繰越の対象. 繰越の対象となるのは、以下の事由に該当するものです。 『当初予想し得なかったやむを得ない事由により開発実施計画記載事項に変更が生じたもので、かつ、研究開発目的の達成のために開発費を繰越して翌事業年度に実施する必要があるもの』 ・ 事業年度末に判明する直接経費の執行残額(例:計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税相当額等の見込み差額等)が発生する場合についても、翌事業年度に本研究開発の実施のために直接的に必要な経費として有効に使用できることを前提に当該直接経費の執行残額を繰越すことが可能です。 ※ 上記に当てはまらない単なる予算の余剰・滞留は繰越の対象外となります。
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繰越の対象. 繰越の対象となるのは、以下の事由に該当するものです。 『当初予想し得なかったやむを得ない事由により開発実施計画記載事項に変更が生じたもので、かつ、研究開発目的の達成のために開発費を繰越して翌事業年度に実施する必要があるもの当初予想し得なかったやむを得ない事由により研究開発実施計画記載事項に変更が生じたもので、かつ、研究目的の達成のために研究費を繰越して翌事業年度に実施する必要があるもの』 ・ 事業年度末に判明する直接経費の執行残額(例:計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税相当額等の見込み差額等)が発生する場合についても、翌事業年度に本研究開発の実施のために直接的に必要な経費として有効に使用できることを前提に当該直接経費の執行残額を繰越すことが可能です事業年度末に判明する直接経費の執行残額(例:計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税相当額等の見込み差額等)が発生する場合についても、翌事業年度に本研究の実施のために直接的に必要な経費として有効に使用できることを前提に当該直接経費の執行残額を繰越すことが可能です。 ※ 上記に当てはまらない単なる予算の余剰・滞留は繰越の対象外となります。
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繰越の対象. 繰越の対象となるのは、以下の事由に該当するものです。 『当初予想し得なかったやむを得ない事由により開発実施計画記載事項に変更が生じたもので、かつ、研究開発目的の達成のために開発費を繰越して翌事業年度に実施する必要があるもの当初予想し得なかったやむを得ない事由により研究計画記載事項に変更が生じたもので、かつ、研究目的の達成のために研究費を繰越して翌事業年度に実施する必要があるもの』 ・ 事業年度末に判明する直接経費の執行残額(例:計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税相当額等の見込み差額等)が発生する場合についても、翌事業年度に本研究開発の実施のために直接的に必要な経費として有効に使用できることを前提に当該直接経費の執行残額を繰越すことが可能です・事業年度末に判明する直接経費の執行残額(例:計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税相当額等の見込み差額等)が発生する場合についても、翌事業年度に本研究の実施のために直接的に必要な経費として有効に使用できることを前提に当該直接経費の執行残額を繰越すことが可能です。 ※ 上記に当てはまらない単なる予算の余剰・滞留は繰越の対象外となります。
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Samples: 委託研究契約
繰越の対象. 繰越の対象となるのは、以下の事由に該当するものです。 『当初予想し得なかったやむを得ない事由により開発実施計画記載事項に変更が生じたもので、かつ、研究開発目的の達成のために開発費を繰越して翌事業年度に実施する必要があるもの当初予想し得なかったやむを得ない事由により研究開発実施計画書記載事項に変更が生じたもので、かつ、研究開発目的の達成のために研究開発費を繰越して翌事業年度に実施する必要があるもの』 ・ 事業年度末に判明する直接経費の執行残額(例:計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税相当額等の見込み差額等)が発生する場合についても、翌事業年度に本研究開発の実施のために直接的に必要な経費として有効に使用できることを前提に当該直接経費の執行残額を繰越すことが可能です・事業年度末に判明する直接経費の執行残額(例:計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税相当額等の見込み差額等)が発生する場合についても、翌事業年度に本研究の実施のために直接的に必要な経費として有効に使用できることを前提に当該直接経費の執行残額とこれに相当する間接経費を上限として加えた委託研究開発 費を繰越すことが可能です。 ※ 上記に当てはまらない単なる予算の余剰・滞留は繰越の対象外となります。 ※ 繰り越せる間接経費は、直接経費の繰越額に相当する間接経費の額が上限となります。
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Samples: Research and Development
繰越の対象. 繰越の対象となるのは、以下の事由に該当するものです繰越の対象になるのは、以下の事由に該当するものです。 『当初予想し得なかったやむを得ない事由により開発実施計画記載事項に変更が生じたもので、かつ、研究開発目的の達成のために開発費を繰越して翌事業年度に実施する必要があるもの当初予想し得なかったやむを得ない事由により研究開発実施計画書記載事項に変更が生じたもので、かつ、研究開発目的の達成のために研究開発費を繰越して翌事業年度に実施する必要があるもの』 ・ 事業年度末に判明する直接経費の執行残額(例:計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税相当額等の見込み差額等)が発生する場合についても、翌事業年度に本研究開発の実施のために直接的に必要な経費として有効に使用できることを前提に当該直接経費の執行残額を繰越すことが可能です・事業年度末に判明する直接経費の執行残額(例:計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税相当額等の見込み差額等)が発生する場合についても、翌事業年度に本研究の実施のために直接的に必要な経費として有効に使用できることを前提に当該直接経費の執行残額とこれに相当する間接経費を上限として加えた委託研究開発費を繰越すことが可能です。 ※上記に当てはまらない単なる予算の余剰・滞留は繰越の対象外となります。 ※ 上記に当てはまらない単なる予算の余剰・滞留は繰越の対象外となります繰り越せる間接経費は、直接経費の繰越額に相当する間接経費の額が上限となります。
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Samples: 研究開発契約