Contract
公共土木設計施工標準請負契約約款利用の手引き
2014 年 12 月
公益社団法人 土木学会
はじめに
公共土木事業は、事業に応じて求められる性能・機能が変化することに加えて、その完成に求められる期限や工事施工における制約等、様々な事業特性を有している。こうした様々な事業特性がある中、合理的なコストの範囲で工事の品質を確保した上で安全に事業を完成させるためには、適切な事業管理を行う必要があり、工事等の調達手法(入札契約方式)も事業管理における
1つの重要な手段となっている。
また、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26 年法律第56 号)」
が、平成 26 年 6 月 4 日に公布され即日施行されたことに伴い、これまで以上に公共事業において多様な入札契約方式の適用が可能となった。
こうした中で設計・施工一括発注方式は、施工における様々な制約に対応するために、構造物の形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括で発注することにより、民間企業の優れた技術を活用することを可能にする入札契約方式であり、今後の活用が期待されている。
一方、設計・施工一括発注方式の契約図書に関して、広い範囲の発注者及び受注者が参加し充分な議論を経て整備された図書がこれまでにはなかったといえる。
土木学会建設マネジメント委員会では、契約約款企画小委員会及び契約約款制定小委員会の活動の一環として、設計・施工一括発注方式に係わる公共土木設計施工標準請負契約約款の策定を行ったものである。
本契約約款は、受発注者間のリスクの分担に係わる事項をはじめとして、様々な論点に関する議論を通じて整理された考え方を反映するとともに、設計・施工一括発注方式による発注に際して必要となる共通仕様書や特記仕様書との連携にも配慮したものとなっている。
本契約約款の適用にあたっては、基本的な考え方等を受発注者双方で十分に理解した上で活用される必要があり、本契約約款とともにこの利用の手引きを整備した。
本契約約款は、発注者及び受注者が設計・施工一括発注方式に対応する際のモデル契約約款として策定したものであり、今後の同方式の適用の新たなる展開に寄与することを期待するものである。
土木学会建設マネジメント委員会契約約款制定小委員会 委員名簿
委員名 | 勤務先 | 備考(専門分野・所属団体等) |
小委員長 xxxx | (一社)四国クリエイト協会 | 建設マネジメント委員会顧問(元委員長) |
xxxx(~2014 年 6 月) | 東京x | xx(地方公共団体) |
xxxx | 東京電力(株) | 電力会社 |
xx x | 東京大学大学院経済学研究科 | 経済学 |
xxxx | 東洋大学法学部・xx法律事務所 | 法律 |
xxxx(2014 年 7 月~) | 東京x | xx(地方公共団体) |
xxxx | 東京大学大学院工学研究科 | 土木・建設マネジメント委員会前委員長 |
xxxx | 国際航業(株) | (一社)全国測量設計業協会連合会 |
x xx | xx道路(株) | (一社)日本道路建設業協会 |
xxxx | xx建設(株) | (一社)全国建設業協会 |
xx x | xx建設(株) | (一社)日本建設業連合会 |
xxxx | 三井住友建設(株) | (一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会 |
xxxx(2014 年 7 月~) | 国土交通省 | 行政(国) |
xxxx | (株)xxxxxxx | (一社)日本橋梁建設協会 |
xxxx(~2014 年 6 月) | 国土交通省 | 行政(国) |
xx x | 東日本高速道路(株) | 道路会社 |
xxxx(2014 年 7 月~) | 五洋建設(株) | (一社)日本埋立浚渫協会 |
xx x(~2014 年 6 月) | 東亜建設工業(株) | (一社)日本埋立浚渫協会 |
xx x | xx建設(株) | (一社)建設産業専門団体連合会 |
xxxx | xxxxxxxxリング(株) | (一社)建設コンサルタンツ協会 |
xxxx | 東日本旅客鉄道(株) | 鉄道会社・建設マネジメント委員会委員 |
xx x | 国土交通省 | 行政(国) |
xxxx | 国土交通省 | 行政(国)・建設マネジメント委員会委員 |
xx x | (一社)全国地質調査業協会連合会 | (一社)全国地質調査業協会連合会 |
(小委員長以外は 50 xx)
事務局
事務局長 | xxxx |
事務局員 | 土木学会建設マネジメント委員会契約約款企画小委員会委員 |
目 次
1. 公共土木設計施工標準請負契約約款の基本 1
1.1 契約約款の適用範囲 1
1.2 契約約款の策定にあたっての基本的な考え方 2
2. 公共土木設計施工標準請負契約約款の枠組み 3
2.1 実施体制 3
2.2 設計及び施工に関する技術者等 4
2.2.1 技術的な管理(監理)を行う技術者等の配置 4
2.2.2 配置技術者等の兼務 6
2.3 設計に関する競争参加資格要件 8
2.4 設計成果物の扱い 9
2.5 設計費の支払い 10
2.6 契約約款で前提としている契約図書 12
2.6.1 契約図書の構成 12
2.6.2 設計図書の定義 13
3. 特記仕様書の記載事項 14
3.1 発注者と受注者のリスク分担 14
3.2 設計成果物の提出期限等 20
3.3 共通仕様書の読み替え等 21
4. Q&A 22
― 参考資料 ―
<設計業務等共通仕様書及び土木工事共通仕様書の読替条等の例>
(国土交通省の共通仕様書を例として)
(1) 設計業務等共通仕様書(第1編 共通編)の読替条の例
(2) 土木工事共通仕様書(第1編 共通編 1-1-1-2 用語の定義、1-1-1-14 設計図書の変更)の読替条の例
(3) 用語の定義の追加条の例(設計業務等共通仕様書及び土木工事共通仕様書に共通)
1. 公共土木設計施工標準請負契約約款の基本
1.1 契約約款の適用範囲
本契約約款は、対象とする土木構造物の設計と施工を一括して調達する方式への適用を前提として策定されている。そのうち設計範囲としては、基本的な性能・機能要件や位置条件等が設定された後に、構造の形式等の選定を行う以降の範囲(橋梁を例とすれば、橋梁予備設計及び橋梁詳細設計)を前提としている。言い換えれば、本契約約款は、これら設計と、設計に基づく施工を一括して発注する「設計・施工一括発注方式」に適用する契約約款である。
道路予備設計
橋梁予備設計
xxxx設計
工場製作・施工
また、対象構造物に対する性能・機能要件、位置条件等だけでなく、構造の形式等の選定を完了した段階(図 1-1 の橋梁の例では、橋梁予備設計が完了し製造・施工に必要な橋梁詳細設計を行う前の段階)で、設計と共に施工を発注する方式をここでは「詳細設計付工事発注方式」と称し、この発注方式に対しても本契約約款を適用することは可能である。なお、図 1-1 の業務範囲とは、それぞれの発注方式における発注の範囲を示すものである。
設計者と施工者の役割分担
【詳細設計付工事発注方式】
①設計者の業務範囲:
②製作・施工者の業務範囲:
【設計・施工一括発注方式】
①設計者の業務範囲:
②製作・施工者の業務範囲:
計画・概略設計、予備設計、詳細設計(一部)
詳細設計(一部)、製作・施工
計画・概略設計、予備設計(一部)
予備設計(一部)、詳細設計、製作・施工
設計・施工
分離
道路予備設計
路線を決定し、縦断線形、橋梁 やトンネル等の主要構造物位置、ルルーートトのの中中心心線線をを決決定定すするる。。
橋梁予備設計
xxx、下部工及び基礎工に
ついて比較検討を行い、最適橋梁形式とその基本的な橋梁諸元を検討する。
xxxx設計
設計計算・一般図作成 詳細図面
構造の設計、構造一 詳細図、
般図作成
施工計画
作成
工場製作・施工
詳細設計の照査及び設計結果に基づき、構造物の製作・施工をを行行うう。。
設計者の業務範囲
製作・施工者の業務範囲
詳細設計
付工事
設計者の業務範囲
⮚橋梁形式、xxxx
製作・施工者の業務範囲
⮚自社技術提案の製作・施工方法に基づく詳細設計
※鋼橋上部においては詳細設計の内、設計計算・一般図作成までを設計者が実施する場合もあり得る。
設計者の業務範囲 製作・施工者の業務範囲
⮚設計計算、構造一般図等作成
⮚主桁詳細図、キャンバー図、施工計画等作成
設計・施工
一括
設計者の業務範囲
⮚位置、活荷重条件
製作・施工者の業務範囲
⮚自社技術提案の橋梁形式に基づく詳細設計
設計者の業務範囲
路線を決定し、縦断線形、橋梁
やトンネル等の主要構造物位置、
xxx、下部工及び基礎工に
ついて比較検討を行い、最適橋
梁形式とその基本的な橋梁諸
元を検討する。
構造の設計、構造一
般図作成
詳細図、
施工計画
作成
製作・施工者の業務範囲
設計者の業務範囲
製作・施工者の業務範囲
詳細設計の照査及び設計結果
に基づき、構造物の製作・施工
製作・施工者の業務範囲
図 1-1 設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式の役割分担(橋梁)
出典:「設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式 実施マニュアル(案) 平成 21 年 3 月」より
なお、本契約約款で前提としている設計範囲を超え、より上流段階の設計を含む発注方式に適用する契約約款に関しては、その必要性に応じて検討を行い別途、策定するものとする。
1.2 契約約款の策定にあたっての基本的な考え方
本契約約款が対象とする設計・施工一括発注方式は、基本的な性能・機能要件や位置条件等が設定された段階以降に適用されることを前提としている。その際に適用される基準等は、設計と施工を分離して発注する設計・施工分離発注時の場合と基本的に差違はない。
そして設計・施工分離発注時の契約約款に関しては、それぞれ「公共土木設計業務等標準委託契約約款(国土交通省)」及び「公共工事標準請負契約約款(中央建設業審議会)」が策定されており、公共土木事業ではこれらの標準契約約款が広く活用されている。
こうした背景の中、本契約約款の策定にあたっては、実際に現場で運用する受発注者の担当者の混乱を招くことのないように、設計・施工分離発注時と設計・施工一括発注時で、同一事項に係わる契約条項が異なることがないよう留意した。基本的には現行の設計及び施工に係わる標準契約約款を尊重し、設計・施工一括発注方式として規定すべき事項の追加等を行った。
なお、設計に関しては、「請負契約」と「準委任契約」という異なる考え方があり、その適用には種々の議論があるが、本契約約款の策定においては設計・施工一括発注方式の導入が円滑に行われるよう、設計に関しては公共土木設計業務等標準委託契約約款を、施工に関しては公共工事標準請負契約約款を基本的に踏襲することが適当であると判断し、その内容についての見直しは行っていない。設計に係わる契約に関する課題等については、今後、必要に応じて検討を行うものとする。
2. 公共土木設計施工標準請負契約約款の枠組み
2.1 実施体制
設計・施工分離発注時においては、設計は建設コンサルタントが実施し、施工は施工会社が実施するのが通常である。一方、設計・施工一括発注方式における設計と施工の実施者については、図 2-1 のような体制が考えられる。そのうち本契約約款は、施工会社が単独で設計と施工を実施
する場合(図 2-1 の左側)と、建設コンサルタントが施工会社の下請で設計を実施する場合(図
参考
2-1 の中央)の 2 つの実施体制に対応している。また、後者にあっては設計の実施者を明確にするために、本契約約款では頭書部分の契約書に、設計を実施する建設コンサルタントを「設計受託者」として記載することとしている。
【施工会社が単独で
技術提案設計部分も含めた提案
技術提案
設計部分も含めた提案
○○工事に
関する契約書
(発注者)
・指示、承諾 ・設計の検査 ・照査
・工事目的物の検査 ・修補請求
設計と施工を実施する場合】
【建設コンサルタントと施工会社の共同企業体で設計と施工を実施する場合】
○○工事に関する契約書
施工会社
• 設計条件の整理 • 施工計画策定
• 設計 • 資機材の調達
• 照査 • 専門工事業者選定
• (追加地質調査) • 安全管理
• 施工
• 監理
(発注者)
・指示、承諾 ・設計の検査 ・照査
・工事目的物の検査 ・修補請求
建設 コンサルタント | 施工会社 | ||
協定 | 書 | ||
•設計条件の整理 •設計 •照査 •(追加地質調査) | •施工計画策定 •資機材の調達 •専門工事業者選定 •安全管理 •施工 •監理 | ||
【建設コンサルタントが施工会社の
下請で設計を実施する場合】
技術提案
設計部分も含めた提案
○○工事に
関する契約書
○○設計業務に関する契約書
建設コンサルタント
• 設計条件の整理 • 設計
• 照査 • (追加地質調査)
施工会社
• 施工計画策定 • 資機材の調達
• 専門工事業者選定 • 施工安全管理
• 施工 • 監理
(発注者)
・指示、承諾 ・設計の検査 ・照査
・工事目的物の検査 ・修補請求
図 2-1 設計・施工一括発注方式における設計と施工の実施体制
なお、下請契約における元請負人の実質的な立場の優位性や、建設コンサルタントの産業としての育成等を考慮して、図 2-1 の右側に参考として示した建設コンサルタントと施工会社が共同企業体として設計と施工を実施する場合も考えられるが、設計・施工一括発注方式の長所としてあげられる設計と施工の窓口の一元化や、現時点における共同企業体に係わる制度の整備状況等を考慮して、建設コンサルタントが施工会社の下請けとして設計を実施する場合に対応する契約約款とした。
建設コンサルタントと施工会社が共同企業体として実施する場合を考慮した契約約款の検討については、今後の設計・施工一括発注方式の適用状況等からその必要性等を考慮して、行うこととする。
2.2 設計及び施工に関する技術者等
2.2.1 技術的な管理(監理)を行う技術者等の配置
公共土木事業の標準契約約款では、技術の管理(監理)を行う者として設計においては「管理技術者」、施工においては「監理・xx技術者」の配置を求め、その権限等を規定している。また、契約の管理については、設計では「管理技術者」、施工では「現場代理人」が行うものとして規定されている。
本契約約款では、施工に関しては設計・施工分離発注時と同様に「現場代理人」と「監理・xx技術者」の配置を規定し、設計に関して設計の進捗を管理する「管理技術者」と技術を管理する「設計xx技術者」の配置を規定している(図 2-2 参照)。
さらに設計に関して、受注者(施工会社)が設計を外部委託する場合には、設計受託者(建設コンサルタント)が「設計xx技術者」を配置し、受注者(施工会社)が「管理技術者」を配置することを規定している。
設計に関するそれぞれの技術者の役割等を以下に示す。
① 管理技術者
設計の進捗の管理を行う者。設計を自ら行う受注者か設計受託者に委託する受注者かにかかわらず、受注者が配置するものとする。
② 設計xx技術者
設計の技術上の管理を行う者。設計を自ら行う受注者の場合は受注者が配置するものとし、設計を設計受託者に委託する受注者の場合は設計受託者が配置するものとする。
③ 照査技術者
設計成果物の内容の技術上の照査を行う者。設計を自ら行う受注者の場合は受注者が配置するものとし、設計を設計受託者に委託する受注者の場合は設計受託者が配置するものとする。
なお、設計・施工分離発注時の設計の管理技術者は、契約に係わる協議等において受注者の権限を行使する者として設計の標準契約約款に位置づけられているが、本契約約款では、契約に係わる権限事項は現場代理人に集約し、管理技術者は設計の進捗管理を行う者として位置づけている。
設計・施工分離
専門工事においてxx技術者資格を有する者
専門工事においてxx
技術者資格を有する者
設計を自ら行う場合
設計・施工一括
専門技術者
専門技術者
設計成果物の照査
照査技術者
専門工事においてxx
技術者資格を有する者
専門技術者
設計成果物の照査
照査技術者
設計受託者
専門工事においてxx技術者資格を有する者
設計を委託する場合
図 2-2 本契約約款における技術者等の配置の考え方
2.2.2 配置技術者等の兼務
本契約約款における技術者等の配置は前項で示したとおりであるが、それぞれの配置技術者等の兼務については以下のとおり規定している。
■設計に関する技術者の兼務について
(A)受注者が設計を自ら行う場合
・管理技術者及び設計xx技術者は、これを兼ねることができる。(第10 条の5(A)第2 項)
管理技術者 設計xx技術者 照査技術者
施工会社
照査技術者
:設計の進捗の管理を行う
管理技術者
設計xx技術者
:設計の技術上の管理を行う
:設計成果物の技術上の照査を行う
■施工に関する技術者等の兼務について
・現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(第10 条の5(A)第1 項、第10 条の5(B)第1 項)
現場代理人
xx技術者
(監理技術者)
専門技術者
■設計に関する技術者と施工に関する技術者等の兼務について
(A)受注者が設計を自ら行う場合
・現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、管理技術者及び設計xx技術者又は照査技術者を兼ねることができる。(第 10 条の 5(A)第 3 項)
●管理技術者及び設計xx技術者を兼ねる場合 ●照査技術者を兼ねる場合
管理技術者
現場代理人
設計xx技術者
xx技術者
(監理技術者)
専門技術者
照査技術者
管理技術者設計xx技術者 | 現場代理人 xx技術者 (監理技術者) | |
専門技術者 照査技術者 |
※設計と施工に関する配置技術者は、それぞれの技術者要件を満たせば兼務することに問題はない。
(B)受注者が設計を建設コンサルタントに委託する場合
・現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、管理技術者を兼ねることができる。(第 10 条 5(B)第 2 項)
管理技術者
現場代理人
xx技術者
(監理技術者)
専門技術者
建設コンサルタント
施工会社
設計xx技術者
照査技術者
※設計と施工に関する配置技術者は、それぞれの技術者要件を満たせば兼務することに問題はない。
2.3 設計に関する競争参加資格要件
設計・施工一括発注方式においては、受注者による設計の品質を確保するために、施工に関する競争参加資格要件に加え、設計に関する競争参加資格要件を適切に設定する必要がある。
具体的には、競争参加資格要件として、実際に設計を実施する者(設計を自ら行う施工会社又は施工会社から設計を委託される建設コンサルタント)には必要な設計実績を求める。また、技術者(管理技術者、設計xx技術者及び照査技術者)にはそれぞれに必要な資格や設計実績を求める。
なお発注者は、個々の発注の際には、上記も含めその案件に応じた適切な競争参加資格要件を設定し、入札説明書等に明示することとなる。
2.4 設計成果物の扱い
設計・施工分離発注時において、設計の完了時にはその設計成果物に関して発注者による完了検査が実施され、設計成果物の発注者への引き渡しが行われる。
設計・施工一括発注方式では設計と施工が一連のものとして実施されることから、本契約約款においては、発注者による設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾後に受注者は施工を行うことを規定している。
これは、受注者が作成した設計成果物が、発注者が発注時に提示した工事目的物の性能・機能等を満たすものとなっているかについて確認することは、発注者としての責任を果たす上で重要であり、また、施工の工程等に関する受注者の都合のみで、受注者が発注者の承諾の前に施工を開始することを防ぐためである。
一方、発注者による設計成果物の承諾は、設計における完了検査とは異なり、発注者への設計成果物の引き渡しは行わない。これは、設計・施工一括発注方式における契約の完了は、設計に基づいた施工が完了した時点であるとの考え方に基づいたものである。
さらに本契約約款においては、発注者による設計成果物の承諾後も、設計を含む工事の責任は受注者に帰属することを第 13 条の 2 第 4 項で規定している。よって、設計成果物の承諾後に受注者が作成する内訳書及び施工の工程表は、通常の設計・施工分離発注時の施工の場合と同様、発注者及び受注者を拘束するものではないこととしている。
なお、発注者による設計成果物の承諾には、一定程度の期間(例えば 1 ヶ月)を要するものであり、施工の開始時期に影響を及ぼすことから、発注者が承諾に要する期間は特記仕様書においてあらかじめ明示しておく必要がある。
仮に、発注者の責めに帰すべき事由により、設計成果物が特記仕様書において明示した期間内に承諾されない場合には、受注者は、契約約款に定められた規定(第 21 条第 1 項)にしたがって工期の延長を請求できることとしている。
2.5 設計費の支払い
