第1条(目的等) 1. 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)またはJCB の提携するカード発行会社(以下「当社」といい、
「Google Payトークンサービス」モバイルペイメント規定第1章 総則
第1条(目的等) 1. 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)またはJCB の提携するカード発行会社(以下「当社」といい、
JCBと当社を併せて「両社」という。)からJCB または両社所定の会員規約(以下「会員規約」という。)に基づき、カード(ただし、JCBまたは両社が認めるカードに限られる。)の貸与を受けた会員が、Google 社が別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」という。)を使用する方法により、JCB カード取引システムを利用する場合の、JCB または両社が会員に提供するサービス(以下「本サービス」という。)の内容、利用方法、その他JCB または両社と会員との間の契約関係(以下、本サービスにかかる会員と両社との間の契約関係を「本契約」という。)について定めるものです。会員は、本規定に同意のうえ、本規定にかかるサービスの提供を受けるものとします。 2. 本規定に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。また、会員が本件モバイル端末を用いずにJCBカード取引システムを利用する場合(利用者は、特に手続きを要することなく、引き続き指定カードを利用することができます。)については、本規定は適用されず、引き続き会員規約およびその他の付属規定のみが適用されるものとします。 3. 利用者は、本規定にかかわらず、JCB が別途公表した日以降に、第12条第1項(ウ)および(エ) の加盟店において本サービスによるショッピング利用ができます。 4. 利用者は、本規定にかかわらず、JCBが別途公表した日以降に、本サービスによる金融サービス(キャッシング1 回払い、キャッシングリボ払い、または海外キャッシング1 回払いにかかるサービス、その他JCB が別途公表するサービスをいう。以下同じ。)の利用ができます。
第2条(用語の定義) 本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。 (1)「利用者」とは、会員のうち、本契約の当事者として、本サービスの提供を受ける者をいいます。
(2)「Google 社」とは、利用者に対して、Google Pafi トークンサービスを含む、指定モバイル端末にかかるサービスを提供する Google,Inc. をいいます。 (3)「Google Pafi トークンサービス」とは、Google 社が提供する「Google Pafi」と称する一連のサービスのうち、 Google 社と指定モバイル端末の使用者との間の契約に基づき、指定モバイル端末の使用者がクレジットカード、デビットカード等の番号とは異なる番号(トークン番号を含む。)の発行を受けることによって、指定モバイル端末の使用者において、指定モバイル端末を非接触式決済等を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。 (4)「本件アプリケーション」とは、本件モバイル端末上で起動し、利用者が本サービスの提供を受けるために必要な、Google 社が利用者に提供するGoogle Pafiトークンサービスのためのアプリケーションをいいます。 (5)「指定カード」とは、利用者が本件モバイル端末を用いてJCBカード取引システムを利用した場合に、ショッピング利用代金等を支払うためのカードとして、本契約を申し込む会員が指定したカードをいいます。 (6)「本件モバイル端末」とは、利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。 (7)「トークン番号」とは、利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合、または金融サービスの提供を受ける場合にのみ使用することが可能な番号であって、指定カードごとに、かつ本件モバイル端末ごとに利用者に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用いてJCBカード取引システムを利用する場合であっても、利用者が本契約を新たに締結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。
(8)「QUICPafi」とは、JCBが単独または提携するカード発行会社と共に運営するIC チップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。 (9)「QUICPafi 加盟店」とは、QUICPafi を決済方法として選択できる加盟店をいいます。 (10)「QUICPafi プラス加盟店」とは、QUICPafi 加盟店のうち、JCB 所定の標識を表示している加盟店をいいます。 (11)「JCB Contactless」とは、JCB が運営するIC チッ プを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。なお、QUICPafi とJCB Contactlessは、いずれもJCBが運営する非接触式決済システムですが、通信規格が異なる決済システムです。 (12)「JCB Contactless 加盟店」とは、JCB Contactlessを決済方法として選 択できる加盟店をいいます。
