詳細はP.12をご覧ください。
平成27年10月改定
満期時年齢が
満71歳~満90歳
の方を対象とした
積立型のケガの保険です。
満期時にはうれしい
満期返れい金
がお手元に。
!
ご注意
ご契約前に必ずお読みください。
●ご契約前にこの「パンフレット」を十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みくださいますようお願いします。なお、ご契約にあたっては、本パンフレットを参考にご家族の方や信頼できる方にご相談いただきながらご検討ください。
●ご契約内容・条件等によっては、ご契約のお引受けをお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
ケガに対する備えも充実、将来の楽しみもふくらむ
積立型傷害保険。
積立 積立型だから、
機能
ライフプランをより充実させたい方に
魅力的な保険です。
満期時には、
「元気に「」活動的に「」自分らしく」
今までできなかったことに挑戦したいと思っている方も多いはず。
その楽しい暮らしの一方で、趣味のスポーツ中に骨折をしたり、旅行中や外出先で事故にあったり、自転車で転んだり ・。お客さまのこれからの暮らしに潜む危険に対し、備えることが大切です。
また、積立型の保険なので、ケガに備えながら、これからのライフプランをより充実させることができます。
日常に潜むさまざまな危険、ご存知ですか?
うれしい満期返れい金がお手元に。
詳細はP.12をご覧ください。
ケガの
▶交通事故では、高齢者ほど被害の程度が深刻に…
補償 日々の生活をさまざまな危険から守ります!
交通事故による年齢層別死傷者の状況(構成率)(平成26年)
国内外日常のケガ
日帰り入院や
死 者(4,113人)
25~29歳 3.5%
30歳代
6.4%
40歳代
9.3%
50歳代
16~24歳
8.2%
15歳以下 2.0%
65歳以上
53.3%
重傷者(41,658人)
16~24歳
25~29歳 12.4%
4.9%
30歳代
9.6%
15歳以下 6.3%
65歳以上
34.9%
を問わず
を補償。24時間補償
日本国内・国外を問わず、日常生活・スポーツ中・仕事中のケガを24時間補償し
通院のみでも補償。
▶入院の補償には、日帰り入院(※)も含まれます。
10.0%
(出典:警察庁統計資料)
60~64歳
7.3%
40歳代
12.3%
50歳代
12.0%
60~64歳
7.7%
ます。
(※)日帰り入院とは、日帰り手術のため、1日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合などのことをいい、「入院料」の支払いの有無で判断します。
▶入院を伴わず、通院のみで治療するケガ
▶ケガのリスクは色々なところに
▶骨折してしまうのは高齢者に多い!
も補償します。
(人)
潜んでいます!
公園・遊園地 0.3%
年代別にみる
115,000人
事故の発生場所(65歳以上) その他 2.4%
120,000
骨折による患者数
公共施設 1.5%
海・山・xx自然環境
3.3%
一般道路 6.9%
民間施設 8.2%
住宅
77.1%
516件
不明 0.3%
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
86,000人
51,000人
36,000人
30,000人
109,000人
入院一時金で
まとまった出費に対応。
実際に入院した日数が30日以上となった場合に入院一時金をお支払いします。
選べる特約 日常の
ケガ以外も補償。
身の回り品の破損や盗難についての補償や、他人のものを壊したり、他人にケガを負わせてしまった場合の補償を追加することができます。
(出典:国民生活センター資料(平成25年))
30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代
(出典:厚生労働省「平成23年患者調査」)
1 2
基本補償
積立機能+ ケガの補償
ご注意
病気の補償は対象外です。
*下記は、保険金のお支払いの対象となる場合、お支払いする保険金の額、お支払いの対象とならない場合の主なものです。
*詳しい内容につきましては、P.9に記載しておりますので必ずご確認ください。
積立機能
満期時には、うれしい満期返れい金が
お手元に。
保険期間が満了(※1)し、
保険料全額の払込みが終了している場合は、満期返れい金をお受け取りいただけます。
(※1)保険期間の終期までご契約が有効に存続することをいいます。以下同様とします。
保険金を何度お支払いしても、満期返れい金が減額される ことはありません。
(詳細はP.13をご覧ください。)
ご契約は有効なまま、 5万円以上をご用立てする貸付制度があります。
(詳細はP.13をご覧ください。)
ケガの補償
国内・国外を問わず、家庭内、旅行中など
日常生活におけるさまざまなケガ(傷害)を補償します。
死 亡
事故の発生の日から180日以内
お支払いする保険金の額
死亡・後遺障害保険金額の全額
(注)ただし、同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に後遺障害保険金をお支払いしている
例えばこのような場合、
保険金をお支払いします。
例えばこのような場合、
保険金をお支払いできません。
後遺障害
場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
死亡・後遺障害
後遺障害の程度に
交通事故によるケガ
自宅内での
故意・重大な過失によるケガ
(重度の後遺障害)
保険金額
応じた割合(78%~100%)
xx 自殺行為・犯罪行為・闘争行為
事故の発生の日から180日以内
(注1)ただし、同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に後遺障害保険金をお支払いしている場合は、保険金額からその金額を差し引いた額を限度にお支払いします。
(注2)補償の対象となる重度の後遺障害は「補償内容の詳細(P9)」を必ずご覧ください。
によるケガ
入 院
入院1日目から補償
手 術
通 院
通院1日目から補償
入院保険金日額
入院保険金日額
(注)1事故につき1回の手術にかぎります。
通院保険金日額
入院日数
30日限度
10倍(入院時)
5倍(外来時)
通院日数
30日限度
(事故の発生の日から1,000日以内)
海外 旅行中のケガ
スポーツ中のケガ
国内 旅行中のケガ
天災によるケガ
