任意償還の定義

任意償還. 特約 (参照項番 14~16) 金融監督当局の事前承認及び保有者への事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降の日)に、発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。 残余財産請求権 (参照項番 35) 優先出資証券の保有者は、当社優先株式と実質的に同順位の残余財産請求権を保有します。
任意償還. 特約 (参照項番 14~16) 金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降の日)に、発行者が任意償還できる旨 の特約が付されています。
任意償還. 特約 (参照項番 14~16) 金融監督当局✰事前✰確認及び債権者へ✰事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降✰日)に、発行者が任意償還できる旨 ✰特約が付されています。 利息繰延特約 (参照項番 20・22) 発行者において、繰延事由(①分配可能額がない場合、②自己資本比率が規制上✰最低要求水準✰ 50%を下回っている場合、又は③債務超過となっている場合もし くは前述✰劣後債務に係る利払いを行った結果、債務超過状態になる場合)が発生した場合には、利息支払い義務✰延期が認められる旨✰特約が付されています。

Related to 任意償還

  • 利用者 当社が指定する方法にて本サービスへの申込を行い、当社がこれを承諾し、当社所定の手続を完了した者。

  • 秘密情報 とは、本契約に基づく業務遂行のために甲乙間で開示される営業上又は技術上有用な情報であって、情報を開示する当事者が、相手方に対し、秘密として指定したもの(以下「秘密情報」という。)をいう。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 事業年度 とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 本サイト とは、本サービスに関する情報が掲載された当社が運営するウェブサイトをいいます。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 事業期間 とは、事業契約が締結されるまでは入札説明書等に記載された本事業の事業期間をいい、事業契約が締結された後は事業契約で定められた本事業の事業期間をいう。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 加盟店 とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承諾した個人、法人および団体を指します。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • ユーザー とは、本規約を承諾した上、本サービスに申し込み、運営者が申し込みを承認し アカウントを発行した人材紹介業を営む会社等のことをいいます。 3.「利用者」とは、本サービスを利用するユーザー及び医療法人・事業所・施設・団体等のことをいいます。

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」