届出の定義

届出. とは、受注者が監督職員に対し、工事に関する事項について書面をもって届け出ることをいう。
届出. とは、受注者が監督職員に対し、委託業務に関する事項について書面をもって届け出ることをいう。 受注者は契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分理解したうえで業務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日 等」という。))を除く)以内に、委託業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、業務責任者が、委託業務の実施のため、監督職員との打合せを行うことをいう。 1 受注者からの要求があった場合で、監督職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書(Ⅲ)、各種基準、参考図書等市販及び公開されているも のについては、受注者の負担において備えるものとする。 2 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は監督職員に書面により報告し、その指示を受けなければならない。 3 監督職員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。 1 発注者は、委託業務における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。 2 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3 契約書(C)の規定に基づく監督職員の権限は、契約書(C)第 18 条第2項に規定した事項である。 4 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、 監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に、書面で受注者に指示するものとする。 1 受注者は、委託業務における業務責任者を定め、発注者に通知するものとする。 2 業務責任者は、受注者と直接雇用関係を有しているものであり、契約図書等の内容を十分理解し、さらに委託業務現場の立地条件等について把握しておかなければならない。 3 業務責任者に委任できる権限は契約書(C)第 19 条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が業務責任者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限り、業務責任者は受注者の一切の権限(契約書(C)第 19 条第2項の規定により行使できないとされた権限を除 く。)を有するものとされ発注者及び監督職員は業務責任者に対して指示等を行えば足りるものとする。 4 業務責任者は、委託業務の適正な履行を確保するため、業務の実施にあたっては次の各号に掲げる諸事項を適切に行うとともに、現場作業者を指揮しなければならない。また、現場作業者に対し、適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地元関係者に対する応対等の指導及び教育を行うとともに、委託業務が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。 (1) 委託業務に必要な知識、技能、資格及び経験を有し、業務の管理を行うものとする。 (2) 受注者又は外部から通知若しくは報告を受けた場合には、速やかに監督職員にその内容を正確に伝えるものとする。 (3) 受注者又は外部への通知若しくは連絡を行う場合には、その内容を相手に正確に伝えるものとする。 (4) 委託業務場所の状況についても精通しておくものとする。 (5) 委託業務に関する図書を適切に整理しておくものとする。 5 業務責任者は、業務の実施方法について、監督職員と打合せを行うものとし、その結果について相互に確認しなければならない。 6 業務責任者は、監督職員が指示する関連のある委託業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力 し、業務を実施しなければならない。 1 受注者は、発注者が指定した様式(「Ⅶ 提出書類の様式」等による必要な関係書類をいう。)により、契約締結後、指定期日までに、関係書類(第Ⅲ編 第2章 提出書類)について監督職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。 2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合、これに従わなければならない。 3 受注者(ただし、業務種別 100~600 に該当しない受注者は除く)は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基 づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテ クリスから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、15 日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15 日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15 日(休日等を除く)以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとする)。 なお、登録にかかる発注機関名は大阪市大阪港湾局(発注者機関コード:40801012)とする。 また、受注者は、契約時において、予定価格が 1,000 万円を超える競争入札により調達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリス に業務実績情報を登録する際は、「低価格入札である」にチェックをした上で、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けること。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督職員にメール送信される。なお、変更時と完了時の間が、15 日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる ものとする。 また、本業務の完了後において訂正または削除する場合...

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