受託者の責務. (1) 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「東京都個人情報の保護に関する条例」(平成2年東京都条例第113号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(2) 受託者は、東京都サイバーセキュリティ基本方針及び東京都サイバーセキュリティ対策基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
受託者の責務. 1. 苦情等の処理
受託者の責務. (1) 苦情等の処理 本業務に伴って生じたトラブル等に関しては、受託者が責任を持って対応すること。
(2) 信用失墜行為の禁止 受託者は、本業務の実施にあたり、支援対象事業者及びその関係者と利害関係を持つなど、機構の信用を失墜する行為を行ってはならない。
(3) 法令等の遵守 ア 個人情報等の守秘義務 本業務を通して知り得た個人情報及び企業の情報等については、他に漏洩してはならない。なお、個人が特定される情報は原則として第三者へ提供しないこと。 イ 個人情報等の目的外使用の禁止 個人情報及び申請企業の情報等については、他の目的で使用すること及び売買することを禁止する。 ウ 委託契約終了後の取り扱い 上記、ア及びイについては、本業務の委託契約の終了後についても同様とする。 なお、個人情報が記載された資料については、事業完了後、機構に返還すること。
(4) 施設・設備の目的外使用の禁止及び信頼性の確保 受託者は、本業務の受託業務を行うために用意した施設又は備品を本業務以外の目的で使用してはならない。
受託者の責務. 本業務が公共施設における市民サービスの一環であることを常に認識し,その質の向上に努めること。
受託者の責務. (1) 業務の遂行に当たっては、あらかじめ財団と十分協議を行うこと。
(2) 受託者の責務において、業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講じること。
(3) 受託者は常に善良なる管理者の注意を持って業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上、適宜報告すること。
(4) 関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受託者の責任において適切に行うこと。
(5) 業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
受託者の責務. (1) 本委託業務を行うにあたり、児童福祉法、児童福祉法施行規則、労働安全衛生法等の関係法令、規則、基準等を遵守すると共に、建築基準法、消防法等の手続きが必要となる場合、公社に協力すること。
(2) 受託者は、本業務委託契約を締結後、速やかに公社の担当者と協議の上、以下の内容を組み込んだ「運営計画」を作成し、その承認を受けなければならない。なお、運営計画を変更しようとする場合は、変更箇所を明示した「運営計画(改訂)」を公社に提出し、その承認を受けなければならない。 ア 人員体制計画 イ 緊急時対応計画
(3) 運営マニュアルの順守 公社の担当者と協議を行い、公社が別途提示する本履行場所での一時保育の提供に関する 「業務マニュアル」を遵守すること。
(4) 緊急時における連絡の流れ及び連絡先を明確にし、契約開始後速やかに公社へ提出すること。なお、提出した内容について、委託期間内に変更がある場合は、変更箇所を更新した書類を公社へ提出すること。
(5) 受託者は、保護者からの問い合わせのうち、公社と協議が必要な事案について、速やかに公社へ報告のうえ、公社とともに対応すること。
(6) 受託者は、利用対象者から苦情があった場合は誠意をもって対応し、責任をもって対応するものとする。公社と協議が必要な事案については、文書により、速やかに公社へ報告すること。
(7) 受託者は、関係官庁等の調査等があった際は、誠意を持って対応すること。
(8) 受託者は、次期契約期間において引き続き委託業務を受託しない場合は、次期に受託することになった者に対し、引継ぐべき事項を書面に作成し、電子データと共に次年度受託者に提供しなければならない。また、次期受託者への業務引継ぎを円滑に行わなければならない。
受託者の責務. (1) 受託者は、個人情報及び機密情報(以下「個人情報等」という。)を第三者に漏らしてはならない。この契約の履行完了後も同様とする。
(2) 受託者は、個人情報等を他の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(3) 受託者は、委託者からの貸与品のうち個人情報等が含まれるもの及び当該個人情報等(以下「個人情報等を含む貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。また、受託者は、契約履行完了後、又は委託者が請求したときは個人情報等を含む貸与品等を速やかに返還しなければならない。
(4) 受託者は、委託者の指示又は承認がある場合を除き、個人情報等を含む貸与品等(複写及び複製をしたものを含む。)について、2(1)により委託者に提出した作業場所以外 の場所へ持ち出してはならない。
(5) 受託者は、個人情報等に係る記録媒体(情報を記録した紙、電磁的記録媒体等の一切の有形物をいう。以下同じ。)について、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理するものとする。
(6) 受託者は、
受託者の責務. 本契約に基づく乙の責務は、次のとおりとする。
受託者の責務. 受託者は、本業務の遂行にあたり関係法令を遵守するとともに、個人情報の取扱いについて、個人情報に関する特記事項【別紙2】により、情報やデータの管理体制についても万全の措置を講ずること。また、関係者等に対しメールによる連絡をする場合には、他の受信者のメールアドレスが閲覧できないように、bcc 機能により送信を行うなど、個人情報の流失防止に万全を期すこと。
受託者の責務. 1 . 乙は、本件委託業務を、善良なる管理者の注意をもって行うものとする。
2 . 乙は、甲からの求めがある場合には、本件委託業務の進行状況、その他甲が報告を求める事項に関して、遅滞なく甲に報告しなければならない。
3 . 乙が本件委託業務に関して作成又は受領した帳簿、原簿、報告書等の資料の所有権は全て甲に帰属し、本件委託業務遂行の過程で生じる発明、考案に係る知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は甲に帰属する。