第3条(契約手続き等) 1. 両社の指定する種別のカードの会員が本規定に同意のうえ、会員が本サービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介して、Google 社および両社所定の方法により本契約の申し込みを行い、Google 社および両社がそれぞれ審査のうえ承認した場合に、本契約は成立します。本契約の成立は、指定モバイル端末を通じて、利用者たる会員に通知され、当該通知と共に指定モバイル端末にGoogle社所定の登録がなされることにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。なお、両社が必要と認める場合、両社はその他の方法により利用者たる会員に通知を行う場合があります。 2. 家族会員が家族カードについて本サービスを利用するために本会員の代理人として本契約を申し込む場合、家族会員はあらかじめ本会員の同意を取得のうえ、本契約を申し込むものとします。
第4条(トークン番号) 1. 両社は、本契約が成立した場合、利用者に対して、トークン番号を発行します。トークン番号が発行された場合(第 5 条第5 項に基づき追加発行トークン番号が発行された場合を含む。)、本件モバイル端末には、Google 社所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の桁の数字のみが表示されます。なお、利用者は両社に対して問い合わせることにより、トークン番号の全桁の数字の通知を受けることができますが、第3 項の管理責任を負うこととなるため、特別な事情がない限り、利用者がトークン番号の全桁を知ることは推奨されません。
2. 利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合、または金融サービスの提供を受ける場合、本件モバイル端末から加盟店等に対して、さらに加盟店等からJCBに対してトークン番号が通信されることにより、利用者が指定カードによる決済を選択してショッピング利用等を行ったことが特定されます。 3. 利用者はトークン番号を本契約の目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理しなければなりません。利用者は、本サービスおよびトークン番号を第三者に利用させてはなりません。
第5条(トークン番号の種類等) 1. 前条第1 項に基づき発行されるトークン番号の種類、および各トークン番号の発行を受けた利用者が利用することができる本サービスは、以下の各号のとおりです。 (1)「トークン番号(QUICPafi)」第12 条第1項(ア)および(イ) の加盟店におけるショッピング利用 (2)「トークン番号(JCB Contactless等)」第12 条第1項(ウ)および(エ) の加盟店におけるショッピング利用、ならびに金融サービスの利用 2. 前項各号のトークン番号は、原則として両方が同時期に発行されます。ただし、以下の各号に定める場面ではいずれかの種類のトークン番号が発行されないこと(発行されない種類のトークン番号を、以下「未発行トークン番号」という。)について、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。 (1) 本サービスの提供開始後、JCB が別途公表する日までは、トークン番号(JCB Contactless等)は発行されません。 (2) 指定モバイル端末の機種、機能その他本契約の申し込み時の状況(第6 条に定める制限の対象となる場合を含むが、これに限られない。)によっては、いずれかの種類のトークン番号が発行されない場合があります。 3.利用者に発行されたトークン番号の種類は、第3 条第1 項および本条第5 項に定める通知の内容により確認することができるほか、両社に問い合わせる方法により確認することができます。 4. 利用者は、未発行トークン番号の発行を受けようとする場合、第3 条第1 項に準じて、未発行トークン番号の発行を申し込むものとします。この場合、利用者による本規定への同意の手続きが行われないことがあります。 5. 前項の申し込みに対してGoogle社および両社がそれぞれ審査のうえ承認した場合に、未発行トークン番号が発行されます。かかる発行は、指定モバイル端末を通じて、利用者に通知され、本件モバイル端末上でGoogle社所定の登録がなされることにより完了します(当該発行が完了した未発行トークン番号を、以下「追加発行トークン番号」という。また、先に発行されたトークン番号を以下「先発行トークン番号」という。)。この場合、追加発行トークン番号が「トークン番号」に含まれるものとして本規定が適用されるものとし、追加発行トークン番号に関するJCBまたは両社と利用者との間の契約関係は、既に成立している本契約の一部を構成するものとします。
第6条(トークン番号(QUICPay)の発行上の制限) 0.Xxxxxx 社所定のGoogle Pafi トークンサービスの仕様上、会員または共同占有者(第 8 条第3 項に定めるものをいい、以下本条において同じ。なお、本条は、第8 条第3 項に定める利用者の責任につき免除または軽減する趣旨を含むものではない。)が、本件モバイル端末について、既にGoogle Pafi トークンサービス以外のQUICPafi にかかるサービス(以下「既存 QUICPafi サービス」という。)を利用している場合には、トークン番号(QUICPafi)の発行を受けることができません。ただし、JCB が別途指定したQUICPafi にかかるサービスについては、この限りではありません。 2. 前項に基づきトークン番号(QUICPafi)の発行を受けることができない場合でも、既存QUICPafi サービスについて、その規約等に従って利用停止等の手続きを行うことにより、トークン番号(QUICPafi)の発行を受けることができます。 3. 第1 項に基づきトークン番号(QUICPafi)の発行を受けることができない場合でも、第3 条第1 項(第 5 条第4 項で準用する場合を含む。)に定める申し込みにあたり、既存QUICPafi サービスの利用を自動的に停止するGoogle社所定の手続き(以
