繰越の対象 样本条款

繰越の対象. 繰越の対象となるのは、以下の事由に該当するものです。 『当初予想し得なかったやむを得ない事由により開発実施計画記載事項に変更が生じたもので、かつ、研究開発目的の達成のために開発費を繰越して翌事業年度に実施する必要があるもの』 ・ 事業年度末に判明する直接経費の執行残額(例:計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税相当額等の見込み差額等)が発生する場合についても、翌事業年度に本研究開発の実施のために直接的に必要な経費として有効に使用できることを前提に当該直接経費の執行残額を繰越すことが可能です。 ※ 上記に当てはまらない単なる予算の余剰・滞留は繰越の対象外となります。
繰越の対象. 事業年度末に判明する直接経費の執行残額(例:計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税相当額等の見込み差額等)が発生する場合について、翌事業年度に本研究開発の実施のために直接的に必要な経費として有効に使用できることを前提に10万円を上限とする直接経費に相当する間接経費を加えた額を限度とする開発費を繰越すことが可能です。この場合、変更契約による返還を行うことなく、開発費を開発実施機関に存置したまま繰越してください。 ※上記に当てはまらない単なる予算の余剰・滞留は繰越の対象外となります。 ※当初予想し得なかったやむを得ない事由により開発実施計画記載事項に変更が生じたもので、研究開発目的の達成のために10万円を超える直接経費を翌事業年度に執行する必要がある場合は、第3四半期までにチームリーダーからJST課題担当者へご相談ください。翌事業年度での執行が認められる場合は、変更契約を締結した上で、一旦、JSTへ開発費を返還し、翌事業年度の開発費(予算)に振替えることで対応します。
繰越の対象. ◆ 『当初予想し得なかったやむを得ない事由により研究計画記載事項に変更が生じたもので、かつ、研究目的の達成のために研究費を繰越して翌事業年度に実施する必要があるもの』 ◆ 年度末に判明する直接経費の執行残額が発生する場合についても、翌事業年度に本研究の実施のために直接的に必要な経費として有効に使用できることを前提に繰越可 ※ 執行残額の例:計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税 相当額等の見込み差額等 ※ 単なる予算の余剰・滞留は繰越の対象外 大学等 19 ◆ 未契約繰越:物品等調達の「契約締結」および「納品・検収」のいずれも翌事業年度となるもの ◆ 契約済繰越:物品等調達の「契約締結」は当事業年度内に完了するが、「納品・検 収」は翌事業年度となるもの ※ 判明時期にかかわらず、研究計画に大きな影響を及ぼすような繰越が生じる場合や研究資金の滞留が見込まれる場合は、研究担当者からJST(課題担当)へ速やかに連絡 ※ 研究計画や予算の見直し等が必要となる場合がある 大学等 繰越額の報告【手続き】 ◆ 研究機関に存置したまま繰越した額については、「経理様式1:委託研究実 績報告書(兼収支決算報告書)」の当事業年度分繰越額にて報告 ◆ 繰越に係る単独の報告書は無い ※ (改定点)【大学等】繰越報告書を廃止
繰越の対象. 事業年度末に判明する直接経費の執行残額(例:計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税相当額等の見込み差額等)が発生する場合について、翌事業年度に本研究の実施のために直接的に必要な経費として有効に使用できることを前提に10万円を上限とする直接経費に相当する間接経費を加えた額を限度とする委託研究経費を繰越すことが可能です。この場合、変更契約による返還を行うことなく、委託研究経費を研究機関に存置したまま繰越してください。 ※ 上記に当てはまらない単なる予算の余剰・滞留は繰越の対象外となります。 ※ 当初予想し得なかったやむを得ない事由により研究計画記載事項に変更が生じたもので、研究目的の達成のために10万円を超える直接経費を翌事業年度に執行する必要がある場合は、第3四半期までに委託研究担当者から量研課題担当者へご相談ください。翌事業年度での執行が認められる場合は、変更契約を締結した上で、一旦、量研へ委託研究経費を返還し、翌事業年度の委託研究経費(予算)に振替えることで対応します。
繰越の対象. 繰越の対象となるのは、以下の事由に該当するものです。 『当初予想し得な✎ったやむを得ない事由により研究計画記載事項に変更が生じたもので、✎つ、研究目的の達成のために研究費を繰り越して翌年度に実施する必要があるもの』 ・ 年度末に判明する直接経費の残額(例えば、計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税相当額等の見込み差額などによるもの)が発生する場合についても、翌年度の研究費として有効✎つ計画的に使用されることを前提に当該直接経費の残額を繰越すことが可能です。 ※ 上記に当てはまらない単なる予算の余剰・滞留は繰越の対象外となります。
繰越の対象. 繰越の対象となるのは、以下の事由に該当するものです。

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