無資格運転・酒気帯び運転・航空機操縦
(職務以外)をしている間に生じたケガ
脳卒中で意識を失い、転倒してケガ
(脳疾患・疾病・心神喪失に起因するケガ、医学的他覚所見のないむちうち症・腰痛)
旅先で暴動に巻き込まれてケガ
(戦争・暴動によるケガ(※))
(※)テロ行為によるものは除きます。
ピッケル等を使用する山岳登はん、スカイダイビング
傷害入院一時金
入院日数が30日以上となった場合
ご契約のタイプにより、3.5万円・5万円・7万円
(注)入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上のときに補償します。(1事故につき1回)
等の危険なスポーツを行っている間に生じたケガ
被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)が、日本国内または国外において、急激かつ 偶然な外来の事故によりケガ(※2)をされた場合に、保険金をお支払いします。
(※2)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
「急激」とは
突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
「偶然」とは
「原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
「外来」とは
xxの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
ご注意
保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ、細菌性食中毒等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
3 4
選べる特約補償 暮らしの補償
積立傷害保険「THE ケガの積立保険 まも~るプラン」
基本補償に加えお客さまの暮らしに合わせて、
ご契約者さま・被保険者の方限定のサービス 無 料
さらに!
2つの補償を追加することができます。
身の回り品の破損や盗難を補償
国内・国外補償
携行品損害補償特約
損保ジャパンxxxx・アシスタントダイヤル
充実のサービスで
お客さまを
サポートします!
損保ジャパンxxxx・アシスタントダイヤルは、損保ジャパンxxxxの積立傷害保険
偶然な事故により、被保険者(保険の補償を受けられる方)の居住する住宅外で被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に損害が生じた場合に保険金を再調達
30万円
限度
「THE ケガの積立保険 まも~るプラン」ご加入のお客さまにご利用いただける各種無料電話相談サービスです。
価額(※)基準でお支払いします。免責金額(自己負担額)は1事故につき3,000円です。
(※)損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに要する額をいいます。
(注)携行品損害補償特約には、新価払特約(携行品損害補償特約用)が自動的にセットされます。
メディカルサポートサービス
健康管理相談
受付時間
医療機関情報提供サービス
24時間・365日
例えばこのような場合、
保険金をお支払いします。
例えばこのような場合、
保険金をお支払いできません。
被保険者所有の以下の
栄養・食事相談 看護師が、栄養や食事に関わる健
康管理相談にお答えします。
看護師が、薬に関わる悩みや相談に
緊急時の
医療機関情報の提供
看護師が、夜間休日の救急医療機関や、旅先等での最寄の医療機関の情報をご提供します。
買い物中に財布が盗まれた。
旅行先でカメラを落とし、壊してしまった。
置き忘れ・紛失
レンタル品・
身の回り品は保険金のお支払いの対象となりません。
薬に関する相談
お答えします。
専門医療機関情報の提供
看護師が、地域の専門医療機関情報をご提供します。
プレー中にテニスラケットが破損した。
会社の備品の破損
地震・噴火またはこれらによる津波
健康チェックサポート
人間ドック紹介 看護師が、人間ドックの活用方法・相
談ならびに予約・紹介を行います。
看護師が、忙しくてなかなか検診が
女性医師情報の提供
高度医療機器による検査・診療を受けられる
看護師が、女性医師情報をご提供します。
看護師が、高度医療機器による検 査・診 療を受けられる医療機関に関わる情報をご提供
ご注意
お支払いする保険金の額は、1保険年度ごとに、携行品損害補償特約の保険金額(30万円)が限度となります。乗車券等、通貨、小切手、預貯金証
携帯電話・スマートフォン、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、義歯、動物、植物、自転車、原動機付自転車、バイク、自動車、ゴーカート、船舶、航空機、クレジットカード、プリペイドカード、サーフボード など
書、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。
郵便検診
受けられない方等のために、自宅で
可能な「郵便検診」をご紹介します。
看護師が、検診結果に関する悩み
医療機関情報の提供
転院・患者移送
します。
看護師が、転院・患者移送業者
他人のモノを壊したり、他人にケガを負わせてしまった場合を補償
検診結果相談
や相談にお答えします。
手配サービス
の活用の相談ならびに手配に関わる情報をご提供します。
国内・国外補償
個人賠償責任補償特約 〈
日常生活で生じた偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。免責金額(自己負担額)はありません。
(※)示談交渉サービスの詳しい内容につきましては、裏表紙の 示談交渉サービスについて をご覧ください。
1億円
限度
健康・医療相談
看護師が、健康や医療全般に関する悩みや相談にお答えします。
予約制専門医相談
看護師が、予約制専門医の活用や最新情報をご提供します。
公的給付相談
社会保険労務士が、公的給付に関わる相談にお答えします。(予約制)
法律・税金相談
弁護士や司法書士が法律に関して、また、税理士が税金に関わる相談にお答えします。(予約制)
例えばこのような場合、
保険金をお支払いします。
買い物中にお店の商品を壊してしまった。
例えばこのような場合、
保険金をお支払いできません。
地震・噴火またはこれらによる津波
介護相談
看護師が、介護全般に関わる悩みや相談にお答えします。
メンタルヘルスサービス 受付