下「本件自動停止手続き」という。)を行うことにより、トークン番号(QUICPafi)の発行を受けることができます。なお、本契約が成立せずまたはトークン番号(QUICPafi)の発行がなされなかった場合でも、本件自動停止手続きが完了していれば、既存QUICPafi サービスの利用は自動的に停止されます。会員は、共同占有者その他の者が既存QUICPafi サービスを利用していないことを確認したうえで、自己の責任と判断の下、本件自動停止手続きを行うものとします。また、両社は、本件意思表示によって利用者たる会員、共同占有者その他の者に損害が発生した場合でも、両社に故意または過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
第7条(付帯サービス) 1. 利用者は、第3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。 2. 利用者が本サービスを利用する場合、会員が会員規約に基づき提供を受けられる付帯サービスの一部について、サービスの提供を受けることができない場合があります。 3. 当社、JCB またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCB またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第8条(本件モバイル端末・パスワード等の管理等) 1. 利用者は、自己の判断で本件モバイル端末により決済サービスの提供を受けることとしたこと、本件モバイル端末の占有を失った場合には、第三者が本サービスを悪用するおそれがあること、モバイル端末認証(第4 項に定めるものをいう。以下本項において同じ。)等について次の(1) から(4) の事情があること等を考慮し、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 (1)Google Pafiトークンサービスは、第12 条第1項(ア)および(イ) の加盟店で利用する際は、モバイル端末認証がなされることなく利用可能となるサービスであること。また、Google Pafi トークンサービスは、本件モバイル端末の画面がロックされている場合や電源が切れている場合でも、当該加盟店で利用可能となるサービスであること。 (2)Google Pafi トークンサービスは、第12条第1項(ウ) の加盟店で利用する際は、取引額が10,000 円(ただし、Google 社により変更される場合がある。)以下であれば、 Google 社所定の回数に達するまでは、モバイル端末認証がなされることなく利用可能となるサービスであること。 (3)Google Pafi トークンサービスは、第12 条第1項(エ) の加盟店で利用する際は、モバイル端末認証が行われた後10 分(ただし、Google 社により変更される場合がある。)以内であれば、更にモバイル端末認証を行うことなく、Google 社所定の回数の利用が可能となるサービスであること。 (4) Google Pafiトークンサービスは、前各号のほかGoogle社所定の場合には、モバイル端末認証がなされることなく可能となるサービスであること。 2. 利用者は、本契約の有効期間中、本件モバイル端末を第三者(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含むが、これに限られない。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前に本契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。
3. 利用者が第三者(以下「共同占有者」という。)と共同で本件モバイル端末を使用する場合、共同占有者その他の第三者によって本サービスを利用されるおそれがより高くなりますので、第三者と共同で本件モバイル端末を使用することは禁止します。もし、本件モバイル端末を第三者と共同で使用した場合、利用者は、共同占有者その他の第三者が本件モバイル端末を使用することにより生じる一切の損害等に関する責任を負担するものとします。 0.Xxxxxx Pafi トークンサービスは、第1 項(1) から(4) までの場合を除き、本件モバイル端末の占有者が Google Pafi トークンサービスを利用しようとする都度、本件モバイル端末所定の方法または利用者が本件モバイル端末で事前に設定した方法による認証(以下「モバイル端末認証」という。)を当該占有者に求め、モバイル端末認証がなされた場合に利用可能となるサービスです。利用者は、モバイル端末認証に必要となるパスワード、図形パターン等(以下「パスワード等」という。)を他人に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、利用者は、第三者がモバイル端末認証を行った場合には、本サービスを悪用するおそれがあること等を考慮し、本サービスの利用を申し込む際は、利用者の責任の下、本件モバイル端末とすることを予定する端末が採用する認証方法を確認したうえで、当該端末が採用する認証方法のうちどの方法を選択するかの判断を行うほか、他人に推測されやすい記号・番号・図形等をパスワード等として登録しないよう、既に登録されたパスワード等の変更を含めた必要な措置をとるものとします。 5. 利用者が本サービスを利用する場合、会員規約またはJ/Secure(TM) 利用者規定に基づく、暗証番号・パスワードによる本人認証は原則として行われません。ただし、加盟店により、これと異なる取り扱いがなされる場合があります。 6. 本件モバイル端末により本サービスが利用された場合、モバイル端末認証の有無にかかわらず、その結果については、利用者本人が責任を負担するものとします。なお、利用者は、かかる負担があることを考慮し、自己の責任と判断の下、会員規約上可能な場合には、指定カードの1 日あたりの利用限度額の設定・変更を行う等、必要な措置をとるものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第9条(個人情報の収集、保有、利用) 1. 利用者および本契約を申し込まれた方(以下「利用者等」という。)