特別配当の定義
特別配当. とは、第12項記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日までの間に到来する配当に係る基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額をいう。
特別配当. とは、第12項記載✰本新株予約権を行✲することができる期間✰末日まで ✰間に到来する配当に係る基準日における、当社普通株式1株当たり✰剰余金✰配当(会社法第455条第➘項及び第456条✰規定により支払う金銭を含む。金銭以外✰財産を配当財産とする剰余金✰配当✰場合には、かかる配当財産✰簿価を配当✰額とする。)✰額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額をいう。
特別配当. とは、2027 年9月 17 日までに到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第 455 条第2項及び第 456 条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。以下同じ。)の額に当該基準日時点における各本社債の金額(金 31,250,000 円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の、当該基準日の属する事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各本社債の金額(金 31,250,000 円)を転換価額である 934 円で除して得られる数値(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)に 40 を乗じた金額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額。)を超える場合における当該超過額をいう。
More Definitions of 特別配当
特別配当. とは、2029 年6月 26 日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第 455 条第2項及び第 456 条の規定により支払う金銭も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。) に当該基準日時点における各本社債の金額(金 62,500,000 円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2029 年6月 26 日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、
(a) 当該基準日時点における各本社債の金額(金 62,500,000 円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数に、
(b) 各基準日又は各基準日の属する直近事業年度末日における親会社株主に帰属する当期純利益に 40%を乗じた金額を、当該日時点の発行済株式総数で除した金額(但し、当該金額が 20 円を下回る場合(当該日において親会社株主に 帰属する当期純損失を計上する場合を含む。)には 20 円とする。)を乗じた金額の当該事業年度における累計額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権付社債権者と協議の上合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
特別配当. とは、 対象株式について、発行会社が特別配当と定めた配当又はそ✰一部をいう。