設計・施工一括発注方式における設計に関して、本契約約款では受注者が自ら行う場合と建設コンサルタントに委託する場合を想定していることは前述したとおりである。
設計を委託する場合において、建設コンサルタントへの設計費の支払いに関して、本契約約款では、設計受託者が受注者に提出した見積書に記載されている見積額以上の金額を委託費として支払わなければならないと規定している。
本契約約款で規定している設計の委託に関しては、設計の全体を委託する場合を想定しており、その場合の設計に係わる品質の確保は、設計受託者が責任を持って行うことが基本となる。そのため本契約約款では、設計を委託する場合には、設計の技術的管理を行う設計xx技術者を設計受託者の技術者から配置することを求めている。
さらに設計に係わる品質確保を行う枠組みの一環として、設計に係わる外部委託費(設計費)に関して契約上の条件を付すこととしている。
図 2-3 は、平成 23 年 9 月に開催された「国際的な発注・契約方式の活用に関する懇談会(平成
23 年度 第 4 回)」資料の「設計・施工一括発注方式等における建設コンサルタント活用に関するガイドライン(案)」を参考に、競争参加者・受注者である施工会社が、設計受託者である建設コンサルタントを活用する場合の入札・契約・支払いの手続きフローの例を示したものである。第 7 条の 3 第 1 項の見積額は、図に示したフローにおいて入札時に競争参加者から提出される設計見積書によるものである。
設計受託者
(建設コンサルタント)
競争参加者・受注者
(施工会社)
発注者
競争参加申請
/技術審査時
(提出)
(提出)
技術提案(設計に関する部分)の作成
見積提出/
入札時
(入札公告・入札説明書)
・競争参加者に対し、設計受託者からの設計見積書の提出を義務付け。
(提出)
・期限までに見積書を提出
・提出が無ければ入札無効
(契約約款)
・受注者に対し、設計見積書の見積額以上の委託契約を締結するよう義務付け。
・受注者に対し、設計受託者への支払い完了後、設計受託者に対する支払報告書の提出を義務付け。
契約時
(変更時)
(提出)
工事
完了時
(設計委託費支払)
(必要に応じて提出)
(支払の証明となる書類を添付)
・設計委託費(変更があれば変更後のもの)を下回る支払いとなっていないか確認する。
・下回っている場合は、理由を確認し是正をさせる。
・是正されない場合は、工事成績を減点する。
(提出)
※設計に係る部分に変更が生じた場合は、
見積書及び契約書の提出等、契約時と同様の手続きを行う。
・新たな設計受託者と契約を締結するときは、設計見積書と契約書を提出させる。
・設計委託費が見積額を下回っていないか確認する。
・下回っている場合は、理由を確認し是正をさせる。
・是正されない場合は、工事成績を減点する。
受注者・設計受託者間の契約の締結
発注者・受注者間の契約の締結
技術提案(施工に関する部分)の作成
予定設計受託者部分
競争参加資格申請書作成
支払報告書の作成
設計委託費支払
受領(領収書等の作成)
入札
見積書の作成
総合評価により落札者を決定
技術審査
参加資格関連資料の作成
競争参加資格の確認
受注者・設計受託者間の契約の締結
図 2-3 建設コンサルタントを活用する場合の入札・契約・支払い手続きフローの例
2.6 契約約款で前提としている契約図書
2.6.1 契約図書の構成
公共土木事業における設計や施工の調達において、契約に関係する図書(以下「契約図書」と呼ぶ。)は、一般的に表 2-1 に示すとおり、契約書だけでなく共通仕様書や特記仕様書等から構成されている。そのため、設計・施工一括発注方式による調達においても、本契約約款だけではなく仕様書等の図書が必要となる。
表 2-1 設計や施工の調達における契約図書の構成
契約書、現場説明書、質問回答書、図面(発注時に
提示)、特記仕様書、共通仕様書、技術提案(提案を求めた場合)。
契約図書
設計・施工分離発注時において共通仕様書(設計業務等共通仕様書、土木工事共通仕様書等)等が整備され、それらの図書が個々の契約に適用されており、本契約約款の策定にあたっては、これまでに整備されている図書を極力活用することを前提としている。
そして、契約図書の運用にあたり発注方式による用語の違い等による混乱が生じることがないように留意し、本契約約款の適用においては表 2-2 に示す契約図書の構成を想定している。
ここで共通仕様書について、設計・施工一括発注方式への適用上不都合な点等に関しては、それらを修正した条文を特記仕様書中に設計業務等共通仕様書や土木工事共通仕様書の読替条等として提示することとしている。(「3.3 共通仕様書の読み替え等」を参照)
表 2-2 本契約約款における契約図書の構成
*:設計成果物に関しては、発注者による承諾後に
設計図書となることから【 】書きで示している。
契約書、現場説明書、質問回答書、図面(発注時に
提示)、特記仕様書(設計業務等共通仕様書及び土木工事共通仕様書の読替条等を含む)、共通仕様書、技術提案、【設計成果物】。
契約図書
2.6.2 設計図書の定義
本契約約款では前述のように、各発注者が設計・施工分離発注時において適用している共通仕様書を利用することとしている。ここで土木工事共通仕様書における用語としての「設計図書」には、発注者から提示される設計の設計成果物が含まれる。一方、設計業務等共通仕様書における用語としての「設計図書」には、当然、当該設計の成果物は含まれない。従って、設計・施工一括発注方式において、設計・施工分離発注時に適用されている共通仕様書をそのまま利用すると、定義の異なる同一の用語が混在することとなる。
そこで、本契約約款では、条文における用語の解釈で齟齬が生じないよう、設計段階で設計成果物が存在しない場合又は発注者が発注時に提示している条件のみを意味する場合は「設計図書
(設計成果物を除く。)」とし、その他、設計成果物を含むことにより問題が生じない場合は「設計図書」と記載している。
3. 特記仕様書の記載事項
設計・施工一括発注方式において、契約で定めるべき事項のうち、本契約約款として特記仕様書での記載を前提としているものとして、以下の事項がある。
3.1 発注者と受注者のリスク分担
1) リスク分担に関する基本的な考え方
設計・施工一括発注方式においては、競争参加者の持つ技術力を反映できる範囲を広げるために、例えば橋梁で鋼橋やコンクリート橋等の橋種を指定しないなど、発注時に構造物の形式等を指定せず、提案の自由度を大きくすることが想定される。その場合、発注者は競争参加者からのあらゆる提案に対応する条件をあらかじめ提示することは困難であることから、結果として発注時の条件提示の内容・範囲が限られ、不確実性が生じるため、契約後におけるリスク要因となる恐れがある。
こうした背景の中、本契約約款は発注者が入札公告及び質問回答書において示す条件をもとに、これまでの施工経験等から、提示された条件と実際に起こりうる事象の乖離の幅の評価を行う等、競争参加者が自ら負担するリスクを合理的に評価可能な範囲で技術提案の作成及び入札価格の決定を行って応札し、落札者が決定することを前提としている。その結果、落札した受注者は「合理的な予測を超える事象・異常な事象」を除き基本的にリスクを負うこととなる。
ただし、発注者が示す条件が競争参加者にとって不十分な場合には、その不確実性に伴うリスクを回避するために競争参加者は応札を見送る、又は受注者の合理的な判断の範囲で安全側の設定に基づく応札を行うことが想定され、結果的に不調・不落になる場合もある。一方、技術力の劣った競争参加者が応札した場合、発注者が発注時に示した条件からリスクを適切に評価できずに、リスク対応費用を計上していない安値で応札し、結果的にその者が落札する恐れも出てくる。このような事態を招かないためには、発注者はできるだけ競争参加者にとっての不確実性を減 らすように詳細な条件明示に努めると共に、リスクを適切に評価できる競争参加者による競争を実現するための競争参加要件や、リスク分担を反映した予定価格の設定等の適正な技術力競争が行われる環境を整えることが求められる。また、発現したリスクを発注者と受注者のいずれの負担とするかのリスク分担に係わる条件の提示に関しては、受発注者の間で認識に齟齬が生じない
ように明確なものとしておくことが重要である。
一方、受注者においてもリスク分担に係わる発注者の認識を的確に把握するために、入札手続き期間における「質問・回答」及び「技術対話」等の受発注者双方の共通認識を得るための仕組みを積極的に活用することが重要である。技術対話の具体的な実施目的や方法については「設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式 実施マニュアル(案)平成21 年3 月」(http://www.nilim.go.jp
/lab/peg/siryou/hatyusha/db_manual.pdf)が参考になる。
2) リスクの要因と分担の原則
本契約約款においては、直接的に具体的なリスク分担について規定していない。これは、リスク分担については、発注時の条件も含め発注内容毎に異なるため、工事毎に作成する特記仕様書で提示することを想定しているためである。特記仕様書により発注者が発注時に競争参加者に対してリスク分担を明示し、受発注者双方が共通の認識を持つことは重要であり、その基本的な考え方は以下のとおりである。
リスクの要因は基本的に次の 4 つに分類され、図 3-1 は 4 つのリスク要因とリスク分担の原則を示している。
① 発注者が発注時までの調査結果等を提示し、受注者がリスクの内容・大きさを技術的に判断する要因
② 発注者がコントロールしている要因
③ 受発注者のコントロール外の要因
④ 受注者がコントロールしている要因
「①発注者が発注時までの調査結果等を提示し、受注者がリスクの内容・大きさを技術的に判断する要因」で、入札時にリスクを評価し、その対処方法をどのように技術提案内容に反映するかについては競争参加者間の技術競争項目となっている。したがって、契約後にリスクの発現に伴って契約の変更を行うことは、当該リスクへの対処を十分に反映した提案を行ったものの、落札者となれなかった者に対して不公平な扱いをしたこととなる。よって競争の公平性の確保の観点から、①は原則として受注者負担とし、リスクの発現に伴う契約変更を行わないことが妥当といえる。ただし、原則として受注者が負担するリスクにあっても、その負担を無制限とすることは入札参加への意欲を阻害すると考えられ、「合理的な予測を超える事象・異常な事象」への対応は発注者の負担とすることが妥当といえる。一方、リスクの評価等を的確に行える競争参加者間での競争となる環境が形成されていないと、リスクの存在を認識していない競争参加者が出現し、リスクへの対処に係わる費用が考慮されていない入札価格の提示がなされる等の可能性がある。こうした点を考慮すると、競争参加要件の設定等により適正な競争環境を整えることも必要であるといえる。
「②発注者がコントロールしている要因」及び「③受発注者のコントロール外の要因」について、受注者の負担とすることは、受注者に過度のリスクを負わせることとなり、合理的な技術提案あるいは競争参加そのものを妨げることとなることから、これら 2 つの要因に伴うリスクは発注者が負担することが妥当といえる。
一方、「④受注者がコントロールしている要因」である契約の履行において発生した人為的ミスへの対応は、当然、受注者の負担となる。
なお、表 3-1 は要因ごとのリスク分担の考え方を整理して示している。
地質・土質条件に関して、設計図書(設計成果物を除く。)に明示された条件及びそこから合理的に予測可能なものについて原則として受注者の負担としたのは、競争参加者間の公平性を確保するためであり、そのためには発注者が適切に設計条件を提示することが前提となる。
地中障害物については人工物であり、その存在を競争参加者が技術的な知見により合理的に推測することが難しいため、設計図書(設計成果物を除く。)に明示していない場合の対応は発注者の負担とする。ただし、トンネル工事で開削・非開削の提案が自由な場合など、競争参加者が地
中障害物のリスクを回避する提案を行える場合は、受注者の負担とする。
地元協議は受注者の負担としているが、これは設計図書(設計成果物を除く。)に明示されていない協議が対象であり、発注者が発注前に協議を実施し、その結果について設計図書(設計成果物を除く。)に明示している場合、契約後に協議結果の変更等があれば、発注者が自ら対応するか、または受注者の対応により費用を要する場合はその費用を発注者が負担することとなる。また、設計図書(設計成果物を除く。)に明示されていない場合であっても、例えば反社会的勢力が存在するなど、リスク対応を全て受注者に負わせることが適当でない場合も考えられ、その場合は「発注者負担とする」、「受発注者の協議事項とする」等個別の事情に応じた対応も考えられる。
関連機関との協議についても受注者の負担としているが、地元協議と同様、発注者が発注前に実施し、その結果について設計図書(設計成果物を除く。)に明示した内容については発注者の負担となる。
①
②
③
④
発注者が発注時までの調査結果等を提示し、受注者がリスクの内容・大きさを技術的に判断する要因
リスク分担の原則
図 3-1 設計・施工一括発注方式におけるリスク要因とリスク分担の原則
表 3-1 リスク要因と分担
リスク要因 | リスク分担 | |
自然条件 | 気象・海象 | 異常な気象・海象以外への対応は、受注者の負担とする。 異常な気象・海象への対応は、発注者の負担とし、直近○年間の実績から想定しうる状況以上(以下)である場合を異常気象・海象とする。 「異常」とする判断の閾値(平均値、最大値、最小値等)は、対 象とする事象により設定する。 |
河川水、湧水・地下水 | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示していた河川水、湧水・地下水条件及びそこから合理的に予測可能な状況への対応は、受注者の負担とする。 合理的な予測の範囲を超えた状況への対応は発注者の負担とする。 「合理的な予測の範囲超える」とは、既知の技術文献及びこれま での施工事例等から予測できない状況をいう。 | |
地質・土質条件 | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示していた地質・土質条件及びそこから合理的に予測可能な状況への対応は、受注者の負担とする。 合理的な予測の範囲を超えた状況への対応は発注者の負担とする。 「合理的な予測の範囲超える」とは、既知の技術文献及びこれま での施工事例等から予測できない状況をいう。 | |
社会条件 | 地中障害物 | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示していた地中障害物への対応は受注者の負担とする。 設計図書(設計成果物を除く。)に明示していない地中障害物への対応は発注者の負担とする。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)に明示していない地中障害物に係るリスクにあっても、競争参加者の提案によって当該リスクが回避できるものは受注 者の負担とする。 |
地元協議 | 地元協議結果への対応(騒音、振動、粉塵、プライバシー保護等)は受注者の負担とする。 | |
関係機関との協議 | 関係機関との協議結果への対応(近接施工、交差物件対応、占有 物件対応、交通規制等)は受注者の負担とする。 | |
作業用道路・ヤー ドの確保 | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示していない作業用道路・ ヤードの確保は受注者の負担とする。 | |
用地の契約状況 | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示した工事範囲の用地の使 用可能時期等の変更に伴う対応は発注者の負担とする。 | |
隣接工区の工事進 捗状況 | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示した隣接工区の完成時期 等の状況の変更に伴う対応は発注者の負担とする。 | |
その他 | 不可抗力 | 不可抗力に伴う対応は発注者の負担とする。 |
法律・基準等の改 正 | 本工事の公告日以降の法律・基準等の改正に伴う対応は発注者の 負担とする。 | |
人為的ミス | 本工事契約の履行において犯した受注者の人為的ミスへの対応 は受注者の負担とする。 |
3) リスク分担の記載例
リスク要因と分担に関する基本的な考え方に基づいた、リスク分担の特記仕様書の記載例を以下に示す。
【特記仕様書における記載例】
第○条 リスク分担
当該工事においては、原則として、下記の項目に係るリスクは受注者の負担とし、それ以外のものは発注者の負担とする。その他事項については第○条のリスク分担表のとおりとする。なお、受注者の負担となる下記項目に係るリスクや第○条のリスク分担表におけるリスクについても、設計図書(設計成果物を除く。)に明示している事項に変更があった場合は発注者の負担とする。
<受注者が負担するリスクの項目(例)>
①自然条件
・異常な気象・海象以外への対応は、受注者の負担とする。なお、異常な気象・海象とは過去○年間の○○値以上(以下)である場合とする。
※異常とする判断の閾値(平均値、最大値、最小値等)は、対象とする事象により適宜設定する。
・河川水、湧水・地下水について、設計図書(設計成果物を除く。)に明示していた条件及びそこから合理的に予測可能な状況への対応は、受注者の負担とする。なお、合理的に予測可能な状況とは、既知の技術文献及びこれまでの施工事例等から予測可能な状況をいう。
・地質・土質について、設計図書(設計成果物を除く。)に明示していた条件及びそこから合理的に予測可能な状況への対応は、受注者の負担とする。なお、合理的に予測可能な状況とは、既知の技術文献及びこれまでの施工事例等から予測可能な状況をいう。
②社会条件
・設計図書(設計成果物を除く。)に明示している地中障害物への対応は、受注者の負担とする。
※ただし、トンネル工事で開削・非開削の提案が自由な場合など、競争参加者が地中障害物のリスクを回避する提案を行える場合は、地中障害物への対応は、受注者の負担とする。
・地元協議結果への対応(騒音、振動、粉塵、水質汚濁等への対応)は、受注者の負担とする。
・関係機関協議結果への対応(近接施工、交差物件、占用物件、交通規制等への対応)は、受注者の負担とする。
・設計図書(設計成果物を除く。)に明示していない作業用道路・ヤードの確保は、受注者の負担とする。
③その他
・本工事契約の履行において発生した人為的ミスへの対応は、受注者の負担とする。
第○条 リスク分担表
本工事のリスク分担表は、以下のとおりとする。リスク分担表(記載例)
※1 異常な気象・海象とは過去○年間の○○値以上(以下)である場合とする。
※2 合理的に予測可能な状況とは、既知の技術文献及びこれまでの施工事例等から予測可能な状況をいう。
リスク要因 | リスクの発現事象 | リスク分担先 | 備考 | ||
大項目 | 小項目 | 発注者 | 受注者 | ||
自然条件 | ①気象・海象 | 異常な気象・海象※1 以外への対応 | ○ | 異常な気象・海象への対応は発注者の負担 | |
②河川水、湧水・地下水 | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示していた条件及び合理的に予測可能な状況※2 への対応 | ○ | 合理的に予測不可能な状況への対応は発注者の負担 | ||
③地質・土質 | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示していた条件及び合理的に予測可能な状況※2 への対応 | ○ | 合理的に予測不可能な状況への対応は発注者の負担 | ||
社会条件 | ①地中障害物 | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示していた地中障害物への対応 | ○ | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示していない地中障害物への対応は発注者の負担 | |
②地元協議 | 地元協議結果への対応(騒音、振動、粉塵、水質汚濁等への対応) | ○ | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示した地元協議結果への対応は発注者の負担 | ||
③関係機関協議 | 関係機関協議結果への対応(近接施工、交差物件、占用物件、交通規制等への対応) | ○ | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示した関係機関協議結果への対応は発注者の負担 | ||
④作業用道 路・ヤード | 作業用道路・ヤードの確保 | ○ | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示した作業用道路・ヤードの確保は発注者の負担 | ||
