知的財産権 样本条款

知的財産権. 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。
知的財産権. 著作権の帰属等)
知的財産権. とは、次に掲げるものをいう。
知的財産権. 会社の発意に基づき、社員が業務遂行上、著作、発明、考案をした場合は、その工業所有権全般(商標権、特許権、実用新案権、意匠権などの知的財産権)、および著作物に関する権利(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は会社に帰属する。
知的財産権. 乙は、成果物の利用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
知的財産権. 条 運営権者は、自ら又はビル施設事業者が特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、国が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者及びビル施設事業者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、国は、運営権者及びビル施設事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
知的財産権. 本運営業務委託契約に基づき、発注者が受注者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。ただし、発注者は、受注者に対して、本運営業務委託契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
知的財産権. 著作権の帰属) 県が、本事業の募集段階において又は特定事業契約に基づき、事業者に対して提供した情報、書類及び図面等(県が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、県に帰属する。
知的財産権. とは,次に掲げるものをいう。 イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利 ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利 ニ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。) 二 「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,商標権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。 三 「成果有体物」とは,学術指導の結果として又は学術指導の過程において創作,抽出若しくは取得された試料(例えば,遺伝子,細胞,微生物,化合物,抽出物,実験動物,タンパク質等の生成成分等を含む。),試作品又は実験装置等であって,学術的,技術的又は財産的価値を有するものをいう。
知的財産権. 委託業務の成果に関する内部規則の整備)