近隣対策 样本条款

近隣対策. 乙は,自己の責任及び費用負担において,本資産活用業務の実施に際して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
近隣対策. 条 事業者は,本施設等の建設工事に先立って,自己の責任及び費用負担において,周辺住民等に対して事業の概要及び工事実施計画(施設の配置,施工時期,施工方法の計画をいう。以下同じ。)につき,説明を行い,了解を得るよう努めなければならない。市は必要と認める場合には,事業者が行う説明に協力する。
近隣対策. ア 事業者は、その責任及び費用において、複合施設の設計及び建設に係る騒音、振動、悪臭、光害、粉じん、交通渋滞及びその他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。ただし、都が別途指示した条件に直接起因して近隣対策の必要が特に生じた場合においては、都がその責任及び費用を負担する。 イ 上記アに基づく近隣対策について都がその報告を求めた場合、事業者は、都に対して、その内容及び結果を報告する。
近隣対策. 受託者は、本業務を遂行するにあたり、自己の責任及び費用において、本業務の遂行のために合理的に要求される範囲で騒音や利用者による迷惑行為に関し近隣対策を実施するものとする。
近隣対策. ア 事業者は、自己の責任及び費用において、本施設の設置についての近隣住民等に対する説明及び必要な対応を行う。 イ 事業者は、自己の責任及び費用において、本施設全体の設計及び建設に係る騒音、振動、地盤沈下、悪臭、粉じん発生、交通渋滞その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を調査し、近隣対策を実施する。 ウ 上記ア、イについて都がその報告を求めた場合、事業者は、都に対して、その内容及び結果を報告する。
近隣対策. 対応(地元説明会の開催、電波障害対策工事、周辺家屋補償等)
近隣対策. 選定事業者は、その責任及び費用において、本施設の設計及び建設に係る騒 音、振動、悪臭、光害、粉じん、交通渋滞その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。ただし、都及び区が別途指示した場合において、当該指示に直接起因して近隣対策の必要が特に生じた場合においては、都及び区がその責任及び費用を負担する。
近隣対策. 乙は、本業務を遂行するにあたり、自己の責任及び費用において、本業務遂行のために合理的に要求される範囲で騒音や利用者による迷惑行為に関し近隣対策を実施するものとする。
近隣対策. ア 乙は、自己の責任及び費用において、複合施設の設置についての近隣説明を行う。 イ 乙は、自己の責任及び費用において、複合施設全体の設計及び建設に係る騒音、振動、地盤沈下、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を調査し、近隣対策を実施する。 ウ 上記の近隣対策について甲がその報告を求めた場合には、乙は、甲に対して、その内容及び結果を報告する。
近隣対策. ア 事業会社は、自己の責任及び費用において、整備施設の具体的内容及び整備施設の建設についての近隣説明を行う。 イ 事業会社は、自己の責任及び費用において、整備施設全体の整備に係る騒音、振動、地盤沈下、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を調査し、近隣対策を実施する。 ウ 上記の近隣対策について都がその報告を求めた場合、事業会社は、都に対して、 速やかにその内容及び結果を報告しなければならない。