知的財産権 样本条款

知的財産権. とは、次に掲げるものをいう。
知的財産権. 第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。
知的財産権. 第65条 会社の発意に基づき、社員が業務遂行上、著作、発明、考案をした場合は、その工業所有権全般(商標権、特許権、実用新案権、意匠権などの知的財産権)、および著作物に関する権利(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は会社に帰属する。
知的財産権. 第92条 (著作権の帰属等) 県が、本事業の募集段階又は本契約に基づき、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等(県が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、県に帰属する。
知的財産権. 知的財産権の帰属等)
知的財産権. 第 23 条 乙は、成果物の利用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
知的財産権. 第 87 条 運営権者は、自ら又はビル施設事業者が特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、国が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者及びビル施設事業者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、国は、運営権者及びビル施設事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
知的財産権. 第28条-第34条)
知的財産権. 本アプリに表示等される画像、データ、動画、文章、その他一切の情報等(以下、「本件情報等」といいます。)に関する知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等を含みますがこれらに限定されません。以下同じです。)は、当社または当該知的財産権を保有する第三者に帰属するものとし、利用者はこれを侵害または侵害するおそれのある行為をしないものとします。