⑤用地 | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示した用地の使用可能時期等の変更に伴う対応 | ○ | |||
⑥隣接工区工事 | 設計図書(設計成果物を除く。)に明示した隣接工区の工事の進捗状況の変更に伴う対応 | ○ | |||
その他 | ①不可抗力 | 地震等の不可抗力に伴う対応 | ○ | ||
②法律・基準等の改正 | 法律・基準等の改正に伴う対応 | ○ | |||
③人為的ミス | 本工事契約の履行において発生した受注者の人為的ミスへの対応 | ○ |
3.2 設計成果物の提出期限等
本契約約款では、契約対象の設計及び施工を含む工事全体の工期を契約書で示しており、設計単独の履行期間を示していない。これは、設計・施工一括発注方式においては、工期を短縮するために設計と施工が並行して実施される可能性等を考慮したことによる。
一方、設計成果物について、発注者が設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾を行うまでは、受注者は施工を開始できないことを本契約約款第 13 条の 2 で規定している。また、設計と施工の同時進行により、特に先行して施工する部分がある場合、受注者は全体工程表で当該部分を示し、その部分の設計が完了した際には、設計成果物を他の部分に先行して発注者に提出する必要がある。
受注者による設計成果物の提出期限及び発注者による設計成果物の承諾期限等については、工事全体の工程管理上、非常に重要であり、その規定に関する特記仕様書の記載例を以下に 示す。
【特記仕様書における記載例】
第○条 設計成果物の提出期限等
1.設計成果物の提出期限は、契約の翌日から○ヶ月以内とする。
2.設計成果物について、基本性能及び施工における条件明示を満足することを照査し、発注者より設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾を得るものとする。
3.発注者は受注者による設計成果物の提出後、前項の承諾を行う場合には、○日以内に行うものとする。なお、発注者より前項の承諾を得たとしても、工事について一切の責任は受注者に帰属するものとする。
※○は設計内容によって必要な期限を記入。
3.3 共通仕様書の読み替え等
本契約約款では、「2.6.1 契約図書の構成」で示しているように、各発注者が整備している共通仕様書を活用することを前提としている。ただし、設計と施工を一括発注とする場合には、各共通仕様書間で用語の不整合等が生ずることから、特記仕様書において共通仕様書の関連条項について必要な読み替え等を明示する必要がある。
特記仕様書における読替条等の記載例を以下に示す。なお、読替条等の具体的な例は、国土交通省の設計業務等共通仕様書と土木工事共通仕様書を例としたものを巻末の参考資料で示している。
【特記仕様書における記載例】
第○条 設計業務等共通仕様書における以下の条項に該当する規定は、下表の規定に読み替える。
本工事契約における仕様 |
第○○条 ・・・・・・・・・・ |
第 1206 条 設計業務の内容 1.(削除) 2.(削除) 3.(削除) 4.(削除) 5.設計とは、施工に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書等を作成するものをいう。 |
第○○条 ・・・・・・・・・・ |
第○条 土木工事共通仕様書における以下の条項に該当する規定は、下表の規定に読み替える。
本工事契約における仕様 |
○-○-○ ・・・・・・・・・・ |
1-1-2 用語の定義 ・・・・・・・・・・ |
第○条 設計業務等共通仕様書及び土木工事共通仕様書に以下の用語の定義を追加する。
1.設計図書(設計成果物を除く。) 「設計図書(設計成果物を除く。)」とは、別冊の図面、仕様書、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 ・・・・・・・・・・ |
4. Q&A
Q | A | |
1 | 公共土木設計施工標準請負契約約款を公共建築工事に適用することは可能か。 | 本契約約款は公共土木事業における発注者からの条件提示や発注者による監督等の状況を前提としており、その適用は基本 的には土木工事に限定される。 |
2 | 設計を完了しても設計費は部分払い扱いで全額の支払いがなされないのはなぜか。 | 設計・施工一括発注方式にあっては、工事目的物の施工完了までは、設計に関しても完了していない。 施工費と同等の扱いとしている。 |
3 | 設計・施工一括発注方式の適用にあたって、発注者の条件提示の仕方は重要なことであるが、どの程度の内容を提示するのか。 | 発注時の条件提示の内容等に関しては、案件により、対象構造物の種類、施工の制約条件の状況等が種々異なるため、条件提示の基本的な考え方を「3.1 発注者と受注者 のリスク分担」に示した。 |
4 | 総価契約単価合意方式となっているが、単価の合意はいつ行うのか。 | 設計成果物に基づく変更契約の内容に応じた内訳書の提出後、速やかに、単価合意 書を締結する。 |
5 | 設計に関する技術的管理を行う設計主任技術者の資格・実績要件を下請けの建設コ ンサルタントにも求めるのか。 | 設計を外部委託する場合には、下請けの建設コンサルタントが配置する設計主任技 術者に、資格・実績要件を求める。 |
6 | 設計の瑕疵担保期間は設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾がなされた時点から起算するのではないのか。 | 設計・施工一括発注方式にあっては、工事目的物の施工完了までは、設計に関しても完了していない。工事目的物の引き渡しを 行った時点からの起算となる。 |
7 | 設計に関しても建設工事紛争審査会の対象となるのか。 | 設計・施工一括発注方式は設計を含む工事請負契約であることから、建設工事紛争審 査会の対象となる。 |
8 | 設計に関する著作権を無償譲渡としているが、妥当なのか。 | 本契約約款で対象としている設計・施工一括発注方式における設計範囲は、予備設計、詳細設計であり、これらが単独で発注されている際に適用されている公共土木設計業務等標準委託契約約款を踏襲している。同契約約款の改定等の議論を通じて著作権に関する見直しがなされる場合には、本契約約款もその見直し結果を踏ま え、必要に応じて改定を検討する。 |
9 | 設計部分と施工部分の契約金額を明確に区別しておくべきではないか。 | 本契約約款は、総価契約単価合意方式により契約することを前提としており、単価合意書により、設計部分と施工部分の契約金額は明確に区別することができる。具体的には、第 3 条の「請負代金内訳書及び工程表」の規定で受注者が提出する内訳書において、設計と施工に係わる費用がそれぞれ 示される。 |
10 | 管理技術者、設計主任技術者、照査技術者は設計期間だけの配置でよいのではないか。 | 本契約約款では、管理技術者、設計主任技術者、照査技術者は工事期間中の常駐・専任を求めていない。ただし、施工段階において設計に係わる技術者の関与が必要な場合には、設計主任技術者等の関与が求め られる。 |
11 | 受注者の設計において、合理的・経済的な施工を行う上で必要であると判断され、発注者の承諾を得た設計成果物で規定された工事用地等については、発注者の責任において確保すべき用地ではないか。 | 発注者は発注時の条件として明示した工事に必要な用地を施工開始時までに確保する必要がある。競争参加者は、発注者が提示した同一の条件の下で競争を行うが、発注時の条件に示された以外の用地が必要な場合には、技術提案として提案し、入札価格にその費用を含めることも考えられる。 また、受注後の設計期間中に、発注者から受注者へ追加の支払いをしなくとも、取得により工事の品質が高まる用地があれば、受発注者が協議を行ったうえで受注者が取得(関連する補償を含む。)することを 本契約約款は否定していない。 |
12 | 設計費に対するデフレ・インフレの影響の反映(スライド条項)が定められていないのは何故か。 | 設計費に対するデフレ・インフレの影響の反映(スライド条項)に関して、工事費(機械・労務費・材料費)と異なり公共土木設計業務等標準委託契約約款においては、スライド条項は定められていない。これは、スライド条項が規定されている工事の労務費等と異なり、設計の場合には設計会社と恒常的な雇用契約関係にある者が設計に従事することから、年間の賃金変動がな いことに由来していると考えられる。そこ |
で、本契約約款においても設計費(外部委 託費)に係わるスライド条項は定めていない。 | ||
13 | 設計を委託する場合には、設計受託者の見積額以上の金額を支払わなければならない規定となっているが、単価合意において 見積額はどのように扱うのか。 | 設計受託者の見積額は、発注者と受注者の双方が承知していることから、単価合意の協議はこれを考慮して行われることにな る。 |
参 考 資 料
<設計業務等共通仕様書及び土木工事共通仕様書の読替条の例>
(国土交通省の共通仕様書を例として)
(1) 設計業務等共通仕様書(第1編 共通編)の読替条の例
(2) 土木工事共通仕様書(第1編 共通編 1-1-1-2 用語の定義、1-1- 1-14 設計図書の変更)の読替条の例
(3) 用語の定義の追加条の例(設計業務等共通仕様書及び土木工事共通仕様書に共通)
<設計業務等共通仕様書及び土木工事共通仕様書の読替条の例>
(国土交通省の共通仕様書を例として)
(1) 設計業務等共通仕様書(第1編 共通編)の読替条の例
設計業務等共通仕様書 | 設計・施工一括発注方式の特記仕様書に示す読替条 | 備考 | |
第 1101 条適用 | 1.設計業務等共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、国土交通省関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)の発注する土木工事に係る設計及び計画業務(当該設計及び計画業務と一体として委託契約される場合の土木工事予定地等において行われる調査業務を含む。)に係る土木設計業務等委託契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのもの である。 | 1.本読替条によって読み替えられる設計業務等共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、設計・施工一括発注方式による工事の設計に係る公共土木設計施工請負契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 | |
2.設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束す るものとする。 | (同左) | ||
3.特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場 合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じたり、今後相違することが想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければ ならない。 | 3.特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場 合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など設計の遂行に支障を生じたり、今後相違することが想定される場合、受注者は監 督職員に確認して指示を受けなければならない。 | ||
4.発注者支援業務、測量業務及び地質・土質調査業務等に関する業務につ いては、別に定める各共通仕様書によるものとする。 | (削除) | ||
第 1102 条用語の定義 | 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 | (同左) | |
1.「発注者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官 をいう。 | (同左) | ||
2.「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をい う。又は、法令の規定により認められ たその一般承継人をいう。 | 2.「受注者」とは、工事の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般 承継人をいう。 | ||
3.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第9条第 1項に規定する者であり、総括調査員、主任調査員及び調査員を総称してい う。 | 3.土木工事においては、本仕様で規定されている「監督員」とは、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。 | 土木工事共通仕様書と同一 |
4.本仕様で規定されている総括調査員とは、総括調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議、および関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合における契約担当官等(会計法(平成 18 年6 月7日改正法律第 53 号第 29 条の3第 1項に規定する契約担当官をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任調査員および調査員の指揮監督並びに調査業務のとりまとめを行う者をいう。 | 4.本仕様で規定されている総括監督員とは、監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議および関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における契約担当官等(会計法 (平成 18 年6月7日改正法律第 53 号 第 29 条の 3 第 1 項に規定する契約担当官をいう。)に対する報告等を行う者をいう。また、土木工事にあっては主任監督員および監督員、港湾工事および空港工事にあっては主任現場監督員および現場監督員の指揮監督並びに監督 業務のとりまとめを行う者をいう。 | 土木工事共通仕様書と同一 | |
5.本仕様で規定されている主任調査員とは、主任調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議 (重要なものおよび軽易なものを除 く)の処理、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理、関連業務との調整(重要なものを除く)の処理を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合における総括調査員への報告を行うとともに、調査員の指揮監督並びに主任調査業務および一般調査業務のとりまとめを行う者をいう。 | 5.本仕様で規定されている土木工事における主任監督員、港湾工事、空港工事における主任現場監督員とは現場監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議(重要なもの及び軽易なものを除く)の処理、工事実施のための詳細図等(軽易なものを除く)の作成および交付または受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験または検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く)、設計図書の変更(重要なものを除く)、一時中止または打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行う者をいう。また、土木工事にあっては監督員、港湾工事、空港工事にあっては現場監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務および一 般監督業務のとりまとめを行う者をいう。 | 土木工事共通仕様書と同一 | |
6.本仕様で規定されている調査員とは、一般調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査 (重要なものを除く)を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合における主任調査員への報告を行うとともに、一般調査業務のとりまとめを行う者をいう。 | 6.本仕様で規定されている土木工事における監督員、港湾工事および空港工事における現場監督員は、一般監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾または協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成および交付または受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、工事材料試験の実施 (重要なものは除く。)を行う者をいう。また、土木工事における監督員は段階確認を行い、港湾工事および空港工事における現場監督員は、施工状況検査を行う。なお、設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合において、土木工事にあっては主任監督員、港湾工事および空港工事にあっては主任現場監督員への報告を行うとともに、一般監督業務のと りまとめを行う者いう。 | 土木工事共通仕様書と同一 | |
7.「検査職員」とは、設計業務等の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第 31 条第 2 項の規定に基 づき、検査を行う者をいう。 | 7.「検査職員」とは、契約書第 31 条 第 2 項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。 | 土木工事共通仕様書と同一 |
8.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第 10 条第 1 項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 | 8-1.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、設計の進捗の管理を行う者で、契約書第 10 条の 2 の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 | ||
8-2.「設計主任技術者」とは、契約の履行に関し、設計の技術上の管理及び統轄を行う者で、契約書第 10 条の 3の規定に基づき、受注者が定めた者を いう。 | 新設 | ||
9.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 11 条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 | 9.「照査技術者」とは、設計成果物の内容の技術上の照査を行う者で、契約書第 10 条の 4 の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 | ||
10.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が 定めた者をいう。 | 10(A)「担当技術者」とは、設計主任技術者のもとで設計を担当する者で、 受注者が定めた者をいう。 | (A)は受注者が自ら設計を行 う場合に使用 | |
10(B).「担当技術者」とは、設計主任技術者のもとで設計を担当する者で、設計受託者が定めた者をいう。 | (B)は受注者が設計を委託する場合に使 用 | ||
11.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者 をいう。 | 11.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をい う。 | ||
12.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 | (同左) | ||
13.「契約書」とは、「土木設計業務等委託契約書の制定について」(平成7年 6月 30 日付け建設省厚契発第 26 号)、別冊土木設計業務等委託契約書をい う。 | 13.「契約書」とは、「公共土木設計施工標準請負契約約款」(2014 年 12 月 8日土木学会制定)をいう。 | ||
14.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 | 14.「設計図書」とは、設計図書(設計成果物を除く。)をいう。 | 設計時の設計図書に設計成果物は含まれ ていないため | |
