契約図書. とは、契約書及び設計図書をいう。
契約図書. とは、契約書及び工事監理仕様書をいう。
契約図書. とは、契約書及び設計図書をいう。 (7)契約書とは、業務請負契約書をいう。
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契約図書. とは、契約約款(別添2)、業務委託仕様書(別添1)、参照実施計画書(別添5-1)、企画書(「企画書の作成ガイドライン及び書式(別添
契約図書. とは、契約書及び設計図書をいう。 12.「約款」とは、別冊「香川県土木設計業務等委託契約約款」をいう。 13.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 14.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 15.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 16.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 17.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 18.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。 19.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 20.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 21.「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 22.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 23.「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 4.「検査職員」とは、設計業務等の完了の検査にあたって、契約書第 30 条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第9条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 10 条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
契約図書. とは、契約約款及び設計図書をいう。ク 「契約約款」とは、業務等委託契約約款をいう。
契約図書. とは、契約書および設計図書をいう。 9.「契約書」とは、設計業務等委託契約書をいう。 10.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書および質問回答書をいう。 11.「仕様書」とは、共通仕様書および特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 12.「共通仕様書」とは、各地質・土質調査業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をい
契約図書. とは、契約書及び設計図書をいう。 9.「契約書」とは、別冊「業務契約書」をいう。 10.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 11.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 12.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 13.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 14.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 15.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。 16.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 17.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 18.「
契約図書. とは,契約書及び設計図書をいう。 7.「契約書」とは,鹿児島県契約規則第28条に基づいて作成された書類(約款を含む)をいう。 8.「設計図書」とは,仕様書,図面,質問回答書をいう。 9.「仕様書」とは,共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 10.「共通仕様書」とは,各測量業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 11.「特記仕様書」とは,共通仕様書を補足し,当該測量業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 7.「主任技術者」とは,契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で,契約書第10条の規定に基づき,受注者が定めた者をいう。 8.「担当技術者」とは,主任技術者のもとで業務を担当する者で,受注者が定めた者をいう。
契約図書. とは、契約書及び工事監理仕様書をいう。10.「契約書」とは、「建築工事監理業務委託契約書の制定について」(平成13年2月15日付け国官地第3-2号)別冊工事監理業務委託契約書をいう。 11.「工事監理仕様書」とは、仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。12.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)を総称していう。 13.「共通仕様書」とは、各工事監理業務に共通する事項を定める図書をいう。14.「特記仕様書」とは、当該工事監理業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。15.「現場説明書」とは、工事監理業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該工事監理業務の契約条件を説明するための書面をいう。