利用可能な金額 のサンプル条項

利用可能な金額. 1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。 (1) 会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピ ングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額 (2) 会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額 (3) 総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額 2. 前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当社が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。 3. 第1項、第2項にかかわらず、本会員が当社から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。 4. 本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。 5. 会員が、前条第1項②③➃または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
利用可能な金額. 1 利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。 2 前項にかかわらず、第 10 条第 1 項①の加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は、 20,000 円となります。 3 前 2 項にかかわらず、当社が特に定める加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定める金額となります。
利用可能な金額. 会員は、会員規約で定める親カードについて定められた利用可能枠を基準として、会員規約に定める(利用可能な金額)の範囲内で、本カードを利用することができます。なお、本カードの利用残高(本会員分と家族会員分を合算した金額をいう。)も、会員規約に定めるショッピングリボ払いに係る利用残高に合算されるものとします。
利用可能な金額. 1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項および次項の定めは、ショッピング利用のすべてに適用されます。 (1) 会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額。 (2) 総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額。 2. 前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、遅延損害金は除く。)で、法人会員が未だ当社に対して支払いを済ませていない金額をいい、法人会員分とすべてのカード使用者分を合算した金額をいいます。 3. 法人会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。 4. 会員が、前条第1 項②の機能別利用可能枠を超えてショッピング2 回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1 回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
利用可能な金額. 1 利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。 2 前項にかかわらず、QUICPay 加盟店(QUICPay プラス加盟店は除く)においては、1回当たりの利用上限額は、20,000 円となります。 3 前 2 項にかかわらず、当社が特に定める加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定める金額となります。
利用可能な金額. 1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3 項の定めは、ショッピング利用のすべてに適用されます。 (1) 会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額。 (2) 総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額。 2. 前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、遅延損害金は除く。)で、支払責任者が未だ当社に対して支払いを済ませていない金額をいい、法人会員分とすべてのカード使用者分を合算した金額をいいます。 3. 第1項、第2 項にかかわらず、法人会員が当社から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第5 項の適用を受ける場合、第1 項の利用残高は、法人会員が保有するすべてのJCBカードの利用残高を合算した金額となります。 4. 支払責任者は、利用可能枠を超えてカードが利用された場合についても当然に支払義務を負うものとします。 5. 会員が、前条第1 項②の機能別利用可能枠を超えてショッピング2 回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1 回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
利用可能な金額. 1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用する (1) 会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第 1 項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額 (2) 会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額 (3) 総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額 2. 前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング 1 回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当社が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。 3. 第 1 項、第 2 項にかかわらず、 4. 本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。 5. 会員が、前条第 1 項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピン グ分割払い、ショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能 別利用可能枠を超過した利用はショッピング 1 回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
利用可能な金額. 1. 利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。 2. 前項にかかわらず、第 12 条第 1 項(ア)の加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は 20,000 円となり、同(イ)の加盟店においては、1回当たりの利用上限額は 30,000 円(ただし、当社又は利用者がこれより低い利用上限額を設定している場合は、当該利用上限額が適用されます。)となります。 3. 前二項にかかわらず、当社または JCB が特に定める加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定める金額となります。
利用可能な金額. 1. 利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。 2.1回あたりの利用可能額は、ちばぎんデビットカード会員Webサービスにより会員等により設定・変更が可能であるが、加盟店が別途定める場合、当該加盟店が定める金額となります。
利用可能な金額. 1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項ないし第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。