知的財産権. とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
知的財産権. とは、次に掲げるものをいう。
知的財産権. とは、以下に掲げるものの総称をいう。
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知的財産権. 著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
知的財産権. 著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)及びアイデア、ノウハウ等をいいます。
知的財産権. とは、次に掲げるものをいう。 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
知的財産権. とは、以下に掲げるものの総称をいう。 ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)及び特許を受ける権利 イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)及び実用新案登録を受ける権利 ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)及び意匠登録を受ける権利 エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利 オ 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び品種登録を受ける権利 カ 前アからオの外国における各権利に相当する権利 キ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。)並びに外国における当該著作権に相当する権利(以下「著作権」という。) ク 前アからキまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲及び乙が協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利 (2)「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。 (3)知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに定める権利に基づく利用行為並びにノウハウの使用をいう。 (4)「専用実施権等」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用 の独占的許諾の権利をいう。
知的財産権. 著作権、特許権、実用新案法、商標法、意匠法に係わる権利ならびに不正競争防止法上保護されている権利および国際条約上保護される権利の総称。
知的財産権. とは、次に掲げるものをいう。 法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権並びに外国における上記各権利に相当する権利
知的財産権. とは、特許権、その他発明に対す る権利、著作権、著作隣接権若しくは著作権関連 の権利、商標権、サービスマーク権、商号若しく はドメイン名についての権利、外観ないしトレー ドドレスについての権利、営業権、偽装若しくは 不公正競争に対して訴訟を提起する権利、意匠権、データベース権、秘密情報(ノウハウ及び営業機 密を含む)を使用し又その秘密性の保護を求める 権利、及びその他一切の知的財産権を意味し、各 場合につき、登録されているか未登録かを問わず、またそれら権利及び世界のどの地におけるかを問 わず現在存在し若しくは今後発生することのある それら権利と類似又は同等の一切の権利ないし保 護を受けられる形式の出願、出願に関する権利、 権利の付与を受ける権利、更新、拡張及び優先的 地位を主張できる権を含みます。