料金単価. (1) 従量電灯B (イ) 基本料金 契約電流 10 アンペア 280 円 80 銭 契約電流 15 アンペア 421 円 20 銭 契約電流 20 アンペア 561 円 60 銭 契約電流 30 アンペア 842 円 40 銭 契約電流 40 アンペア 1,123 円 20 銭 契約電流 50 アンペア 1,404 円 00 銭 契約電流 60 アンペア 1,684 円 80 銭
料金単価. イ) 従量電灯B 基本料金 最初の 120kWh まで 第 1 段階 1kWh 20 円 61 銭 120kWh をこえ 300kWh まで 第 2 段階 1kWh 23 円 22 銭 300kWh 超過分 第 3 段階 1kWh 26 円 80 銭 ロ) 従量電灯C 基本料金
1 kVA あたり 330 円 00 銭 従量料金 契約電力 料金
料金単価. ⎪ × ( ⎪ ⎪ ⎪⎪ 契約期間満了日までの )
料金単価. (1) 一般送配電事業者が定める託送供給約款を改定または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合、電力需給契約における料金単価を改定することができる。その場合、当社は電力需要者に対し料金改定のための協議を書面により申し入れることができるものとする。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、当社による電力供給の開始後一年が経過しようとする時または、一年が経過した場合、当社は、電力需要者に料金単価改定の協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(3) 上記の協議において、料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、当社は電力需給契約を解除することができるものとする。
料金単価. イ) 従量電灯A 従量料金 最低料金(最初の 11kWh まで) 1 契約 411 円 40 銭
料金単価. 料金単価(消費税込)は、供給エリアによって以下のとおりとなります。
料金単価. 料金単価(消費税込)は、供給エリアによって以下のとおりとなります。
(1) 東北エリア 従量電灯B (イ) 適用条件
料金単価. 需要区分 電灯需要
料金単価. 契約開始月から起算して変更月前月までの月数 なお、上記算式中の契約開始月について、最初の個別契約の場合は契約の開始月とし、個別契約を延期継続している場合は前個別契約満了月の翌月とします。
料金単価. 契約変更月から × 起算して契約満了月までの月数