平日 午前9時~午後10時 土曜 午前10時~午後8時
時間 ※日・祝日・年末年始(12/29~1/4)はお休みとさせていただきます。
飼い犬が他人に噛みついた。 自宅の塀が倒れ通行人がケガをした。
被保険者(保険の補償を受けられる方)は以下のとおりとなります。
犯罪行為・闘争行為自動車の運転に起因
メンタルヘルス相談 臨床心理士等が個別のメンタルヘルスに関わるカウンセリングを行います。
(注1) ご利用いただく際は、保険証券に添付しております「損保ジャパンxxxx・アシスタントダイヤル」に記載の専用フリーダイヤルへご連絡ください。
(注2) 本サービスは損保ジャパンxxxxの提携業者がご提供します。
(注3)ご相談の際は、お名前、証券番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
ご注意
・保険契約申込書記載の被保険者本人 ・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
・配偶者 ・本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(注4)ご利用は日本国内からにかぎります。
(注5) 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注6)ご相談内容やお取次ぎ事項によっては、有料となるものがあります。
5 詳しい内容につきましては、P.10に記載しておりますので必ずご確認ください。 6
国内で発生した事故のみ〉
示談交渉サービス付(※)
補償プラン一覧
以下の12の補償プラン
の中からお選びいただけます。
*保険料については取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
暮らしの補償 携行品損害補償
暮らしの補償 個人賠償責任補償 携行品損害補償
●満期返れい金は個別に設定いただけます。●保険
期間は3年・4年・5年からお選びいただけます。
ケガの補償
のプラン
ケガの補償
のプラン
パターンコード | A1 | B1 | C1 |
死亡・後遺障害保険金額 | 500万円 | 250万円 | 100万円 |
入院保険金日額 | 7,000円 | 5,000円 | 3,500円 |
手術保険金 | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) |
通院保険金日額 | 4,500円 | 3,000円 | 2,000円 |
傷害入院一時金 (入院日数30日以上) | 70,000円 | 50,000円 | 35,000円 |
個人賠償責任 (免責金額(自己負担額)0円) | 1億円限度 | 1億円限度 | 1億円限度 |
携行品損害 (免責金額(自己負担額)3,000円) | 30万円限度 | 30万円限度 | 30万円限度 |
パターンコード | A3 | B3 | C3 |
死亡・後遺障害保険金額 | 500万円 | 250万円 | 100万円 |
入院保険金日額 | 7,000円 | 5,000円 | 3,500円 |
手術保険金 | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) |
通院保険金日額 | 4,500円 | 3,000円 | 2,000円 |
傷害入院一時金 (入院日数30日以上) | 70,000円 | 50,000円 | 35,000円 |
個人賠償責任 (免責金額(自己負担額)0円) | ─ | ─ | ─ |
携行品損害 (免責金額(自己負担額)3,000円) | 30万円限度 | 30万円限度 | 30万円限度 |
暮らしの補償 個人賠償責任補償
ケガの補償
のプラン
ケガの補償
のみの基本補償プラン
パターンコード | A2 | B2 | C2 |
死亡・後遺障害保険金額 | 500万円 | 250万円 | 100万円 |
入院保険金日額 | 7,000円 | 5,000円 | 3,500円 |
手術保険金 | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) |
通院保険金日額 | 4,500円 | 3,000円 | 2,000円 |
傷害入院一時金 (入院日数30日以上) | 70,000円 | 50,000円 | 35,000円 |
個人賠償責任 (免責金額(自己負担額)0円) | 1億円限度 | 1億円限度 | 1億円限度 |
携行品損害 (免責金額(自己負担額)3,000円) | ─ | ─ | ─ |
パターンコード | A4 | B4 | C4 |
死亡・後遺障害保険金額 | 500万円 | 250万円 | 100万円 |
入院保険金日額 | 7,000円 | 5,000円 | 3,500円 |
手術保険金 | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) |
通院保険金日額 | 4,500円 | 3,000円 | 2,000円 |
傷害入院一時金 (入院日数30日以上) | 70,000円 | 50,000円 | 35,000円 |
個人賠償責任 (免責金額(自己負担額)0円) | ─ | ─ | ─ |
携行品損害 (免責金額(自己負担額)3,000円) | ─ | ─ | ─ |
ケガの補償
には「、天災危険補償特約」「、後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)」「、入院保険金支払限
度日数変更特約(支払限度日数30日)」「、通院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)」がセットされます。
お支払い例
プランによってお支払いする保険金の額が異なります。
プランA1
通院保険金 日額2,000円×5日
の場合
自宅の階段でうっかり転倒。右足を骨折して入院し、手術(骨折観血手術)を受けることに。
入院保険金 | 日額7,000円×30日 | 210,000円 |
手術保険金 | 日額7,000円×10倍 | 70,000円 |
通院保険金 | 日額4,500円×10日 | 45,000円 |
傷害入院一時金 | 傷害入院一時金額の全額 | 70,000円 |
お支払いする保険金合計額 395,000円 |
結局、40日入院し、退院後も10日通院してxxした。
プランB1
の場合
散歩中、路地で出会い頭に自転車と接触して転倒し、
お支払いする保険金合計額 2,510,000円