15.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称 していう。 | (同左) | ||
16.「共通仕様書」とは、各設計業務等 に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 | 16.「共通仕様書」とは、各設計に共通 する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 | ||
17.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 | 17.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、工事に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面は、特 記仕様書に含まれる。 | 土木工事共通仕様書を修正 | |
18.「数量総括表」とは、設計業務等に 関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 | 18.「数量総括表」とは、工事に関する 工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 | 土木工事共通仕様書を修正 | |
19.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明す るための書類をいう。 | 19.「現場説明書」とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類 をいう。 | 土木工事共通仕様書と同一 | |
20.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 | 20.「質問回答書」とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関 する質問に対して発注者が回答する書面をいう。 | 土木工事共通仕様書と同一 |
21.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 | 21.「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面および受注者が提出し、監督職員が書面により承 諾した図面を含むものとする。 | 土木工事共通仕様書と同一 | |
22.「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させ ることをいう。 | 22.「指示」とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事に必要な事項について書面により示 し、実施させることをいう。 | 土木工事共通仕様書を修正 | |
23.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して 相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 | (同左) | ||
24.「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 | 24.「通知」とは、発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に関する事項について、書面により互いに知らせ ることをいう。 | 土木工事共通仕様書を修正 | |
25.「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせること をいう。 | 25.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。 | 土木工事共通仕様書と同一 | |
26.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めること をいう。 | (同左) | ||
27.「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意するこ とをいう。 | 27.「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が書面により同意することをいう。 | 土木工事共通仕様書と同一 | |
28.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 | (同左) | ||
29.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 | (同左) | ||
30.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職員と受注者が対等の立場で合議する ことをいう。 | 30.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議 し、結論を得ることをいう。 | 土木工事共通仕様書と同一 | |
31.「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等に係わる事項につい て書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 | 31.「提出」とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し 工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 | 土木工事共通仕様書と同一 | |
32.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 | 32.「書面」とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をい い、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、署 名または押印がなくても有効とする。 | 土木工事共通仕様書と同一 | |
(1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換え るものとする。 | (同左) | ||
(2)電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。 | (2)電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。 | ||
33.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認す | 33.「検査」とは、検査職員が契約書第 31 条、第 37 条、第 38 条に基づいて給 |
ることをいう。 | 付の完了の確認を行うことをいう。 | ||
34.「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをい う。 | 34.「打合せ」とは、設計を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面談により、設計の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 | ||
35.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 | (同左) | ||
36.「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。 | 36.「協力者」とは、受注者が設計の遂行にあたって、再委託する者をいう。 | ||
37.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これ に準ずるものをいう。 | (同左) | ||
38.「了解」とは、契約図書に基づき、調査職員が受注者に指示した処理内 容・回答に対して、理解して承認することをいう。 | 38.「了解」とは、契約図書に基づき、監督職員が受注者に指示した処理内 容・回答に対して、理解して承認することをいう。 | ||
39.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、調査職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握すること をいう。 | 39.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握すること をいう。 | ||
第 1103 条受注者の義務 | 受注者は契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分理解したうえで業務等に適用すべき諸基準に適合し、 所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。 | 受注者は契約の履行に当たって設計の意図及び目的を十分理解したうえで設計に適用すべき諸基準に適合し、所定 の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。 | |
第 1104 条業務の着手 | 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員と の打合せを行うことをいう。 | 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日以内に設計に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者等が設計の実施のため監督職員との打合せを 行うことをいう。 | |
第 1105 条設計図書の支給及び点検 | 1.受注者からの要求があった場合で、調査職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備 えるものとする。 | 1.受注者からの要求があった場合で、監督職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備 えるものとする。 | |
2.受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、調査職員に書面により報告し、その指示を受け なければならない。 | 2.受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督職員に書面により報告し、その指示を受け なければならない。 | ||
3.調査職員は、必要と認めるときは、 受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。 | 3.監督職員は、必要と認めるときは、 受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。 | ||
第 1106 条調査職員 | 1.発注者は、設計業務等における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 | 1.発注者は、工事における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。 | 監督業務は監督職員に集約 |
2.調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、 協議等の職務を行うものとする。 | 2.監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、 協議等の職務を行うものとする。 | ||
3.契約書の規定に基づく調査職員の 権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。 | 3.契約書の規定に基づく監督職員の 権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。 | ||
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が | 4.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が |
受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお調査職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するもの とする。 | 受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するもの とする。 | ||
第 1107 条管理技術者 | 1.受注者は、設計業務等における管 理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 | 1.受注者は、設計における管理技術 者を定め、発注者に通知するものとする。 | |
2.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 | 2.管理技術者は、契約図書等に基づき、設計の進捗の管理を行うものとする。 | ||
3.管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門 (業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)の資格保有者であり、日本語に堪能(日本語通訳が 確保できれば可)でなければならない。 | 3.管理技術者は、設計にあたり、技術士(総合技術監理部門(設計に該当する選択科目)又は設計に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)の資格保有者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可) でなければならない。 | 個々の工事の特性に応じて特記仕様書にも記載 | |
4.管理技術者に委任できる権限は契約書第10 条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10 条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるもの とする。 | (削除) | 契約に係る管理技術者の権限は現場代理人により行使 | |
5.管理技術者は、調査職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十 分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 | (削除) | 第 1107 条の 2 第 4 項へ移設 | |
6.管理技術者は、第 1108 条第 5 項に規定する照査結果の確認を行わなけれ ばならない。 | (削除) | 第 1107 条の 2 第 5 項へ移設 | |
第 1107 条の 2 設計主任技術者 | 1.受注者は、設計における設計主任 技術者を定め、発注者に通知するものとする。 | 新設 | |
2.設計主任技術者は、契約図書等に基づき、設計の技術上の管理及び統括を行うものとする。 | 新設 | ||
3.設計主任技術者は、設計にあたり、技術士(総合技術監理部門(設計に該当する選択科目)又は設計に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはRCCMの資格保有者であり、日本語に堪能(日本 語通訳が確保できれば可)でなければならない。 | 新設 個々の工事の特性に応じて特記仕様書にも記載 | ||
4.設計主任技術者は、監督職員が指示する関連のある設計業務等の受注者 と十分に協議の上、相互に協力し、設計を実施しなければならない。 | 第 1107 条第 5項より移設 | ||
5.設計主任技術者は、第 1108 条第 5項に規定する照査結果の確認を行わなければならない。 | 第 1107 条第 6項より移設 | ||
第 1108 条照査技術者 及び照査の | 1.発注者が設計図書において定める場合は、受注者は、設計業務等におけ る照査技術者を定め発注者に通知する | 1.受注者は、設計における照査技術者を定め発注者に通知するものとす る。 |
実施 | ものとする。 | ||
2.照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者あるいはRCCMの資格保有者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 | 2.照査技術者は、設計にあたり、技術士(総合技術監理部門(設計に該当する選択科目)又は設計に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいRCCMの資格保有者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければなら ない。 | 個々の工事の特性に応じて特記仕様書にも記載 | |
3.照査技術者は、照査計画を作成し 業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。 | 3.照査技術者は、照査計画を作成し 設計計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。 | ||
4.照査技術者は、設計図書に定める又は調査職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わ なければならない。 | 4.照査技術者は、設計図書に定める又は監督職員の指示する設計の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わ なければならない。 | ||
5.照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎に照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の責において署名捺印のうえ管理技術者に提出するとともに、報告完了時には全体の照査報告書としてとりまとめるもの とする。 | 5.照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎に照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の責において署名捺印のうえ設計主任技術者に提出するとともに、報告完了時には 全体の照査報告書としてとりまとめるものとする。 | ||
第 1109 条 (A) 担当技術者 | 1.受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。(管理技術者と兼務するものを除く) なお、担当技術者が複数にわたる場合は3名までとする。ただし、受注者が 設計共同体である場合には、構成員毎に3名までとする。 | 1.受注者は、設計の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。(管理技術者又は設計主任技術者と兼務するものを除く) なお、担当技術者が複数にわたる場合は3名までとする。 | (A)は受注者が自ら設計を行う場合に使用 |
第 1109 条 (B)担当技術者 | 1.受注者は、設計受託者が設計の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。(管理技術者又は設計主任技術者と兼務するものを除く) なお、担当技術者が複数にわたる場合は3名までとする。 | (B)は受注者が設計委託する場合に使用 | |
2.担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければなら ない。 | (同左) | ||
3.担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。 | (同左) | ||
第 1110 条提出書類 | 1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請 求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。 | 1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。 | |
2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければ ならない。 | (同左) |
