基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定 建立投资制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。
赔偿处理 保险人的赔偿以下列方式之一确定的被保险人的赔偿责任为基础:
基金托管专户的开立和管理 1. 基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金的银行存款。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过基金托管专户进行。 2. 基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3. 基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的其他有关规定。
前 文 松山市(以下「甲」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を活用し、市立小中学校の教育環境向上の一環として、普通教室、使用頻度の高い特別教室(以下、総称して「普通教室等」という。)に新規設備を設置することにより、児童及び生徒並びに教職員に望ましい学習環境及び就労環境の提供を実現すること、また、整備期間や財政負担等の縮減、効率化を図ることを目的として、松山市立小中学校空調設備整備PFI事業(以下「本事業」という。) を実施することとした。 甲は、松山市内の小中学校 78 校の普通教室等への新規設備の設計、施工、維持管理等の業務の実施に当たり、民間企業の設計能力、施工能力、維持管理能力等を最大限に利用し、また、設計、施工、維持管理等を一括して業務を委託又は請け負わせることにより、民間企業の創意工夫を求め、コストの適切な管理を目指すため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に 基づき、本事業についての入札説明書等(第 1 条第 11 号に定義されたとおり)に従って審査を行い、最も優れた提案を行った【 】株式会社(以下「●●●」という。)、株式会社【 】(以下「●●●」という。)で構成されるグループを落札者として選定し、同グループは、入札説明書等に従い、本事業を実施するため、平成【 】年【 】月【 】日に甲と基本協定書を締結し、これに基づき同グループを構成する企業は、特別目的会社たる【 】株式会社(以下「乙」という。)を設立した。甲と乙は、本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり合意した。
實習考核 (一) 實習期間由丙方輔導老師及乙方實習單位專責同仁共同評核實習成績,學生實習成績考評表由各系自訂。乙方應於實習結束將實習成績考評表擲交丙 方,俾利核算實習成績。
缔约国一方居民转让 所述位于缔约国另一方的不动产取得的收益,可以在该缔约国另一方征税。
合同主体 甲方:巨化集团有限公司 乙方:浙江巨化股份有限公司
适用性 2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
投标人资格证明文件 投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件,作为投标文件的一部分。 (1) 投标邀请函》中规定的供应商资格要求(实质性要求)证明文件; (2) 若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的,还须提供特殊资格证明文件; (3) 涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的,按其要求执行。
利用目的 当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。 (1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため (2) 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため (3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため (4) 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため (5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため (6) 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため (7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため (8) 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため (9) 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため (10) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため (11) 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため (12) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため (13) 団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため (14) 保証会社が与信判断、与信後の管理(代位弁済完了後含む。以下同じ)等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を保証会社に提供するため (15) 債権譲渡先が債権管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため (16) その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に遂行するため なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。 ○信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報は、申込人 (資金需要者)の返済能力の調査以外の目的に利用·第三者提供いたしません。 ○信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用·第三者提供いたしません。