Contract
一般社団法人サステイナブルフードチェーン協議会 会員規約
第1条 (活動目的等)
1 一般社団法人サステイナブルフードチェーン協議会(以下「協議会」という)
は、法人は、フードロス(Food Loss and Waste)や食品用プラスチック製容器包装(Plastic Food Containers and Packages)の削減等、サステイナブルフードチェーンに関わる企業活動をグローバルに支援することを通じて、世界の食文化の発展、地球環境の保全、国民生活に不可欠な食料の安定供給の確保、人の健康な生活と福祉の推進、一般消費者の持続可能な資源利用への責任遂行に寄与し、もって社会に貢献することを目的とする。
2 前項の活動目的を達成するために、協議会は法人等の団体又は個人を対象として、法人会員、個人会員を募り、会員組織を構成する。
第2条 (本規約の範囲)
1 本規約は、協議会の定款第5条に定める会員(以下「会員」という)となった法人、団体および個人に適用される。
第3条 (会員種別・会員資格)
1 協議会の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した、総会で議決権を有しない個人及び団体
(3)名誉会員 当協議会活動等に関して功労があった、総会で議決権を有しない法人・団体及び個人
第4条 (入会)
1 入会希望者は、協議会の活動目的に賛同し、協議会所定の申込み方法により申込みをし、理事会の承認を得た場合、会員となる。
第5条 (入会不承認)
1 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、協議会は入会を承認しない場合がある。
(1) 入会申込みの申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2) 過去に協議会から会員資格を取り消されたことがある場合
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総 会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済 的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社 会的勢力」という)である場合
(4) その他協議会が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第6条 (有効期間と更新)
1 会員資格の有効期限は、第4条の規定により会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる8月31日まで(以下「初年度」という)とするが、協議会所定の更新手続きにより協議会の承認を得て、年会費を第 7 条に従って支払期日まで支払った場合には、更新することができる。
2 更新後の会員資格の有効期間は9月1日から翌年の8月31日までとし、その後もまた同様とする。なお、更新せずに会員資格の有効期限を途過した場合には、会員資格は自動的に消滅する。
3 名誉会員の会員資格は無期限であり、会員が自ら第 10 条に基づき退会するか、第 11 条に基づいて会員資格の喪失をしない限り、失われない。
第7条 (会費)
1 会員は本条に定めるところに従い、入会費及び年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
2 年会費は前年度中の協議会が定める支払期日までに支払うものとする。
3 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 入会費 なし
(2) 年会費
①正会員:法人 1 口 5 万円(大企業は 2 口以上とする)・個人 1 万円
②賛助会員:法人 3 万円・個人 5 千円
③名誉会員:なし
4 年会費は、入会した日から、当該期日の属する事業年度の終期までの期間を勘案して、理事会の承認により減額することができる。
5 会費は協議会の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
6 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第8条 (変更の届出)
1 会員は、その氏名、住所又は連絡先等の、協議会への届出事項に変更が生じた場合には速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 協議会は、故意又は重過失によるものでない限り、会員が前項の変更手続を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第9条 (会員種別の変更)
1 会員は、協議会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
第 10 条 (退会)
1 会員は、退会しようとする日の1箇月前までに、協議会に対し、協議会所定の方法により退会の通知をすることによって、退会することができる。
第 11 条 (会員資格の喪失)
1 会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、協議会は当該会員との間の本会員契約を解除し、会員資格を喪失、除名させることができる。
(1) 会員としての品格を損なう行為があると協議会が認めた場合
(2) 本規約、またはその他協議会が定める規約、協議会との間で合意をした約定に違反をした場合
(3) 本規約及び本規約以外において協議会との間の取り決めにより協議会に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(4) 協議会の事前の同意なく、協議会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(5) 協議会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(6) 協議会の事業活動を妨害する等により、協議会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7) 法令又は公序良俗に違反した場合
(8) 支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
(9) 反社会的勢力や団体またはその関係者であると認められた場合
(10)解散の決議(法令による解散を含む)をした場合
(11)協議会を通じて知り合った会員同士および一般会員に対して、過剰な営業行為等の迷惑行為があると協議会が認めた場合
(12)協議会の目的と協調しがたい事業などに参画したと協議会が認めた場合 (13)会費の支払いをせず、督促後なお3箇月以上支払いをしない場合
この場合において、滞納した会費の支払義務は免れない
(14)その他、協議会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合又は協議会が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合
第 12 条 (会員情報の取り扱い)
1 会員は、協議会に対して提供した会員の個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱う。
2 会員は、協議会が広報目的で協議会のウェブサイト等の広報資料に会員の名称
(個人会員においては氏名,団体会員においては社名又は団体名)を掲載することに同意する。掲載を希望しない会員は入会時又は入会後に事務局に同意を撤回する旨を協議会所定の方法で通知することで,通知の到達以降は自らの名称を広報資料に掲載しないことができ る。同意が撤回された場合も,撤回以前の同意は有効であって,協議会は広報資料の回収等の義務を負わない。
第 13 条 (規約の追加・変更)
1 協議会は、本規約について、必要に応じて全部または一部を変更する場合がある。この際、変更が会員の一般の利益に適合し、又は、変更が、本規約の目的に反せず、変更の必要性及び変更後の内容の相当性が認められる場合には、あらかじめ、変更後の本規約及び効力発生時期(少なくとも 14 営業日以上後)について、協議会のウェブサイトで周知することで本規約を変更することとする。
2 本規約の変更が前項の要件を満たさない場合には、変更後の本規約の適用について、変更箇所を示した上で、社員総会の決議を得ることとする。
第 14 条 (免責及び損害賠償)
1 会員は、協議会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、協議会の故意又は重過失によるものでない限り、協議会は一切責任を負わないものとする。
2 会員間(個人会員を含む)の紛争に関して、協議会は介入又は関知することはなく、ま た、当該紛争に関し、協議会の故意又は重過失によるものでない限り、一切の責任を負わないものとする。
第 15 条 (知的財産xxの帰属)
1 会員が、協議会の活動に関連して、資料、情報等を提供した場合であっても、当該資料又は情報等に掛かる知的財産xx(著作権、特許xx) は当該会員に留保され、協議会又は他の会員に譲渡又は利用許諾されるものではない。
2 協議会の活動に関連して、新たに知的財産xxが発生又は移転する場合については別途規則で定める。
第 16 条 (条項等の無効)
1 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第 17 条 (管轄及び準拠法)
1 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第 18 条 (協議事項)
1 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。本会員規約は、2019 年 12 月 1 日より施行する。
一般社団法人サステイナブルフードチェーン協議会改訂履歴
2019 年 12 月 23 日 Ver.1.1