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xx市道ネーミングライツ・パートナー募集要項
1 募集の目的
xx市( 以下「市」という。)では、次に掲げる事項を目的として、xx市道( 以下「市道」という。)に通称名を付与する権利( 以下「ネーミングライツ」という。)を、対価を支払って取得することができるネーミングライツ・パートナーを募集します。
⑴ 市の新たな財源の確保
⑵ 長期的かつ継続的に安定した財源基盤の確立による市道の適正な維持管理
⑶ ネーミングライツ・パートナー、地域住民及び市の協力による地域の活性化
2 ネーミングライツの対象等
⑴ 対象 xx市が1級幹線市道として認定している全ての市道(※ 1)
⑵ 契約料の希望金額( ※2 ) 20 0,0 0 0 円以上/ 年
⑶ 希望期間( ※3 ) 5年
※ 1 市の政策によりネーミングライツの対象としない市道を除きます。詳細は、xx市道路交通部道路管理課( 本要項13参照)までお問い合わせください。
※ 2 掲載している希望金額は、市の希望する金額(消費税及び地方消費税を除く。)ですので、これを下回る応募も可能です。ただし、応募金額は、審査項目となっているため、審査の際に評価されます。
※ 3 掲載している希望期間は、市の希望する期間ですので、これを下回る応募も可能です。ただし、応募期間は、審査項目となっているため、審査の際に評価されます。
3 通称名の付与の範囲
⑴ 市道路線の通称名として、企業名、商品名等を冠した名称(メッセージは、含めることができません。)を付与することができます。市民に親しまれ、利用者に理解しやすい名称としてください。なお、道路法における路線名の変更は、行うことができません。
⑵ 企業ロゴのデザインは、ネーミングライツ・パートナーが権利を有する登録商標であるものに限り、使用することができます。ただし、使用する企業ロゴ等のデザインについて、道路標識等と誤認させるもの、飲酒運転又は危険運転を推奨又は連想させるもの、蛍光、反射性の塗料等を用いたものその他使用する企業ロゴ等のデザインとして不適切なものであると市が判断した場合は、使用することができません。
⑶ 名称及び企業ロゴ等については、第三者の知的財産権を侵害するものは使用できません。
⑷ 後記6の名称看板や市作成印刷物等において、原則として、通称名を表示しますが、必要に応じ、路線名と併記したり、路線名のみを使用する等の対応をすることがあります。
⑸ 市以外の地域を連想させるような名称は、付与することができません。
⑹ 市道の利用者の混乱を避けるため、契約期間中の名称の変更は、原則として行うことができません。
⑺ その他不適切な通称名は付与できません。
(不適切な通称名の例)
・ 公序良俗に反するもの。
・ 青少年の健全育成を損なうおそれのあるもの。
・ 政治的活動、宗教的活動、意見広告等に該当するもの。
4 通称名の使用開始時期
ネーミングライツ・パートナーに関する契約(以下「契約」という。)を締結した日から使用を開始することができますが、市とネーミングライツ・パートナーとの協議により使用の開始を遅らせることもできます。
5 契約料の支払時期
契約料の支払は、契約期間の最初の月の末日までに、年度分の一括支払を原則としますが、市とネーミングライツ・パートナーとの協議により支払時期、支払方法を決定することができます。
6 ネーミングライツ・パートナーの特典
⑴ 通称名が記載された名称看板(以下「名称看板」という。)の新設
⑵ 上記⑴ に伴う道路占用料の免除
⑶ 市が作成するパンフレット等の印刷物、ホームページ等(以下「市作成印刷物等」という。)への通称名の表示
⑷ ネーミングxxx・xxxxxが作成するパンフレット等の印刷物、ホームページ等におけるネーミングライツ・パートナーであることの周知
⑸ 契約期間終了後に引き続き契約を希望する場合における優先交渉権の獲得
7 費用負担
区分 | 負担者 |
市内の既存の看板から名称看板への変更及び名称看板の新設(名称看板への変更及び名称看板の新設後 の維持管理を含む。)( ※1) | ネーミングライツ・パートナー(※ 2) |
契約期間終了後の原状回復 | ネーミングライツ・パートナー(※ 2) |
契約後に行う市作成印刷物等の表示 | 市 |
※ 1 名称看板の新設については、設置の可否及び名称看板の規格も含めて、ネーミングライツ・パートナーと市との協議により決定します。
※ 2 ネーミングライツに係る契約料の他に別途費用負担が必要です。
8 知的財産権
名称に関する知的財産権は、ネーミングライツ・パートナーに帰属するものとしますが、市が無償で使用することを認めるものとします。
また、本件名称表示に関連して第三者との間で紛争が生じた場合には、ネーミングxxx・xxxxxが自己の責任と費用において解決するものとし、市は一切の責任を負わないものとします。
9 応募資格
募集の目的に賛同する法人で、通称名を付与したい市道に隣接した施設を所有するものとします。ただし、次の⑴ から⑹までのいずれかに該当する法人は除きます。なお、応募のあった法人については、xx市暴力団排除条例
(平成2 4年条例第1 2号)第9条に基づき、法人の代表者、役員等全員について、xx警察署又はxx警察署に、氏名、生年月日、性別、住所、役職名等の情報を提供し、下記⑹に該当するかどうか照会します。その他下記⑹以外に掲げる者に該当するかどうかについても、関係機関に、照会します。
⑴ 法令に違反している法人
⑵ 国税及び地方税を滞納している法人
⑶ 市からxx市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準( 昭和5 0 年
12 月1 3日施行)の規定に基づく競争参加資格停止等を受けている期間中の法人
⑷ 政治的活動又は宗教的活動を主たる目的とする法人
⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和2 3年法律第
