消費税等相当額の定義

消費税等相当額. 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
消費税等相当額. とは、消費税法の規定に基づき課税される消費税および地方税法の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
消費税等相当額. 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額

Related to 消費税等相当額

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。

  • 機密情報 とは、利用契約において知り得た当社および利用者の販売上、技術上その他の業務上の情報をいいます。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • 本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。

  • 利用者 とは、本サービスを利用する者をいいます。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • チャージ とは、JR 東日本の定める方法で Suica に SF を積み増しすることをいいます。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 提案書類 とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

  • 照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 設計図書 とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号