入院保険金 日額5,000円× 2日 10,000円
死亡保険金 死亡・後遺障害保険金額の全額
2,500,000円
頭部を強打。緊急搬送された。結局、入院2日後に亡くなった。
プランC1
の場合
料理中に右手を火傷したため通院。
10,000円
5日通院してやっとxxした。
お支払いする保険金合計額 10,000円
(注)この場合、入院日数または通院日数に対し、30日を超える入院保険金・通院保険金はお支払いの対象となりません。
7 8
物の損害の補償
( 重度の後遺障害)(入院1日目から補償)
まも~るプランの補償内容の詳細
基本補償 ケガの補償
保険金 種類 | 保険金をお支払いする | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
主な場合 | お支払いする保険金の額 | ||
死亡保険金 | 事故(※)によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場 (※)交通事故やその他「急激かつ偶然な外来の事故」をいいます。以下同様とします。 | 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 (注)死亡保険金のお支払いに際し、その原因となった事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、すでに支払った後遺障害保険金がある場は、保険金額からその金額を差し引いた額をお支払いします。 死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動( テロ行 為を 除 きます。)、核燃料物質等によるもの けい ⑧頸部症候群(いわゆる「む ちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場 を除きます。)、スカイダイビング等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など |
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度の後遺障害(※1)を被られた場 | 後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の78%~100%をお支払いします。 (注)同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った後遺障害保険金がある場は、保険金額からその金額を差し引いた額を限度にお支払いします。 死亡・ 後遺障害の程度に応じた 後遺障害保険金額 保険金支払割 78%~100% ★(例)両眼を失明した場 100% 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの …… 78% | |
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場 | 入院日数に対し、30日(※2)を限度として1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金日額 入院日数 (30日(※2)限度) | |
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※3) ②先進医療に該当する手術(※4) | 手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場>の手術保険金をお支払いします。 <入院中に受けた手術の場> 入院保険金日額 10(倍) <外来で受けた手術の場> 入院保険金日額 5(倍) | |
通院保険金 | 事故によりケガをされ、通院(※)された場 (※)通院されない場であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 | 事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院の日数に対し、30日(※5)を限度として1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院日数 通院保険金日額 (事故の発生の日から 1,000日以内の30日(※5)限度) 通院保険金のお支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場 ご注意 であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | |
傷害入院一時金 | 入院保険金をお支払いする場 で、実際に入院した日数が30日以上となったとき | 傷害入院一時金の全額をお支払いします。ただし、1事故につき傷害入院一時金保険金額を限度とします。 傷害入院一時金の対象となる期間中に、新たに他のケガをされた場であっても、重複して傷害入院一時金はお支払いしません。 ご注意 傷害入院一時金の全額 |
賠償責任
( 通院1日目から補償)
保険金種類 | 保険金をお支払いする | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
主な場合 | お支払いする保険金の額 | ||
携行品損害補償特約( 国内外補償) | 偶然な事故により携行品(※)に損害が生じた場 (※「)携行品」とは、被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。)外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。ただし、次のものは携行品に含まれませんのでご注意ください。 ◆次のものは保険の対象となりません。 ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・コンタクトレンズ、眼鏡 ・義歯、義肢その他これらに準ずる物 ・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・手形その他の有価証券(小切手を除きます。) ・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 など | 被害物の再調達価額(※)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は、1保険年度ごとに30万円が限度となります。