3.受注者は、契約時又は変更時において、請負金額が 100 万円以上の業務について、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完了時は業務完了後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、書面により調査職員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。 また、受注者は、契約時において、予定価格が 1,000 万円を超える競争入札により調達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、業務実績情報システム(テクリス) に業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための確認のお願い」を作成し、調査職員の確認を受けること。 例:【低】○○○○業務また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 | 3.受注者は、設計受託者に対し、自ら登録内容を確認の上、以下の事項を実施させるものとする。 設計受託者は、契約時又は契約変更時において受注者との契約金額が 100 万円以上の設計について、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に基づき、受注時・登録内容の変更時・発注者による設計の承諾時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内に、発注者による設計の承諾時は承諾後 10 日以内に、受注者及び監督職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録内容に訂正が必要な場合、TEC RISに基づき、「訂正のための確認のお願い」を作成し、訂正があった日から10 日以内に受注者及び監督職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。 なお、登録にあたって、契約金額は受注者と設計受託者間の委託契約額、着手日は受注者と設計受託者の契約における業務の開始日、完了年月日は発注者により設計の承諾がなされた日(受注時は、受注者が発注者に提出する工程表において、発注者による設計の承諾を予定する日)とし、「管理技術者」は「設計主任技術者」と読み替えるものとする。 また、登録機関に登録後、TECRI Sより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに受注者及び監督職員に提出しなければならない。なお、登録内容の変更時と発注者による設計の承諾時の間が 10 日間に満たない場合は、登録内容の変更時の提出を省略できる ものとする。 | ||
第 1111 条打合せ等 | 1.設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面 (打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿 を作成するものとする。 | 1.設計を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者等と監督職員は常に密接な連絡をとり、設計の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿 を作成するものとする。 | |
2.設計業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ 記録簿に記録し相互に確認しなければならない。 | 2.設計着手時及び設計図書で定める設計の区切りにおいて、管理技術者等と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録 簿に記録し相互に確認しなければならない。 | ||
3.管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と協議するものとす る。 | 3.管理技術者等は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合 は、速やかに監督職員と協議するもの とする。 |
第 1112 条業務計画書 | 1.受注者は、契約締結後 15 日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出 しなければならない。 | 1.受注者は、施工計画書とともに設計計画書を作成し、監督職員に提出し なければならない。 | |
2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1)業務概要 (2)実施方針 (3)業務工程 (4)業務組織計画 (5)打合せ計画 (6)成果品の品質を確保するための計画 (7)成果品の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準 (9)連絡体制(緊急時含む) (10)使用する主な機器 (11)その他 なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場 合は、照査計画について記載するものとする。 | 2.設計計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1)設計概要 (2)実施方針 (3)設計工程 (4)設計組織計画 (5)打合せ計画 (6)設計成果物の品質を確保するための計画 (7)設計成果物の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準 (9)連絡体制(緊急時含む) (10)使用する主な機器 (11)その他 なお、受注者は照査計画について記載するものとする。 | ||
3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務 計画書を提出しなければならない。 | 3.受注者は、設計計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更設計 計画書を提出しなければならない。 | ||
4.調査職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 | 4.監督職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な設計計画に係る資料を提出しなければならない。 | ||
第 1113 条資料の貸与 及び返却 | 1.調査職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸 与するものとする。 | 1.監督職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸 与するものとする。 | |
2.受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合はた だちに調査職員に返却するものとする。 | 2.受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合はた だちに監督職員に返却するものとする。 | ||
3.受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復 するものとする。 | (同左) | ||
4.受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写 してはならない。 | (同左) | ||
第 1114 条関係官公庁への手続き等 | 1.受注者は、設計業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、設計業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸 手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 | 1.受注者は、設計の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、設計を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 | |
2.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調 査職員に報告し協議するものとする。 | 2.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監 督職員に報告し協議するものとする。 | ||
第 1115 条地元関係者との交渉等 | 1.契約書第 12 条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は調査職員が行うものとするが、調査職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当 たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。 | 1.監督職員の指示がある場合は、受注者は地元関係者等の交渉等に協力するものとする。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。 | |
2.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、調査職員の承諾を得てか ら行うものとし、地元関係者との間に | 2.受注者は、屋外で行う設計に係わる調査等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾 を得てから行うものとし、地元関係者 |
紛争が生じないように努めなければならない。 | との間に紛争が生じないように努めなければならない。 | ||
3.受注者は、設計図書の定め、あるいは調査職員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面で随時、調査職員に報告し、指示があれ ばそれに従うものとする。 | 3.受注者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面で随時、監督職員に報告し、指示があれ ばそれに従うものとする。 | ||
4.受注者は、設計業務等の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を設計条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとす る。 | 4.受注者は、設計の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を設計条件として設計を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。 | ||
5.受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。 なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議の うえ定めるものとする。 | (同左) | ||
第 1116 条土地への立入り等 | 1.受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 13 条の定めに従って、調査職員及び関係者と十分な協調を保ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならな い。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合に は、ただちに調査職員に報告し指示を受けなければならない。 | 1.受注者は、屋外で行う設計に係わる調査等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち設計が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。 | |
2.受注者は、設計業務等実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時 は、あらかじめ調査職員に報告するものとし、報告を受けた調査職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、調査 職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。 | 2.受注者は、設計に係わる調査等実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとする。 | ||
3.受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す外は調査 職員と協議により定めるものとする。 | (削除) | ||
4.受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受注者は、立入り作業完了後 10日以内に身分証明書を発注者に返却し なければならない。 | (同左) | ||
第 1117 条成果物の提出 | 1.受注者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果品(設計図書で照査技術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。)を業務完了報告書とともに提出し、検査を受 けるものとする。 | 1.受注者は、設計が完了したときは、設計図書に示す設計成果物(照査報告書を含む。)を監督に提出し、契約書第 13 条の 2 にある設計成果物の確認を受けるものとする。 | |
2.受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示する場合で、 同意した場合は履行期間途中において | 2.受注者は、契約書第 38 条第1項にある工事目的物の指定部分がある場 合、工事目的物とあわせて設計成果物 |
も、成果品の部分引き渡しを行うものとする。 | の部分引き渡しを行うものとする。 | ||
3.受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系(SI)と する。 | (同左) | ||
4.受注者は、「土木設計業務等の電子納品要領(案)(国土交通省 ・平成 20年 5 月)(以下「要領」という。」に基づいて作成した電子データにより成果品を提出するものとする。 「要領」で特に記載が無い項目については、調査職員と協議のうえ決定するものとす る。 なお、電子納品に対応するための措置については「電子納品運用ガイド ライン(案)【業務編】(国土交通省 ・平成 21 年 6 月)」に基づくものとする。 | 4.受注者は、「土木設計業務等の電子納品要領(案)(国土交通省 ・平成 20年 5 月)(以下「要領」という。」に基づいて作成した電子データにより設計成果物を提出するものとする。「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。 なお、電子納品に対応するための措置については「電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】(国土交通省 ・ 平成 21 年 6 月)」に基づくものとする。 | ||
第 1118 条関連法令及 び条例の遵守 | 受注者は、設計業務等の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。 | 受注者は、設計の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。 | |
第 1119 条検査 | 1.受注者は、契約書第 31 条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、調査職員に提出していなければ ならない。 | 1.工事完成通知書の提出 受注者は、契約書第 31 条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員に提出しなければならない。 | 土木工事共通仕様書と同一 |
2.発注者は、設計業務等の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。 | 2.工事完成検査の要件 受注者は、工事完成通知書を監督職員に提出する際には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。 (1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。 (2)契約書第 17 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、監督職員の請求した修補及び改造が完了していること。 (3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。 (4)契約変更を行う必要が生じた工事 においては、最終変更契約を発注者と締結していること。 | 土木工事共通仕様書を修正 | |
3.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 (1)設計業務等成果品の検査 (2)設計業務等管理状況の検査 設計業務等の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。 なお、電子納品の検査時の対応については「電子納品運用ガイドライン(案) 【業務編】(国土交通省・平成 21 年 6月)」に基づくものとする。 | 3.検査日の通知 発注者は、工事完成検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。 | 土木工事共通仕様書と同一 | |
4.検査内容 検査職員は、監督職員及び管理技術者等の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 (1)設計成果物の検査 (2)設計管理状況の検査 設計の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。 | 第 3 項より移設 |
なお、電子納品の検査時の対応については「電子納品運用ガイドライン(案) 【業務編】(国土交通省・平成 21 年 6月)」に基づくものとする。 | |||
第 1120 条修補 | 1.受注者は、修補は速やかに行わなければならない。 | (同左) | |
2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができる ものとする。 | (同左) | ||
3.検査職員が修補の指示をした場合 において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。 | (同左) | ||
4.検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第31 条第2項の規定に基づき検 査の結果を受注者に通知するものとする。 | (同左) | ||
第 1121 条条件変更等 | 1.契約書第 18 条第1項第5号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書第 29 条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とす る。 | 1.契約書第 18 条第1項第6号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書第 29 条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とす る。 | |
2.調査職員が、受注者に対して契約書第 18 条、第 19 条及び第 21 条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものと する。 | 2.監督職員が、受注者に対して契約書第 18 条及び第 19 条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。 | ||