は、両社が、(1) 本契約の締結有無の判断、(2) 本契約締結後の管理、(3) 利用者に対する本契約に基づくサービスの提供のために、Google 社から以下の(ア)から(エ)の個人情報の提供を受け、利用することに同意します。 ( ア) 利用者等の氏名、住所、電話番号、使用言語等、利用者等がGoogle 社に登録した事項 ( イ) 本件モバイル端末の識別番号、端末の種別 ( ウ) 利用者等が本契約の申し込みを行われるにあたって指定モバイル端末に入力された内容および入力方法等 ( エ) 本契約締結の諾否に関する情報 2. 利用者は、両社がGoogle 社に対して、(1)Google 社における本契約締結後の管理、(2)Google 社の利用者に対する本契約に関連するカスタマーサポートのために、利用者の会員番号、トークン番号、本契約の有効期間、および本件モバイル端末を用いた第三者による本サービスの悪用に関する情報を提供する場合があることに同意します。 3. 利用者等は、両社が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第1 項に定める個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第10条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用) 利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本契約が終了した後であっても、両社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。
第3章 モバイルペイメントサービス
第11条(利用可能な金額) 1. 利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。 2. 前項にかかわらず、第12 条第1項(ア) の加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は20,000 円となり、同(イ) の加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は30,000 円(ただし、当社または利用者がこれより低い利用上限額を設定している場合は、当該利用上限額が適用されます。)となります。 3. 前二項にかかわらず、両社が特に定める加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定める金額となります。
第12条(ショッピング利用) 1. 利用者は、以下の(ア)から(エ) の加盟店において、本サービスを利用することができます。これらの加盟店には、原則として、JCB 所定のマーク(マークには複数の種類があり、JCB のホームページにおいて公表されます。)が表示されますが(ただし、非対面取引の加盟店の場合はこの限りではありません。)、当該表示のない店舗であっても、(ア)から(エ) の加盟店として本サービスを利用できる場合があります。なお、Google Pafiトークンサービスを利用できる店舗として、Google 社所定のサービスマークが表示されている店舗であったとしても、(ア)から(エ) の加盟店でない限り、本サービスを利用することはできません。 ( ア)QUICPafi 加盟店(QUICPafiプラス加盟店を除く。) (イ)QUICPafiプラス加盟店 (ウ)JCB Contactless加盟店 (エ)インターネット等による非対面取引を行う指定カードの加盟店のうち、Google Pafi トークンサービスを利用できる加盟店(ただし、一部の加盟店において本サービスを利用できない場合があります。) 2. 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類によっては、前項の加盟店の一部において本サービスを利用することができません。また、指定カードがデビットカード、プリペイドカードのほか、両社の公表する種類のカードである場合、利用者は前項(ア) の加盟店において本サービスを利用することができません。 3. 利用者は、会員規約の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、インターネット等による非対面取引であるかを問わず、モバイル端末認証が求められる場合にはこれを行い、かつGoogle社所定の手続きを行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、会員規約に基づき、署名または指定カードの暗証番号の入力を求められる場合があります。 4. 前項にかかわらず、両社が特に認めた場合には、利用者が加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行うことなく、本サービスにより決済することができる場合があります。 5. 利用者が、本条に基づき加盟店において、本件モバイル端末を使用して本サービスを利用した場合、利用者は指定カードによりショッピング利用したものとみなされ、指定カードの本会員は、指定カードのその他のカード利用代金と併せて、
会員規約に基づき、JCB または当社に対して支払いを行うものとします。 6. 利用者は、会員規約の定めに基づき、ショッピング利用の制限が課される場合、本サービスの利用もできません。
第13条(支払区分) 1.前条第1項(ア)および(イ) の加盟店においては、会員規約の定めにかかわらず、利用者が加盟店の店頭において指定できるショッピング利用代金の支払区分はショッピング1 回払いのみとなります。ただし、利用者は、両社が認めた場合、会員規約(ショッピング利用代金の支払区分)第2 項の定めに従い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、またはショッピングスキップ払いに指定することができます。 2. 前条第1項(ウ)および(エ) の加盟店においては、会員規約(ショッピング利用代金の支払区分)第1 項および(利用可能な金額)第5 項が適用されます。 3. 本条は指定カードがクレジットカードの場合にのみ適用されます。