なお、修理が可能な場は、保険金額を限度として、再調達価額(※)または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 (※「)再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 (注1)乗車券等、通貨、小切手、預ご注意 貯金証書、印紙または切手については 計して5万円 を損害額の限度とします。 (注2)被害物が貴金属等の場 、お支払いする保険金の額は、その損害が生じた地および時における保険の対象の価額によって定めます。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態での運転 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥欠陥 ⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩置き忘れまたは紛失 ⑪楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ⑪楽器の音色または音質の変化 など |
個人賠償責任補償特約(国内外補償) | 住宅(※)の所有・使用・管理または被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有・使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、被保険者(この特約では、保険の補償を受けられる方)が、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負われた場 (※)住宅とは、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。 (注1)この特約における被保険者は、次のとおりです。 ①本人 ②本人の配偶者 ③本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ④本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (注2)日本国内で発生した事故については、示談交渉サービスがご利用いただけます。 | 被保険者の負担する損害賠償金および費用(訴訟費用等)の 計金額をお支払いします。 (免責金額はありません。) ただし、1回の事故につき損害賠償金は、1億円を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンxxxxの承認が必要です。 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 など (※)次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを除きます。 (1)主たる原動力が人力であるもの (2)ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート(ただし、ゴルフ・カート自体の損壊により発生する貸主への損害賠償責任に対しては保険金はお支払いしません。) (3)身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの |
後遺障害等級 | 第1級 | 第2級 | 第3級 |
後遺障害 | ・両眼が失明したもの そ ・咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・両上肢をひじ関節以上で失ったもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両下肢の用を全廃したもの | ・1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ・両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・両上肢を手関節以上で失ったもの ・両下肢を足関節以上で失ったもの | ・1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ・咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上 を失ったものをいいます。) |
保険金支払割合 | 100% | 89% | 78% |
ご注意 | 上記以外でも後遺障害が2種類以上生じた場 | 等、お支払いできるときがあります。 |
(※1)後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)をセットしています。対象となる所定の重度の後遺障害につきましては、下表をご確認ください。
ケガの補償に関するご注意事項
●前記のケガには身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
●これらの保険金は政府労災保険・健康保険・加害者等からの賠償等とは関係なくお支払いします。
(※2)入院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)をセットしています。
(※3)以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
9
(※4)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
(※5)通院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)をセットしています。
ご注意
このパンフレットで使用している以下の用語につきましてはP.14に「用語のご説明」を記載していますので、ご確認ください。
●医学的他覚所見 ●他の保険契約等 ●治療 ●通院 ●テロ行為 ●入院 ●保険金 ●保険金額・保険金日額 ●保険年度 ●未婚 ●免責金額
10
選べる特約補償 暮らしの補償
基本補償に加えお客さまの暮らしに合わせて、 2つの補償を追加することができます。
4月~
3月
2月
1月
本商品には、「保険料の自動振替貸付制度」は適用されません。
!
ご契約時における注意事項
■商品の仕組みについて
が告知を求めたものをいいます。
<例> 月払のご契約でご指定の金融機関の振替日が26日の場合
26日
払込期日
25日
払込期日
1「.
