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信用販売 样本条款

信用販売. 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。
信用販売. 会員と加盟店との間における、当社所定の方法により銀聯カードを対価の支払手段とする取引をいいます。
信用販売. 取扱店は、使用者が三井住友カード株式会社の発行するVISAギフトカード及びVJAギフトカード(以下「ギフトカード」という)を提示して、物品の販売、サービスの提供、その他取扱店の営業に属する取引を求めた場合には本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
信用販売. 加盟店は MasterCard コンタクトレス/Visa payWave の機能を搭載するカード又は携帯電話その他の電子機器及びその他の媒体(以下「カード等」という)を所持する会員(以下「会員」という)が、カード等を提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本特約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとします。
信用販売. 会員がカードを提示し、加盟店が日専連所定の手続きを行うことにより、商品等の対価を会員から直接受領しない方法により行う、加盟店の会員に対する商品等の販売または提供をいう。なお、会員が提示するカードがクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードのいずれであるかを問わない。
信用販売. 加盟店はMasterCard コンタクトレス/Visa payWave/UnioPay QuickPass の機能を搭載するカード又は携帯電話その他の電子機器及びその他の媒体(以下「カード等」という)を所持する会員(以下「会員」という)が、カード等を提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本特約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとします。
信用販売. 加盟店が、加盟店のホームページまたは媒体等を通じてクレジットカード決済を利用して会員に商品を販売することをいいます。
信用販売. 1. 包括代理人および店子は、会員が、カードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他包括代理人および店子の営業に属する取引を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。 2. 当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。 3. 包括代理人および店子は、本規約に従い信用販売を行うとともに、当社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含みます)を遵守するものとします。 4. 本規約は、包括代理人および店子が店頭において行う販売について適用されるものとし、包括代理人および店子が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により信用販売を行う場合は、適用されないものとします。
信用販売. 信用販売の方法) カード加盟店は、カード会員が信用販売を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、次の要領により信用販売を行うものとします。ただし、SBPS が別に定める場合は、この限りではないものとします。
信用販売. 1. 包括代理人および店子は、会員が、カードを使用して、物品の販売、サービスの提供、 その他包括代理人および店子の営業に属する取引を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、信用販売を行うものとします。 2. 本規約の対象とする信用販売は、通信販売の方法で広告宣伝、申込みの誘引、契約の 締結を行うものであって、包括代理人および店子が本規約の定めるところに従って包 括代理人経由で当社に届出、当社が具体的に承認したものに限定されるものとします。 3. 包括代理人および店子は、前項の届出にあたり、申込みの誘引と契約締結行為に区分して、利用する通信手段、広告媒体の名称もしくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等を書面により具体的に当社に申出るものとします。包括代理人および店子がこれを変更する場合も同様とします。 4. 当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。 5. 包括代理人および店子は、本規約に従い信用販売を行うとともに、当社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとしま す。 6. 本規約は、包括代理人および店子が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信に よる販売等、店頭販売以外の態様の取引により行う販売について適用されるものとし、包括代理人および店子が店頭において信用販売を行う場合は、適用されないものとし ます。