第 1122 条契約変更 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合 において、設計業務等委託契約の変更を行うものとする。 | (削除) | 工事全体とし て契約書の規定による |
(1)業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合 (2)履行期間の変更を行う場合 (3)調査職員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合 (4)契約書第 30 条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合 | (削除) | 工事全体として契約書の規定による | |
2.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき 作成するものとする。 | (削除) | 工事全体として契約書の規 定による | |
(1)第 1120 条の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項 (2)設計業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 (3)その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項 | (削除) | 工事全体として契約書の規定による | |
第 1123 条履行期間の変更 | 1.発注者は、受注者に対して設計業務等の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否か を合わせて事前に通知しなければならない。 | (削除) | 設計の履行期間だけの変更は行わない |
2.発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び設計業務等の一時中止を指示した事項であっても残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した 場合は、履行期間の変更を行わない旨 | (削除) | 設計の履行期間だけの変更は行わない |
の協議に代えることができるものとする。 | |||
3.受注者は、契約書第 22 条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提 出しなければならない。 | (削除) | 設計の履行期間だけの変更は行わない | |
4.契約書第 23 条に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合に は、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。 | (削除) | 設計の履行期間だけの変更は行わない | |
第 1124 条一時中止 | 1.契約書第20 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとす る。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による設計業務等の中断については、第 1133 条臨機の措置に より、受注者は、適切に対応しなければならない。 | 1.契約書第 20 条第 2 項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、設計の全部又は一部を一時中止させるものとする。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による設計の中断については、第 1133 条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。 | |
(1)第三者の土地への立入り許可が得られない場合 | (同左) | ||
(2)関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合 | (2)関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計の続行を不適当と認めた場合 | ||
(3)環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となっ た場合 | (3)環境問題等の発生により設計の続行が不適当又は不可能となった場合 | ||
(4)天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合 | (4)天災等により設計の対象箇所の状態が変動した場合 | ||
(5)第三者及びその財産、受注者、 使用人等並びに調査職員の安全確保のため必要があると認めた場合 | (5)第三者及びその財産、受注者、 使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合 | ||
(6)前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合 | (同左) | ||
2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとす る。 | 2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、設計の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。 | ||
3.前2項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全に ついては、調査職員の指示に従わなければならない。 | 3.前2項の場合において、受注者は屋外で行う設計に係わる調査等の現場 の保全については、監督職員の指示に従わなければならない。 | ||
第 1125 条発注者の賠償責任 | 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 | (同左) | |
(1)契約書第 27 条に規定する一般的 損害、契約書第 28 条に規定する第三者 に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合 | (同左) | ||
(2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 | (同左) | ||
第 1126 条受注者の賠 | 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 | (同左) |
償責任 | |||
(1)契約書第 27 条に規定する一般的 損害、契約書第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 | (同左) | ||
(2)契約書第 40 条に規定する瑕疵責任に係る損害 | (2)契約書第 44 条に規定する瑕疵責任に係る損害 | ||
(3)受注者の責により損害が生じた場合 | (同左) | ||
第 1127 条部分使用 | 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 (1)別途設計業務等の使用に供する必要がある場合 (2)その他特に必要と認められた場合 | (削除) | 設計成果物だけの部分使用は行わない。 |
2.受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出 するものとする。 | (削除) | 設計成果物だけの部分使用 は行わない | |
第 1128 条再委託 | 1.契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるも のをいい、受注者は、これを再委託することはできない。 | 1.契約書第 6 条の 2(A)第 1 項に規定する「主たる部分」とは、次の各号 に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。 | |
(1)設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的 判断等 | (1)設計における総合的企画、設計遂行管理、手法の決定及び技術的判断 等 | ||
(2)解析業務における手法の決定及び技術的判断 | (同左) | ||
2.契約書第7条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、印刷、製本及び資料の収集・単純な集計とする。 | 2.契約書第 6 条の 2(A)第 3 項及び第6条の 2(B)のただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、印刷、製本及び資料の収集・単純な集計とす る。 | ||
3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたって は、発注者の承諾を得なければならない。 | (同左) | ||
4.会計法第 29 条の 3 第 4 項の規定に基づき契約の性質又は目的が競争を許さないとして随意契約により契約を締結した業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得 ないと発注者が認めたときは、この限りではない。 | (削除) | ||
5.受注者は、設計業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに設計業務等を実施しなければならな い。 | 5.受注者は、設計を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに設計等を実施しなければならない。 | ||
なお、協力者は、国土交通省関東地方整備局の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、国土交通省関東地方整備局の指名停止期間 中であってはならない。 | なお、協力者は、国土交通省○○地方整備局の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、国土交通省○○地方整備局の指名停止期間 中であってはならない。 | ||
第 1129 条成果物の使 | 1.受注者は、契約書第6条第5項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独 | 受注者は、契約書第 5 条の 2 第 4 項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独 |
用等 | で又は他の者と共同で、成果品を発表することができる。 | で又は他の者と共同で、設計成果物を発表することができる。 | |
2.受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注 者の承諾を受けなければならない。 | (同左) | ||
第 1130 条守秘義務 | 1.受注者は、契約書第1条第5項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならな い。 | 1.受注者は、契約書第 1 条第 5 項の規定により、設計の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならな い。 | |
2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あ らかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。 | 2.受注者は、設計成果物(設計処理の過程において得られた記録等を含 む)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あら かじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。 | ||
3.受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第1010 条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密 とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 | 3.受注者は、設計に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第 1112 条 に示す設計計画書の設計組織計画 に記載される者以外には秘 密とし、また、当該設計の遂行以外の目的に使用してはならない。 | ||
4.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても 他社に漏らしてはならない。 | 4.受注者は、当該設計に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該設計等の終了後において も他社に漏らしてはならない。 | ||
5.取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製しないこ と。 | 5.取り扱う情報は、当該設計のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製しないこ と。 | ||
6.受注者は、当該業務完了時に、発 注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 | 6.受注者は、当該設計完了時に、発 注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 | ||
7.受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速 やかに発注者に報告するものとする。 | 7.受注者は、当該設計の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速 やかに発注者に報告するものとする。 | ||
第 1131 条個人情報の取扱い | 1.基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)及び同施行令に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じな ければならない。 | (同左) | |
2.秘密の保持 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、 又は解除された後においても同様とする。 | (同左) | ||
3.取得の制限 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するとき | (同左) |
は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報 を取得しなければならない。 | |||
4.利用及び提供の制限 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除 き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはな らない。 | (同左) | ||
5.複写等の禁止 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写 し、又は複製してはならない。 | (同左) | ||
6.再委託の禁止 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはなら ない。 | (同左) | ||
7.事案発生時における報告 受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後にお いても同様とする。 | (同左) | ||
8.資料等の返却等 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当 該指示に従うものとする。 | (同左) | ||
9.管理の確認等 発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取 り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。 | (同左) | ||
10.管理体制の整備 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定 するなど管理体制を定めなければならない。 | (同左) | ||
11.従事者への周知 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人 情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 | (同左) |
第 1132 条安全等の確保 | 1.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなけ ればならない。 | 1.受注者は、屋外で行う設計に係わる調査等の実施に際しては、設計実施等関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に 努めなければならない。 | |
2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の安全 を確保しなければならない。 | 2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計実施中の安全を確保 しなければならない。 | ||
3.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 | 3.受注者は、屋外で行う設計に係わる調査等の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければな らない。 | ||
4.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとす る。 | 4.受注者は、屋外で行う設計に係わる調査等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておく ものとする。 | ||
5.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次 の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 | 5.受注者は、屋外で行う設計に係わる調査等の実施にあたり、災害予防の ため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 | ||
(1)屋外で行う設計業務等に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなけ ればならない。 | (1)屋外で行う設計に係わる調査等に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を 講じなければならない。 | ||
(2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁 止しなければならない。 | (同左) | ||
(3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合に は、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなけれ ばならない。 | (同左) | ||
6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じ なければならない。 | (同左) | ||
7.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び 使用人等の安全確保に努めなければならない。 | 7.受注者は、屋外で行う設計に係わる調査等の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては 第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。 | ||
