア) 前項(1)の確約に反することが判明した場合
(イ) 前項(2)の確約に反して契約をしたことが判明した場合
(ウ) 前項(3)又は前項(4)の確約に反した行為をした場合
3. 前項の規定によりデータ閲覧・取得に関する利用契約が解除された場合には、データ閲覧・取得者は、解除により生じる損害について、管理運営団体に対し、何ら請求を行うことができないものとします。
第23条 準拠法
本規約及びデータ閲覧・取得に関する利用契約は、日本国の法令に準拠するものとします。
第24条 紛争の解決
1. 本規約及びデータ閲覧・取得に関する利用契約に関して、管理運営団体及びデータ閲覧・取得者間で意見又は認識の食違いその他の紛争が発生した場合には、当事者間で誠実に協議し、その解決に努めるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、協議により紛争を解決することができない場合には、民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができます。
3. 管理運営団体及びデータ閲覧・取得者は、本規約及びデータ閲覧・取得に関する利用契約に起因し、又は本規約及びデータ閲覧・取得に関する利用契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
附則
第1条 適用開始
1. 本規約は、令和4年7月12日より適用されます。
2. この改定規約は、令和4年11月16日より適用されます。
3. この改定規約は、令和5年1月17日より適用されます。
4. この改定規約は、令和5年2月6日より適用されます。
5. この改定規約は、令和5年4月1日より適用されます。
6. この改定規約は、令和5年9月20日より適用されます。
7. この改定規約は、令和6年4月1日より適用されます。
(別紙1)
データベースのデータ閲覧・取得料単価
<有料/無料の別>
閲覧・取得 | ||
77 条調査データ※2 | ①基礎 DB 分※1 | 無料 |
②上記以外 | 有料 ※道路管理者が自身のデータを閲覧・取得する場合は無料 | |
③77 条調査以外の詳細なデータ※3 |
※1
道路橋 | トンネル | シェッド | カルバート | 横断歩道橋 | 門型標識等 | 舗装 | 特定土工 |
施設名称 | 施設名称 | 施設名称 | 施設名称 | 施設名称 | 施設名称 | 施設名称 | 施設名称 |
フリガナ | フリガナ | フリガナ | フリガナ | フリガナ | - | フリガナ | フリガナ |
路線名 | 路線名 | 路線名 | 路線名 | 路線名 | 路線名 | 路線名 | 路線名 |
管理者区分 | 管理者区分 | 管理者区分 | 管理者区分 | 管理者区分 | 管理者区分 | 管理者区分 | 管理者区分 |
管理者名 | 管理者名 | 管理者名 | 管理者名 | 管理者名 | 管理者名 | 管理者名 | 管理者名 |
管理事務所名 | 管理事務所名 | 管理事務所名 | 管理事務所名 | 管理事務所名 | 管理事務所名 | 管理事務所名 | 管理事務所名 |
都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 |
市町村 | 市町村 | 市町村 | 市町村 | 市町村 | 市町村 | 市町村 | 市町村 |
位置(緯度) | 位置(緯度) | 位置(緯度) | 位置(緯度) | 位置(緯度) | 位置(緯度) | 位置(緯度) | 位置(緯度) |
位置(経度) | 位置(経度) | 位置(経度) | 位置(経度) | 位置(経度) | 位置(経度) | 位置(経度) | 位置(経度) |
架設年度 | 建設年度 | 完成年度 | 完成年度 | 架設年度 | 設置年度 | 最終修繕年度 | - |
橋長 | 延長 | 延長 | 延長 | 橋長 | - | 延長 | 延長 |
幅員 | 幅員 | 幅員 | 幅員 | 通路幅員 | 幅員 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 舗装種別 | - |
点検実施年度 | 点検実施年度 | 点検実施年度 | 点検実施年度 | 点検実施年度 | 点検実施年度 | 点検実施年度 | 点検実施年度 |
判定区分 | 判定区分 | 判定区分 | 判定区分 | 判定区分 | 判定区分 | 判定区分 | 判定区分 |
措置状況 | 措置状況 | 措置状況 | 措置状況 | 措置状況 | 措置状況 | 措置状況 | - |
※2 定期点検要領(技術的助言版)の様式相当
※3 国管理施設の定期点検要領の様式相当
<データ閲覧・取得料単価(2022.7.12~2023.3.31)> 〔単位:円/組織※4・年〕
道路橋 データベース | トンネル データベース | 道路附属物 データベース | 舗装 データベース | 土工 データベース | |