12 2号)第2条第1 項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11 項に規定する接客業務受託営業を営む法人
⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第7 7号) 第2 条第2号に規定する暴力団並びに同法第2条第6 号に規定する暴力団員及びxx市暴力団排除条例第9条第1 項に規定する暴力団密接関係者が法人の代表者、役員その他これらと同等の責任を有する者として事業活動を支配する法人
⑺ ⑴ から⑹までに掲げる法人のほか、市のネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくないと市が認める法人
10 応募の手続
⑴ 応募方法
xx市道ネーミングライツ・パートナー申込書(別紙1 )に必要事項を記入し、次の①から⑤ までに掲げる書類を添付の上、持参又は郵便書留による郵送の方法により提出してください。
① 法人登記記載事項全部証明書( 現在事項証明書)
② 法人の概要がわかる書類( 様式自由)
③ 役員名簿(役員全員の氏名、xxxx、生年月日、役職名が記載されたもの。様式自由)
④ 申込日直近2 年分の納税を証する書類
国税:納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9 号書式( その3 の3 ))県税:納税証明書(xx県県税条例施行規則第4 0号様式その二)
市税:納税証明書(xx市税に関する文書の様式を定める規則様式第
16 号の2)
⑤ 印鑑証明書
⑵ 提出部数
各1部
⑶ 募集期間等
毎年度9 月5日から10 月5日及び12月5 日から1 月5日まで応募を受け付けます。ただし、募集期間の最終日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、その日以後においてその日に最も近い当該土曜日、日曜日又は祝日以外の日が最終日となります。
持参の場合の受付時間は、午前9時から午後5時まで。郵送の場合は、最終日の当日消印有効
⑷ 提出先
〒27 2- 85 01
xxxxxxxxx0xx0 0x0号xx市道路交通部道路管理課
⑸ 留意事項
① 申込みに係る必要な経費( 郵送費等)は、申込者の負担とします。
② 必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合があります。
③ 提出書類は、返却しません。
④ 提出書類は、関係機関に意見を聴く目的でも使用することがあります。
⑤ 提出書類は、xx市公文書公開条例(平成9 年条例第2号)の規定に基づき公開することがあります。
⑥ 応募の時点で、この募集要項の全ての記載事項に同意したものとみなします。
11 ネーミングライツ・パートナーの選定方法
⑴ 選定委員会による審査及び優先交渉者の決定
① 市が設置する選定委員会において、別に定める選定基準( 別紙2 )に基づき、ネーミングライツ・パートナーとして適当かどうか総合的に審査し、優先交渉者(応募者のうち、ネーミングライツ・パートナーとしての適格があり、かつ、市に有利な条件で契約を締結することができるものとして、他の応募者に優先して市と契約に係る交渉をすることができる者をいう。以下同じ。)を決定します。
優先交渉者の決定の結果は、全ての応募者に文書で通知します。
なお、応募者が1 者のみの場合であっても、選定委員会において審査し、優先交渉者を決定します。
② 優先交渉者の決定の結果の通知後は、特段の事由がない限り、辞退できません。
③ 審査は、書類審査を原則としますが、必要に応じ、プレゼンテーションをお願いする場合があります。
④ 優先交渉者と契約の交渉を行い、契約内容が合意に至り次第、最終的にネーミングライツ・パートナーを決定します。
なお、市は、市と優先交渉者との間で、契約内容について合意の可能性がないと市が判断した場合は、優先交渉者と契約の交渉を打ち切り、優先交渉者の決定を取り消し、次点の候補者と契約の交渉を行うものとします。
⑵ ネーミングライツ・パートナーの公表
ネーミングライツ・パートナーとして決定した場合は、当該決定した法人名、市道の通称名、予定契約料等について、市のホームページ等において公表します。
⑶ ネーミングxxx・xxxxxの決定の取消し
ネーミングライツ・パートナーの決定後、応募資格に該当しないこととなった場合、第三者の知的財産権を侵害するおそれがあることが判明した場合又はネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくない事情が生じたことにより契約の締結が困難であると市が判断した場合は、ネーミングライツ・パートナーの決定を取り消すことがあります。
12 契約方法
⑴ 契約の締結
ネーミングライツ・パートナーの決定後、市とネーミングライツ・パートナーとの間で契約を締結します。
⑵ 契約の解除
契約の締結後に、応募資格に該当しないこととなった場合、第三者の知的財産権を侵害するおそれがあることが判明した場合又はネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくない事情が生じたことにより契約の維持が困難であると市が判断した場合は、市は契約を解除することがあります。この場合において、原状回復に係る経費は、ネーミングライツ・パートナーの全額負担とします。
13 問合せ先
xx市 道路交通部 道路管理課
x00 0- 00 00 xxxxxxxxx0xx0 0x0x電話 0 47 -7 12 -6 34 4
F AX 0 47 -7 12 -6 34 7
E -mail xxxxxxxxx0@xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx
※ 土曜日、日曜日及び祝日を除く。
※ 午前9 時から午後5 時まで。