運用報酬. ④(譲渡報酬) 不動産関連資産の譲渡にかかわる売買代金額(消費税等及び費用等は含まない。)に本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とする。)(なお、資産運用会社の「利害関係者取引規程」に定める利害関係者に対する譲渡の場合には、譲渡報酬は無しとする。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とする。
運用報酬. Ⅰ 本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算期後 3 ヶ月以内に資産運用会社に対して支払う。
運用報酬. Ⅰ 本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の直前の営業期間の決算期(以下「直前決算期」という。)付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額に年率 0.1%を上限として別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額(1 年 365 日として当該計算期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨。)を運用報酬Ⅰとする。 なお、直前決算期において、本投資法人が海外不動産保有法人の株式又は出資 (以下「海外不動産保有法人関連出資」という。)を保有し、かつ、当該海外不動産保有法人に係る海外不動産等持分相当額(以下に定義される。)が確定している場合に限り、上記の算定における総資産額は、直前決算期における海外不動産保有法人関連出資並びに本投資法人が保有する海外不動産保有法人に対する金銭債権及び海外不動産保有法人の発行する債券(もしあれば)に係る金額を控除し、海外不動産等持分相当額を加えた額とする。「海外不動産等持分相当額」とは、当該営業期間の決算期までに、本投資法人が入手可能な当該海外不動産保有法人の最も直近の財務諸表(但し、直前決算期以前の財務諸表に限る。)の数値に基づく当該海外不動産保有法人の邦貨建て(海外不動産保有法人の当該財務諸表に係る営業期間の決算期時点での外国為替レートを用いて算定するものとする。)の総資産額(但し、本投資法人の直前決算期付の計算書類や資産運用報告において開示されたものに限る。)に、当該海外不動産保有法人の直前決算期における本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいう。
運用報酬. 1 決算期毎に算定される運用資産中の不動産等(本投資法人が取得する有価証券その他の資産の裏付けとなる不動産を含む。)から生じる賃料、共益費、駐車場使用料、付帯収益、施設利用料、施設設置料、遅延損害金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金又はそれに類する金銭その他賃貸業務 から生じる収益(但し、運用資産が別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅱ.(1)A.a.④に定める出資の持分又は同Ⅱ.(1)A.b.に定める不動産対応証券の場合には、決算期毎に算定される当該出資持分又は不動産対応証券に係る配当収入又は利子及びこれらに類する収益とする。また、運用資産中の不動産等(本投資法人が取得する有価証券その他の資産の裏付けとなる不動産を含む。)その他の資産の売却による収益を除く。)の総額の2.5%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を決算確定後1ヶ月以内に支払う。
運用報酬. 3 運用資産として新たに不動産等を取得した場合(本投資法人が、不動産を裏付けとする有価証券その他の資産を取得した場合を含む。)、当該不動産等の取得価額(土地・建物一体の取得価額をいい、複数の不動産が同時に取得される場合はそのそれぞれの取得価額とする。但し、消費税及び地方消費税相当額並びに取得に伴う費用は除く。)に0.5%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を取得日の属する月の翌月末日までに支払う。
運用報酬. 4 運用資産として保有している不動産等を譲渡した場合(本投資法人が、不動産を裏付けとする有価証券その他の資産を譲渡した場合を含む。)、当該不動産等の譲渡価額(土地・建物一体の譲渡価額をいい、複数の不動産が同時に譲渡される場合はそのそれぞれの譲渡価額とする。但し、消費税及び地方消費税相当額並びに譲渡に伴う費用は除く。)に0.25%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を譲渡日の属する月の翌月末日までに支払う。
運用報酬. Ⅰ 本投資法人の営業期間の末日における運用資産中の信託の受益権、匿名組合出資 持分その他の権利並びに再生可能エネルギー発電設備及びそれに付随する動産及 び敷地(当該営業期間中に譲渡した運用資産がある場合にはその運用資産を含み、以下「本運用資産」という。)の残高に当該営業期間内における各本運用資産の 保有実日数を乗じ365で除した金額に、本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とする。)を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報 酬Ⅰとする。
運用報酬. ①(期中管理報酬①) 本投資法人の直前決算期における貸借対照表(投信法第 131 条第 2 項に基づき、役員会の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額(ただし、未償却の正ののれんに相当する金額を控除する。)に対して、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率 (ただし、年率 0.5%を上限とする。)に対東証 REIT 指数パフォーマンス連動料率(以下に定義する。)を加えた合計の料率(年率)を乗じ、対象となる営業期間の実日数で 1 年を 365 日として日割計算をした金額(円単位未満切捨て)とする。
運用報酬. ②(期中管理報酬②)
(i) 本投資法人の当該営業期間の運用報酬
運用報酬. ⑤(合併報酬) 本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(以下「合併」と総称する。)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額 に対して、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.8%を上限とする。)を乗じた額とする。