加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします 样本条款

加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします. 当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)】 名称 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター (JDMセンター) 住所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階 電話 03-5643-0011 受付時間 月~金曜日 午前10時~午後5時 (年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」という)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、ならびにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、甲がJDM センターに登録することおよびJDM 会員に提供され共同利用されることにより、 JDM 会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費 者保護に資すること。 共同利用される情報の範囲 ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反、又は違反するおそれがあるとして公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、 氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 共同利用の範囲 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、二月払購入あっせんを業とする者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者および JDM センター(加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する)ホームページ xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/ 登録される期 間 登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措 置が完了した日)、本規約の解除日から 5 年を超えない期間 共同利用責任者 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター 代表理事 松井 哲夫
加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします. 当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)】 名称 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階 電話 03-5643-0011
加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします. 名称 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター(JIM) 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター 住所 〒000-0000 東京都港区新橋2-12-17新橋I-Nビル1階 〒000-0000 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階 電話 03-6738-6626 03-5643-0011 受付時間 月~金曜日 (祝日、年末・年始は除く)午前10時~正午/ 午後1時~午後4時 月~金曜日 午前10時~午後5時 (年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。
加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします. 当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲及び目的等について) 名称 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター(JIM) 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所 〒105-0004 東京都港区新橋2-12-17新橋I-Nビル1階 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階 電話 03-6738-6626 03-5643-0011
加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします. 当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲及び目的等について)
加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします. 名称 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター(JIM) 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)

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  • 业务范围 本基金会公益活动的业务范围:

  • 协议签署情况 哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司(甲方,以下称“公司”或“本公司”)与北京易点淘网络技术有限公司(乙方,以下简称“易点租”)于 2016 年 10 月 30 日签署了《合作协议书》(以下简称“协议”),双方本着平等、互利、自愿、诚信的原则,就个人小额消费信贷合作事项,经友好协商,签订合作协议。

  • 周知及び調査義務 (1) 当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。 (2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。 (3) 当社は、

  • 交易信息栏 理财产品名称 【】

  • 承保范围 一、 本附加合同的投保人、被保险人与主合同的投保人、被保险人相同。

  • 协议签署概况 近日,国安达股份有限公司(以下简称“公司”)与韩国消防器具制作所、厦门信英进出口有限公司签署了《战略合作协议》(以下简称“本协议”),基于各方共同建立的友好合作基础,本着“优势互补、资源共享、合作双赢、共同发展”的原则,经各方友好协商,决定建立战略合作伙伴关系。 本协议仅为框架合作协议,不涉及具体的交易金额,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签署协议无需提请公司董事会及股东大会批准。 公司将根据合作事项的进展情况,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,及时履行信息披露义务。

  • 协议签订的基本情况 北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“易华录”)与中国电信股份有限公司浙江分公司(以下简称“浙江电信”)于近日签署了 《战略合作协议》,双方将充分发挥各自优势,根据各自战略发展需要,不断提升数据领域科技创新能力,挖掘数据经济发展潜力,促进大数据成果转化、孵化和产业化。

  • 协议解除 1. 经甲、乙、丙三方协商一致,可以解除协议,并以书面形式确认。 2. 有以下情形之一的,可以解除本协议: (1) 因不可抗力致使协议不能履行; (2) 甲方因教学计划发生重大调整,确实无法开展岗位实习的,至少提前十个工作日以书面形式向乙方提出终止实习要求,并通知丙方; (3) 乙方遇重大生产调整,确实无法继续接受丙方实习的,至少提前十个工作日以书面形式向甲方提出终止实习要求,并通知丙方; (4) 法律法规及有关政策规定的其他可以解除协议的情形的。 3. 有以下情形之一的,无过错的一方有权解除协议,并及时以书面形式通知其他两方: (1) 甲方未履行对实习工作和丙方的管理职责,影响乙方正常生产经营的,经协商未达成一致的; (2) 乙方未履行协议约定的实习岗位、报酬、劳动时间等条件和管理职责的,经协商未达成一致的; (3) 丙方严重违反乙方规章制度,或丙方严重失职,给乙方造成人员伤亡、设备重大损坏以及其他重大损害的; (4) 法律法规作出的相关禁止性规定的情形的。

  • 修改章程 有下列情形之一的,公司应当修改章程:

  • 收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基 金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节 假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率,以及节 假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的收益结转不再另行公告。