会員種別の変更 のサンプル条項

会員種別の変更. 会員は、本協会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
会員種別の変更. 1 会員は、協議会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
会員種別の変更. 会員は、当社の承認を得て、その会員種別を変更することができる。但し、プラチナ会員に関する変更については、ステアリングコミッティによる承認を要する。
会員種別の変更. 弊社が審査によって承認した場合に限り、会員種別の変更が可能となります。 なお、審査内容については開示しません。 (1) IP から AU に変更する場合 IP としての最終購入月から 6 ヵ月経過後に変更可能とします。IP の「解約届」と「AU 登録申請書」を一緒に郵送してください。 (2) AU から IP に変更する場合 AU の「解約届」と「IP 登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書」を一緒に郵送してください。書面が到着後、 IP として登録いたします(IP 登録については本規約第 8 ~ 9 条参照)。 (3) いずれもオンラインからの会員変更は受付しておりません。
会員種別の変更. 1 会員は、協会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。 2 会員種別を変更したときは、会員は、変更前の会員種別において支払済み年会費(ただし、変更の時期により同条4項記載の金額を上限とする)をもって、変更後の会員種別における年会費に充当することができる。
会員種別の変更. 会員種別は、所定の手続きにより、変更することができる。
会員種別の変更. 会員本人の都合により、会員種別の変更を本クラブが認めた場合、事前に所定の手続きを行ったうえで、会員種別の変更がでます。会員の変更料金は別に定めます。
会員種別の変更. 会員は会員種別の変更を希望する場合、変更前の会員種別について第13条に基づく退会手続きを行い、新しい会員種別について第6条に基づく入会手続きを行うものとします。ただし、変更前の会員種別の入会金が新しい会員種別の入会金に対し低額である場合、その差額を負担するものとします。
会員種別の変更. 会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに当ジムに所定の変更届を提出することにより翌月から会員種別を変更することができます。当ジムの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
会員種別の変更. 1. 会員は、事務局に会員種別の変更を書面にて申し出ることで、会員種別を変更することができる。 2. 代表理事は、正当な理由がない限り、会員種別の変更を認めなければならない。 3. 代表理事は前項のものの会員種別の変更を認めないときは、理由を付けた書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 4. 会員種別の変更は、1年に2回以上変更することができない。