8.受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに調査職員に報告するとともに、調査職員が指示する様式により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、調査 職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 | 8.受注者は、屋外で行う設計に係わる調査等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出 し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 | ||
第 1133 条臨機の措置 | 1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容 をすみやかに調査職員に報告しなけれ | 1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容 をすみやかに監督職員に報告しなけれ |
ばならない。 | ばならない。 | ||
2.調査職員は、天災等に伴い成果物の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請 求することができるものとする。 | 2.監督職員は、天災等に伴い設計成果物の品質および工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請 求することができるものとする。 | ||
第 1134 条履行報告 | 受注者は、契約書第15条の規定に基 づき、履行状況報告を作成し、調査職員に提出しなければならない。 | 受注者は、契約書第 11 条の規定に基づ き、工事履行報告書を監督職員に提出しなければならない。 | 土木工事共通仕様書と同一 |
第 1135 条屋外で作業を行う時期 及び時間の変更 | 1.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある 場合は、あらかじめ調査職員と協議するものとする。 | 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合 は、あらかじめ監督職員と協議するものとする。 | |
2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって調査職員に提出しなけれ ばならない。 | 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督職員に提出しなければな らない。 | ||
第 1136 条コスト調査 | 予算決算及び会計令第85 条の基準に基づく価格を下回る価格で契約した場合においては、受注者は下記の事項に協 力しなければならない。 | (削除) | |
1.受注者は、業務コスト調査に係わる調査票等の作成を行い、業務完了日の翌日から起算して90 日以内に発注者に提出するものとする。なお、調査票等については別途調査職員から指示す るものとする。 | (削除) | ||
2.受注者は、提出された調査票等の内容を確認するために調査職員がヒアリング調査を実施する場合、当該調査 に応じるものとする。 | (削除) | ||
第 1137 条行政情報流出防止対策 の強化 | 1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとらなければならない。 | 1.受注者は、設計の実施に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとらなければならない。 | |
2.受注者は、以下の業務における行 政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。 | 2.受注者は、以下の設計における行 政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。 | ||
(関係法令等の遵守) 行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとす る。 | (同左) | ||
(行政情報の目的外使用の禁止) 受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業 務の目的以外に使用してはならない。 | (行政情報の目的外使用の禁止) 受注者は、発注者の許可無く本設計の実施に関して取り扱う行政情報を本設 計の目的以外に使用してはならない。 | ||
(社員等に対する指導) 1)受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を 図るものとする。 | (同左) | ||
2)受注者は、社員等の退職後におい ても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 | (同左) | ||
3)受注者は、発注者が再委託を認め | 3)受注者は、発注者が再委託を認め |
た業務について再委託をする場合に は、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確 認を行うこと。 | た設計について再委託をする場合に は、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確 認を行うこと。 | ||
(契約終了時等における行政情報の返却) 受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場 合、速やかに直接発注者に返却するも のとする。本業務の実施において付加、 変更、作成した行政情報についても同様とする。 | (契約終了時等における行政情報の返却) 受注者は、本設計の実施に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本設計の実施完了後又は本設計の実施途中において発注者から返還を求められた場 合、速やかに直接発注者に返却するも のとする。本設計の実施において付加、 変更、作成した行政情報についても同様とする。 | ||
(電子情報の管理体制の確保) 1)受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置 するものとする。 | (同左) | ||
2)受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 ハ 電子情報を移送する際のセキュリ ティ対策 | 2)受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 イ 本設計で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 ハ 電子情報を移送する際のセキュリ ティ対策 | ||
(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。 イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 | (電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 受注者は、本設計の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。 イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 | ||
(事故の発生時の措置) 1)受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合に は、速やかに発注者に届け出るものとする。 | (事故の発生時の措置) 1)受注者は、本設計の実施に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合に は、速やかに発注者に届け出るものとする。 | ||
2)この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上 の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 | (同左) | ||
3.発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。 | (同左) | ||
第 1138 条暴力団員等による不当介入を受け た場合の措 | 1.受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行う とともに、捜査上必要な協力を行うこ | (同左) |
置 | と。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 | ||
2.1.により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注 者に報告すること。 | (同左) | ||
3.1.及び2.の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 | (同左) | ||
4.暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議し なければならない。 | (同左) | ||
第2章 設計業務等一般 | |||
第 1201 条使用する技術基準等 | 受注者は、業務の実施にあたって、最新の技術基準及び参考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。 なお、使用にあたっては、事前に調査職 員の承諾を得なければならない。 | 受注者は、設計の実施にあたって、最新の技術基準及び参考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。 なお、使用にあたっては、事前に監督職 員の承諾を得なければならない。 | |
第 1202 条現地踏査 | 受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握するものとする。 | 受注者は、設計の実施にあたり、現地踏査を行い設計に必要な現地の状況を把握するものとする。 | |
第 1203 条 設計業務等の種類 | 1.設計業務等とは、調査業務、計画業務、設計業務をいう。 | (削除) | |
2.この共通仕様書で規定する設計業務等は、新たに設ける各種施設物を対象とするが、供用後における改築又は修繕が必要となる各種施設物について も、これを準用するものとする。 | (削除) | ||
第 1204 条調査業務の内容 | 調査業務とは、第 1202 条の現地踏査、文献等の資料収集、現地における観 測・測定等の内で、特記仕様書に示さ れた項目を調査し、その結果の取りまとめを行うことをいう。 | (削除) | |
なお、同一の業務として、この調査結果を基にして解析及び検討を行うことについても、これを調査業務とする。 | (削除) | ||
第 1205 条計画業務の内容 | 計画業務とは、第 1112 条に定める貸与 資料及び第1201 条に定める適用基準等及び設計図書等を用いて解析、検討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。 なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行うことにつ いても、これを計画業務とする。 | (削除) | |
第 1206 条設計業務の内容 | 1.設計業務とは、第 1112 条に定める 貸与資料及び第1201 条に定める適用基準等及び設計図書等を用いて、原則として基本計画、概略設計、予備設計あるいは詳細設計を行うことをいう。 | (削除) | |
2.基本計画とは、設計の同一の業務として設計対象となる各種施設物の基 礎的諸元を設定するものをいう。 | (削除) | ||
3.概略設計とは、地形図、地質資料、現地踏査結果、文献及び設計条件等に 基づき目的構造物の比較案または最適案を提案するものをいう。 | (削除) |
4.予備設計とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、概略設計等の成果品及び設計条件に基づき、目的構造物の比較案について技術的、社会的、経済的な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定した上で、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算工事費等を作成するものをいう。なお、同一の業務として目的構造物の比較案を提案することについてもこれ を、予備設計とする。 | (削除) | ||
5.詳細設計とは、実測平面図(空中写真図を含む)、縦横断面図、予備設計等の成果品、地質資料、現地踏査結果及び設計条件等に基づき工事発注に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書等を作成するもの をいう。 | 5.設計とは、施工に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書等を作成するものをいう。 | ||
第 1207 条調査業務の条件 | 1.受注者は、業務の着手にあたり、第 1112 条に定める貸与資料、第 1201条に定める適用基準等及び設計図書を基に調査条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない調査条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けな ければならない。 | (削除) | |
2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1112 条に定める貸与資料等及び設計図書に示す調査事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目 を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。 | (削除) | ||
3.受注者は、本条2項に基づき作業した結果と、第 1112 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。 | (削除) | ||
4.受注者は、設計図書及び第 1201 条に定める諸基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して調査職員の承諾を得るものとする。 | (削除) | ||
第 1208 条計画業務の条件 | 1.受注者は、業務の着手にあたり、第 1112 条に定める貸与資料、第 1201条に定める適用基準等及び設計図書を基に計画条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない計画条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けな ければならない。 | (削除) | |
2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1112 条に定める貸与資料等及び設計図書に示す計画事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。 | (削除) |
3.受注者は、本条2項に基づき作業を行った結果と、第 1112 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を 調査職員と協議するものとする。 | (削除) | ||
4.受注者は、設計図書及び第 1201 条に定める諸基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して調査職員の承諾を得るものとする。 | (削除) | ||
第 1209 条設計業務の条件 | 1.受注者は、業務の着手にあたり、第 1112 条に定める貸与資料、第 1201 条に定める適用基準等及び設計図書を基に設計条件を設定し、調査職員の承諾を得るものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けなければならない。 | 1.受注者は、設計の着手にあたり、第 1112 条に定める貸与資料、第 1201 条に定める適用基準等及び設計図書を基に設計条件を設定し、監督職員の承諾を得るものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に監督職員の指示または承諾を受けなければならない。 | |
2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1112 条に定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目 を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。 | 2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1112 条に定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督職員の承諾を得るもの とする。 | ||
3.受注者は、本条2項において、第 1112 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議する ものとする。 | 3.受注者は、本条2項において、第 1112 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督職員と協議する ものとする。 | ||
4.受注者は、設計図書及び第 1201 条に定める適用基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付 して調査職員の承諾を得るものとする。 | 4.受注者は、設計図書及び第 1201 条に定める適用基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付 して監督職員の承諾を得るものとする。 | ||
5.受注者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、 調査職員の承諾を得るものとする。 | 5.受注者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、 監督職員の承諾を得るものとする。 | ||
6.設計に採用する材料、製品は原則 としてJIS、JASの規格品及びこれと同等品以上とするものとする。 | (同左) | ||
7.設計において、土木構造物標準設計図集(建設省(国土交通省))に集録されている構造物については、発注者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者はこれを遵守するものとする。なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもととして行うものとする。 | (同左) | ||
8.受注者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並び にその計算過程を明記するものとする。 | (同左) | ||
9.受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行うものとする。 また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するもの とする。 | (同左) |
10.電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に調査職員と協議するものとする。 | 10.電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督職員と協議するものとする。 | ||
11.受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において一層のコスト縮減の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された1ケースについてコスト縮減の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべきコスト縮減提案を行うものとする。 | (削除) | ||
この提案は概略設計又は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た着目点・留意事項等(コスト縮減の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項)について、後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を行う必要はない。 | (削除) | ||
