电子签名和电子印章 是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质,具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力,且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书(即CA数字证书)。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名;电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名(含电子签名)和盖章(含电子印章)是不同使用场景,应按招标文件要求在投标(响应)文件指定位置进行签名(含电子签名)和盖章(含电子印章),对允许采用手写签名的文件,应在纸质文件手写签名后,提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。
一般事項 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。
其他事項 受益權人會議之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並由召集人於會後三十日內,將議事錄分發已知之受益權人及其他依法令或信託契約約定應通知之人。 前項議事錄之製作及分發,經應通知之人書面同意者,得以電子方式為之,召集人並應留存完整之送達紀錄。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果。議事錄應由受託人至少保存至信託關係消滅後一年。 受益權人會議以親自出席方式召開者,出席受益權人之簽名簿、出席通知書及代理出席之委託書,應由受託人至少保存一年;其以書面方式召開者,應保存寄回書面文件(含表決票)之受益權人名冊。 如利害關係人對受益權人會議之決議事項提起訴訟者,依本條規定應予保存之文件,應保存至訴訟終結為止。
その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。 (2) プロポーザルの報酬 プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。 (3) プロポーザルの目的外不使用 プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。 (4) プロポーザルの返却 不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。 (5) 虚偽のプロポーザル プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。 (6) プロポーザル作成に当たっての資料 プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。 1) 調達ガイドライン(コンサルタント等の調達): 当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/guideline/consultant/index.html) 2) 業務実施契約に係る様式: 同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
摆动定价 当本基金发生大申购或额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时,投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值,将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
一般条項 法人会員及びカード使用者)
XX 数字证书及电子签章咨询电话 0000000000
免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
不保事項 被保險人從事下列活動,致成死亡、失能或傷害時,除契約另有約定外,本公司不負給付保險金的責任:
基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。