⑩「基本サービス利用料金」とは、「条件表」に規定する「通話定額基本料」「データ定額 5GB」「ウェブ使用料」「あんしん保証パック(i)プラス」「iPhone 法人基本パック」の料金を指します。
株式会社フォーバルテレコム
第1章総則
第1条(約款の適用)
株式会社フォーバルテレコム(以下「当社」といいます。)は、モバビズ電話サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づき、モバビズ電話サービス
(第 2 条(用語の定義)に定めます。)を提供します。
第2条(用語の定義)
本約款において、下記の用語は、次のとおり定義します。
①「モバビズ電話サービス」とは、キャリアの提供する携帯電話サービスを当社が独自の割引率を適用した上で、株式会社フォーバルが運営するiConサービスをご利用中のお客様へリセール(再販)を行う方法により、当社が提供する携帯電話サービスを指します。
②「モバビズ電話サービス契約」とは、本約款を含むモバビズ電話サービスの利用等に関する契約を指します。
③「モバビズ端末」とは、モバビズ電話サービスの適用された携帯電話端末ならびにこれに付随する機器等を指します。
④「モバビズ登録開通担当」とは、モバビズ電話サービスに関する業務を行う当社の事務取扱い所を指します。
⑤「モバビズ電話サービス契約者」とは、当社とモバビズ電話サービス契約を締結している者を指します。
⑥モバビズ電話サービス契約者の個別の契約内容は、別途「モバビズ電話サービス相対約款」(以下「相対約款」といいます。)に定めるものとします。
⑦「キャリア」とは、モバビズ電話サービスに電気通信設備等を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者を指します。
⑧「利用期間」とは、当社がモバビズ電話サービスの登録した日から起算して、契約の解約又は解除を当社が受け付けた日までの期間を指します。
⑨「基本料金」とは、当社が別途相対約款の別紙「相対提供条件表」(以下「条件表」といいます。)に規定する「モバビズ法人パック基本料金」を指します。
⑩「基本サービス利用料金」とは、「条件表」に規定する「通話定額基本料」「データ定額 5GB」「ウェブ使用料」「あんしん保証パック(i)プラス」「iPhone 法人基本パック」の料金を指します。
⑪「通話料等」とは、当社が別途条件表に規定する携帯電話通話料金及び情報通信料金を指します。
⑫「携帯端末利用料金」とは、当社が別途条件料金表に規定するモバビズ電話サービスの適用された携帯電話端末の利用料金を指します。
第3条(約款の変更)
当社は、本約款および相対約款を変更することがあります。その場合には、当社は変更後の本約款を第 5 条(通知の方法)に定める方法によりモバビズ電話サービス契約者に通知するものとし、以後、変更後の約款が適用されるものとします。
第4条(モバビズ電話サービス内容の変更)
1.当社は、モバビズ電話サービスの基本料金等料金、各種割引サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を第 5 条(通知の方法)に定める方法によりモバビズ電話サービス契約者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。
2.キャリアの行う携帯電話サービスの料金体系が変更された場合も前項と同様とします。
第5条(通知の方法)
本約款及びモバビズ電話サービスに係る事項について、当社からモバビズ電話サービス契約者に対する通知の方法は、書面、電子メール(SMS,MMS 等)又は当社が運営するウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)への掲示による他、当社が指定する方法によるものとします。
第6条(モバビズ電話サービス契約者に係る情報の利用等)
当社は、モバビズ電話サービス契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、選択する料金、支払状況、モバビズ電話サービス契約者の保有するモバビズ端末につきキャリアから発行される利用明細情報ならびにモバビズ電話サービス契約者の当社への問い合わせ内容等の情報(以下「契約者情報」といいます。)を、「『fitコ ー ル 』 お 申 し 込 み に あ た っ て の 承 諾 事 項 」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxx/xxx_xxxxxxxx.xxx)の規定に則り取り扱うものとします。
第7条(契約者情報の変更)
モバビズ電話サービス契約者は、モバビズ電話サービスの適正な運用の確保のため、氏名、住所、又は連絡先等契約者情報に変更を生じた場合は、速やかに当社に通知するものとします。
第2章申込及び解約
第8条(モバビズ電話サービス契約の申込み方法)
モバビズ電話サービス契約の申込みは、当社所定の「モバビズ電話サービス契約申込サ
イト」から必要事項をエントリーし、当社の定める添付書類(以下、あわせて「申込書」といいます。)を当社モバビズ登録開通担当へ添付提出する方法で行うものとします。
第9条(契約申込みの承諾)
1.当社は、モバビズ電話サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、申込名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含む)であり、営業目的で利用する申込みに限って承諾します。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
4.当社は、前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
①モバビズ電話サービス契約の申込みをした者がモバビズ電話サービスの料金その他当社に対する債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
