再委託について 样本条款

再委託について. 1)再委託の可否 ・研究機関は、原則として本委託研究を第三者に再委託することはできません。 ※研究機関においてやむを得ない事情がある場合には事前にJSTへご相談ください。JSTは研究機関が作成する当該再委託に関する実施計画書の確認を行い、本委託研究の遂行上特に必要であると判断した場合には、本委託研究の一部について第三者への再委託を承認する場合があります。 ・研究開発要素を含まない検査業務等の請負業務については、研究計画書に基づくものであれば、特にJSTへの申請手続きを経ることなく、委託研究費により執行することが可能です。
再委託について. 1)・中核機関はJSTより受領したチームの開発費を予算額に応じて参画機関に配分し、予算執行、計画変更、各種報告、精算等の業務遂行について執行管理していただきます。
再委託について. 1)・中核機関はJSTより受領したチームの開発費を予算額に応じて参画機関に配分し、予算執行、計画変更、各種報告、精算等の業務執行について執行管理していただきます。 ・中核機関、参画機関とも、毎事業年度終了後それぞれ「委託研究開発実績報告書」【経理様式1】を作成していただきますが、中核機関においては参画機関から提出された報告書を確認した後、チーム内の報告書をとりまとめ合算し、JSTに提出してください。(参画機関から中核機関への報告書提出締切日については各機関にお任せいたしますが、中核機関からJSTへの提出締切日が決まっておりますことを考慮願います。)
再委託について. ‌ ※研究機関においてやむを得ない事情がある場合には事前にJSTへご相談ください。JSTは研究機関が作成する当該再委託に関する実施計画書の確認を行い、本委託研究開発の遂行上特に必要であると判断した場合には、本委託研究開発の一部について第三者への再委託を承認する場合があります。 ・研究開発要素を含まない検査業務等の請負業務については、研究開発計画書に基づくものであれば、特にJS Tへの申請手続きを経ることなく、委託研究開発費により執行することが可能です。
再委託について. 1)再委託の可否 ・研究機関は、原則として本研究を第三者に再委託することはできません。
再委託について. 1)再委託の可否 ・研究機関は、原則として本研究を第三者に再委託することはできません。 ※研究機関においてやむを得ない事情がある場合には事前に土研へご相談ください。土研は研究機関が作成する当該再委託に関する研究開発実施計画書の確認を行い、本研究の実施上特に必要であると判断した場合には、本研究の一部(主たる部分を除く)について第三者への再委託を承認する場合があります。その場合、研究開発責任者は再委託承諾申請書(様式➘9)及び統合契約項目シート(再委託)(様式30)を土研へ提出する必要があります。 ・研究開発要素を含まない検査業務等の請負業務については、研究開発実施計画書に基づくものであることを前提に、特に土研への申請手続きを経ることなく、直接経費により執行することが可能です。
再委託について. 1)再委託の可否 ・研究機関は、原則として本研究を第三者に再委託することはできません。 ※研究機関においてやむを得ない事情がある場合には事前に NIMS へご相談ください。NIMS は研究機関が作成する当該再委託に関する実施計画書の確認を行い、本研究の実施上特に必要であると判断した場合には、本研究の一部について第三者への再委託を承認する場合があります。 ・研究開発要素を含まない検査業務等の請負業務については、研究開発実施計画書に基づくものであることを前提に、特に NIMS への申請手続きを経ることなく、直接経費により執行することが可能です。
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