Smart Codeの定義

Smart Code. 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)所定の規定や規格に基づき、利用者端末の画面に Smart Code 対応コード等を表示させ、Smart Code 加盟店(取引代金の決済にYOKA!Pay を利用することをJCB が認めた加盟店をいいます。以下同じとします。)に設置された加盟店端末を用いて当該 Smart Code 対応コード等を読み取ることで、Smart Code 加盟店が取引代金の決済を行う仕組みをいいます。
Smart Code. とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が JCB の提携する事業者と共に運営する、顧客の端末にコード類を表示させ、店舗に設置された専用端末を用いて当該コード類を読み取ることで、会員が店舗との間で行った商品購入等の対価の支払いを行う 決済サービスをいいます。
Smart Code. とは、JCBが定めるサービス規格に基づき、当社、JCBおよびJCBが提携する会社(以下「Smart Code参画ブランド事業者」という)が提供するコード決済サービスの名称をいいます。なお、Smart Code参画ブランド事業者は原規約第2 条第9 項に定める「提携ブランドカード会社」および原規約第22 条第2 項に定める「提携会社」に含まれるものとします。

More Definitions of Smart Code

Smart Code. 当社が当社の提携する事業者と共に運営する、顧客の端末にコード類(二次元コード、バーコード等をいう。以下同じ。)を表示させ、店舗に設置された専用端末を用いて当該コード類を読み取ることで、商品購入等の代金の決済を行う仕組みのサービス名称をいいます。

Related to Smart Code

  • 契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 利用者 とは、本サービスを利用する者をいいます。

  • 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 申込者 とは、当社に利用契約の申込みをした者をいいます。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • 加盟店 とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承諾した個人、法人および団体を指します。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 本サイト とは、本サービスに関する情報が掲載された当社が運営するウェブサイトをいいます。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。