12.受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、もしくは、概略設計における比較案を予備設計において評価、検討する場合には、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、「推奨技術」「準推奨技術」「設計比較対象技術」「少実績優良技術」「活用促進技術」等有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。 また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、「推奨技術」「準推奨技術」 「設計比較対象技術」「少実績優良技 術」「活用促進技術」等有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、調査職員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行う ものとする。 | (削除) | ||
第 1210 条調査業務及び計画業務の成果 | 1.調査業務及び計画業務の成果は、特記仕様書に定めのない限り第2編以降の各調査業務及び計画業務の内容を定めた各章の該当条文に定めたものと する。 | (削除) | |
2.受注者は、業務報告書の作成にあたって、その検討・解析結果等を特記仕様書に定められた調査・計画項目に 対応させて、その検討・解析等の過程と共にとりまとめるものとする。 | (削除) | ||
3.受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共に その結果をとりまとめることとする。 | (削除) | ||
4.受注者は、検討、解析に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 | (削除) | ||
5.受注者は、成果品の作成にあたっ て、成果品一覧表又は特記仕様書によるものとする。 | (削除) | ||
第 1211 条設計業務の成果 | 成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。 | 設計成果物の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。 |
(1)設計業務成果概要書 設計業務成果概要書は、設計業務の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、検討内容、施工性、経済性、耐久性、美観、環境等の要件を的確に解説し取りまとめるものとする。 | (1)設計成果物概要書 設計成果物概要書は、設計の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、検討内容、施工性、経済性、耐久性、美観、環境等の要件を的確に解説し取りまとめるものとする。 | ||
(2)設計計算書等 計算項目は、この共通仕様書及び特記仕様書によるものとする。 | (同左) | ||
(3)設計図面 設計図面は、特記仕様書に示す方法により作成するものとする。 | (同左) | ||
(4)数量計算書 数量計算書は、「土木工事数量算出要領 (案)」(国土交通省・平成 23 年度版)により行うものとし、算出した結果は、 「土木工事数量算出要領数量集計表 (案)」(国土交通省・平成 23 年度版)に基づき工種別、区間別に取りまとめるものとする。 ただし、概略設計及び予備設計については、特記仕様書に定めのある場合を除き、一般図等に基づいて概略数量を算出するものとする。 | (4)数量計算書 数量計算書は、「土木工事数量算出要領 (案)」(国土交通省・平成 23 年度版)により行うものとし、算出した結果は、 「土木工事数量算出要領数量集計表 (案)」(国土交通省・平成 23 年度版)に基づき工種別、区間別に取りまとめるものとする。 | ||
(5)概算工事費 概算工事費は、調査職員と協議した単価と、前号ただし書きに従って算出した概略数量をもとに算定するものとす る。 | (削除) | ||
(6)施工計画書 1)施工計画書は、工事施工に当たって必要な次の事項の基本的内容を記載するものとする。 (イ)計画工程表 (ロ)使用機械 (ハ)施工方法 (ニ)施工管理 (ホ)仮設備計画 (ヘ)特記事項その他 2)特殊な構造あるいは特殊な工法を採用したときは、施工上留意すべき点を特記事項として記載するものとす る。 | (削除) | ||
(7)現地踏査結果 受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。 | (同左) | ||
第 1212 条環境配慮の条件 | 1.受注者は、「循環型社会形成推進基本法」(平成 12 年 6 月法律第 110 号)に基づき、エコマテリアル(自然素材、リサイクル資材等)の使用をはじめ、現場発生材の積極的な利活用を検討 し、調査職員と協議のうえ設計に反映させるものとする。 | (同左) | |
2.受注者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)グリーン購入法」(平成 15 年 7 月法律第 119号)に基づき、物品使用の検討にあたっては環境への負荷が少ない環境物品等の採用を推進するものとする。 | (同左) | ||
3.受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 23 年 8 月法律第 105 号)に基づき、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量を図る など適切な設計を行うものとする。 | (同左) |
(2) 土木工事共通仕様書(第1編 共通編 1-1-1-2 用語の定義、1-1-1-14 設計図書の変更)の読替条の例
土木工事共通仕様書 | 設計・施工一括発注方式の特記仕様書に示す読替条 | 備考 | |
1-1-1-2 用語の定義 1.監督職員 | 土木工事においては、本仕様で規定されている監督職員とは、総括監督員、 主任監督員、監督員を総称していう。 | (同左) | |
2.総括監督員 | 本仕様で規定されている総括監督員とは、監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における契約担当官等(会計法(平成 18 年 6 月 7 日改正 法律第 53 号第 29条の3第1 項)に規定する契約担当官をいう。)に対する報告等を行う者をいう。また、土木工事にあっては主任監督員及び監督員、港湾工事及び空港工事にあっては主任現場監督員及び現場監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう。 | (同左) | |
3.主任監督員、主任現場監督員 | 本仕様で規定されている土木工事における主任監督員、港湾工事、空港工事における主任現場監督員とは現場監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議(重要なもの及び軽易なものを除く)の処理、工事実施のための詳細図等(軽易なものを除く)の作成及び交付または受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験または検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く)、設計図書の変更(重要なものを除く)、一時中止または打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行う者をいう。また、土木工事にあっては監督員、港湾工事、空港工事にあっては現場監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をい う。 | (同左) | |
4.監督員、現場監督員 | 本仕様で規定されている土木工事における監督員、港湾工事及び空港工事における現場監督員は、一般監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾または協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付または受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行 い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、工事材料試験の実施(重要 なものは除く。)を行う者をいう。また、 土木工事における監督員は段階確認を | (同左) |
行い、港湾工事及び空港工事における現場監督員は、施工状況検査を行う。なお、設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合において、土木工事にあっては主任監督員、港湾工事及び空港工事にあっては主任現場監督員への報告を行うとともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。 | |||
5.契約図書 | 契約図書とは、契約書及び設計図書を いう。 | (同左) | |
6.設計図書 | 設計図書とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。また、土木工事においては、工事数量総括表を含むものとする。 | 設計図書とは、別冊の図面、仕様書、数量総括表、現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び設計成果物をいう。 | |
7.仕様書 | 仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。 | (同左) | |
8.共通仕様書 | 共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を 盛り込み作成したものをいう。 | (同左) | |
9.特記仕様書 | 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をい う。 なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。 | 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。 | |
10.現場説明書 | 現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をい う。 | (同左) | |
11.質問回答書 | 質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答する書面をいう。 | (同左) | |
12.図面 | 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。 | (同左) | |
13.工事数量総括表 | 工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 | 数量総括表とは、工事に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 | |
14.指示 | 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示 し、実施させることをいう。 | 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事に必要な事項について書面により示し、実施 させることをいう。 | |
15.承諾 | 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員また | (同左) |
は受注者が書面により同意することをいう。 | |||
16.協議 | 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論 を得ることをいう。 | (同左) | |
17.提出 | 提出とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 | (同左) | |
18.提示 | 提示とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員または検査職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。 | (同左) | |
19.報告 | 報告とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面に より知らせることをいう。 | (同左) | |
20.通知 | 通知とは、発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。 | 通知とは、発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。 | |
21.連絡 | 連絡とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、契約書第18 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。 なお、後日書面による連絡内容の伝達 は不要とする。 | (同左) | |
22.納品 | 納品とは、受注者が監督職員に工事完成時に成果品を納めることをいう。 | (同左) | |
23.電子納品 | 電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。 | (同左) | |
24.情報共有システム | 情報共有システムとは、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。 なお、本システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、別途紙に出力して提出しないものとす る。 | (同左) | |
25.書面 | 書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。 | (同左) | |
26.工事写真 | 工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写 | (同左) |
真管理基準に基づき撮影したものをいう。 | |||
27.工事帳票 | 工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資 料をいう。 | (同左) | |
28.工事書類 | 工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。 | 工事書類とは、設計成果物、工事写真及び工事帳票をいう。 | |
29.契約関係書類 | 契約関係書類とは、契約書第 9 条第 5項の定めにより監督職員を経由して受注者から発注者へ、または受注者へ提出される書類をいう。 | (同左) | |
30.工事管理台帳 | 工事管理台帳とは、設計図書に従って工事目的物の完成状態を記録した台帳をいう。 工事管理台帳は、工事目的物の諸元をとりまとめた施設管理台帳と工事目的物の品質記録をとりまとめた品質記録 台帳をいう。 | (同左) | |
31.工事完成図書 | 工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。 | (同左) | |
32.電子成果品 | 電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。 | (同左) | |
33.工事関係書類 | 工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書 をいう。 | (同左) | |
34.確認 | 確認とは、契約図書に示された事項について、監督職員、検査職員または受注者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 | (同左) | |
35.立会 | 立会とは、契約図書に示された項目について、監督職員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 | (同左) | |
36.工事検査 | 工事検査とは、検査職員が契約書第 31 条、第 37 条、第 38 条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。 | (同左) | |
37.検査職員 | 検査職員とは、契約書第 31 条第 2 項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。 | (同左) | |
38.同等以上の品質 | 同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合、監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督職員の承諾した品質をいう。 なお、試験機関において品質を確かめ るために必要となる費用は、受注者の負担とする。 | (同左) | |
39.工期 | 工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日まで の期間をいう。 | (同左) | |
40.工事開始 | 工事開始日とは、工期の始期日または | (同左) |
日 | 設計図書において規定する始期日をいう。 | ||
41.工事着手 | 工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のい ずれかに着手することをいう。 | 工事着手とは管理技術者等が設計の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。 | |
42.工事 | 工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。 | 工事とは、設計及び施工をいう。 | |
43.本体工事 | 本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をい う。 | (同左) | |
44.仮設工事 | 仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるも のをいう。 | (同左) | |
45.工事区域 | 工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。 | (同左) | |
46.現場 | 現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。 | (同左) | |
47.SI | SI とは、国際単位系をいう。 | (同左) | |
48.現場発生品 | 現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。 | (同左) | |
49.JIS 規格 | JIS 規格とは、日本工業規格をいう。 | (同左) | |
1-1-14 設計 図書の変更 | 設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。 | 設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。 また、受注者が設計した設計成果物に関して発注者が指示した内容及び変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、受注者が修正することを含む。 |
(3) 用語の定義の追加条の例(設計業務等共通仕様書及び土木工事共通仕様書に共通)
1.設計図書(設計成果物を除く。)
「設計図書(設計成果物を除く。)」とは、別冊の図面、仕様書、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
2.設計
「設計」とは、工事目的物の設計、仮設の設計及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。
3.施工
「施工」とは、工事目的物の施工及び仮設の施工又はそれらの一部をいう。
4.工事目的物
「工事目的物」とは、この契約の目的物たる構造物をいう。
5.設計成果物
「設計成果物」とは、受注者が設計した工事目的物の施工及び仮設の施工に必要な成果物又はそれらの一部をいう。