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燃 料 費 調 整 样本条款

燃 料 費 調 整. (1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970 β=0.4435 γ=0.2512 なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 ロ 燃料費調整単価 燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
燃 料 費 調 整. (1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。 (イ) 北海道電力株式会社および北陸電力株式会社の供給区域平均燃料価格=A×α+B×β A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均 原油価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は, 1 円とし,その 端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 また,αおよびβの値については,当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により,当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。 (ロ) 東北電力株式会社,東京電力パワーグリッド株式会社,中部電力株式会社,関西電力株式会社,中国電力株式会社,四国電力株式会社および九州電力株式会社の供給区域 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの 平均石炭価格の単位は, 1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 また,α,βおよびγの値については,当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により,当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。 ロ 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 燃 料 費 調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)× (2)の基準単価 1,000 なお,基準燃料価格については,当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により,当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。 ハ 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月31日 までの期間 その年の6 月の料金に係る計量期間等 毎年 2 月 1 日から 4 月30日 までの期間 その年の7 月の料金に係る計量期間等 毎年 3 月 1 日から 5 月31日 までの期間 その年の8 月の料金に係る計量期間等 毎年 4 月 1 日から 6 月30日 までの期間 その年の9 月の料金に係る計量期間等 毎年 5 月 1 日から 7 月31日 までの期間 その年の10月の料金に係る計量期間等 毎年 6 月 1 日から 8 月31日 までの期間 その年の11月の料金に係る計量期間等 毎年 7 月 1 日から 9 月30日 までの期間 その年の12月の料金に係る計量期間等 毎年 8 月 1 日から10月31日 までの期間 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 毎年 9 月 1 日から11月30日 までの期間 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 毎年10月 1 日から12月31日 までの期間 翌年の3 月の料金に係る計量期間等 毎年11月 1 日から翌年の 1 月31日までの期間 翌年の4 月の料金に係る計量期間等 毎年12月 1 日から翌年の 2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間) 翌年の5 月の料金に係る計量期間等 ニ 燃料費調整額 燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
燃 料 費 調 整. 燃料費調整額は、平成 8 年 1 月に導入された燃料費調整制度に基づき、事業者✰効率化努力✰およばない燃料価格や為替レート✰影響を外部化することにより、経済情勢✰変化を出来る限り迅速に料金に反映させることとして、下記✰計算方式により算出されるも✰です。 実際にお客さま✰電気料金に反映される燃料費調整額は、旧一般電気事業者注が同方式により算定して得られた各月✰燃料費調整単価を、お客さま✰各月使用電力量に乗じて求められたも✰となります。 当社は、燃料費調整単価✰算定は行わず、旧一般電気事業者注が算定した単価をそ✰まま用いて燃料費調整額を算出するも✰とし、当社算定金額を「燃料費調整相当額」と呼称するも✰といたします。 なお、当社は算定された燃料費調整相当額を電気料金に適用し、各月✰請求書に記載することでお客さまにお知らせします。 以下は、旧一般電気事業者注が適用する燃料費調整額✰算定方法となります。 (1) 燃料費調整額✰算定イ. 平 均 燃 料 価 格 原油換算値 1 キロリットル当たり✰平均燃料価格は、貿易統計✰輸入品✰数量および価額✰値にもとづき、次✰算式によって算定された値といたします。 なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満✰端数は、10 円✰位で四捨五入いたします。
燃 料 費 調 整. 燃料費調整額は、平成 8 年 1 月に導入された燃料費調整制度に基づき、事業者の効率化努力のおよばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することにより、経済情勢の変化を出来る限り迅速に料金に反映させることとして、下記の計算方式により算出されるものです。 実際にお客さまの電気料金に反映される燃料費調整相当額は、旧一般電気事業者注が同方式により算定して得られた各月の燃料費調整単価を、お客さまの各月使用電力量に乗じて求められたものとなります。 当社は、四国電力送配電株式会社の供給区域を除く供給区域については、燃料費調整単価の算定は行わず、旧一般電気事業者注が算定した単価をそのまま用いて燃料費調整相当額を算出 し、得られた燃料費調整相当額はそのままお客さまの電気料金に反映するものといたします。なお、当社は、四国電力株式会社が適用する平均燃料価格の上限設定については設定しておりません。当社は算定された燃料費調整相当額を、各月の請求書に記載することでお客さまにお知らせします。 以下は、旧一般電気事業者注が適用する燃料費調整額の算定方法となります。 (1) 燃料費調整額の算定イ. 平 均 燃 料 価 格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。 (イ) 北海道電力ネットワーク株式会社および北陸電力送配電株式会社の供給区域平均燃料価格=A×α+B×β A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 また、α およびβ の値については、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。

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