法令等. とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
法令等. とは、法律・条令・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達、ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
法令等. とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。なお、事業契約締結時点で公表されている法令等の法案(改正案を含む。)がある場合、かかる法案の成立、施行は法令等の変更に該当しない。
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法令等. とは、法律、法律に基づく命令(告示含む。)、条例及び規則(告示含む。)をいう。
法令等. 法律、政令、通達、規則、命令、条例、ガイドラインその他の規制の総称をいいます。
法令等. とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン又はその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置で、本契約に関して法的拘束力を有するものを指すものとする。
法令等. とは、日本又は外国における法律、政令、省令、府令、通達、規則(金融商品取引所の規則を含みます。)、命令、条例、ガイドラインその他の規則を意味します。
法令等. とは、条約、国内外の法令及び規則(地方公共団体の条例等及び中華人民共和国における為替管理制度を含む。)、関係当局等による判決(裁判上の和解その他判決と同一の効果を有するものを含む。)、決定、命令、審決、通達、指導及び要請その他の判断、並びに関係当局等(一般社団法人日本クレジット協会も含むものとする。)の規則及び規制を意味する。
法令等. とは、国内外の法律、政令、規則、命令、条約、条例、告示、通達等を総称していう。
法令等. とは、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 2 条第 1 号の法令及び第 6 号の行政指導をいう。