第14条(金融サービス) 1. 利用者は、指定カードにおいて金融サービスを利用できる場合は、JCB が別途公表した日以降、本サービスにより金融サービスの提供を受けることができます。なお、両社は利用者に対して、将来における金融サービスの提供開始を保証するものではありません。 2. 前項の場合において、利用者が本件モバイル端末を使用して金融サービスの提供を受けた場合、利用者は指定カードにより金融サービスの提供を受けたものとみなされ、指定カードの本会員は、指定カードのその他のカード利用代金と併せて、会員規約に基づき、 JCBまたは当社に対して支払いを行うものとします。利用者は会員規約のキャッシング1 回払い、海外キャッシング1 回払い、およびキャッシングリボ払いに関する条項その他JCBが別途公表するサービスに関する条項に従うものとします。ただし、本サービスを利用する場合の使用方法または使用制限等が存在する場合には、JCBは前項の公表時に併せて公表を行いますので、利用者はその内容に従って本サービスを利用するものとします。
第4章 その他
第15条(本件モバイル端末の紛失、盗難) 1. 利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次の(ア)の措置をとり、かつ、(イ)または(ウ) の措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際に(イ) の措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。 ( ア) 両社に対する届出 ( イ)Google 社所定の方法による遠隔操作でのGoogle Pafi トークンサービスの機能停止措置の実施 ( ウ) 本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」という。)に対する、本件モバイル端末と一体となるIC チップの機能停止および本件モバイル端末の回線遮断の届出 2. 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は本会員の負担とします。 3.第8条第6項および前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社またはJCB に両社所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCB の請求により所定の紛失・盗難届を当社またはJCB に提出した場合、当社は、利用者に対して当社またはJCBが通知を受けた日の60 日前以降の本サービスの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 利用者が第8 条第1 項から第4 項のいずれかに違反したとき (2) 利用者が本条第1 項に違反したとき (3) 利用者の家族、親族、同居人等、利用者の関係者が本サービスを利用したとき(これらの関係者が本サービスを利用したことについて、利用者に故意または過失があるか否かを問いません。) (4) 利用者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき (5) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき (6) 利用者が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき (7) 本サービスの利用の際、パスワード等が使用されたとき(ただし、パスワード等の管理について利用者に故意または過失がない場合を除く。) (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき (9) その他本規定または会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき 4. 両社は、社会の状況、モバイル端末、IT技術、IT サービス等の環境の変化、両社の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時における利用者の債務の免除に関する制度を改定する場合があります。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、第22 条に定める方法で改定につき周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。当該改定の効力が生じる日以降に本件モバイル端末の紛失、盗難等があった場合には、改定後の制度が利用者に適用されるものとします。
第16条(一時停止等) 1.JCBは、本サービスを提供するためのシステム(以下「本決済システム」という。)の定期的な保守点検および更新を行うために、本サービスを一時停止します。一時停止をする期間は、JCBのWEBサイトで公表します。 0.XXX または当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または中止することができます。 (1) 本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合 (2) 火災、天災、停電その他の不可抗力により、本サービスの運営を継続することが困難な場合 (3) 本サービスまたは本決済システムのセキュリティ上、JCBが本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合 (4) 上記各号のほか、JCB または当社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