THE ケガの積立保険 まも~るプラン」は、被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によってケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。なお、この保険に被保険者としてご加入いただける方は、保険期間の満了日における年齢が満71歳以上満90歳以下の方ご本人にかぎります。
<告知事項>
この保険における告知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等の加入状況
◆口頭でお話し、または資料を提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
払込期間
払込猶予期間
3/2
5までに保険料の払込みがない場合、ご契約は効力を失います。
払込み済み保険料の一定の範囲内で未払込保険料相当額を自動的に貸し付け、保険料の払込みに充当する「保険料の自動振替貸付 制度」は適用されません。ご契約にあたりましては、上記にご同意のうえ、お申し込みください。
*払込みの遅延が、お客さまの故意による場合などは、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌月末日に短縮いたしますのでご注意ください。
*団体扱・集団扱の場合、お取扱いが異なります。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。以下同様とします。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は「、急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
2. この保険は積立型の傷害保険です。保険期間が満了した場合は、満期返れい金をお支払いします。詳細は後記「■満期返れい金・契約者配当金」の項目をご確認ください。
■引受条件
◆被保険者本人の年齢が、保険期間の満了日において満 70歳以下または満91歳以上の方はご加入できません。
◆この保険の保険期間は、3年、4年または5年からお選びいただくことができます。
実際にご契約いただくお客さまの保険期間については、保険契約申込書をご確認ください。
◆この保険は、被保険者1名につき、1契約のみのお引受けとなります。
◆保険金額は被保険者の年齢・年収等に照らして適正な金額となるようにパターンを選択してください。
◆各保険金額ともお引受けの限度額があります。
◆ご契約者と被保険者が異なるご契約において被保険者の同意(署名・捺印)がない場合は、死亡・後遺障害保険金額を制限することがあります。
◆法人が積立保険のご契約者となる場合は、自己資金でのご契約にかぎらせていただきます。
◆告知の内容や事故の発生等によりご契約のお引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。
■保険契約申込書のご記入にあたっての注意点(告知義務等)
保険契約申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンxxxxがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いた
◆告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
■クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
ご契約のお申込み後であっても、お客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
なお、次のご契約は、クーリングオフはできませんのでご注意ください。
<クーリングオフができないご契約>
①営業または事業のためのご契約
②法人または社団・財団等が締結したご契約
③質権が設定されたご契約
④保険金請求権または満期返れい金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約 など
(注)ご契約のお申し込みにあたっては、必ず「クーリングオフ説明書」をお渡ししますので、十分ご確認のうえ保険契約申込書にご捺印ください。
■死亡保険金受取人について
死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
■ご契約者以外に保険の対象となる方がいらっしゃる場合
ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご契約の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
■保険料について
◆保険料のお払い込みの際は、損保ジャパンxxxx所定の保険料領収証を発行しますので、お確かめください。なお、団体扱・集団扱でご契約の場合もしくは口座振替による保険料のお払い込みの場合は保険料領収証の発行を省略します。
◆分割払の場合
・第1回の分割保険料のお払い込みがない場合は、保険金をお支払いしません。
・第2回目以降の分割保険料は、保険契約申込書記載の払込期日までにお払い込みください。払込期日までに保険料を払込みいただけなかった場合は、払込猶予期間(* 保険料を払込みいただけなかったことが故意による場合などを除き、払込期日の属する月の翌々月25日)中に保険料をお払い込みください。
払込猶予期間*内に保険料を払込みいただけなかっ
■ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について
◆損保ジャパン日本興亜は、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損害保険協会へ登録します。
◆損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
■補償の重複について
◆「個人賠償責任補償特約「」携行品損害補償特約」を複数のご契約(※1)にセットされた場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)積立傷害保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
<補償重複となる可能性がある主な補償・特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 | |
① | 積立傷害保険の個人賠償責任補償特約 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
② | 積立傷害保険の携行品損害補償特約 | 火災保険の携行品損害特約 |
■満期返れい金・契約者配当金
次のいずれかに該当する方
・ご契約者本人
・ご契約者の配偶者
・ご契約者またはその配偶者の同居の親族
・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族
[集団扱のみ]
・ご契約者の役員(個人事業主)またはその従業員
被保険者
ご家族等の場合、ご契約者との関係にご注意ください。
次のいずれかに該当する方
・集団の構成員(役員・従業員を含みます。)
・集団を構成する集団の構成員
(役員・従業員を含みます。)
・集団
・団体から給与の支払を受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方等)
・団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者等)
・団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方等)
・【団体の制度で退職者が対象となっていない場合】団体を退職された方(※) など
団体(企業等)に勤務し、その団体から
毎月給与の支払いを受けている方(本人)(※)
など
ご加入条件(団体扱・集団扱の対象となる方)
団体扱・集団扱の対象とならない方の例
ご注意
◆保険期間が満了し、保険料全額のお払い込みが終了しており、所定の期日までにお手続きが完了した場
