共有に係る知的財産権の取扱い. JST及び研究機関が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、JST所定の共同出願契約書を基礎に協議の上、締結するものとします。 ・知的財産権の出願・維持等に係わる一切の費用は、原則としてその持分に応じて負担するものとします。
共有に係る知的財産権の取扱い. 防災科研及び研究機関が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、防災科研所定の共同出願契約書を基礎に協議の上、締結するものとします。 ・知的財産権の出願・維持等に係わる一切の費用は、原則としてその持分に応じて負担するものとします。
共有に係る知的財産権の取扱い. NIMS 及び研究機関が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、NIMS 所定の共同出願契約書を基礎に協議の上、締結するものとします。 ・知的財産権の出願・維持等に係わる一切の費用は、原則としてその持分に応じて負担するものとします。