We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

研究担当者の定義

研究担当者. とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。
研究担当者. とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表に掲げる者及び 第4条第3項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、研究担当者以外の者であって、本共同研究に協力する者をいう。
研究担当者. とは,本受託研究に従事する甲に属する次条に掲げる者及び本契約第5条第2項に該当する者をいう。また,「研究協力者」とは,次条及び本契約第5条第2項記載以外の者であって本受託研究に協力する者をいう。 (受託研究の題目等)

More Definitions of 研究担当者

研究担当者. とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約書の別表第1に掲げる者及び本契約書第4条第2項に該当する者をいう。
研究担当者. とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。 (7)「研究者等」とは、研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等を個別に又は総称していう。 (8)「契約期間」とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。 (9)「研究期間」とは、本契約等に基づき本研究を行う通算期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。 (10)「事務処理説明書」とは、本研究の事務処理のために甲が定める事務処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称をいう。 (11)「事業年度」とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。 (12)「研究計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。 (13)「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関 ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの (14)「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。 (15)「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。 ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。 イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資 金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用をいう。 ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されることをいう。 (16)「競争的資金」とは、資源配分主体が広く研究課題等を募り、提案さ れた課題の中から、専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等 に配分する研究資金をいう。
研究担当者. とは、本学の教員のうち、共同研究に従事する者をいう。
研究担当者. とは、本臨床研究に従事する甲に属する者で、第6条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、上記研究担当者以外の者であって 本臨床研究に協力する者をいう。
研究担当者. とは、本研究を中心的に行う者として前条第2号に掲げる者をいう。
研究担当者. とは、本受託研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別紙受託研究細目表(以下「細目表」という。)に掲げる者及び本契約第4条第2項に該当する者をいう。「研究代表者」とは、研究担当者のうち本受託研究を統括する者をいう。また、「研究協力者」とは、本契約の細目表及び本契約第4条第2項記載以外の者であって、本受託研究に協力する者をいう。 「乙の指定する者」とは、乙と会社法(平成17年法律第86号)上の親会社若しくは子会社の関係にある会社又は乙が自らの事業のために製造を委託する者等を指し、乙から甲に書面により通知された者をいう。
研究担当者. とは、本受託研究に従事する甲に属する次条に掲げる者及び本契約第5条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、次条及び本契約第5条第2項記載以外の者であって本受託研究に協力する者をいう。 ※ 本契約書における用語の定義は、契約当事者間で必要に応じ加除することも可能。 ※ 研究内容によっては、研究成果には研究により生じた新たな研究資材(物質、細胞株、実験動物など)を、知的財産権にはこれらに関する権利を含めることも考えられる。 ※ 研究協力者の法的性格がより明確になるよう、その定義をより詳細に規定することも可能である。 (受託研究の題目等)