団体扱
ご契約者
右記に該当する方本人のみが
・左記の集団扱の対象となる方の「ご家族」
・集団の構成員でない方(取引業者等)
集団扱
対象となります。
(ご家族等は対象外)
合は、保険証券に記載の満期返れい金を保険期間満
了日の翌営業日にご契約者にお支払いします。ただし、所定の期日までにお手続きが完了しなかった場合は、保険期間の満了日またはお手続きの完了日のいずれか遅い日の翌日から20日以内にご契約者にお支払いします。なお、満期返れい金の手続きについては、事前に損保ジャパン日本興亜からご連絡します。
◆積立部分の保険料は、損保ジャパン日本興亜が責任をもって運用し、運用利回りが予定の利回りを超えた場合は、保険期間の満了時に満期返れい金にプラスして契約者配当金をお支払いします。
◆積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えなかった場合、契約者配当金はお支払いしません。
■保険料払込方法別の注意点について
1.月払または団体扱契約・集団扱契約でご契約の場合 満期近くの保険料のお払込みについては、手続き(口座振替の場合は口座引落し)を停止し、満期返れい金から差し引いて保険料のお払込みに充当します。なお、口座振替の場合は、満期日により対応が異なり、口座引落しを停止しない場合もあります。
2.団体扱・集団扱でご契約の場合
(1)所属されている企業・集団での損保ジャパン日本興亜のご契約者数が10名未満になったときは、団体扱特約および集団扱特約が解除されることがあります。この場合、その保険年度の未払込保険料を一括してお払い込みいただくほか、翌保険年度以降の保険料および払込方法が変更になります。
(2)団体扱契約・集団扱契約としてご契約いただけるのは、団体・集団等と損保ジャパン日本興亜の間で集金事務の委託契約を交わしている場合で、ご契約者および被保険者がそれぞれ下記に該当する場合のみとなります。
など
など
だく義務(告知義務)があります。
(※)危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって損保ジャパン日本興亜
た場合は、ご契約は払込猶予期間の満了日の翌日か ら効力を失います(ご契約の存続ができません。)。
(※) 団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方等も対象となる場合があります。
・別居の結婚しているお子さま
・別居の扶養していないご父母
・別居の就職しているお子さま
(注1)集団扱契約の場合は、原則として別途集団扱要件ご確認のお願いをしています。
(注2)ご加入条件の詳細は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
11 12
「急激かつ偶然な外来の事故」についてご説明します。
突発的に発生することであり、ケガの原因としての
「急激」 事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となっ
とは た事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
「偶然」 「原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然で
とは
「外来」とは
ある「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
ご契約後における注意事項
■保険証券について
◆保険証券(または写)は、ご契約内容を記載している重要な書面です。その内容および添付のご契約のしおり
(普通保険約款・特約)をご確認のうえ、大切に保管してください。保険証券は満期時に満期返れい金をお支払いする際に必要となります。
遺障害の保険金額の全額をお支払いした場合は、その原因となった傷害事故が発生した時点で、ご契約は効力を失います。この場合、満期返れい金はお支払いしません。
■被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場合は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に
■個人契約の場合の、税法上の取扱いについて(平成27年4月現在)
A:その年の一時所得に係る総収入金額
+
その他の一時所得の収入金額
満期返れい金+契約者配当金または解約返れい金
B:Aの収入を得るために支出した金額
払込保険料総額
+
その他の一時所得の収入金額を得るために支出した金額
一時所得の課税対象額
満期返れい金、契約者配当金および解約返れい金について個人契約の場合、次の算式により計算した額が、一時所得として他の所得と合算のうえ、課税対象となります。
特別控除額(50万円)
◆ご契約締結日より1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。ただし、保険料を満期返れい金から充当する更改契約の保険証券については、1か月を超える場合がありますのでご注意ください(保険証券は、保険期間の初日以降に送付します。)。
■住所または通知先を変更された場合
係る部分にかぎります。)を解除することを求めることが
できます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、 =
ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。解除の条件やお手続方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
(注1)A-Bの金額が50万 1
×
ー ー
2
円未満の場合は、
A-Bの金額を限度とします。
ゼロ
保険証券記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合も、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。
■ご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ただし、ご契約内容の変更を取扱いできない場合があります。
■重大事由による解除等について
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合やご契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
■保険金をお支払いした後の保険金額、満期返れい金の取扱いについて
その他の注意事項
保険金は、何回お支払いしても、次の保険年度より保険金額が減ることはありません。また、満期返れい金が減ることもありません。ただし、被保険者の死亡保険金をお支払いした場合、または同一保険年度内に生じた事故で後
■保険会社破綻時等の取扱い(平成27年4月現在)
1.引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
2.この保険については、損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金および補償部分の解約返れい金等については9割(※)までが、満期返れい金および積立部分の解約返れい金等については8割までが補償されます。
(※)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、補償割合が追加で引き下げとなることがあります。
また、経営破綻時以降、ご契約に適用される積立部分の予定利率等が変更される可能性があり、その場合は満期返れい金および解約返れい金等が上記補償割合を下回ることになります。
なお、今後の法改正等によっては変更となる場合が
ありますので、ご注意ください。
■契約者貸付制度について
ご契約は有効なまま、5万円以上をご用立てする貸付制度があります。ご用立てできる金額は、損保ジャパン日本興亜の定める範囲内となります。なお、質権等が設定されたご契約および原則として保険期間の初日から2か月以内または満期直前5か月以内のご契約については、ご用立てできません。
