(13)大田区のサーバ又はネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツールその他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、大田区のシステ ムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等大田区に対し不当な問い合わせ又は要求をする行為その他大田区による事業の運営又は他のユーザーに よるこれらの利用を妨害し、又はこれらに支障を与える行為
令和 4 年度xx区プレミアム付デジタル商品券利用規約
(趣旨)
第 1 条 本規約は、xx区の発行するデジタル商品券及びこれを保有するユーザーアカウントに関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 ユーザーは、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意した上で、ユーザーアカウントを開設し、デジタル商品券を利用するものとする。
2 ユーザーが未xx者である場合は、法定代理人の同意を得た上でユーザーアカウント及びデジタル商品券を利用するものとする。
3 ユーザーは、ユーザーアカウント及びデジタル商品券をユーザーの事業又はユーザーの所属する法人その他の事業者のために利用することはできない。
4 ユーザーは、ユーザーアカウント又はデジタル商品券を実際に利用することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなす。
(用語の定義)
第3条 「ユーザー」とは、本規約を承諾の上、本アプリを利用する者をいう。
2 「ユーザーアカウント」とは、xx区所定の手続を経て開設されるデジタル商品券サービスで使用するアカウントをいう。
3 「対象商品」とは、登録店によって販売又は提供される、デジタル商品券により代金決済ができる商品及びサービスをいう。
4 「登録店」とは、xx区と所定の登録店契約を締結したものをいう。
5 「デジタル商品券サービス」とは、xx区が本規約に基づき提供する一切のサービスをいう。
6 「デジタル商品券」とは、xx区が発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)第 3 条第 1 項に規定する前払式支払手段をいう。)のうち、各ユーザーがチャージにより購入したもので対象商品の購買において使用することが可能なものをい
う。
7 「チャージ」とは、現金、その他決済手段により、利用者が対価を支払って、商品券の残高を増加させる行為をいう。
8 「特設サイト」とは、デジタル商品券サービスに関する情報を掲載するウェブサイトをいう。
(ユーザー登録)
第4条 デジタル商品券サービスを利用する場合、ユーザーは、xx区所定の手続を経てユーザーアカウントを開設するものとする。
2 xx区とユーザーとの間の契約は、ユーザーアカウントが開設され、xx区がデジタル商品券サービスの提供を開始したときに成立するものとする。
3 ユーザーアカウントは、1端末につき、1電話番号と 1 メールアドレスの組み合わせで 1
アカウントとする
4 ユーザーは、すべて真正かつ正確な情報を登録するものとする。
5 登録された情報に変更があった場合、ユーザーは、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければならない。
6 ユーザーアカウントに関する一切の権利は、ユーザーに一身専属的に帰属し、ユーザーは、これらの権利を第三者に譲渡、貸与又は相続させることはできない。
(ユーザーアカウント及びパスワードの管理責任)
第5条 利用者は、ユーザーアカウント及びパスワードを第三者に貸与することはできない。
2 利用者は、ユーザーアカウント及びパスワードを自らの責任で、第三者に知られないよう管理するものとする。
3 ユーザーは、xx区所定の方法によりパスワードの設定、変更及び再設定を行うものとする。
(デジタル商品券の発行)
第6条 ユーザーは、デジタル商品券を、xx区所定の方法をもって購入(チャージ)することができる。
2 商品券の使用期限は、令和5年2月 12 日とする。その後は、いかなる理由によっても利用できない。
3 ユーザー1人当たりのデジタル商品券の購入上限数は5部もしくは当選部数とする。1期もしくは 2 期いずれかの購入とする。
4 購入されたデジタル商品券は、ユーザーアカウントに残高として記録されて発行されるものとする。
5 デジタル商品券には、利息はつかない。
(デジタル商品券の利用)
第7条 デジタル商品券は、登録店との間の対象商品の代金決済に利用することができる。
2 ユーザーは、デジタル商品券で対象商品を購入する場合は、スマートフォン等を店頭の二次元コードに翳して利用する。
3 ユーザーが対象商品の購入の際に、デジタル商品券での支払いを指定し、所要額が残高の範囲内である場合には、xx区は、当該所要額分のデジタル商品券をユーザーアカウントから減少させる。
4 ユーザーは、前項に規定するデジタル商品券の減少をもって、登録店等に対する対象商品の代金支払を完了したものとして取り扱われる。
5 xx区は、ユーザーと登録店との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる責任も負わないものとする。
66 ユーザーと登録店との間の対象商品の取引について、デジタル商品券を利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、xx区はデジタル商品券の返還等を行う義務を負わず、ユーザーと登録店との間で解決するものとする。
(デジタル商品券の残高確認方法)