第17条(免責) 1. 両社は、以下の事由により、利用者が本サービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。 (1)本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されているIC チップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合 (2) 本件モバイル端末の電池切れによる場合 (3)Google 社が利用者に対してGoogle Pafi トークンサービスにかかるサービス提供を停止もしくは中止している場合、またはその他Google社の事情に起因する場合 (4) 前条に基づき、本サービスが一時停止または中止された場合 2. 両社は、利用者が本サービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、利用者に損害が発生した場合といえども、両社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、両社に故意または重過失がある場合を除き、両社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
第18条(契約期間) 1. 本契約は、第3 条第1 項の手続きが完了し、本件モバイル端末の本件アプリケーション上で指定カードの登録がなされた日(以下「契約成立日」という。)に成立し、契約成立日の5 年後の応当日の属する月の末日(以下「契約満了日」という。)に終了します。
2. 前項にかかわらず、利用者が第5 条第5 項に基づき追加発行トークン番号の発行を受けた場合、本契約は、追加発行トークン番号の発行日の5 年後の応当日の属する月の末日に終了します。なお、この場合においても、先発行トークン番号は、契約成立日の5 年後の応当日の属する月の末日までしか使用することができません。また、利用者は、使用できなくなった先発行トークン番号と同じ種類のトークン番号の発行を希望する場合には、別途第3 条第1 項に基づく本契約の申し込みを行う必要があります。 3. 前二項にかかわらず、利用者は本件アプリケーションにおいて、Google 社所定の手続きを行うことにより、いつでも本契約を中途解約することができます。 4. 第1 項および第2 項にかかわらず、両社は契約満了日前であっても、1 ヶ月前までに利用者に対して通知することにより、本契約を終了することができます。 5. 利用者は、契約満了日を両社に問い合わせる方法により、確認することができます。
第19条(解除等) 1. 両社は、利用者が本契約に違反し、両社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。 2. 次の(1) から(6) のいずれかに該当するときは、両社からの催告および通知を要せず当然に、また(7) から(10) のいずれかに該当するときは、両社からの通知により、本契約は終了します。 (1) 利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき (2)Google 社と利用者との間の Google Pafiトークンサービスにかかる契約が終了したとき、または、Google 社がGoogle Pafiトークンサービスの利用停止の措置をとったとき (3) 通信事業者が本件モバイル端末について、IC チップの機能停止および回線遮断の措置をとったとき (4) 会員規約(会員区分の変更)に基づき、会員区分の変更があったとき (5) 指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると両社が判断したとき (6) 利用者が両社に対して、本件モバイル端末を紛失した旨通知したとき (7) 連続して12 ヶ月間以上、本件モバイル端末を使用した本サービスの利用が行われなかったとき (8) 利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき (9) 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき (10) 利用者による本サービスの利用状況が適当でないと両社が判断したとき
第20条(準拠法) 本契約に関する準拠法は日本法とします。
第21条(合意管轄裁判所) 利用者は、利用者とJCBまたは当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地またはJCB(利用者とJCBとの間の訴訟の場合)もしくは当社(利用者と当社との間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第22条(本規定の改定等) 1. 両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として利用者に対して当該改定につき次項に定める方法で周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。 2. 両社が利用者に周知する方法は、利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。利用者は、自己が希望する周知方法を考慮のうえ、両社にE メールアドレスを届け出るか否かを判断するものとします。 (1) 利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ている場合、当該E メールアドレス宛に通知する方法 (2) 利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ていない場合、JCBのWEBサイトに公表する方法。また、両社は、両社が特に必要と認める場合に限って、書面その他の方法により、利用者に対して通知を行います。 3. 両社は、本サービスの内容を変更した場合(ただし、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)にも、前項の方法に準じて、利用者に対して通知または公表します。
(GMK01・20211021)