支払区分 のサンプル条項

支払区分. カード使用者のショッピングサービスの支払区分は、原則 1 回払いとなります。
支払区分. 1 前条第 1 項①および②の加盟店においては、会員規約の定めにかかわらず、利用者が加盟店の店頭において指定できるショッピング利用代金の支払区分はショッピング 1 回払いのみとなります。ただし、利用者は、会員規約第 26 条第 8 項の定めに従い、支払区分を変更することができます。
支払区分. 1.会員はカードによる商品・サービスの購入代金及び通信販売の利用代金の支払いについて、カード利用の際に、1回払い、2 回払い、3 回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
支払区分. 1.会員はショッピングサービスの利用代金の支払いについて、カード利用の際に、1 回払い、2 回払い、3 回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1 回払いとさせていただきます。
支払区分. 1 QUICPay 加盟店および QUICPay プラス加盟店においては、会員規約の定めにかかわらず、利用者が加盟店の店頭において指定できるショッピング利用代金の支払区分はショッピング 1 回払いのみとなります。ただし、利用者は、会員規約第 26 条第 8 項の定めに従い、支払区分を変更することができます。
支払区分. 1.加盟店が取り扱うことができる信用販売種類は、1回払い販売・2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む)販売(以下「分割払い」といいます)とします。但し、1回払い販売以外については、当社が認めた加盟店のみで取り扱うことができるものとします。
支払区分. 1.会員はショッピングサービスの利用代金の支払いについて、カード利用の際に、 1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下 「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して
支払区分. 1.加盟店が取り扱うことができる通信販売種類は、1 回払い販売・2 回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・3 回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む)販売(以下「分割払い」といいます)とします。但し、1 回払い販売以外については、当社が認めた加盟店のみで取り扱うことができるものとします。
支払区分. 1.前条第1項(ア)および(イ) の加盟店においては、会員規約の定めにかかわらず、利用者が加盟店の店頭において指定できるショッピング利用代金の支払区分はショッピング1 回払いのみとなります。ただし、利用者は、両社が認めた場合、会員規約(ショッピング利用代金の支払区分)第2 項の定めに従い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、またはショッピングスキップ払いに指定することができます。 2. 前条第1項(ウ)および(エ) の加盟店においては、会員規約(ショッピング利用代金の支払区分)第1 項および(利用可能な金額)第5 項が適用されます。 3. 本条は指定カードがクレジットカードの場合にのみ適用されます。
支払区分. 会員が利用できる支払区分は 1 回払い販売のみとします。