再エネ海域利用法に係る特別措置 样本条款

再エネ海域利用法に係る特別措置. 再エネ海域利用法第 8 条第 1 項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する国からの要請による接続検討について,電力広域的運営推進機関から依頼を受けた場合は,接続検討の申込みがなされたものとみなし,6(接続検討および受給契約の申込み) (1) にもとづき接続検討をいたします。この場合,検討料については,選定事業者から申し受けます。
再エネ海域利用法に係る特別措置. 再エネ海域利用法第 8 条第 1 項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する国からの要請による接続検討について,電力広域的運営推進 (1) にもとづき接続検討をいたします。この場合,検討料については,選定事業者から申し受けます。

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