第8条 ユーザーは、ユーザーアカウント内の残高確認画面(以下「残高確認画面」という。)において、デジタル商品券の残高を確認することができる。
(デジタル商品券の払戻し等)
第9条 xx区は、デジタル商品券の払戻し又は換金にいかなる理由があっても応じない。
(費用負担)
第 10 条 デジタル商品券のチャージ等における手数料は無料とする。
2 ユーザーは、デジタル商品券サービスを利用するに当たり、必要な機器、通信手段等を、自己の責任で用意しなければならない。次に掲げる経費はユーザーが負担する。
(1)スマートフォンの取得・利用等に関する費用
(2)通信費、その他実費
(個人情報の取扱い)
第 11 条 xx区は、デジタル商品券サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、クレジットカード会社、金融機関及びxx区が提携する決済代行会社又は登録店に対して、ユーザーの登録情報、取引履歴情報その他の必要な情報を開示することができる。ユーザーは購入にあたりあらかじめこれに同意したものとみなす。
2 xx区がユーザーから取得した情報の取扱いは、xx区個人保護条例等関係規定に従うものとするが、本条と抵触する場合、本条が優先して適用される。
3 xx区は、システムデータの活用、アンケート等を通じて、ユーザーを特定しない形式での統計データを収集することができる。ユーザーはあらかじめこれに同意するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 12 条 ユーザーは、現在、次のいずれにも該当しないものであり、かつ、将来にわたっても該当しないものでなければならない。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下
「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
(2)暴力団員暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年経過しない者をいう。
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団
(6)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含む。)を有する者
(7)その他前各号に準じる者
2 ユーザーは、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行ってはならない。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含む。)をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてxx区の信用を毀損し、又はxx区の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3 xx区は、ユーザーが前 2 項に定める事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく必要措置を講じることができる。
4 xx区は、前項の規定により必要措置を講じた場合、当該必要措置によってユーザーに生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとする。
(ユーザーの禁止事項)
第 13 条 ユーザーは、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)デジタル商品券の第三者への譲渡・貸与、ユーザーアカウントの不正使用又は不正な方法で取得されたデジタル商品券であることを知りながら利用する行為
(2)本事業の目的外でユーザーアカウントを保有し、又は利用する行為
(3)ユーザーアカウント若しくはデジタル商品券を複製、偽造若しくは変造し、又は複製、偽造若しくは変造されたデジタル商品券であることを知って利用する行為
(4)詐欺等の犯罪の恐れがある行為
(5)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(6)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為
(7)xx区又は第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為
(8)xx区若しくは第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(9)デジタル商品券をxx区所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(10) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(11)宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
(12)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を、不正に収集、開示又は提供する行為
(13)xx区のサーバ又はネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツールその他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、xx区のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等xx区に対し不当な問い合わせ又は要求をする行為その他xx区による事業の運営又は他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、又はこれらに支障を与える行為
