有効期間と更新 のサンプル条項

有効期間と更新. 会員資格の有効期限は、会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる3月 31日まで(以下「初年度」という)とするが、年会費を支払期日まで支払った場合には、更新することができる。
有効期間と更新. 1 会員登録の有効期限は、第4条の規定により会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる12月31日まで(以下「初年度」という)とし、以降更新をすることができる。 2 更新後の有効期間は1月1日から同年の12月31日までとし、その後もまた同様とする。なお、更新をしなかった場合には、会員資格を喪失する。 3 特別会員については、会員から退会の申し出または会員資格の喪失をしない限り無期限とし、自動継続されるものとする。
有効期間と更新. 一般会員登録の有効期間は、入会日から翌年の入会日相応日前日までの1年間(以下 「初年度」という)とし、一般会員から退会の申し出があった場合又は更新時に会費決済が行えなかった場合、本規約第12条に基づき一般会員資格を喪失した場合を除き、自動更新される。
有効期間と更新. 1 会員資格の有効期限は、第4条の規定により会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる8月31日まで(以下「初年度」という)とするが、協議会所定の更新手続きにより協議会の承認を得て、年会費を第 7 条に従って支払期日まで支払った場合には、更新することができる。 2 更新後の会員資格の有効期間は9月1日から翌年の8月31日までとし、その後もまた同様とする。なお、更新せずに会員資格の有効期限を途過した場合には、会員資格は自動的に消滅する。 3 名誉会員の会員資格は無期限であり、会員が自ら第 10 条に基づき退会するか、第 11 条に基づいて会員資格の喪失をしない限り、失われない。
有効期間と更新. 1. 本規約の効⼒の有効期間は、ファシリテーターが第3条第1項により本資格の付与を受けた ⽇から、最初に訪れる3⽉31⽇までとし、更新することができる。更新後の有効期間は4 ⽉1⽇から翌年の3⽉31⽇までとし、その後もまた同様とする。 2. ファシリテーターが、次に掲げる全ての要件を満たした場合、本規約の効⼒は⾃動で更新されるものとし、ファシリテーターは本資格の付与を受け続けるものとする。 (1) 翌年度の年会費として、別紙に規定する⾦額を毎年3⽉31⽇までに、当社の指定する ⽅法に従い当社に対して⽀払うこと。 (2) ファシリテーターのスキルを維持、向上させる等の⽬的で当社が研修を開催する場合 は、当該研修を受講し修了すること。但し、当該研修の受講料、教材費、交通費、宿泊費、その他当該研修の受講に係る各種費⽤は、ファシリテーターの負担とする。 (3) 更新の⽇から1か⽉前までに、当社より本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知 を受けていないこと。 (4) 本規約に違反していないこと。 (5) 次項の異議を述べていないこと。 3. 更新の⽇より1か⽉前までに、当社がファシリテーターに対して更新後の規約の内容を変更する旨及び変更後の規約内容を通知した場合において、ファシリテーターが当社に対し当該通知の⽇から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容は当該変更内容どおりに変更されたものとみなす。 4. 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同⼀とする。
有効期間と更新. 会員資格の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日とする。下期から入会した場合は、10月1日から翌年の9月30日とする。なお、有効期間満了1か月前までに会員又は協会から相手方に対して更新しない旨の通知がない場合には、同一条件で1年間更新され、以後も同様とする。 (会費)
有効期間と更新. 本サービスの提供期間は賃貸借契約期間とし、中途解約はできないものとします。ただし転居した場合は会員資格を喪失します。
有効期間と更新. 本契約の有効期間は、乙が前条第2項によりその資格の付与を受けた日の翌日から起算して1年間とし、更新をすることが出来る。更新後の有効期間は更新のときから1年間とし、その後もまた同様とする。
有効期間と更新. 1 会員の有効期限は、原則として、第4条の規定により会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる3月31日まで(以下「初年度」という)とし、以降更新をすることができる。 2 更新後の有効期間は、原則として4月1日から翌年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。なお、更新をしなかった場合には、会員資格を喪失する。 3 特別会員、自治体会員及び学校・研究機関会員については、会員から退会の申し出または会員資格の喪失をしない限り無期限とし、自動継続されるものとする。 4 会員資格の更新は、別途告知する協会所定の更新手続きにより協会の承認を得て、年会費を支払期日まで支払って行うものとする。
有効期間と更新. 1 社員登録の有効期限は第4条の規定により社員となった日の翌日から起算して翌年3月 31 日までとし、以降更新することができる。 2 更新後の有効期間は4月 1 日から翌年3月 31 日までとする。 3 当法人所定の更新手続きにより当法人の承認を得て年会費を支払期日までに支払った場合に社員資格を保有し続けるものとする。