カードの利用可能枠. 1. カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。
2. 当社は、カードの利用状況、会員の信用状況などに応じて、カードの利用可能枠を増額または減額することができます。ただし、キャッシング利用可能枠は、会員が希望しない限り増額しません。
3. 会員は、カードの利用可能枠を超えてカードを利用しないものとします。利用可能枠を超えてカードを利用したときは、当社の請求に応じ、直ちに超過金額を一括して当社に支払います。
4. 当社が会員に対し複数のカードを発行した場合、各々のカードの利用可能枠につき第2項および第3項を適用するほか、複数のカードの合計の利用可能枠を最も利用可能枠の高いカードの利用可能枠に制限し、第3項を適用します。
カードの利用可能枠. (1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37 条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとします。
(2) 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
(3) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします。
(4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします。
(5) 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる 2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします。
(6) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
(7) 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
カードの利用可能枠. 1. カードの利用可能枠(カードローンを除くカード利用代金の未決済残高)および融資可能枠(カードローンの未決済残高)は、家族会員の利用額を含んで当社が定めた金額とします。ただし、会員が割賦販売法、貸金業法等法令の定めに該当する場合や当社が必要と認めた場合は、カードの利用可能枠および融資可能枠を任意に変更できるものとします。
2. 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠・融資可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。当社の承認を得ないで利用可能枠・融資可能枠を超過してカードを使用した場合も、本人会員は当然に支払義務を負うものとし、当社が求めたときは、当該超過金額を直ちに一括して支払うものとします。
カードの利用可能枠. 1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内でショッピングに関する未決済額の上限(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)とキャッシングに関する未決済額の上限(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)を定めます。なお、ショッピングに関しては、「クレジットカード利用可能枠」からキャッシング利用代金の未決済額を控除した金額までご利用が可能なものとします。
2. 当行は、ショッピング利用可能枠の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、ショッピングに関する分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「ショッピングの分割払い可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。また当行は、「キャッシング利用可能枠」の範囲内でキャッシングに関するリボルビング払いによる利用可能枠(以下「キャッシングのリボルビング可能枠」といいます。)を定めることがあります。
3. 当行は、第1項および第2項に定めるショッピング利用可能枠、ショッピングの分割払い可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利 用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が債権を有するすべての割賦取引に共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
4. 第1、 2および3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。
5. 第1、2および3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。
6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2および3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
7. 会員が第2条に基づき発行するカードを複数所有している場合も、第1項および第2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1項および第2項に定めた金額とします。
カードの利用可能枠. カードのご利用可能枠は、最大ご利用可能額を上限として当社が設定した金額とします。ただし、当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。なお、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。
カードの利用可能枠. (1) 当社は、カードの利用可能枠を、家族会員の利用分を含んで審査のうえ決定し、定めるものとします。なお、本条に定める利用可能枠には、家族会員の利用分を含むものとします。
(2) 当社は、(1)のカードの利用可能枠を、カードショッピングに係る利用可能枠(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)およびカードキャッシングに係る利用可能枠(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)の合計により定めるものとします。
(3) 当社は、ショッピング利用可能枠の範囲内で、2 回払い、ボ-ナス一括払い、回数指定分割払い、リボルビング払いに係る利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を審査のうえ決定し、定めるものとします。
(4) 会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合、それら複数枚のカード全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額となり、それら複数枚のカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。
(5) 本条に定める利用可能枠は、当社が会員に対してカードを発送する際に同封する台紙等に表示する方法等により通知するものとします。
(6) 会員は、当社が認めた場合を除き、カードの利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。なお、当社の承認なくカードの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、カードの利用可能枠を超えた金額を速やかに一括して支払うものとします。また、会員が割賦利用可能枠を超えてカードショッピングを行った場合は、当該超過分は、「翌月1回払い」(締切日により当月1回払いとなる場合を含みます。以下同じ)として取り扱われることに会員は異議ないものとします。
(7) 日本国外におけるカードの1回当りの利用可能枠は、国別に当社が定めるものとします。
(8) 当社は、次のいずれかに該当した場合は、カードの利用可能枠を減額できるものとします。
カードの利用可能枠. カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠(以下総称して「カード利用可能枠」といいます。)は、当社が定めるものとし、適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとします。
カードの利用可能枠. (1) カードの利用可能枠(元本利用枠)は当社が定めた金額とし、会員に通知します。なお、当社は、会員のカード利用状況または信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、利用可能枠を増枠または減枠(入会申込希望利用可能枠の記載がある場合でもその額にかかわらず)することができるものとします。ただし、当社は、会員が増額を希望しない場合、増額前の利用可能枠に戻す処置をとるものとします。また、当社から複数枚のカードを貸与された会員に対して会員単位の利用可能枠(以下「利用総枠」といいます。)を別に定め、各カードの合計利用残高を利用総枠の範囲に制限するものとします。
(2) 会員およびカード利用者は、当社が承認した場合を除き、(1)に定める利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いただきます。
カードの利用可能枠. (1) カードの利用可能枠は、乙が定めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、乙が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額または減額できるものとします。
(2) 会員及びカード使用者は、乙が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、乙の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(3) 日本国外でのカード利用可能枠は、乙またはマスターカードが各国で定めた金額までとします。
(4) 会員が乙から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、それぞれのカードごとに定めた利用可能枠の合計額ではなく、別途乙が定め て通知する金額とすることができるものとします。
カードの利用可能枠. (1) カードの利用可能枠は、当社が定めた金額とし、会員に通知します。ただし、当社が必要と認めた場合は、いつでも利用可能枠を変更できます。
(2) 会員及びカード使用者は、利用可能枠を超えてカードを使用してはなりません。利用可能枠を超えた場合には、カードの利用を停止し、又はカードを返却していただくことがあります。会員は、利用可能枠を超えてカードを利用したときは、当社に対し、直ちに利用可能枠を超えた金額を一括して支払います。 なお、会員は、この利用可能枠内での利用を遵守するとともに、当社が必要と認めた場合又は事務処理の都合上で、当社がカード利用の制限又は停止を行うことについて異議ありません。
(3) 当社は、会員及びカード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれがある場合、その他不審の場合には、カードの使用を断ることができます。