■解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。満期前にご契約を解約される場合は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれているときは、経過年月数により計算した額を解約返れい金としてお支払いします。解約返れい金の額は、ご契約内容および解約時期により異なり、多くの場合、払い込まれた保険料を下回ります。解約返れい金の額等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
■ご契約の継続について
著しく保険金請求の頻度が多い等、契約者相互間の公平を逸脱する保険金の支払いやその請求があった場合には、保険期間終了後、ご契約が継続できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(http://www.sjnk.co.jp/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ願います。
■代理店の役割について
取扱代理店は損保ジャパン日本興亜との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパン日本興亜と直接契約されたものとなります。代理店は、保険会社に代わって損害保険の契約募集を行い、損害保険の幅広い普及を通じて、経済生活の安定を図るという社会的な役割を担います。
損保ジャパン日本興亜代理店は、きめ細かいコンサルティングを通じて、お客さまのニーズにあった商品を提案します。
■更改前契約が他の積立型傷害保険の場合のご注意
積立傷害保険「THE ケガの積立保険 まも~るプラン」は、ご
(注2)A-Bの金額がマイナスとなる場合、一時所得の課税対象額は“0”とします。
(注3)上記の「税法上の取扱い」は、今後の税制改正によっては変更になる場合がありますのでご注意ください。
<用語のご説明>
主な用語の定義は以下のとおりです。
用語 | 用語の定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
先進医療 | |
他の保険契約等 | 傷害総合保険、普通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
テロ行為 | 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険期間の満了 | 保険期間の終期までご契約が有効に存続することをいいます。 |
保険金 | 被保険者が所定のお支払事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする金銭のことです。 |
保険金額・保険金日額 | ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いする事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことです。その金額は、ご契約者と保険会社との契約によって定められます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から 1年間をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」 ◆おかけ間違いにご注意ください。
〈受付時間〉平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は
■個人情報の取扱いについて
損保ジャパン日本興亜は、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・
13
契約いただいておりました他の積立型傷害保険(積立家族傷害保険、積立女性保険等)とは異なる点がありますので、ご契約の内容をご確認ください。詳細については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
0570-022808 <通話料有料>
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
お休みとさせていただきます。)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
14
商品に関するご不明点はこちら
商品に関するお問い合わせ
カスタマーセンター 0120-888-089
【受付時間】平日:午前9時~午後8時
◆おかけ間違いにご注意ください。
土•日•祝日:午前9時~午後5時(12月31日~1月3日は、お休みとさせていただきます。)ご契約内容の詳細や事故に関するお問いわせは、担当の取扱代理店・営業店・保険金サービス課へ お取次ぎさせていただく場 がございます。
万が一事故にあわれた場合
■事故が発生した場は、ただちに損保ジャパン日本興亜、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
深夜や休日
ご注意
■被保険者に保険金を請求できない事情がある場は、ご親族のうち損保ジャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
■ケガをされた場 等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払い対象となる場もあります。損保ジャパン日本興亜・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
■個人賠償責任補償特約をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場は、必ず損保ジャパン日本興亜にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
示談交渉サービスについて
個人賠償責任補償特約をセットした場 、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパン日本興亜が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場 など
事故サポート
の事故も受付
センター 0120-727-110
【受付時間】24時間365日
◆おかけ間違いにご注意ください。
お客さま専用サービスをご用意
お客さま向けインターネットサービス
マイページでご契約内容や事故対応状況の確認、引越しの際の契約情報の変更などをお客さまの都合に合わせていつでもご利用いただけます。
(注)マイページは、個人のお客さま専用のサービスです。また、マイページの各種機能は、ご契約の内容によっては対象外の場合があります。詳しくは損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイトをご覧ください。
検 索
損保ジャパン日本興亜 マイページ
マイページについて詳しくは
ご注意
◆公式ウェブサイト
インターネットからの商品お申込みはできません。
●「THE ケガの積立保険」は「積立傷害保険」のペットネームです。
●このパンフレットは概要を説明したものです。同種の危険を補償する満期返れい金のない保険もあります。詳細については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。また、ご契約の際は必ず重要事項等説明書をご確認ください。
CUDマークはNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により、認証された製品に表示できるマークです。このパンフレットは色覚の個人差を問わずできるだけ多くの方に見やすいよう、カラーユニバーサルデザインに配慮して作られています。
お問い合わせ先
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 TEL.03-3349-3111
〈公式ウェブサイト〉 http://www.sjnk.co.jp/
(SJNK15-50093 2015.6.16()15050139)402533 -0200