利用回線の移転等に伴い第2種サ ービスの契約者回 線番号の変更があ ったとき 样本条款

利用回線の移転等に伴い第2種サ ービスの契約者回 線番号の変更があ ったとき. 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変更日までの通信に限り適用し、契約者回線番号の変更日以降の通信については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月から適用します。
利用回線の移転等に伴い第2種サ ービスの契約者回 線番号の変更があ ったとき. 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変更日までの通信に限り適用し、契約者回線番号の変更日以降の通信については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月から適用しま す。 オ 利用回線の移転等があった場合であって当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、アからウの規定を適用できないことがあり、その料金月において生じた繰越額は無効とし、その料金月の翌料金月における繰越額の控除は行いません。この場合、当社は、その旨を第2種契約者に通知します。 カ 第2種契約者がアからウの規定により基本通信料が適用される料金月において、利用の一時中断若しくは利用停止があったときその他第2種サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、基本通信料の支払いを要します。 ただし、第2種契約者の責めによらない理由により、第2種サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社及び特定F TTH事業者等が知った時刻以降の料金月に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する基本通信料については、その支払いを要しません。この場合において、その料金月の翌料金月については、繰越額は生じません。 キ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注) 基本通信料については、日割は行いません。
利用回線の移転等に伴い第2種サ ービスの契約者回 線番号の変更があ ったとき. 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変更日までの通信に限り適用し、契約者回線番号の変更日以降の通信については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月から適用しま す。 オ 利用回線の移転等があった場合であって当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、アからウの規定を適用できないことがあり、その料金月において生じた繰越額は無効とし、その料金月の翌料金月における繰越額の控除は行いません。この場合、当社は、その旨を第2種契約者に通知します。

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  • 附表三 意外創傷縫合處置保險金倍數表

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