②モバビズ電話サービス契約の申込みをした者が、スパムメール、架空契約等不正利用をおこなうおそれ等があり、当社がモバビズ電話サービスを提供することがふさわしくないと判断するとき。
③ そ の 他 、「『 fit コ ー ル 』 お 申 し 込 み に あ た っ て の 承 諾 事 項 」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxx/xxx_xxxxxxxx.xxx)の規定に拠る場合。
第 10 条(契約期間)
モバビズ電話サービス契約は、別途条件表に規定する解除手数料付き複数年契約が適用されるものとします。
第 11 条(解約)
モバビズ電話サービス契約者がモバビズ電話サービス契約を解約しようとするときは、その旨をあらかじめモバビズ登録開通担当に当社所定の解約書により通知していただきます。なお、当社は、解約書が当社に到着し、当社にて手続が完了した日をもってモバビズ電話サービス契約を解約し、その利用を停止するものとします。
第3章利用方法等
第 12 条(利用責任)
1.モバビズ電話サービス契約者は、モバビズ電話サービスを使用して行った自己の行為及びその結果について、責任を負うものとします。
2.モバビズ電話サービス契約者がモバビズ電話サービスを使用して第三者に損害を与えた場合、モバビズ電話サービス契約者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、
当社に損害を与える行為を行わないものとします。
第 13 条(禁止事項)
モバビズ電話サービス契約者は、モバビズ電話サービスを使用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
①第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
②受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為
③受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はその虞のあるメールを送信する行為
④モバビズ端末を、第三者に売却又は譲渡する行為
⑤当社の事前の承諾を得ることなく、本約款に基づく契約上の地位を第三者に譲渡し、又は第三者の担保の用に供する行為
⑥当社が指定する方法によらず指定携帯電話取扱店舗等でプラン変更等をする行為
⑦法令もしくは公序良俗に反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
⑧前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
⑨その他、当社が不適切と判断する行為
第 14 条(アフターサービス)
モバビズ電話サービス契約者は、モバビズ端末等に関するお問合せ、内容変更、機種変更、修理等のアフターサービスを必要とする場合、下記の弊社コールセンターへ連絡するものとします。
記
【弊社コールセンター】 TEL:0120-081-486(9:00~18:00)第4章料金支払等
第 15 条(基本料金ならびに基本サービス利用料金の支払い義務)
1.モバビズ電話サービス契約者は、モバビズ電話サービス契約に基づいて、利用期間中、基本料金ならびに基本サービス利用料金を当社の指定する期日までに当社の指定する方法で支払うものとします。
2.前項の利用期間において、第 21 条(モバビズ電話サービスの利用停止)に定めるモバビズ電話サービスの利用停止等によりモバビズ電話サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、モバビズ電話サービス契約者は基本料金ならびに基本サービス利用料金の支払を要するものとします。
第 16 条(通話料の支払い義務)
モバビズ電話サービス契約者は、本約款に基づいて利用した通話ならびに情報通信に関
して、当社の規定に基づいて算定した通話料等を前項の基本使用料とあわせて当社の指定する期日までに当社指定の金融機関へ支払うものとします。但し、付加機能を利用して行った通話又は情報通信に関する料金について、別段の定めがあるときは、その定めに従うものとします。
第 17 条(基本料金の算定)
1.料金月の算定となる起算日以外の日にモバビズ電話サービス回線提供の開始があったときは、当該月の基本料金は日割り計算を行わず、免除するものとします。
2.料金月の算定となる起算日以外の日にモバビズ電話サービス契約の解除があったときは、当該月の基本料金は日割り計算を行わず、1ヶ月分の同料金の支払を要するものとします。
第 18 条(基本サービス利用料金の日割り)
当社は、次の場合が生じたときは、基本サービス利用料金の月額で定める料金を、その暦月における利用日数に応じて日割りします。
①料金月の算定となる起算日以外の日にモバビズ電話サービス回線提供の開始があったとき。
②料金月の算定となる起算日以外の日にモバビズ電話サービス契約の解除があったとき。
③料金月の算定となる起算日以外の日にモバビズ電話サービス回線の提供を開始し、その日にその契約の解除があったとき。なお、この場合は、利用日数を 1 日とします。
第 19 条(解除料の支払い義務等)
モバビズ電話サービス契約者がモバビズ電話サービスを解約する場合、別途条件表に規定する解除手数料を支払うものとします。
第 20 条(延滞利息)
モバビズ電話サービス契約者は、モバビズ電話サービスに関する料金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から支払い日の前日まで年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
第 21 条(料金の支払方法)
1 . 料金の支払方法は 、「『 fit コール』お申し込みにあたっての承諾事項」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxx/xxx_xxxxxxxx.xxx)の規定に拠るものとします。