道路管理者 (国) | 55,000 (50,000) | 33,000 (30,000) | 22,000 (20,000) | 66,000 (60,000) | 55,000 (50,000) |
道路管理者 (国以外) | 11,000 (10,000) | 11,000 (10,000) | 11,000 (10,000) | 11,000 (10,000) | 11,000 (10,000) |
個人又は 大学、企業等 | 209,000 (190,000) | 55,000 (50,000) | 11,000 (10,000) | 66,000 (60,000) | 11,000 (10,000) |
※ 上段:税込み価格
(下段):税抜き価格
※ 利用開始時期に関わらず、利用を開始した年度の年度末(3/31)までのデータ閲覧・取得料金
※4 組織 道路管理者(国) :地方整備局本局、事務所(改築事務所含む)、技術事務所、
メンテナンスセンター道路管理者(国以外) :上記に相当する組織 個人又は大学、企業等 :1組織最大 30 人程度
<データ閲覧・取得料単価(2023.4.1~2024.3.31)> 〔単位:円/組織※4・年〕
道路橋 データベース | トンネル データベース | 道路附属物 データベース | 舗装 データベース | 土工 データベース | |
道路管理者 | 55,000 | 33,000 | 22,000 | 66,000 | 55,000 |
(国) | (50,000) | (30,000) | (20,000) | (60,000) | (50,000) |
道路管理者 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
(国以外) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) |
個人又は | 全国:209,000 | ||||
大学、企業等 | (190,000) | 55,000 | 11,000 | 66,000 | 11,000 |
地域※5:55,000 | (50,000) | (10,000) | (60,000) | (10,000) | |
(50,000) |
※ 上段:税込み価格
(下段):税抜き価格
※ 利用開始時期に関わらず、利用を開始した年度の年度末(3/31)までのデータ閲覧・取得料金
※4 組織 道路管理者(国) :地方整備局本局、事務所(改築事務所含む)、技術事務所、
メンテナンスセンター道路管理者(国以外) :上記に相当する組織 個人又は大学、企業等 :1組織最大 30 人程度
※5 1 地域あたりの料金。
地域とは地方整備局等のエリアを1つの地域(九州・沖縄は1地域)とし、地域内の全道路管理者の施設を閲覧・取得。
4地域以上を購入した場合は全国版の料金。県や高速道路会社が複数地域を跨ぐ場合は、各地域で閲覧・取得可能。
県や高速道路会社が複数地域を跨ぐ場合は、各地域で閲覧・取得可能。
<データ閲覧・取得料単価(2024.4.1~2025.3.31)> 〔単位:円/組織※4・年〕
道路橋 データベース | トンネル データベース | 道路附属物 データベース | 舗装 データベース | 土工 データベース | |
道路管理者 | 55,000 | 33,000 | 22,000 | 66,000 | 55,000 |
(国) | (50,000) | (30,000) | (20,000) | (60,000) | (50,000) |
道路管理者 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
(国以外) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) |
個人又は | 全国:209,000 | ||||
大学、企業等 | (190,000) | 55,000 | 11,000 | 66,000 | 11,000 |
地域※5:55,000 | (50,000) | (10,000) | (60,000) | (10,000) | |
(50,000) |
※ 上段:税込み価格
(下段):税抜き価格
※ 利用開始時期に関わらず、利用を開始した年度の年度末(3/31)までのデータ閲覧・取得料金
※4 組織 道路管理者(国) :地方整備局本局、事務所(改築事務所含む)、技術事務所、
メンテナンスセンター道路管理者(国以外) :上記に相当する組織 個人又は大学、企業等 :1組織最大 30 人程度
※5 1 地域あたりの料金。
地域とは地方整備局等のエリアを1つの地域(九州・沖縄は1地域)とし、地域内の全道路管理者の施設を閲覧・取得。
4地域以上を購入した場合は全国版の料金。県や高速道路会社が複数地域を跨ぐ場合は、各地域で閲覧・取得可能。
県や高速道路会社が複数地域を跨ぐ場合は、各地域で閲覧・取得可能。
(別紙2)
全国道路施設点検データベースの「データ閲覧・取得」に関する利用規約第 5 条第 5 項第 4 号で定める指定国は、次に掲げるものとする。
① 日本国
② その他、管理運営団体が認める国