運用報酬 样本条款

運用報酬. 4 運用資産として保有している不動産等を譲渡した場合(本投資法人が、不動産を裏付けとする有価証券その他の資産を譲渡した場合を含む。)、当該不動産等の譲渡価額(土地・建物一体の譲渡価額をいい、複数の不動産が同時に譲渡される場合はそのそれぞれの譲渡価額とする。但し、消費税及び地方消費税相当額並びに譲渡に伴う費用は除く。)に0.25%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を譲渡日の属する月の翌月末日までに支払う。
運用報酬. Ⅰ 本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算期後 3 ヶ月以内に資産運用会社に対して支払う。
運用報酬. 1 決算期毎に算定される運用資産中の不動産等(本投資法人が取得する有価証券その他の資産の裏付けとなる不動産を含む。)から生じる賃料、共益費、駐車場使用料、付帯収益、施設利用料、施設設置料、遅延損害金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金又はそれに類する金銭その他賃貸業務 から生じる収益(但し、運用資産が別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅱ.(1)A.a.④に定める出資の持分又は同Ⅱ.(1)A.b.に定める不動産対応証券の場合には、決算期毎に算定される当該出資持分又は不動産対応証券に係る配当収入又は利子及びこれらに類する収益とする。また、運用資産中の不動産等(本投資法人が取得する有価証券その他の資産の裏付けとなる不動産を含む。)その他の資産の売却による収益を除く。)の総額の2.5%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を決算確定後1ヶ月以内に支払う。
運用報酬. Ⅰ 本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の直前の営業期間の決算期(以下「直前決算期」という。)付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額に年率 0.1%を上限として別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額(1 年 365 日として当該計算期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨。)を運用報酬Ⅰとする。 なお、直前決算期において、本投資法人が海外不動産保有法人の株式又は出資 (以下「海外不動産保有法人関連出資」という。)を保有し、かつ、当該海外不動産保有法人に係る海外不動産等持分相当額(以下に定義される。)が確定している場合に限り、上記の算定における総資産額は、直前決算期における海外不動産保有法人関連出資並びに本投資法人が保有する海外不動産保有法人に対する金銭債権及び海外不動産保有法人の発行する債券(もしあれば)に係る金額を控除し、海外不動産等持分相当額を加えた額とする。「海外不動産等持分相当額」とは、当該営業期間の決算期までに、本投資法人が入手可能な当該海外不動産保有法人の最も直近の財務諸表(但し、直前決算期以前の財務諸表に限る。)の数値に基づく当該海外不動産保有法人の邦貨建て(海外不動産保有法人の当該財務諸表に係る営業期間の決算期時点での外国為替レートを用いて算定するものとする。)の総資産額(但し、本投資法人の直前決算期付の計算書類や資産運用報告において開示されたものに限る。)に、当該海外不動産保有法人の直前決算期における本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいう。
運用報酬. ④(譲渡報酬) 不動産関連資産の売却にかかわる売買代金額(消費税等及び費用等は含まない。)に本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とする。)(なお、資産運用会社の「利害関係者取引規程」に定める利害関係者に対する売却の場合には、譲渡報酬は無しとする。)を乗じた金額 (円単位未満切捨て)とする。 4.
運用報酬. Ⅰ 各営業期間について、本投資法人の直前の営業期間の決算期(本投資法人の規約で定義されます。以下同じです。)における貸借対照表に記載された総資産額に、1.0%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。
運用報酬. ②(期中管理報酬②) 各営業期間について、(ⅰ)本投資法人✰当該営業期間✰運用報酬②控除前✰分配可能金額(損益計算書(投信法第131条第2項に基づき、役員会✰承認を受けたも✰に限る。以下同じ。)に記載された税引前当期純利益✰額(ただし、✰れん償却額を加算 し、負✰✰れん発生益を控除した後✰金額とする。)に、当該営業期間✰運用報酬②✰金額(当該運用報酬②に係る控除対象外消費税✰金額を含む。)を加え、繰越欠損金があるときはそ✰金額を補填した後✰金額をいう。)を、(ⅱ)当該営業期間✰決算期における発行済投資口✰総口数で除した金額(以下「一口当たり分配可能金額」という。)に、(ⅲ)運用報酬②控除前✰営業利益(損益計算書に記載された営業利益✰額に、✰れん償却額及び当該営業期間✰運用報酬②✰金額(当該運用報酬②に係る控除対象外消費税✰金額を含む。)を加えた後✰金額をいう。)と、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.004%を上限とする。)を乗じた金額(円単位未満切捨て。なお、除算は最後に行い、下限を0円とする。)とする。 現 行 規 約 変 更 案
運用報酬. 各営業期間毎に、本投資法人の総資産額(注1)に年率(注2)0.3%を乗じた額を上限とする金額を当該営業期間中に支払い、また償却前営業利益(注3)に2%を乗じた額を上限とする金額を関連する営業期間に係る決算期以後3か月以内に支払うものとする。
運用報酬. Ⅰ 各営業期間について、本投資法人の決算期ごとに算定される運用資産中のインフラ資産並びにそれに付随する動産及び敷地(本投資法人が取得する信託の受益権 その他の資産の裏付けとなるインフラ資産並びにそれに付随する動産及び敷地を含む。以下、本項第(1)号において「運用報酬 I 計算対象資産」という。)から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金若しくはそれに類する金銭その他賃貸事業から生じる収益の額(但し、運用資産中の運用報酬I 計算対象資産その他の資産の売却による収益を除く。)に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限 5.0%とする。)を乗じて算出される金額(1 円未満切捨。)とする。
運用報酬. 1 本投資法人の各営業期間を当該営業期間の開始日から直前の決算期の3か月後の応当日までの期間及び上記期間の末日の翌日から決算期までの期間(以下それぞれを「計算期間」という。)に分割 し、計算期間毎に、本投資法人の直前の決算期における賃借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額に0.50%(年率)を上限とした料率を乗じた金額(1年 365日として当該計算期間の実日数による日割計算として、円単位未満切捨て)とする。支払時期 は、各計算期間末日の直後に到来する支払日(毎年2月、5月、8月及び11月の各末日をいう。)までとする。