2.当社は、特定のモバビズ電話サービス契約者について、本条第1項各号の支払方法
と異なる支払方法を定める場合があります。
第 22 条(未払い時の通知等)
1. 当社は、モバビズ電話サービス契約者がモバビズ電話サービスに関する料金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、その請求をモバビズ電話サービス契約者に書面、電子メール等当社の指定する方法で通知します。
2. 前項にかかわらず、モバビズ電話サービス契約者が料金を支払わない場合、当社は契約者情報を、当社が提携する債権回収会社に提供し、その回収を依頼することがあります。
3. 前項の事由により当社又は債権回収会社がモバビズ電話サービス契約者を訪問集金した場合には、モバビズ電話サービス契約者は、当該集金に要した費用を支払うものとします。
第5章利用停止及び解除
第 23 条(モバビズ電話サービスの利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、そのモバビズ電話サービスの利用を停止することがあります。
①申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
②本約款の規定に違反すると当社が判断したとき。
③モバビズ電話サービス契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
④モバビズ電話サービス契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立をし、又は第三者により申立られたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑤モバビズ電話サービス契約者が日本及び他各国で定められた法令に反する行為を 行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑦モバビズ電話サービス契約者が、第 12 条(禁止行為)に該当する行為を行ったとき、第三者からモバビズ電話サービス契約者に対して苦情等があったとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑧ そ の 他 、「『 fit コ ー ル 』 お 申 し 込 み に あ た っ て の 承 諾 事 項 」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxx/xxx_xxxxxxxx.xxx)の規定に拠る場合。
⑨その他当社がモバビズ電話サービス契約者に対してモバビズ電話サービスを提供することが不相当と判断したとき。
⑩前各号に掲げる事項の他、モバビズ電話サービス契約者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2.当社は、前項の規定によりモバビズ電話サービスの利用を停止するときは、あらかじめ、その理由、利用を停止する日を書面、電子メール等当社の指定する方法でモバビズ電話サービス契約者に通知します。但し、緊急、やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 24 条(当社が行うモバビズ電話サービスの解除)
1. 当社は、前条による利用停止の原因となる事実をモバビズ電話サービス契約者が解消しない場合には、本契約を解除する場合があります。
2. 前項の場合において、当社が契約者との本契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知するものとします。但し、緊急、やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 25 条(モバビズ電話サービス利用権の譲渡)
1.モバビズ電話サービス利用権(モバビズ電話サービス契約者がモバビズ電話サー ビス契約に基づいてモバビズ電話サービスの提供を受ける権利をいいます。)を譲渡するときは、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2.モバビズ電話サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当社所定の書面により、モバビズ登録開通担当に請求していただきます。
3.モバビズ電話サービス利用権の譲渡に関して、当社の承認を受けた後、所定の手続きが完了したときは、キャリアが提供する当社の指定するサービスプランに加入して頂く場合があります。
第6章雑則
第 26 条(損害賠償)
モバビズ電話サービス契約者は、携帯電話の不正利用等自己の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合には、当社は、当該モバビズ電話サービス契約者に損害の賠償を請求するものとします。
第 27 条(免責)
当社がモバビズ電話サービス契約者に対して負う責任は、本約款に規定するものが全てであり、これを超えて、モバビズ電話サービス契約者がモバビズ電話サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わない)について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。なお、損害がキャリアの設備等を原因とするものであり、且つ、キャリアが当社に補償する範囲内において、当社はモバビズ電話サービス契約者へ損害を補償する場合があります。
第 28 条(合意管轄)
当社とモバビズ電話サービス契約者との間で訴訟の必要を生じたときは、東京地方裁判所を第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。
第 29 条(サービス内容)
モバビズ電話サービスの個別の各サービス内容につき、本約款および相対約款に定め無き事項は、キャリアの定める携帯電話サービス約款等に準じて取扱うものとします。
(2017 年 10 月 1 日制定)