轄裁判所 第26条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
約の目的) 第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
目的) 会員規約は、株式会社にじいろライフ(以下「当社」という)が発行するカードレス仕様のハウスカード(以下「カード」という)による包括信用購入あっせん(以下「カード利用」という)を規定することを目的とします。
基本条項 第9条(保険責任の始期および終期)
契約の締結 (契約書の作成)
违约责任 (一)基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定的,应当承担违约责任。