保証金の預かり期間は、2 年以内といたします 样本条款

保証金の預かり期間は、2 年以内といたします. 3. 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過しても料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
保証金の預かり期間は、2 年以内といたします. 3.当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過しても電気料金その他の当社に負う債務の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその電気料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
保証金の預かり期間は、2 年以内といたします. 3. 当組合は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過しても料金の支払いがなく、かつ、当組合の督促後 5 日以内になお支払がないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。

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