(14)同一又は類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為
(15)前各号のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為
(16)その他、xx区が不適当と判断した行為
(必要措置の実施)
第 14 条 xx区は、ユーザーがデジタル商品券サービスの利用に当たって適用される規約、約款、約定等(本規約を含む。)に違反し又は違反するおそれがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあるとxx区が判断する場合を含む。)、あらかじめユーザーに通知することなく必要措置を講じることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、xx区は、他のユーザーその他のいかなる第三者に対しても、ユーザーの違反を防止又は是正する義務を負わない。
3 「必要措置」とは、次に掲げるものをいう。
(1)デジタル商品券サービスの利用の停止、禁止又はチケットの失効
(2)デジタル商品券サービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除又はこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪
(3)ユーザーが保有するデジタル商品券の失効
(4)その他xx区が必要かつ適切と判断する措置の全部又は一部
(サービスの中止・中断等)
第 15 条 xx区は、システム保守、通信回線・通信手段・コンピュータの障害等によるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、ユーザーに事前に通知することなく、デジタル商品券サービスの全部又は一部を中止又は中断することができる。この場合、xx区
は、これによりユーザーに損害が生じた場合であっても責任を負わない。
(ユーザーアカウントの閉鎖及び閉鎖後の措置)
第 16 条 ユーザーは、xx区所定の手続によりユーザーアカウントを閉鎖することができる。
2 ユーザーアカウントの閉鎖等が行われた場合には、ユーザーアカウントに記録されたデジタル商品券、利用履歴その他一切のユーザーの権利及び情報は、本規約に定めるものを除 き、理由を問わず、すべて消滅するものとする。
3 有効なデジタル商品券が残存していた場合であっても、xx区は、デジタル商品券の残高にかかわらず、返金はしないものとする。
4 ユーザーが誤ってユーザーアカウントを終了させた場合であっても、デジタル商品券サービスに関する一切のアカウント並びにそれらに記録されていたユーザーの権利及び情報の復旧はできない。
5 xx区は、xx区が経済情勢の変化、法令の改廃その他xx区の都合によりデジタル商品券の取扱いを全面的に廃止した場合、何らの通知なく、全部若しくは一部のデジタル商品券の発行を停止し、又はユーザーアカウントを閉鎖することができる。この場合において、払戻し等の措置については、法令の定めに従うものとする。
(ユーザーの責任)
第 17 条 ユーザーは、申込、チャージ及び利用等デジタル商品券サービスに係る行為及び結果について、一切の責任を負うものとする。
2 デジタル商品券サービスの利用に伴い、xx区が直接的又は間接的に何らかの損害(弁護士費用を含む。)を被った場合、当該サービスのユーザーは、xx区の請求に従って、直ちにこれを補償しなければならない。
(xx区の免責)
第 20 条 xx区は、デジタル商品券サービスに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティ等に関する欠陥、エラー又はバグ、権利侵害等を含む。)がないことを保証しておらず、xx区は、次に掲げる損害に対し、責任を負わないものとする。
(1)天災等不可抗力によって生じた損害
(2)ユーザーがその責めに帰すべき事由によって引き起こした損害
(3)前各号に掲げるもののほか、xx区の責めに帰さない事由によって生じた損害
(ユーザーへの告知、登録情報の変更等)
第 21 条 デジタル商品券サービスに関するxx区からユーザーへの連絡は、xx区が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示その他xx区が適当と判断する方法により行う。
2 ユーザーからのデジタル商品券サービスに関するxx区への連絡は、xx区が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置する問い合わせフォームの送信又はxx区が指定する方法により行うものとする。
3 ユーザーは、xx区に登録する一切の情報(ユーザー自身に関する情報を含む。)について変更があった場合は、速やかにxx区所定の方法により当該変更をxx区に届け出なければならない。
4 xx区は、届出のあった氏名、住所に送付書類を発送した場合、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなす。
(本規約の変更・廃止)
第 22 条 経済情勢の変化、法令の改廃その他のxx区の都合により、民法(明治 29 年法律第
89 号)第 548 条の 4 の規定に基づき、本規約は、変更又は廃止できるものとする。
2 本規約を変更又は廃止したときは、前条に定める告知方法及びxx区のウェブサイトにおける表示により告知するものとする。
(準拠法)
第 23 条 本規約は、日本語をxxとし、日本国の法令に準拠し、解釈されるものとする。
(管轄)
第 24 条 デジタル商品券サービスに起因又は関連してユーザーとxx区との間に生じた紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
改訂日:令和 4 年 10 月 18 日