旅行代金の定義

旅行代金. とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
旅行代金. は、第 2-1 項(1)の「申込金」、第 14 項(1) の「違約料」、第 15 項の「取消料」及び第 24 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
旅行代金. は、第1項の「申込金」、第 項の「取消料 」、第 項( )の「違約料」、及び第 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。

More Definitions of 旅行代金

旅行代金. とは、パンフレット等に表示した金額、及び当該の追加代金として表示した金額をいいます。 この合計金額は申込金、取消料、違約料、変更補償金の額を算出する際の基準となります。
旅行代金. は、第 3 項の「申込金」、第 14 項(1)の「取消料」、第 14 項(3)の 「違約料」、及び第 23 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」▇▇▇▇▇▇▇▇・トラベルサポート(株) 募集型企画旅行旅行条件書 200906203/13 の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
旅行代金. とは、第4項①に定める旅行費用と旅行業務取扱料金を合算したものをいいます。旅行代金は、当社が航空券や各種バウチャー等をお渡しする際にお支払いいただきます。
旅行代金. は、第3項(2)の「お申し込み金」、第13項(1)の「取消料」、第13項(2)の「違約料」、および第21項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
旅行代金. は、特に注釈のない限り、旅行開始日を基準として年齢が 12歳以上の方はおとな旅行代金、6歳以上12歳未満の方はこども旅 行代金となります。 また、3才以上 6才未満の幼児で、運送機関の座 席確保及び宿泊施設の食事、寝具等必要な場合はこども料金となります。
旅行代金. 募集広告、旅行パンフレット、ホームページの価格表示欄(以下「価格表示欄」という)に「旅行代金として表示した金額」)は、特に注釈のない限り、 旅行開始日を基準として年齢が満12 歳以上の方はおとな旅行代金、満3 歳以上 12 歳未満の方はこども旅行代金となります。
旅行代金. とは、第 8 項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。