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再生可能エネルギー発電促進賦課金の定義

再生可能エネルギー発電促進賦課金. 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記(3)に定めるその 1 月の使用電力量に、上記(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定します。 なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価× 利用量

More Definitions of 再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金. (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー特別措置法の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。 なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をお客さまにお知らせいたします。 (2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 (1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の計量日から翌年の4月の計量日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 (3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 当該地域電力会社の定める再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づき、当該地域電力会社等が再生可能エネルギー電気調達に要した費用を、全ての電気の使用者が電気の使用量に応じて負担する賦課金をいいます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 100+消費税率)% ×消費税率%
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 再生可能エネルギー特別措置法第36 条第1 項に定める賦課金をいいます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額 =再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率) なお、消費税等相当額ならびに上記ハの算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。 ただし、第19条(電気料金の算定および支払条件)(8)に定める異議申し立てが生じた場合は、第19条(電気料金の算定および支払条件)(5)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額 =再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率) なお、消費税等相当額ならびに本項ハおよびニの算定式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。 ただし、第 25 条(料金その他の支払方法)(6)に定める異議申立てがなされた場合は、第24 条(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)(2)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。