OR年有新
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M-9
(平成22年6月1日)
<クレジットカード会員規約のご案内>
①本規約は、お客さまが株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」という)の発行するクレジットカード(以下「カード」という)会員として、カードをご利用される場合の内容です。②お客さまのお申込みされたカードの種類によって、特別なサービスや特約が付加されている場合があります。この場合は本規約とは別にご案内いたします。
第1条(会員)
(1)会員とは、本人会員と家族会員の両者を総称した者をいいます。(2)本人会員は、家族会員のご利用分と本規約に基づく全ての責任を引
第21条(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等) 会員が見本、カタログ等によりカードショッピングの申込みをした場合において、
受ける会員をいいます。(3)本人会員は、家族会員に対し本規約を遵守しカードを利用させる義務を負うものとします。
「カードショッピング」という)ができます。(2)カードキャッシング 会員は、カードを利用して、オリコから金銭の借入れ(以下「カードキャッシング」という)をすることができます。カードキャッシングのご利用は原則として1万円単位で利用することができます。
第6条(付帯サービス) (1)会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、別途オリコから会員に対し通知するものとします。(2)会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとします。(3)会員は、付帯サービスについて次のことを予め承諾するものとします。①オリコが必要と認めた場合には、付帯サービス及びその内容を会員への予告又は通知なしに変更もしくは中止する場合があること。②付帯サービス及びその内容がオリコホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)に掲載される内容に従って随時変更もしくは中止されること。③会員が第23条又は第24条各号の何れかに該当した場合、付帯サービスを利用する権利を喪失すること。第7条(所有権) 会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、オリコが加盟店もしくはオリコの提携カード会社、金融機関等に立替払いし、又は債権を譲受けたことにより、加盟店からオリコに移転し、当該商品に係る債務の完済までオリコに留保されることを認めるものとします。
第3章 マンスリーステートメント、電磁的方法による書面の交付、勧誘の承諾等
提供され又は引渡された商品、権利、役務が見本、カタログ等と相違していることが明らかな場合は、会員は直ちに加盟店に対して商品、権利の交換又は役務の再提供を申出るか、又は当該売買契約、役務提供契約の解除ができるものとします。尚、売買契約等を解除する場合は、会員は速やかにxxxに対してもその旨を通知するものとします。
⑥オリコの承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払いその他オリコの債権を侵害する行為をしたとき。(6)会員は、xxxが支払金の残額から(1)の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の支払金について支払いを継続するものとします。
第23条(脱会) 会員がその都合により脱会するときは、xxx宛その旨の届出を行うものとします。尚、脱会の届出時において残債務がある場合、会員は当該残債務について引続き本規約に基づき支払いを継続するものとします。
第26条(通知) (1)会員は、貸与されたカードに関し、以下の各号の何れかの事由(以下「カード事故」という)を知ったときは、直ちにオリコにその旨を通知の上、最寄りの警察署にその旨を届出るものとします。①カ-ドを紛失し、又は盗難、詐取もしくは横領にあったこと、又はこれらのカードを利用して不正な取引が行われたこと。②第三者にカード番号、暗証番号、その他オリコから付与されたカードに係るID番号等を不正に取得され、又はこれらのデータを利用して不正な取引が行われたこと。③偽造カードが作成され、又は利用されたこと。(2)会員は、xxxがカード事故の調査をするために必要と認めたときは、カード事故に関する資料等(被害状況等を記載した報告書、警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等)の提出及びxxx又はxxxの委託を受けた者による被害状況等の調査に関する協力をするものとします。
第7章 雑則
第29条(カードの再発行) カードについて、紛失、盗難、毀損、滅失等が生じた場合、会員は、オリコに対し再発行を請求することができるものとし、xxxが承認したときにカードは再発行されるものとします。
第33条(債権譲渡) 会員は、xxxが本規約に基づく債権及び権利を、オリコの資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)又は債権回収会社(以下「金融機関等」という。[オリコホームページ (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)]に掲載)に譲渡もしくは担保提供(質権及び譲渡担保の設定を含む)その他の処分をすること、xxxが譲渡した債権を譲受人から再び譲受けること、並びにオリコが金融機関等との間で本規約に基づく債権及び権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。 第34条(合意管轄裁判所) 会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及びオリコの本社、各支店、センタ-を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第35条(規約の変更) 本規約の変更は、予め会員に一定期間の猶予期間を設けて変更内容を通知し、当該通知が会員に到達した時に規約変更の効力が生じるものとします。
第36条(準拠法) 会員とxxxとの諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。
クレジットカード会員規約の別表
(平成22年6月1日)
<利用できる加盟店の種類>
オリコが特に指定した特定の加盟店。
会員は、カードショッピングの利用代金が以下の方法で決済されることについて異議なく承諾します。
会員の委託に基づいてカードショッピングの利用代金をxxxが会員に代わって当該加盟店に立替払いする方法で決済。 *オリコが指定する特定の加盟店(以下「特定加盟店」という)でカードショッピングを利用する場合、xxxが当該特定加盟店の会員に対する債権を譲受け、譲受代金を支払う方法で決済。
オリコの加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合