会員種別の変更 のサンプル条項
会員種別の変更. 会員は、本協会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
会員種別の変更. 1 会員は、理事会の承認を得て、その会員種別を変更することができる。
会員種別の変更. 会員は、当社の承認を得て、その会員種別を変更することができる。但し、プラチナ会員に関する変更については、ステアリングコミッティによる承認を要する。
会員種別の変更. 弊社が審査によって承認した場合に限り、会員種別の変更が可能となります。 なお、審査内容については開示しません。
(1) IP から AU に変更する場合 IP としての最終購入月から 6 ヵ月経過後に変更可能とします。IP の「解約届」と「AU 登録申請書」を一緒に郵送してください。
(2) AU から IP に変更する場合 AU の「解約届」と「IP 登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書」を一緒に郵送してください。書面が到着後、 IP として登録いたします(IP 登録については本規約第 8 ~ 9 条参照)。
(3) いずれもオンラインからの会員変更は受付しておりません。
会員種別の変更. 1 会員は、協会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
2 会員種別を変更したときは、会員は、変更前の会員種別において支払済み年会費(ただし、変更の時期により同条4項記載の金額を上限とする)をもって、変更後の会員種別における年会費に充当することができる。
会員種別の変更. 1 会員種別変更は下記のとおりとし、申込者本人で申告しなければなりません。月極会員から別の月極会員への変更 変更したい月の 1 ヵ月前の 10 日までに申告し、書面による手続きをしなければなりません。 月極会員から回数券への変更 変更したい月の 1 ヵ月前の 10 日までに申告し、書面による手続きをしなければなりません。 回数券から月極会員への変更 いつでも申告可能であり、書面による手続きをしなければなりません。
会員種別の変更. 会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに当ジムに所定の変更届を提出することにより翌月から会員種別を変更することができます。当ジムの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
会員種別の変更. 1. 会員は、自己の意思に基づき、会員種別を変更することができる。
2. 前条第 2 項の規定は、会員種別を変更する場合に準用する。
会員種別の変更. 1. 会員が会員種別を変更する場合は、変更希望月の前月の 10 日までに本クラブに変更届を提出しなければならない。10 日が「休館日」の場合は前営業日とする。なお電話での変更手続きの受付は一切しないものとする。
2. 本クラブは、会員が希望する場合には、前月の 10 日を過ぎた申請であっても受付けることがあるものとするが、この場合、会員は変更の適用開始月分の会費につき、増額される差額を現金で支払うものとする。なお、減額される差額は翌月以降の会費に充当し、充当できない場合の返金はできないものとする。
3. 当月の変更は認めないものとする。
4. その他必要な事項は、細則で定めるものとする。
会員種別の変更. 会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の15日まで に、当社所定の手続をするものとし、その場合、翌月1日よりプランが変更となり ます。