本件モバイル端末の紛失、盗難 のサンプル条項

本件モバイル端末の紛失、盗難. 1.本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は本会員の負担とします。この場合、会員規約第 37 条第 2 項(カードの紛失、盗難による責任の区分)の適用はありません。
本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次の(ア)の措置をとり、かつ、(イ)または(ウ) の措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際に(イ) の措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。 ( ア) 両社に対する届出 ( イ)Google 社所定の方法による遠隔操作でのGoogle Pafi トークンサービスの機能停止措置の実施 ( ウ) 本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」という。)に対する、本件モバイル端末と一体となるIC チップの機能停止および本件モバイル端末の回線遮断の届出 2. 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は本会員の負担とします。 3.第8条第6項および前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社またはJCB に両社所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCB の請求により所定の紛失・盗難届を当社またはJCB に提出した場合、当社は、利用者に対して当社またはJCBが通知を受けた日の60 日前以降の本サービスの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 利用者が第8 条第1 項から第4 項のいずれかに違反したとき (2) 利用者が本条第1 項に違反したとき (3) 利用者の家族、親族、同居人等、利用者の関係者が本サービスを利用したとき(これらの関係者が本サービスを利用したことについて、利用者に故意または過失があるか否かを問いません。) (4) 利用者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき (5) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき (6) 利用者が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき (7) 本サービスの利用の際、パスワード等が使用されたとき(ただし、パスワード等の管理について利用者に故意または過失がない場合を除く。) (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき (9) その他本規定または会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき 4. 両社は、社会の状況、モバイル端末、IT技術、IT サービス等の環境の変化、両社の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時における利用者の債務の免除に関する制度を改定する場合があります。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、第22 条に定める方法で改定につき周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。当該改定の効力が生じる日以降に本件モバイル端末の紛失、盗難等があった場合には、改定後の制度が利用者に適用されるものとします。
本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)当行に届け出て、以下の措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際に以下の措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。

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  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。

  • 機密の保持 1. 利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。

  • 保険期間と支払責任の関係 ⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に外来治療を開始した場 にかぎり、保険金を支払います。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。